東京都江東区の起業・創業支援

[投稿日]2023年08月27日 / [最終更新日]2024年07月01日

【公式HP】https://www.city.koto.lg.jp/

今回の記事では、東京都江東区の起業・創業支援についてまとめてあります。

特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

  • 創業融資・斡旋融資
  • 補助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

江東区で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。

なお、江東区と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

目次

はじめに

東京都江東区の起業状況

2023年9月の東京都江東区の起業状況は、53増加の28,592件となっています。ここ5ヶ月間で一番多い増加数は8月となっています。表は国税庁の公表データを基に作成しています。

  新規設立数 閉鎖 その他 増減数 法人数
2023年9月 91 -21 -17 53 28,592
2023年8月 88 -28 3 63 28,539
2023年7月 80 -18 -23 39 28,476
2023年6月 79 -22 -29 28 28,437
2023年5月 72 -19 -22 31 28,409

こちらの起業状況の変化は、東京都江東区で起業したいと考えている方が、起業計画を立てる時に役立ちます。ぜひ参考にしてください。

江東区の起業・創業支援体制

  • 江東区の区内産業の現状

江東区では2022年3月のアンケート調査で、区内産業の実態とそれに伴う課題の洗い出しを行っています。

その調査の中で創業に関する項目についてご紹介していきます。

江東区では地域に根付いた事業所が多く、特に5人以下の小規模な事業所が多いことがわかりました。

江東区に創業するメリットとして第一に挙げられるのは、「交通の便が良い」などの立地の良さです。また、取引先との移動もしやすい、通勤しやすいなどこのような点で支持が多く見受けられ、江東区で創業することでイメージアップを図れるという利点を挙げる回答もあります。

もう一方で、デメリットは特にない、という回答が4割を超える中、「建物・施設などの賃貸費用の高さ」をデメリットとして挙げる回答者も多くいました。

ですが、将来的な移転の有無を問われた時に、約9割の回答者が「移転する予定は今のところない」という結果に。

賃貸費用の高さがデメリットとなっていましたが、移転の予定がない企業が多かったのです。このことから、江東区の事業環境の優良さが伺えます。

また、江東区は新興地域と昔ながらの下町地域などの個性的な魅力も創業者にとってメリットの1つだと考えられます。

  • 課題と今後の対策

立地の良さが高評価を得ているが、それに伴うイメージ向上、人材確保の面においていまいち力を発揮できていない側面が見受けられます。

また、賃貸費用の高さが指摘されているので、事業継続に対しての対策を行う必要があります。

また、江東区の持つ街の特徴を活かしながら産業的PRに力を入れる必要があり、そうすることで新産業誘致や創業者増加に繋がり、人材の確保・事業継続に向けた動きにも繋がります。

参考:江東区産業実態調査における現状と課題

参考:江東区産業実態調査結果報告書

●江東区と連携して創業支援している団体

■日本政策金融公庫

【公式HP】https://www.jfc.go.jp/

創業間もないまたは、営業実績が少ない状態での資金調達が困難な場合や、創業前や創業後間もない時期でも積極的に融資を行っています。

また、女性・若者・シニア起業家への融資にも力を入れています。

大学発ベンチャーといったイノベーションの担い手であり、革新的なアイデアや独自性で新たな価値を生み出し、急激な成長を目指すスタートアップの事業化に向けて、金融機関による資産査定上「借入金」ではなく「自己資本」とみなすことができる「資本性ローン」等により、資金面・情報面の両面から支援しています。

■東京商工会議所江東支部

【公式HP】https://www.tokyo-cci.or.jp/koto/

江東区は江戸時代より木材業、問屋業、倉庫業が盛んでした。

明治以降は、広大な土地と立地の良さを活かした工業地帯として栄えます。

そして近年はその跡地を利用して高層住宅が建設されたりと人口も増加しています。

それに伴い、区内のインフラ整備の強化が急速に進化してきました。周囲には商業施設ができたり、区内環境の整備も進んでいます。

■株式会社MONO

【公式HP】https://mono.jpn.com/

MONOは、MONOづくりを愛する起業家達のためのコワーキングオフィスです。
今までMONOづくりは技術と設備と投資が必要になるため、大企業と熟練工にほぼ独占されていましたが、現在は発明や斬新なデザインを思いついたら、インターネット経由で発注する、3Dプリンタのような高性能のデスクトップ型工作機器を使って、ベンチャー企業個人など少ない資本で算入することができます。
MONOでは基礎的な装置を配備し、ベンチャー企業や個人の初期投資を減らし、人財や開発に集中出来る拠点をつくることで、日本からアジア、さらには世界のMONOづくりを革新していきます。

