東京都江戸川区の起業・創業支援

[投稿日]2023/09/10

【公式HP】https://www.city.edogawa.tokyo.jp/

 

今回の記事では、東京都江戸川区の起業・創業支援についてまとめてあります。

特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

  • 創業融資・斡旋融資
  • 補助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

江戸川区で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。

なお、江戸川区と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

江戸川区の起業・創業支援体制

・江戸川区の創業への取り組み

江戸川区では、「活力を創造する産業づくり」と称して様々な取り組みを行っています。

「ものづくり産業の活性化」や「商業・サービスの活性化」という項目がある中で、創業に関する内容をお伝えすると、「起業家の育成」に力を入れています。

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引用:第5節 活力を創造する産業づくり

起業家を育成することで新しいサービスや産業が生まれ、区民が抱える地域問題の解決に繋がり活性化していく、という流れです。

そして、起業環境を整備することで起業者を増やしていこうという活動が行われる中で、どのような活動があるのかご紹介します。

 

【起業環境の整備】

  1. 起業ゼミナールの実施
  2. ビジネスプランコンテストの実施
  3. 創業支援施設の運営
  4. 起業家ネットワーク支援
  5. 起業にかかわる創業支援体制の充実

【起業家のマッチング支援】

  1. 大学等の連携推進

【起業家の活動支援】

  1. 起業に関わる創業支援体制の充実
  2. 起業家ネットワーク支援

このような様々な施策を通じて創業者をサポートしています。

参考:第5節 活力を創造する産業づくり

江戸川区の施設と連携して創業支援している団体

朝日信用金庫

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【公式HP】https://www.asahi-shinkin.co.jp/index.html

朝日信用金庫は台東区の創業支援等事業計画の連携団体として、特別創業支援の一環で「えどがわ朝日創業塾」を開催しています。

これから創業を目指す方、創業したけれど悩みや課題を抱えている方に向けて短期集中型で行う創業塾です。

東栄信用金庫

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【公式HP】https://www.toeishinkin.co.jp/index.html

当金庫では、地域中小企業へのきめ細やかな経営支援を行うために、専門部 署として本部に「企業支援課」を設置しております。また、経営支援態勢の強 化を図るため下記の外部専門家・外部機関等とも連携し取り組んでまいります。

引用:中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組みの状況

東栄信用金庫では「えどがわ創業塾」を開催しています。

東京東信用金庫

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【公式HP】https://www.higashin.co.jp/

当金庫では、産業競争力強化法に基づき、国から認定を受けている墨田区・足立区・江東区・江戸川区の創業支援事業計画に参画した創業支援事業を実施しています。

創業に必要な基礎知識の習得や事業計画書の作成を目的とした「ひがしん創業塾」を開催し、多くのお客さまに参加いただいています。

また、ハロープラザ両国(墨田区)およびハロープラザ西葛西(江戸川区)に相談窓口を設けており、大学や行政機関、中小企業診断士など、当金庫が以前から築いてきたネットワークをフルに活用し、創業から事業承継に至るまで、さまざまな経営課題のご相談にもお応えしています。

引用:ひがしんの創業支援事業

小松川信用金庫

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【公式HP】https://www.shinkin.co.jp/komashin/

小松川信用金庫は区と共に創業塾を開催しています。

日本政策金融公庫

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【公式HP】https://www.jfc.go.jp/

創業間もないまたは、営業実績が少ない状態での資金調達が困難な場合や、創業前や創業後間もない時期でも積極的に融資を行っています。

また、女性・若者・シニア起業家への融資にも力を入れています。

大学発ベンチャーといったイノベーションの担い手であり、革新的なアイデアや独自性で新たな価値を生み出し、急激な成長を目指すスタートアップの事業化に向けて、金融機関による資産査定上「借入金」ではなく「自己資本」とみなすことができる「資本性ローン」等により、資金面・情報面の両面から支援しています。

東京商工会議所 江戸川支部

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【公式HP】https://www.tokyo-cci.or.jp/edogawa/

