福岡県古賀市の起業・創業支援

[投稿日]2025年04月17日

出典:https://www.city.koga.fukuoka.jp/

今回の記事では、福岡県古賀市の起業・創業支援についてまとめています。

特に、下記の情報について詳しくまとめています。

  • 助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設

福岡県古賀市での起業・創業支援を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、福岡県古賀市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

古賀市では、産業競争力強化法にもとづき「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月に国の認定を受けました。

交通の利便性や商工業のバランスのとれた産業構成といった地域特性を活かして、本計画により市内外の創業希望者に対し地域に根ざした創業支援を実施することとしています。

認定連携創業支援等事業者である古賀市商工会と連携し、10年間で延べ250人の創業支援を行い、50人の創業実現を目指しています。

参考:古賀市創業支援等事業計画の概要

古賀市の起業・創業支援体制

古賀市では古賀市商工会や各種金融機関と連携し、創業支援に必要となる要素に応じて関係機関の強みを生かした適切な創業支援の提供が行われています。

具体的には、相談窓口の設置やセミナーの開催、専門家派遣に取り組んでいます。古賀市が行う自治体単独の施策には「古賀市創業支援事業補助金」「古賀市創業支援事業利子補給補助金」「古賀市移住交流促進事業補助金」といった資金面でのサポートがあります。

また休業した温泉旅館をインキュベーションの場として整備した「快生館」を設けている点も特徴です。

参考:古賀市創業支援等事業計画の概要古賀市インキュベーション施設「快生館」について快生館

古賀市と連携して創業支援している団体

古賀市商工会

【公式HP】https://r.goope.jp/koga-cci/

古賀市で創業・開業を目指している事業者のみなさまに、「今までの経験を活かして創業したいけれど、何から準備すればいいかわからない」「創業資金について相談したい」「創業計画の立て方を知りたい」など創業に関するご相談について、古賀市商工会の経営指導員がアドバイスを行い、創業のお手伝いをします。

引用:古賀市商工会「古賀市での創業をサポートします!」

古賀市起業・創業支援一覧

項目内容 
斡旋融資・創業融資古賀市が行う斡旋融資はない。
古賀市が行う創業融資はないが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できる。
補助金・助成金古賀市では下記の補助金を設けている。
・「古賀市創業支援事業補助金
・「古賀市創業支援事業利子補給補助金
・「古賀市移住交流促進事業補助金
創業セミナー・起業塾古賀市では過去に女性向けの起業セミナーが開催されたことがある。
また、古賀市役所・古賀商工会福岡県よろず支援拠点の共催による無料経営セミナー
が開催されている。
交流会×古賀市や連携機関が実施する創業者向けの交流会はない。
個別相談古賀市と古賀商工会では相談窓口を設置している。
また古賀市役所・古賀商工会福岡県よろず支援拠点の共催による古賀よろず創業・経営相談窓口 in 市役所が開設されている。
専門家の紹介制度古賀商工会では専門家派遣を実施している。
シェアオフィスなどのインキュベーション施設古賀市ではインキュベーション施設「快生館」を設けている。
認定特定創業支援事業古賀市では「特定創業支援事業」を行っている。
※特定創業支援事業の優遇措置については、古賀市インキュベーション施設「快生館」について快生館HPにて詳細あり
その他支援×古賀市によるその他の支援はありません。

古賀市の斡旋融資・創業融資

古賀市の斡旋融資制度

古賀市が行う斡旋融資制度はありません。

古賀市の創業融資制度

古賀市で行っている創業融資制度はありませんが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できます。

新規開業資金(日本政策金融公庫)