また、国内外の各分野で独自のネットワークをもつ組織、団体が力強くサポートし、日本での事業展開を根づかせ、海外進出のアドバイザーやパートナーとのかけ橋となります。

MONOは、東京都が進めているアジアヘッドクオーター構想の施策を背景とし、戦略的な外国企業誘致を目指す地域施策にもとづく東京都臨海副都心MICE拠点化推進事業として、東京都から強力なバックアップを受けて実施する事業です。

弊社および事業体各社は、発展著しいアジア諸国並びにアジアの一員としての日本の産業の振興に資するため、アジア・世界から日本への企業進出を援助し、また日本の起業家がアジアさらには世界に向けて飛翔するため、MONOづくりに特化した孵卵器(インキュベーター)を立ち上げ運用致します。
この地域をMONOづくりの拠点とすることにより、上記施策の一端を担い、併せて臨海地域の活性化を図る目的で本事業を立ち上げました。

引用元:会社概要

■東京東信用金庫

【公式HP】https://www.higashin.co.jp/

当金庫では、産業競争力強化法に基づき、国から認定を受けている墨田区・足立区・江東区・江戸川区の創業支援事業計画に参画した創業支援事業を実施しています。

創業に必要な基礎知識の習得や事業計画書の作成を目的とした「ひがしん創業塾」を開催し、多くのお客さまに参加いただいています。

また、ハロープラザ両国(墨田区)およびハロープラザ西葛西(江戸川区)に相談窓口を設けており、大学や行政機関、中小企業診断士など、当金庫が以前から築いてきたネットワークをフルに活用し、創業から事業承継に至るまで、さまざまな経営課題のご相談にもお応えしています。

引用元:ひがしんの創業支援事業

■東栄信用金庫

【公式HP】https://www.toeishinkin.co.jp/index.html

当金庫では、地域中小企業へのきめ細やかな経営支援を行うために、専門部 署として本部に「企業支援課」を設置しております。また、経営支援態勢の強 化を図るため下記の外部専門家・外部機関等とも連携し取り組んでまいります。

引用元:中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組みの状況

江東区の起業・創業支援

項目 内容
創業融資・斡旋融資      江東区では「創業支援金融史(運転・設備)」を設けている。また、日本政策金融公庫の新規開業資金」、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」も利用できる。
補助金・助成金 江東区では「創業支援事務所等賃料補助金」「商店街空き店舗活用支援事業」「ホームページ作成費補助」がある。
創業セミナー・起業塾 江東区では「創業支援セミナー」を開講している。また、飲食店の創業に特化したセミナーもある。(「飲食店創業を目指す方向け創業支援セミナー」)過去に開催された「女性のための創業支援セミナー」もある。令和5年に第1回目が開催される「江東区起業塾」も参加可能。
交流会 江東区では江東区地域クラウド交流会を開催している。(次回開催未定)
個別相談 江東区では「創業に関する相談」を随時受け付けている。東京商工会議所江東支部が行っている「創業窓口相談」もある。
専門家の紹介制度 × 江東区が行っている専門家の紹介制度はないが、専門家に相談できる窓口はある。表情期の個別相談内での紹介と下記窓口参照。
  • 東京商工会議所江東支部

「窓口専門相談」

シェアオフィスなどのインキュベーション施設 × 江東区が運営しているインキュベーション施設はない。
認定特定創業支援事業 江東区では東栄信用金庫、東京東信用金庫、株式会社MOMOと連携して創業支援事業・特定認定支援事業を行っている。
その他支援 江東区ではセミナー開催情報などの情報を配信するメールマガジン「ビジネスサポートサービス」を行っている。
※内容は本記事執筆当時のものであるため、利用される際は必ずそれぞれの公式のHPをご確認ください。

参考:江東区で創業しよう!/江東区創業支援等事業・特定創業支援等事業について/

江東区の創業融資・斡旋融資

江東区では「創業支援金融史(運転・設備)」を設けています。

また、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」も利用できるので一緒にご紹介します。

創業資金融資(運転・設備)(江東区)

対象者   以下の条件を全て満たしていることが必要です。
  1. 事業主ではない個人が、個人事業主または法人(本店は江東区)の形態で次の①または2のいずれかに該当すること

①区内で創業すること

②区内で創業し、創業後1年未満であること

  1. 自己資金の準備があり、自己資金が創業に必要な資金の1/3以上を占めていること
  2. 創業計画の内容について、経済課所定の創業計画書を作成のうえ、区経営相談員の予備審査を終了したこと