江戸川区の区内産業は製造業、運輸業、建設業が多くを占めています。

まちづくりとしてはJR小岩駅を中心とした開発を進めようという計画や、人口増加を図るための計画が練られてます。

江戸川区の起業・創業支援

項目

内容

創業融資・斡旋融資

江戸川区では「創業支援資金融資」を行っている。

また、日本政策金融の「新創業融資」「新規開業資金」も利用できる。

  • 江戸川区

「創業支援資金融資」

  • 日本政府金融公庫

「新創業融資」

「新規開業資金」

補助金・助成金

江戸川区では「創業促進助成事業」を行っている。

  • 江戸川区

「創業促進助成事業」

創業セミナー・起業塾

江戸川区では「えどがわ創業ゼミナール」を開催している。

また、東京東信用金庫でも「ひがしん創業塾」を開講している。

  • 江戸川区

「えどがわ創業ゼミナール」

  • 東京東信用金庫

「ひがしん創業塾」

交流会

江戸川区では「起業家ネットワーク支援」を行っている。

  • 江戸川区

「起業家ネットワーク支援」

個別相談

江戸川区では中小企業相談室を開設している。

その中でも特別経営相談や専門家相談など目的に合った内容で相談が受けられる。

また、東京商工会議所が行っている「創業窓口相談」もある。

  • 江戸川区

中小企業相談室

  • 東京商工会議所

「創業窓口相談」

専門家の紹介制度

江戸川区では「起業家支援アドバイザー派遣」を行っている。

  • 江戸川区

「起業家支援アドバイザー派遣」

シェアオフィスなどのインキュベーション施設

×

江戸川区で運営しているインキュベーション施設はない。

認定特定創業支援事業

江戸川区では各連携機関と共に特定創業支援事業を行っている。

その他支援

江戸川区では「えどがわ起業ビジネスプランコンテスト」を実施している。

※内容は本記事執筆当時のものであるため、利用される際は必ずそれぞれの公式のHPをご確認ください。

引用:産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定について江戸川区「創業支援等事業計画」の概要図創業支援えどがわ産業ナビ

江戸川区の創業融資・斡旋融資

江戸川区では「創業支援資金融資」を行っています。

また、日本政策金融の「新創業融資」「新規開業資金」も利用できるので併せてご紹介します。

  • 江戸川区

「創業支援資金融資」

  • 日本政府金融公庫

「新創業融資」

「新規開業資金」

創業支援資金融資(江戸川区)

対象者     

創業段階が次の創業A、B、Cのいずれかであって、その要件の全てに該当し、かつ、基本要件の全て(創業A(創業予定の個人)の場合には、基本要件の4.を除く全て)に該当すること。

【創業A(創業予定の個人)】

  1. 事業を営んでいない個人であること。
  2. 新たに個人で又は新たに法人を設立して江戸川区内で創業しようとする具体的な計画を有すること。

【創業B(創業後3年未満の個人・法人)】

  1. 事業を営んでいない個人が、個人又は法人で創業し、創業した日から3年未満であること。
  2. 法人は江戸川区内に本店及び事業所を、個人は江戸川区内に事業所を有していること。
  3. 創業した日から引き続き同一事業を営んでおり、創業時から代表者に変更がないこと。

【創業C(分社化後3年未満の子会社)】

  1. 分社化により設立された法人であって、設立された日から3年未満であること。
  2. 江戸川区内に本店及び事業所を有していること。
  3. 設立された日から引き続き同一事業を営んでいること。

基本要件

  1. 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
  2. 信用保証協会の保証対象業種であること。
  3. 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること(受けることが確実と見込まれる場合を含む)。
  4. 中小企業者であること。

使用用途      

運転・設備

限度額

【創業A】

2,000万円(必要資金の3分の2以内)

【創業B、C】

2,000万円

償還期間

7年以内(据置1年以内)

年利率

2.0%以内

利子補給率

1.5%以内

本人実質負担

0.5%

信用保証料

全額補助

保証

  1. 原則として信用保証協会の保証を要します。
  2. 連帯保証人について、法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。

お問合せ先

江戸川区 産業経済課経営支援係(中小企業相談室)

電話:03-5662-0538(直通)

引用:創業支援資金融資(創業者向けのあっせん融資制度)

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

制度内容

日本政策金融公庫 国民生活事業では、創業・スタートアップを支援するため、無担保・無保証人でご利用できる「新創業融資制度」

対象者     

次のすべての要件に該当する方

  1. 対象者の要件
    新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)
  2. 自己資金の要件(注2)

    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
    ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします(注3)。

使用用途

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

貸付期間

各融資制度に定めるご返済期間以内

利率

利率詳細

保証人

原則不要

※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。

お問合せ先

日本政策金融公庫

引用:新創業融資制度

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

対象者      

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、

女性または35歳未満か55歳以上の方

使用用途

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

貸付期間

設備資金

20年以内<うち据置期間2年以内>

運転資金

7年以内<うち据置期間2年以内>(注2)

利率

女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金はそれぞれに定める特別利率。

技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率A・B・C・D](土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B](土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C](土地にかかる資金は基準利率)

※ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

担保・保証人

お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

併用できる融資制度

無担保・無保証人を希望される方

【新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方】

新創業融資制度

【税務申告を2期以上終えている方】

担保を不要とする融資制度

経営者保証免除特例制度

新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方

創業支援貸付利率特例制度

設備投資を行う方

設備資金貸付利率特例制度(全国版)

設備資金貸付利率特例制度(東日本版)