制度内容日本政策金融公庫 国民生活事業では、幅広い方の創業・スタートアップを「新規開業資金」にて重点的に支援しております。
対象者新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)
使用用途新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間設備資金20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金10年以内
<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。
なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。
1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方
2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方
3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方
4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方
5.地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方
6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方
[特別利率A]
・3に該当する方のうち、女性の方または35歳未満の方は[特別利率B]
・6に該当する方のうち、過疎地域で新たに事業を始める方は[特別利率B]
7.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B]
8.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C]
9.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。)[特別利率B]
10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率A・B・C]
担保・保証人お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
併用できる融資制度経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度
お問い合わせ先日本政策金融公庫
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
  • 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  • SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  • 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  • 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  • J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

対象者新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、
女性または35歳未満か55歳以上の方
使用用途新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間設備資金20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金(土地にかかる資金を除く。)はそれぞれに定める特別利率。
なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B]
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C]
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)(土地にかかる資金は基準利率)[特別利率A・B・C]
担保・保証人お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
併用できる融資制度経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度
お問い合わせ先日本政策金融公庫
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金

古賀市の補助金・助成金

古賀市創業支援事業補助金(古賀市)

概要古賀市における産業の振興及び活性化を図ることを目的として、市内で新しく創業する方に対し、創業に必要な経費の一部を補助します。
補助対象者次の要件をすべて満たすもの
(1)古賀市内において、事業を営んでいない者が補助事業完了日までに個人開業又は新たに会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)の設立を行うもの。または、事業を営んでいない者が個人開業又は新たに会社を設立してから1年未満のもの。
 ※開業届、履歴事項全部証明書等で開業日が確認できること。(2)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
 ※一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、組合、農事組合法人、学校法人などは対象外です。
(3)古賀市商工会で特定創業支援等事業による支援を受けた者、または特定創業支援等事業による支援が完了する見込みであることが確認できる者。
(4)古賀市商工会の支援のもと、新規事業計画書を作成した者。ただし、新規事業計画書は、申請者が主体的に作成する必要があります。
(5)古賀市税の滞納がないこと。
(6)本業として3年以上継続して古賀市内で事業を行う見込みである者。

次のいずれかに該当する場合は本申請の対象外です。
・個人事業者から法人化するもの。
・暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの。
・宗教的活動または政治的活動を目的とするもの。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業を行うもの。
・他の者が行っていた事業を継承して事業を行うもの。
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を行うもの。
・仮設または臨時の店舗等で恒常的でない店舗での事業を行うもの。
・会社法第2条第3号の2に規定する子会社等に該当するもの。
・農業、林業、漁業に分類されるもの。
・公序良俗に反するもの。
・各種法令等の許可が必要な業種で、許可等を取得していないもの(補助事業完了までに取得しないもの)。
・既に事業を営んでいる事業者が新事業・新分野に進出する経営多角化や事業転換を図るもの。
・過去にこの補助金の交付を受けているもの。

補助対象事業古賀市商工会の支援のもと作成された新規事業計画書の内容に即して行う事業であり、地域経済の活性化につながる見込みのある事業
※国、福岡県及びその他の地方公共団体の補助金等において、重複申請していない(今後申請しない)事業又は交付を受けていない事業である必要があります。 
補助対象経費補助の対象は、事業実施に要する経費のうち、必要かつ効果的なもので、以下に掲げる経費が対象となります。
科目内容
印刷製本費チラシ、パンフレットなどの印刷にかかる費用など
通信運搬費ダイレクトメールの郵送料、メール便などの実費など
※電話代、インターネット通信費等は補助対象外
広告料新規事業PRのための広告宣伝費など
委託料マーケティング調査などの補助対象者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費(販売又は売上につながるものを除く)
使用料及び賃借料テストマーケティングなどを行う際の会場使用料など
※事業所や駐車場の賃料などや、自社内の会議などの利用については対象外
工事請負費補助事業実施に必要な店舗の内改装費など(住居部分を兼ねている場合は対象外)
原材料費商品開発にかかる材料購入費(販売又は売上につながるものを除く)
備品購入費機械装置・工具・器具などの購入にかかる費用(PC・PC周辺機器・文書作成ソフトウェア・タブレット・スマホ・カメラ・テレビ・事務機器・事務用品・車両本体の購入等の汎用性があるものは不可。)
※単価1万円以上の物品に限る。
※補助対象外となる例
・補助対象事業と明確に区分できない経費(補助対象事業のみに使用するものに限る)
・汎用性があるもの。
・領収書がないなど支出の根拠や使途が不明な経費
・自社内部、資本関係にあるもの、親族等、補助事業者と密接な関係を有するものとの取引・発注にかかる経費
・官公庁等の手続き、登記費用、書類作成に係る経費
・中古品の購入に係る費用
・光熱水費等
・銀行振込手数料
・交付決定を受ける前に事業着手した経費(事前の物品購入、工事着手等)
 ※事前着手届の提出を行った事業を除く。
補助の金額など補助額は、補助対象経費に対して2分の1を乗じた額とし、30万円を限度額とします。
※1,000円未満の端数がある時は、その端数は切り捨てます。