※区経営相談の中で計画書の審査を行います。本融資をご希望の方は経営相談をご予約ください。

  1. 納期の到来している特別区民税・都民税を完納し、前年分の所得税を完納していること
  2. 創業する業種が、東京信用保証協会の保証対象業種であり、許認可の必要な業種については、原則として事前にその許認可を受けていること
  3. 融資を受けた後、区経営相談員の経営指導を受けること
資金使途 運転資金、設備資金
限度額 2,500万円※【運転資金】1,000万円以内 【設備資金】1,500万円以内※設備資金の申込金額は、見積書合計金額の範囲内です。また、代金支払済のものは融資対象外です。
貸付期間 6年以内(据置12か月含む)
本人負担信用保証料 全額補助
本人負担利子 0.3%(区が1.8%補助) 下記によらない場合
3年目まで0%(区が2.1%補助) 4年目以降0.3%(区が1.8%補助) 区の「特定創業支援等事業」を受け、「証明書」の発行を受けた方(経営相談5回以上かつ1か月以上の期間を要します。)
0.2%(区が1.9%補助) 区の商店街空き店舗活用支援補助金交付事業の対象となる商店街の空き店舗を当該商店会長の推薦等を得て、小売業、サービス業(洗濯業、理容業、美容業、エステティック業、リラクゼーション業およびネイルサービス業に限ります。)、飲食業で新規に出店する方
その他
  • 同一資金を再度申し込みする場合、借入限度額から融資残高を差し引いた額が申し込み可能額です。また、最近融資を受けた場合、融資の元金返済が始まっていることが条件です。
  • 返済方法は、元金均等月賦償還(返済回数2回以上)です。なお、繰り上げ償還は可能です。
  • 創業支援資金を受けた後、創業地が江東区外へ転出した場合は、転出日をもって利子補助を停止します。
お問合せ先 江東区 地域振興部経済課 融資相談係(4階-28番)〒135-8383 江東区東陽4-11-28TEL.03-3647-2331(直通)

引用元:創業支援資金融資(運転・設備)

新規開業資金(日本政策金融公庫)

制度内容 日本政策金融公庫 国民生活事業では、幅広い方の創業・スタートアップを「新規開業資金」にて重点的に支援しております。
対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額  7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)

基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。

なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方

2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方

3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方

4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方

5.地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方

6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方

[特別利率A]
・3に該当する方のうち、女性の方または35歳未満の方は[特別利率B]
・6に該当する方のうち、過疎地域で新たに事業を始める方は[特別利率B]
7.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 [特別利率B
8.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 [特別利率C]
9.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。) [特別利率B]
10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3) [特別利率A・B・C
担保・保証人

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。

併用できる融資制度

経営者保証免除特例制度

創業支援貸付利率特例制度

設備資金貸付利率特例制度(東日本版)

賃上げ貸付利率特例制度

お問合せ先 日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。

(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  • 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  • SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  • 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  • 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  • J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】

こちらをご覧ください。

引用元:新規開業資金

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)

女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金(土地にかかる資金を除く。)はそれぞれに定める特別利率。

なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 [特別利率B]
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 [特別利率C]
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)

[特別利率A・B・C]

担保・保証人

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。

併用できる融資制度

経営者保証免除特例制度

創業支援貸付利率特例制度

設備資金貸付利率特例制度(東日本版)

賃上げ貸付利率特例制度

お問合せ先 日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。

(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】

こちらをご覧ください。

引用元:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)

江東区の創業補助金・助成金

江東区では「創業支援事務所等賃料補助金」「商店街空き店舗活用支援事業」「ホームページ作成費補助」があるのでご紹介します。

創業支援事務所等賃料補助金(江東区)

対象者 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方
  • 初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと
    ※創業:事業を営んでいない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
  • 法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
  • 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
  • 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
  • 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
  • 補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月以上ある場合のみ)

ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。

  • 大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
  • フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
  • 風俗営業等の事業を営む方
  • 申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
  • あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方
補助対象となる事務所等 申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
※事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。
  • 申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
  • 当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
  • 1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
  • 区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
  • 賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
    (1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族
    (2)申請者(法人)のグループ会社
    (3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員
  • 事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
    (バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど)
  • 当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
  • 当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと
補助対象経費 事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)
補助期間 補助開始月から起算して最大24か月
補助月額 製造業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」に該当する事業を指し、サービス業や飲食業は製造業以外となります。
補助開始月~12か月目 製造業 月額賃料の1/2以内、上限10万円
製造業以外 月額賃料の1/4以内、上限5万円
13か月目~24か月目 製造業 月額賃料の1/2以内、上限5万円
製造業以外 月額賃料の1/4以内、上限3万円
補助件数 新規の申請については、製造業1件・製造業以外9件を限度とし、審査の結果、交付対象者数がこれを超える場合は抽選となります。更新の申請については、件数の限度は設けていません。
お問合せ先 江東区 地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28電話番号:03-3647-2332

引用元:創業支援事業所等賃料補助金

商店街空き店舗活用支援事業(江東区)