お問合せ先

日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間2年以内)までご利用いただけます。

(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】

こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金

江戸川区の創業補助金・助成金

江戸川区では「創業促進助成事業」を行っている。

  • 江戸川区

「創業促進助成事業」

創業促進助成事業(江戸川区)

対象者     

  1. 令和5年10月1日時点で創業後2年未満、もしくは6か月以内に創業する予定である者。
  2. 令和5年10月1日の2年前から、申請対象の創業又は創業する予定の時点までに、法人の代表者又は個人事業主として事業を行っていた期間がないこと。
  3. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)である者、もしくは中小企業者として創業する予定である者。
  4. 区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有し、区内で実質的に事業を行っていること又は有する予定であり、その後区内で実質的に事業を行う予定であること。
  5. 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業主は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
  6. 許認可を要する業種である場合は、当該許認可を受けて事業を開始すること。

対象経費

【事務所等賃料】

以下の要件を全て満たす、事務所等の賃料(敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、消費税等を除く)

  1. 助成対象者が事業のために継続して使用する事務所等であること。
  2. 助成対象者自らが賃貸借契約を締結したもの又は当該契約を締結する予定のものであること。
  3. 事務所等は、住居と兼用しないものであり、かつ本人又は3親等以内の親族が所有する不動産等を借り入れたものでないこと。

【その他経費】

事務所等の開設に伴う外装内装工事費、ホームページ作成費、事務所等の通信費、機材設置・賃借料等、その他区長が助成対象経費として適当であると認めるもの

 

国、他の自治体、江戸川区等における併用が認められる助成金を利用する場合、本助成金の対象経費である場合でも、本助成金以外にて既に助成を受けた又は申請している経費である場合は、該当経費をこの助成金の対象から除外する。

助成金の交付

6か月ごとに、実績報告に基づき交付します(令和6年3月に実績報告書提出後、令和6年3月から4月に助成金交付予定)。

助成金の交付継続

6か月ごとの助成金交付継続審査により、最大2年間(令和7年9月30日(火曜日)まで)助成。

お問合せ先

〒132-8501

江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部産業経済課ものづくり産業係(区役所西棟1階2番窓口)

受付時間:午前8時30分から午後5時

電話:03-5662-0525

引用:創業促進助成事業

江戸川区の創業セミナー・起業塾

江戸川区では「えどがわ創業ゼミナール」を開催しています。

  • 江戸川区

「えどがわ創業ゼミナール」

  • 東京東信用金庫

「ひがしん創業塾」

えどがわ起業ゼミナール基礎編(江戸川区)

対象者      

江戸川区内で起業を目指す、江戸川区内在住または在勤・在学している方

セミナー概要

本気で起業準備をしている方!温めている事業プランはあるが迷ってる方!
まずは参加して話を聞いてみたい方!

そのような『起業』について志のある皆様を対象に、『えどがわ起業家ゼミナール(基礎編)』を開催します。

全6回の講義を通して、自己分析、経営や財務、人材育成や販路拡大の知識等、専門家の講師が実体験を交えながら解説します。

他にも少人数のグループディスカッションや起業家ゼミナールOB・OGとの座談会、交流会など、盛りだくさんの内容です。今年度で第20期を迎え、多くの卒業生の方が起業の夢を実現しています。

またこのゼミナールの修了生には、令和5年11月から開催する『えどがわ起業家ゼミナール(ステップアップ編)』の参加資格が与えられます。

(注)ステップアップ編は、グループによる起業プラン発表会を行う形式のものです。

(注)内容は予告なく変更になる場合がございます。

(注)講義方法がオンライン等に変更になる場合がございます。

開催場所

タワーホール船堀3階「産業振興センター」

受講料

10,000円

お問合せ先

産業経済部産業経済課ものづくり産業係

電話:03-5662-0525

引用:第20期「えどがわ起業家ゼミナール(基礎編)」受講生募集

ひがしん創業塾(東京東信用金庫)

概要     

「ひがしんからはじめる」をキャッチフレーズに、創業希望者や創業間もない方を対象に、創業に必要な基礎知識の習得と事業計画書の作成を目的とした「ひがしん創業塾」を開催しています。