ただし、下記を全て満たす場合は、50万円を限度額とします。また、下記をすべて満たし、小売業、宿泊業、飲食サービス業に限っては100万円を限度額とします。

●古賀駅西口エリア内の店舗を新たに賃借または購入し、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など(一部業種は除く)を営み、中心市街地の活性化に寄与する事業であること(※)。
※本補助金で指定する「古賀駅西口エリア」はこちら
●「JR古賀駅西口エリアの活性化ビジョン」の将来像にもとづく事業であること。
●補助対象となる経費に店舗の改装にかかる工事請負費が含まれること。
●原則午前10時から午後9時までの間に3時間以上の店舗営業を週5日以上行い、かつ、客が店舗に直接来る営業形態をとるもの。
●購入した店舗の前所有者又は賃貸借契約を締結した店舗の所有者若しくは賃貸人と以下の関係にないもの。
  ・生計を一にする者
  ・2親等内の親族関係にある者
  ・店舗の所有者や賃貸人等が法人である場合は、役員である者
●地上1階又は2階部分にある店舗で営業を行うもの。
●住宅部分を有する店舗物件は、店舗部分と住宅部分が明確に分離できるもの。
●集合住宅(マンション、アパート等)の住居部分の一室でないこと

※限度額を50万円とする業種はこちら
※限度額を100万円とする業種はこちら

審査・選考本公募要領に記載された要件等を満たすもののうち、主に以下の観点から審査を行い、可否を決定いたします。審査結果の内容については、お答えできません。
●地域経済の活性化や古賀市民への波及効果が期待できる事業であること。
●地域での雇用の創出につながる事業であること。
●市場性や地域的特性を反映した事業であること。
●感染症の流行や災害の発生に対する事前対策ができている事業であること。
●事業計画及び収支計画において、実現性と妥当性があること。
●申請者の過去の実績・経験等から事業を継続的に実施できると認められること。
●計上される経費については、補助事業実施に必要なもので、適正な価格であること。
●補助事業の効果が現実的に期待できるものであること。
●創業が未了の場合は、補助事業完了までに、確実に創業できる見込みがあること。
●(古賀駅西口エリアに出店し上乗せ交付を受ける場合)活性化ビジョンの将来像に沿った事業であり、地域経済の活性化が期待できる事業であること。
事業効果報告交付年度終了後から原則3年間、毎年、各年度における補助事業成果の状況を市に報告しなければなりません。
その他・補助金の請求は、補助事業が終了し、補助金額の確定通知を受けた後の請求となります。(概算払いはありません。)
・補助金は銀行口座への振込となり、振込先口座は、申請者と同一名義である必要があります。
・古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に基づき事業を行う必要があります。
・自己資金又は金融機関等からの資金調達で事業の実施が十分見込まれる計画である必要があります。(補助金交付は、事業完了後となるため)
・ご提出いただいた書類一式は返却しません。
・原則実績報告書提出時までに店舗をオープンさせる必要があります。
・交付決定通知の交付を受ける前に着手した事業にかかる経費は、補助対象外となります。(事前着手届の提出を行った事業を除く。ただし、届出を行った場合でも、審査の結果、補助金不交付となる場合があります。)
・補助事業により取得した財産については、適正に管理する必要があり、市長の承認を得ずに補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、破棄、又は担保提供することはできません。
 また、承認を得た場合でも、補助金を一部返還していただく場合があります。
お問い合わせ先古賀市 商工政策課 商業観光係
住所:〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
電話:092-942-1176  FAX :092-942-3758
e-mail:shoukou@city.koga.fukuoka.jp