事業内容     江東区商店街連合会に加入している商店会の商店街内における空き店舗(商業活動に供していた店舗で、3か月以上利用されていない施設)を活用した開業等に対し、店舗賃料の一部を補助しています。
対象者 商店会長より空き店舗への出店承諾を得るとともに、商店会の会員となりイベント等活動に協力できる個人及び中小企業等(任意団体、NPO含む)
その他条件
  1. 所得税、個人住民税・法人税、法人住民税等を滞納していないこと。
  2. 代表者もしくは役員が、暴力団の構成員でないこと。
  3. 政治活動及び宗教活動を行う団体ではないこと。
    ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用がある業種を除く。
  4. 申請を行う前に、区長が指定する中小企業診断士等による経営相談又は創業支援相談を受けていること。
  5. 本補助金の交付を受けて営業する店舗において、申請日時点で既に営業を開始していないこと。
補助対象業務 空き店舗への新規出店により、商業機能の充実と集客力の向上が期待される、小売業・飲食業・サービス業(洗濯業・理容業・美容業・エステティック業・リラクゼーション業・ネイルサービス業)
補助期間
  1. 補助開始月から12か月目までは、賃料(敷金・礼金除く)の2分の1(月額7万円以内)。
  2. 13か月目から24か月目までは、賃料(敷金・礼金除く)の3分の1(月額5万円以内)。
補助件数 5件(予定)
その他
  1. 利子補給が優遇される、江東区中小企業融資制度(商店街空き店舗活用)の対象。
  2. 補助利用を検討する場合は、まずご相談ください。
  3. 江東区商店街連合会に加入している商店会については、商店街連合会ホームページをご覧ください。
お問合せ先 江東区 地域振興部 経済課 商業振興係 窓口:区役所4階30番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28電話番号:03-3647-9502

引用元:商店街空き店舗活用支援事業

ホームページ作成費用補助(江東区)

事業内容      区内の中小企業や中小企業団体が、PRや販路拡大のため、初めてホームページを開設する場合の費用の一部を補助します。なお、次のような場合は補助対象となりませんのでご注意ください。
  • 既存ホームページのリニューアルを行う場合
  • 同一の法人又は個人において、申請対象のホームページの他に、既存のホームページがある又は過去にホームページがあった場合
    (例えば、同一法人において新たな事業の立ち上げに伴い、当該事業に関するホームページを開設する場合など)

    ただし、法人の代表者が当該法人の事業とは別に個人事業を立ち上げ、当該個人事業のホームページを開設する場合や、別法人を新たに立ち上げ、当該別法人としてのホームページを開設する場合などには補助対象となります。
    開設しようとしているホームページが補助対象となるか、ご不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までお問い合せください。
対象者 次のア又はイのいずれかに該当する者
  • ア.区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する中小企業者
  • イ.江東区中小企業団体名簿に登録されている中小企業団体
    (当該団体のホームページを新規に開設する場合)
補助対象経費
  1. ホームページ作成に係る外部委託費(※ホームページ開設以後の維持管理に係る費用は除く)(外部委託の場合)
  2. ホームページ作成ソフト(1パッケージ又は1ライセンス)及びその解説書(2冊まで)の購入費(自主制作の場合)
  3. ドメイン取得費用
  4. サーバー利用初期費用(初期設定費用、維持管理費用又は利用料)
  • 上記1と2は併用不可
  • 交付申請の時点において1年以内に支払ったもの、又はホームページ完成後実績報告をする日までに支払ったものを対象経費とします。
  • 定期・不定期に支払う費用については、上記1を除き、初回に支払ったもののみを対象経費とします。
補助対象外経費
  • パソコン等設備購入費
  • 通信経費等、ホームページ作成に直接関係しない経費
補助金額 補助対象経費の2分の1以内で上限10万円まで(千円未満切捨)
補助条件 補助金は、次に掲げる条件の充足を確認のうえ交付します。申請前にご確認ください。
  • 作成するホームページが、専らSNS、ブログ等の既存サービスを利用した形態又は他の者が主催するホームページの一部でないこと
  • 作成するホームページに必須記載事項の掲載があること
  • 申請年度内に事業を完了し、事業実績報告書を提出すること(3月31日必着)
お問合せ先 江東区 地域振興部 経済課 商業振興係 窓口:区役所4階30番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28電話番号:03-3647-9502

引用元:ホームページ作成補助

江東区の創業セミナー・起業塾

江東区では「創業支援セミナー」を開講しています。

また、飲食店の創業に特化したセミナー「飲食店創業を目指す方向け創業支援セミナー」もあります。

過去に開催された「女性のための創業支援セミナー」もあるので女性の方は参加可能です(次回開催未定)。令和5年に第1回目が開催される「江東区起業塾」も参加可能です。

創業支援セミナー(江東区)

内容   創業を目指す方のために「創業支援セミナー」を開催します。テーマに応じて事業計画の立て方、資金調達の方法などの創業に必要な基礎知識や、創業への心構えなどを分かりやすくお伝えします。創業を考えている方、創業にご興味をお持ちの方は、是非ご参加ください。(引用)開催受付が開示されましたら内容の詳細が明確になります。
お問合せ先 江東区 地域振興部 経済課 産業振興係 窓口:区役所4階29番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28電話番号:03-3647-2332

引用元:創業セミナー

飲食店創業を目指す方向け創業支援セミナー(江東区)

対象者  区内在住または在勤で、両日参加でき、飲食店の創業を考えている方 24人※申し込み多数の場合は、抽選となります。
※既に創業されている方は対象外となります。
内容 創業の基礎、創業計画や資金調達、物件選定ポイント、新規顧客対策、リピート対策など※自己紹介、個人ワーク、グループワークも行う予定です。 飲食店の創業を目指す方を対象に、創業の準備を支援するためのセミナーを開催します。「創業に必要な手続きは?」「創業資金は?」「物件選びのポイントは?」など、創業にはさまざまな不安や課題があります。
本講座では、飲食店創業経験のある講師から、創業の基礎やポイントを実践的に学ぶことができます。
お問合せ先 江東区 地域振興部 経済課 商業振興係 窓口:区役所4階29番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28電話番号:03-3647-2332

引用元:【参加申し込み詳細】飲食店創業を目指す方向け 創業支援セミナー

女性のための創業支援セミナー(江東区)※過去開催

対象者    区内在住・在勤で、2日とも参加できる女性
内容 セミナーは2回連続講座で、1日目は創業に必要な準備と心得、開業手続き、ビジョンなどについて、2日目はマーケティング、収支計画、資金計画などについて講義※過去開催時の内容なので次回開催時は変更があるかもしれません。
お問合せ先 江東区郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

※過去開催時の内容です。令和5年度の開催状況が開示されましたら詳細をご確認下さい。

引用元:女性のための創業支援セミナー参加者募集:江東区(J-Net21)

第1回江東区起業塾(江東区)

概要    特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書の発行を希望する方を対象に、セミナー形式の創業塾を開催します。本創業塾を受講し、証明書の発行を受けた方は、会社設立時の登録免許税の軽減措置などのさまざまな優遇措置を受けることができます。
対象者 以下の条件を全て満たす方が対象となります。①創業時点で事業を営んでいない個人である方(※)②区内で6か月以内に創業しようとする具体的な計画を有する方または区内で創業後5年未満の方③全6日間に参加できる方※創業時点で「法人の代表者ではないこと」、「開業届を提出した個人事業主ではないこと」、「所得税の確定申告書の収入・所得金額等の事業欄が0円であることまたは確定申告の必要がないこと」の全てを満たす方となります。
内容 創業に求められる経営、財務、人材育成および販路開拓に関すること※自己紹介、個人ワーク、グループワーク、創業計画の発表会(最終日)があります。
参加費 無料
会場 江東区産業会館2階第5展示室(江東区東陽4-5-18)
お問合せ先 江東区 地域振興部 経済課 商業振興係 窓口:区役所4階28番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28電話番号:03-3647-2331

引用元:【申し込み詳細】第2回江東区創業塾

江東区の創業交流会

江東区では「江東区地域クラウド交流会」という交流会が催されています。

江東区で起業する方を対象に顔の見えるビジネスマッチングと併せて、クラウドシステムを用いて起業する方を応援する交流会型のイベントとなっています。

(過去開催、次回開催未定)

江東区地域クラウド交流会(江東区)

概要    地域クラウド交流会は、起業家とその応援者によるチームの誕生を支援し、地域活性化につなげる「地域の起業支援プロジェクト」です。参加者は地域活性化の想いを掲げて集まった、起業家、行政機関、金融機関、地域の方々で、組織の枠を超えたコラボレーションが交流会のなかで展開されます。交流会のテーマは「つながる。広がる。うまれる。起業家の応援を通じて地域を活性化」です。地域の起業家が自身の事業や取り組みについて3分間のプレゼンを実施し、交流会参加者は自分の一票を、応援したいと思う起業家に投票することができます。そして交流会参加費の一定割合が投票数に応じて起業家に賞品として資金提供されると同時に、人的ネットワークを広げる場にもなっています。
内容 顔の見えるビジネスマッチングの機会を提供するとともに、江東区で起業する方をクラウドシステムを使い応援する交流会型のイベントです。数名の起業家のプレゼンに対して参加者が一人につき一票を投票し、得票数に応じて参加費の一部がプレゼンターに提供されます。是非、会場で体験してみてください!地域の起業家を応援する仕組みを根付かせ、起業家にとって次のビジネス・やりたいことにつながるリアルな応援が得られる。そんな未来につながるカタチを目指すこのイベント、多くの皆様のご参加をお待ちしております!®地域クラウド交流会はサイボウズ株式会社の登録商標です。
参加費 1,000円
会場 江東区文化センター レクホール
お問合せ先 江東区 地域振興部 経済課 商業振興係 窓口:区役所4階29番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28電話番号:03-3647-2332