引用:古賀市「古賀市での創業を応援します!古賀市創業支援事業補助金」

古賀市創業支援事業利子補給補助金(古賀市)

概要 創業のための融資を活用した場合に支払った利子の一部を補助する制度です。
詳しくは以下の制度概要をご確認ください。
補助対象となる事業者 以下のすべてに該当する方が対象です。
●新たに事業を始める方または創業後1年以内の方
●古賀市内に主たる事業所を設置する方
●令和5年4月1日以降に下記の補助対象となる創業融資を受けている方
●市税に滞納がない方
●市商工会による特定創業支援等事業による支援を受ける方(詳しくは市商工会へお尋ねください。)
補助対象となる創業融資 ●日本政策金融公庫が実施する国民生活事業のうち新規創業のための融資
●福岡県中小企業融資制度のうち新規創業資金
補助金額など 利子の初回返済月から2年の間に支払った利子額
(上限:1申請者につき1年あたり10万円、総額20万円)
注意事項 ●遅延損害金などは補助金の交付対象とはなりません。
●国、県、市、他の団体等から利子補給などを受けている場合は、補助金の交付対象とはなりません。
●補助金の交付の要件と、金融機関が実施する融資の要件は異なりますので、ご注意ください。
●宗教的活動または政治的活動を目的とする事業を営む方は対象とはなりません。
●予算の状況により受付を終了する場合があります。
お問い合わせ先 古賀市 商工政策課 商業観光係
住所:〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
電話:092-942-1176
e-mail:shoukou@city.koga.fukuoka.jp

引用:古賀市「古賀市創業支援事業利子補給補助金」

古賀市移住交流促進事業補助金(古賀市)

概要市内における起業、創業及び新規ビジネスの創出の支援を促進することで、市内の事業者における多様な働き方、市外から市内への移住及び定住並びに市の関係人口の創出を促進するため、下記のとおり補助金を交付します。
補助対象者次に該当する事業で、多様な働き方推進活動(※)を古賀市インキュベーション施設「快生館」で行う事業者。
  ア インターネット付随サービス業
  イ デジタルコンテンツ業
  ウ ソフトウェア業
  エ 情報処理・提供サービス業
  オ 機械設計業
  カ 商品検査業
  キ 非破壊検査業
  ク 研究開発支援検査分析業
  ケ バックオフィス業
(※)多様な働き方推進活動:次のアからエまでの活動をいう。
  ア 専ら自己が利用するためにサテライトオフィス、コワーキングスペース又はレンタルオフィス(以下「サテライトオフィスなど」という。)を開設すること。
  イ 団体が同団体に所属している者に職場として利用させる目的でサテライトオフィスなどを開設すること。
  ウ 個人がサテライトオフィスなどを利用すること。
  エ 団体が同団体に所属している者にサテライトオフィスなどを利用させること。
補助対象経費など事業の区分補助対象経費補助率上限額
多様な働き方推進事業サテライトオフィスなどの開設にかかる工事費、設備費1/21事業者につき50万円
サテライトオフィスなどの利用に要する費用1/21事業者につき月額5万円
お問い合わせ先古賀市 経営戦略課 経営戦略係
住所:〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
電話:092-405-0111
Eメール:k-senryaku@city.koga.fukuoka.jp

引用:古賀市「古賀市移住交流促進事業補助金」

古賀市の創業セミナー・起業塾

女性起業カフェフォローアップセミナー(古賀市)