チラシ:第10回江東区地域クラウド交流会

引用元:江東区地域クラウド交流会

江東区の創業個別相談

江東区では「創業に関する相談」を随時受け付けています。

これから創業する方、創業されて間もない方を対象に、創業するまでの手順や、手続きの方法、資金のことなど創業に関することを江東区経営相談員(中小企業診断士)に相談できます。

また、区外在住であってもこれから江東区内で創業しようと考えている方も相談可能です。

創業に関する相談(江東区)

内容    創業に関し、何から始めればよいか分からない、創業の融資について相談したい、創業間もないが経営について相談したいなど、創業についてのご相談を、江東区経営相談員(中小企業診断士)が承っています。 また、特定創業支援等事業の講義や江東区創業支援資金融資の相談にも応じています。お気軽にご相談ください。 ※特定創業支援等事業については<経営><販路開拓>の講義を行います。(別に<財務>と<人財育成>の講義が必要となります。) ※〈財務〉〈人材育成〉の講義のための、税務相談および労務相談の予約は〈経営〉〈販路開拓〉のための創業相談を3回終了後に行ってください。  (3回終了以前に予約が確認できた場合は取り消しをしていただきます。) ※特定創業支援等事業の講義・江東区創業支援資金融資をご希望される場合、事業を行う代表者の方の出席が毎回必要となります。 ※特定創業支援等事業の講義・江東区創業支援資金融資をご希望される場合、相談初回は、要件等確認のため、相談開始時間の20分前にお越しください。 相談日時や予約方法等の詳細は、下記をご確認ください。
相談費 無料
日時 相談日時:毎週月~金曜日(区役所開庁日のみ) 相談時間:50分 1.午前10時~ 2.午前11時~ 3.午後1時~ 4.午後2時~
場所 江東区役所経営相談室(4階28番)
お問合せ先 江東区 地域振興部 経済課 商業振興係 窓口:区役所4階28番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28電話番号:03-3647-2331

引用元:創業をお考えの方

創業相談(東京商工会議所江東支部)

窓口相談       経営相談、記帳相談、窓口相談東京商工会議所江東支部の経営指導員が、1ヶ月以上にわたり創業に向けた相談を4回以上行います。(1回1時間程度。要予約。)
相談時間 平日9:30~17:00
相談場所 東京商工会議所江東支部〒135-0016
江東区東陽4-5-18
江東区産業会館(2階)TEL:03-3699-6111※東商本部(丸の内)でも相談可能窓口専門相談―中小・小規模企業向け無料相談サービス

江東区の創業専門家紹介制度

江東区で行っている専門家紹介制度はありませんでした。

ですが、専門家に創業相談が出来る窓口はありますのでそちらをご活用ください。

江東区のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

江東区が運営するインキュベーション施設はありません。

江東区の認定特定創業支援事業

江東区では、東京商工会議所江東支部、東京東信用金庫、東栄信用金庫、株式会社MOMOと連携して特定創業支援を展開しています。

概要   「江東区創業支援等事業計画」に「特定創業支援等事業」として認定されている事業があります。創業に求められる4つの要素「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」について、それぞれ専門家による個別講義または、セミナーによる集団講義を継続して受けることにより、創業希望者が知識として身につけ、スムーズな創業の実現につながるよう支援します。
対象者 「特定創業支援等事業」の支援を受けるには、該当要件があります。また、支援については一定の期間を要しますので、経済課融資相談係までご連絡ください。
優遇措置
  1. 江東区創業支援資金の特定創業者特例について

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、区内でこれから創業する場合または創業後1年未満の場合で、区様式の創業計画書(エクセル:60KB)(別ウィンドウで開きます)を作成し、経営相談により経営相談員の審査を受けた場合、利子補助率が優遇されます。

(2)経営相談については前日までの事前予約制となっており、こちらから(別ウィンドウで開きます)お手続きいただけます。

  1. 会社※1設立時の登録免許税の軽減について

(1)江東区内で会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※1 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社

※2 株式会社及び合同会社:資本金の0.7%→0.35%、株式会社は最低税額15万円→7.5万円、合同会社は最低税額6万円→3万円/合名会社及び合資会社:登録免許税6万円→3万円

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者や会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減措置を受けることができません。

(3)江東区が交付する証明書をもって、他の区市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

  1. 東京信用保証協会の創業関連保証の特例について

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

(2)江東区が交付する証明書をもって、他の区市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

  1. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

(1)新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査あり)。

(2)詳細は日本政策金融公庫のホームページをご確認ください。

  1. 国の「小規模事業者持続化補助金」について

(1)補助上限額が引き上げされます。

(2)募集時期等の詳細は日本商工会議所の補助金事務局ホームページをご確認ください。

  1. 東京都中小企業振興公社の「創業助成金」について

(1)申請要件の1つを満たすことができます。

(2)募集時期等の詳細は東京都中小企業振興公社のホームページをご確認ください。

個別講義による支援 江東区経済課   江東区東陽4-11-28   4階28番窓口 江東区経営相談員による個別講義を継続して受けることにより、創業希望者が知識やノウハウとして身につけ、スムーズな創業の実現につながるよう支援します。詳細につきましては、「江東区特定創業支援等事業について(個別講義)」をご参照ください。
東京商工会議所江東支部         江東区東陽4-5-18   江東区産業会館(2階) 詳細につきましては直接、東京商工会議所江東支部(TEL:03-3699-6111)へお問い合わせください。
セミナーによる支援 江東区創業塾/江東区経済課  第1回江東区創業塾の申し込み期間は終了いたしました。詳細はこちら(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。
こうとう創業塾/東榮信用金庫  詳細はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご確認ください。お申し込みを希望する場合は、上記リンク先(外部サイト)から、東榮信用金庫へ直接お申込みください。
ひがしん創業塾/東京東信用金庫 次回開催未定
創業支援セミナー/株式会社MONO 次回開催未定
お問い合わせ 江東区 地域振興部 経済課 商業振興係 窓口:区役所4階28番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28電話番号:03-3647-2331

参考、引用元:認定特定創業支援等事業を受けて開業した企業を紹介

参考:江東区で創業しよう

特定認定創業支援を受けて開業した企業紹介

  企業名 業種 お問い合わせ先
平成31年~令和元年 株式会社猿江商會(常盤2) 出版業 tel:03-6659-4946
http://saruebooks.com/
アドバンスド・ベンチャー株式会社(北砂1) 衣服裁縫修理業 tel:03-5606-4869
http://advanced-venture.com/
ネイルアトリエ ポルトアント(門前仲町1) ネイルサロン tel:03-3630-077
株式会社FOOD VOICE(平野1) 食品小売業 tel:03-5875-8023
http://food-voice.com/
パブリンク株式会社(亀戸3) 映像制作 tel:090-6959-7848
https //publink.me/
令和2年度以降 サンウィン株式会社(冬木) スポーツ広告業 tel:03-6822-3388
http://www.sanwin.co.jp
江東区 地域振興部 経済課 商業振興係 窓口:区役所4階28番郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28電話番号:03-3647-2331

引用元、参考:認定特定創業支援等事業を受けて開業した企業を紹介

江東区のその他創業支援

江東区ではセミナー開催情報などの情報を配信するメールマガジン「ビジネスサポートサービス」を行っています。

登録することで創業に役立つセミナー情報・予約などが行えるので、気になるセミナーを逃さず受講できます。

東京都江東区の民間の起業・創業支援事業者

清澄会計事務所

事業者名

清澄会計事務所

住所

東京都江東区海辺 15-5

電話番号

なし:問い合わせフォーム

Info@kiyosumi-cpa.jp

支援内容

創業融資サポート、税務顧問、補助金サポート

佐藤経営税務会計事務所

事業者名

佐藤経営税務会計事務所

住所

東京都江東区亀戸2-39-8 米田ビル201号室

電話番号

03-6680-1739

satokeieitaxact@kbe.biglobe.ne.jp(時間外の問い合わせ)

支援内容

起業・開業支援、税務会計顧問、補助金等申請サポート、経営アドバイス・サポート

田中忠勝税理士事務所

事業者名

田中忠勝税理士事務所

住所

東京都江東区東砂4-18-10-1階

電話番号

03-5665-9831

支援内容

創業サポート、税務・会計に関する日常のサポート、法人税、所得税、消費税等の申告書の作成、税務申告書・各種届出書の作成、資金繰・経営計画の策定、事業売却・会社清算サポート、税務調査の立会い、記帳指導

月次決算のご指導(巡回監査)、決算事前対策のご指導、

節税に関するご支援、融資先のご紹介など

海老名佑介税理士事務所

事業者名

海老名佑介税理士事務所

住所

東京都江東区富岡2-11-18 リードシー門前仲町4F-14

電話番号

03-6822-3167

支援内容

創業支援(創業融資サポート)、税務顧問

税理士法人東京IR会計事務所(亀戸支部)

事業者名

税理士法人東京IR会計事務所(亀戸支部)