概要起業間もない、または起業に興味のある女性を対象に女性起業カフェフォローアップセミナーを開催します!
テーマSNSを使ってお客様を増やす
あなたの〔商品〕〔サービス〕を正しく伝えるコツを学びます!
場所リーパスプラザこが交流館 103洋室
対象起業間もない、または起業に興味のある女性
託児6か月以上(要予約)
申込方法電話・添付ファイル裏面をFAX・メール
お問い合わせ先古賀市 コミュニティ推進課
住所:〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
電話:092-942-1260
e-mail:danjo@city.koga.fukuoka.jp

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。

引用:古賀市「女性起業カフェフォローアップセミナー開催!」

無料経営セミナー(古賀市役所・古賀市商工会・福岡県よろず支援拠点)

概要古賀市役所、古賀市商工会、福岡県よろず支援拠点が共催して開設する無料の創業・経営相談窓口「古賀よろず創業・経営相談窓口 in 市役所」では、個別相談とともに経営に役立つセミナーも開催しています。創業予定者も大歓迎です。
開催日時毎月第2火曜日 13:30~15:00(90分)
会場〒811-3192 福岡県古賀市駅東1丁目1-1 古賀市役所
過去のセミナー内容・これから使える中小企業・個人事業主向け補助金セミナー
・低予算で効果を出すGoogle広告(リスティング)セミナー
・「WordPress」でWebサイト作成セミナー
・集客・売上UPにつながるInstagramのブランディングセミナー
参加費無料(よろず支援拠点は国の予算で運営されています)
予約事前予約制
お申し込み・お問い合わせ先福岡県よろず支援拠点
住所:〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町9−15 6F
電話:092-622-7809

参考:古賀市創業支援等事業計画の概要福岡県よろず支援拠点「古賀よろず創業・経営相談窓口 in 市役所」

古賀市の交流会

古賀市や連携機関が実施する創業者向けの交流会はありません。

古賀市の個別相談

古賀市では相談窓口を設置しているほか、古賀市商工会ではワンストップ相談窓口を設けています。

また古賀市役所、古賀市商工会、福岡県よろず支援拠点が共催して開設する無料の創業・経営相談窓口「古賀よろず創業・経営相談窓口 in 市役所」が設置されています。

古賀よろず創業・経営相談窓口 in 市役所(古賀市役所・古賀市商工会・福岡県よろず支援拠点)

概要「古賀よろず創業・経営相談窓口」は、古賀市役所、古賀市商工会、福岡県よろず支援拠点が共催して原則毎月第2火曜日に開設する無料経営相談窓口です。
開催日時毎月第2火曜日
①9:45~10:45 ②11:00~12:00 ③15:30~16:30
会場〒811-3192 福岡県古賀市駅東1丁目1-1 古賀市役所
参加費無料(よろず支援拠点は国の予算で運営されています)
予約事前予約制
お申し込み・お問い合わせ先福岡県よろず支援拠点
住所:〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町9−15 6F
電話:092-622-7809

参考:古賀市創業支援等事業計画の概要福岡県よろず支援拠点「古賀よろず創業・経営相談窓口 in 市役所」

古賀市の専門家の紹介制度

専門家派遣(古賀市商工会)

概要古賀市商工会を通じて、福岡県商工会連合会に登録されている専門家を直接派遣してもらうことができます。専門的な悩みに対しても、具体的に問題解決へのサポートを行います。専門家の派遣には予約が必要となりますので、ご希望の際は古賀市商工会までご連絡ください。
主な専門家中小企業診断士、公認会計士、税理士、社会労務士、各種コンサルタントなど
お問い合わせ先古賀市商工会
住所:〒811-3101 福岡県 古賀市天神2-1-10
電話:092-942-4061

参考:古賀市商工会「経営に関する相談をしたい」

古賀市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

古賀市ではインキュベーション施設「快生館」を設置しています。詳細は下記のとおりです。

引用:快生館

概要休業した温泉旅館「快生館」が、2021年10月、インキュベーション(新たなビジネスの創出、新規創業の支援)施設としてリニューアルオープンしました。
施設サービスコワーキングスペース大広間を改装したコワーキングスペース。ステージや大きなカウンターテーブルを活用したイベントでもご利用可能です。
【1名様利用】550円/時, 2,200円/日
【貸切利用】5,500円/時, 44,000円/日
【月額利用】17,600円/月
※利用時間: 月~土の9:00~18:00
スモールオフィス旅館の客室を改装した小規模なオフィスルーム、利用人数は2名用・4名用・6名用・10名用の部屋があります。
【貸切利用】1時間550円〜/人, 1日4,400円〜/室
【月額利用】52,000円〜/月
※利用時間: 月~土の9:00~18:00
フリースペース浴場を入浴後に休憩場所として利用したり、座敷で自由に場所を使いながら大人数での会議にも使えるスペースです。
【貸切利用】5,500円/時, 44,000円/日
※コワーキングスペースの各利用と合わせて、お使いいただけます
浴場大きな窓からは緑の景色が開放的な大浴場。ゆったりと過ごせる天然温泉です。
【1名様】440円
※温泉のみのご利用はできません。※月額会員様は無料です。
温泉付き宿泊ワーク(ワーケーションや企業合宿など)ワーケーションや企業合宿などで宿泊できます。計7部屋、最大14名宿泊可能です。温泉やコワーキングスペースがご利用いただけ、テントサウナやヨガなど有料オプションもあります。詳しくはお問い合わせください。
【1名1室】11,000円
【2名1室】19,800円
●ドロップイン1日利用、風呂代、宿泊税が含まれています。スモールオフィス個室貸切は別途有料となります。
サービス
  • 高速Wi-Fi(全館で利用可能)
  • フリードリンク
  • 複合機(プリント&コピーは有料:モノクロ10円/枚、カラー20円/枚、月額会員は無料)
  • 郵便物受け取り
  • 法人登記オプション
  • 機材無料レンタル(プロジェクター、ホワイトボード、スクリーン、イベント用音響機材など)
  • 全室冷暖房完備
場所〒811-3124 福岡県古賀市薬王寺95
営業時間月~土:9:00~18:00
定休日:日曜・祝日
お問い合わせ先古賀市 経営戦略課 経営戦略係
住所:〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
電話:092-405-0111(直通)
Eメール:k-senryaku@city.koga.fukuoka.jp

引用:古賀市インキュベーション施設「快生館」について快生館

古賀市の認定特定創業支援事業

古賀市における特定創業支援事業は、古賀市商工会で行われる、創業に必要な知識(経営・財務・販路開拓・人材育成など)習得のための経営指導員などによる個別専門指導(1人当たり一月以上・4回以上)が該当します。

特定創業支援事業の修了後は「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」を受け取ることができ、以下のような優遇措置を受けることができます。

会社設立時の登録免許税の軽減創業前の方が株式会社を設立する際の登録免許税が半額になります。
資本金の0.7%⇒0.35%、最低税額15万円⇒7.5万円
創業関連保証の特例①融資に必要な信用保証協会の創業関連保証枠(無担保、第三者保証人無)が拡大されます。
通常1,000万円が上限ですが、1,500万円に拡大されます。
創業関連保証の特例②通常は創業2か月前から対象となる創業関連保証が、事業開始6か月前から利用可能になります。(ただし、信用保証協会の判断による)
お問い合わせ先古賀市 商工政策課 商業観光係
住所:〒811-3192 福岡県古賀市駅東1-1-1
電話:092-942-1176
e-mail:shoukou@city.koga.fukuoka.jp

引用:古賀市「古賀市創業支援事業補助金Q&A」古賀市商工会「◆支援の概要◆」

古賀市のその他支援

古賀市によるその他の支援はありません。 

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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