住所

東京都江東区亀戸1-36-8 新亀戸ビル6F

電話番号

03-5627-8700

支援内容

決算対策(節税対策)、確定申告、創業支援・会社設立、相続対策・相続申告、経営革新等支援

保田会計事務所

事業者名

保田会計事務所

住所

東京都江東区越中島1-3-1-216

電話番号

03-6824-7701

支援内容

創業・会社設立支援、融資支援、税務・税務調査支援、コンサル業務、補助金・助成金

松本会計事務所

事業者名

松本会計事務所

住所

東京都江東区東陽3丁目27-29

電話番号

03-5690-0922

支援内容

会社設立、税務相談、記帳代行、資金調達支援等

斎賀会計事務所

事業者名

斎賀会計事務所

住所

東京都江東区森下1-3-13

電話番号

03-3633-4743

支援内容

創業、相続・継承、黒字化

有馬公認会計士・税理士事務所

事業者名

有馬公認会計士・税理士事務所

住所

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階

電話番号

03-5875-0315

支援内容

介護事業開業経営相談サポート、

大倉公認会計士税理士事務所

事業者名

大倉公認会計士税理士事務所

住所

東京都江東区東陽二丁目4番39号 新東陽ビル4階

電話番号

03-6666-1954

支援内容

起業家支援、経営・会計・税務顧問、資金調達、資金繰り相談、補助金等

清澄白河会計事務所 

事業者名

清澄白河会計事務所

住所

東京都江東区白河4-4-1-312

電話番号

090-5439-7747

支援内容

会社設立・起業、法人決算、相続、経営コンサル、セカンドオピニオンサービス

東京GODO会計

事業者名

東京GODO会計

住所

東京都江東区亀戸 6-2-3田辺ビル6F

電話番号

0120-77-2514

支援内容

パソコン会計による月次決算支援業務、独立・開業支援業務、経営相談に関する業務

スミレ司法書士事務所

事業者名

スミレ司法書士事務所

住所

東京都江東区東雲1‐9‐41 アップルタワー東京キャナルコート

電話番号

03‐5548‐0603

支援内容

会社設立・法人登記、不動産登記、相続登記、遺言者作成支援

平田会計事務所

事業者名

平田会計事務所

住所

東京都江東区富岡1-4-11 平田会計ビル

電話番号

03-3630-9080

支援内容

創業支援、売上アップ支援、経営支援基本サービス、経営計画作成支援、

税理士法人松本 社会保険労務士法人松本(錦糸町オフィス)

事業者名

税理士法人松本 社会保険労務士法人松本(錦糸町オフィス)

住所

東京都江東区亀戸1-5-7 錦糸町プライムタワー6F

電話番号

03-5628-3878

支援内容

会社設立、税務相談、セカンドオピニオン、税務調査対応、経営コンサルティング、経理代行サービス等

月岡税理士事務所

事業者名

月岡税理士事務所

住所

東京都江東区大島8-34-11-4階 411号室

電話番号

03-3684-2736

支援内容

会社設立・創業・起業、中小企業支援等

作本公認会計士・税理士事務所

事業者名

作本公認会計士・税理士事務所

住所

東京都江東区大島2-6-17-301

電話番号

03-3683-4781

支援内容

創業支援、財務・経営支援、税理士業務等

税理士法人ZeLo

事業者名

税理士法人ZeLo

住所

東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア10階

電話番号

なし:問い合わせフォーム

https://zelo-tax.com/contact/

支援内容

(スタートアップ支援向け)資金調達支援、補助金・助成金、バックオフィス業務支援、税務顧問等

島村税務会計事務所

事業者名

島村税務会計事務所

住所

東京都江東区東砂7-11-7

電話番号

03-3644-4639

支援内容

税務申告、記帳代行、創業支援、給与計算、相続税対策 等

あける会計事務所

事業者名

あける会計事務所

住所

東京都江東区有明1-3-1

電話番号

050-3631-7787

支援内容

創業・独立の支援、税務・会計・決算に関する業務、税務申告書への書面添付、自計化システムの導入支援、経営計画の策定支援、資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成、事業承継対策、税務調査の立会い、保険指導、経営相談等

木下裕隆税理士事務所

事業者名

木下裕隆税理士事務所

住所

東京都江東区亀戸3-45-4TACビルディング

電話番号

03-3637-7330

支援内容

会社設立・起業 、個人確定申告、 相続税

大島税務会計事務所

事業者名

大島税務会計事務所

住所

東京都江東区亀戸6-58-11亀戸ESビル4F

電話番号

03-5626-6361

支援内容

会社設立、記帳代行業務、確定申告業務

児玉会計事務所

事業者名

児玉会計事務所

住所

東京都江東区亀戸6-59-10 サンシャレード亀戸402

電話番号

03-5836-7321

支援内容

◆経理・財務会計・決算
・会計処理に関する相談・指導
・試算表、経営分析表の作成
・総勘定元帳の記帳代行
・決算書の作成
◆独立、開業支援
◆経営相談・コンサルティング
・経営計画、資金繰り計画の相談・指導
・各種書類の作成
◆法人税・所得税・消費税の申告書、各種届出書の作成
◆譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成
◆税務調査の立会い
◆その他税務判断に関する相談 など

 

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

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