販路開拓・事業計画・資金計画作成指導をおこなうほか、講義終了後に、希望者を対象とした事業計画・資金計画作成のための個別指導も受けられます。

対象者

創業希望者および創業5年未満の方

セミナー内容

【第1回】

「創業の心構えと基礎知識」

創業における心構え、会社設立の手続き、具体的なスケジュール等、創業において準備すべき基礎知識を解説。

【第2回】

「商品開発と販売戦略の立て方」

事業コンセプトの考え方、市場調査から商品開発までの基礎知識、販売戦略の立て方等について解説。

【第3回】

「会社経営に必要な財務知識」

帳簿の記帳の仕方、決算書の見方、税務申告等、会社経営に必要な経理知識を解説。

「従業員の採用・育成・労務管理」

従業員の採用から育成までのポイント、労務管理に必要な基礎知識を解説。

【第4回】

「事業計画と資金計画の立て方」

アイディアを整理し、具体的な事業計画を作成するための基礎知識を解説。

「青色申告のススメ」

個人事業における青色申告と白色申告との違い、青色申告の特典(節税メリット)などを解説。

【第5回】

「販路拡大につながる情報戦略」

ITを活用した販路開拓等の営業手法や販売手法を解説。

「商取引の基本となる法律の基礎」

商取引の基本となる法律の基礎を解説(契約書の作成方法等)。

「知財の基礎知識」

創業時に知っておくべき知的財産権の基礎知識を解説。

【第6回】

「事業計画発表」

「ビジネスプラン発表会」

※過去開催分ですので、次回開催時は内容が変更になる場合があります。

開催場所

ひがしんみどりビル9階会議室(墨田区両国4-31-16)

受講料

無料

後援

墨田区・足立区・江東区・江戸川区

お問合せ先

東京東信用金庫 お客様サポート部

中小企業応援センター担当 (浦田・石川)

電話:03-3633-2445

電話受付時間:平日9:00〜17:00

引用:ひがしんの創業支援事業

江戸川区の創業交流会

江戸川区では「起業家ネットワーク支援」を行っています。

  • 江戸川区

「起業家ネットワーク支援」

起業家ネットワーク支援(江戸川区)

交流会名     

えどがわ起業家フォーラム

対象者

区内で起業を考えている方または区内で事業を営まれている経営者

(注)創業支援等事業の一環として開催しているため、創業前又は創業・事業承継をして間もない方の参加を優先させていただきます。

会場

タワーホール船堀2階 蓬莱

お問い合わせ

産業経済部 産業経済課

電話:03-5662-0525

引用:起業家ネットワーク支援

江戸川区の創業個別相談

江戸川区では中小企業相談室を開設しています。

その中でも特別経営相談や専門家相談など目的に合った内容で相談が受けられる。

また、東京商工会議所が行っている「創業窓口相談」もあるので併せてご紹介します。

  • 江戸川区

中小企業相談室

  • 東京商工会議所

「創業窓口相談」

中小企業相談室(江戸川区)

特別経営相談     

事業経営上の当面の課題など全般的な相談について、相談員がアドバイスします。

相談内容は、販売促進、店舗改装、創業、廃業、取引上のトラブル、転換・多角化、財務(原価計算)、立地相談などです。

特別経営相談の問い合わせ先

  • 曜日:月曜日、水曜日、金曜日
  • 時間:午前9時30分~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)
  • 電話:03-5662-0538(直通)

引用:中小企業相談室

創業相談(東京商工会議所)

窓口相談     

経営相談、記帳相談、窓口相談

東京商工会議所江東支部の経営指導員が、1ヶ月以上にわたり創業に向けた相談を4回以上行います。(1回1時間程度。要予約。)

相談時間

平日9:30~17:00

相談場所

東京商工会議所江戸川支部

〒141-0033
品川区西品川1-28-3
区立中小企業センター(4階)

TEL:03-5498-6211

※東商本部(丸の内)でも相談可能

窓口専門相談―中小・小規模企業向け無料相談サービス

引用:「創業窓口相談」

江戸川区の創業専門家紹介制度

江戸川区では「起業家支援アドバイザー派遣」を行っています。

  • 江戸川区

「起業家支援アドバイザー派遣」

起業家支援アドバイザー派遣(江戸川区)

対象者      

起業をお考えの方、又は具体的に起業するための準備をしている方

  • 江戸川区内で起業する方に限ります。
  • 起業の内容によっては、対象にならない場合もあります。

アドバイザー

区委嘱の中小企業診断士

相談内容

事業計画書の作成方法から、具体的な資金調達方法、マーケティング(市場調査)、販路開拓の方法、税務・財務、各種公的資金、開業業種の業界動向など

派遣方法

ご指定の場所(ご自宅や開業予定地、市場調査地域など)に、専門家が出向き、1回あたり2時間程度相談に応じます。

5回まで何回でもご利用できます。

費用

無料

お問合せ先

江戸川区 産業振興課相談係(中小企業相談室)

〒132-8501

東京都江戸川区中央一丁目4番1号

電話:03-5662-0538(直通)

引用:起業家支援アドバイザー派遣

江戸川区のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

江戸川区で運営しているインキュベーション施設はありません。

江戸川区の認定特定創業支援事業

概要      

江戸川区においては、これまで創業希望者を対象に、関係機関や専門家等と 連携し、創業に係る学習の機会の提供、窓口相談の設置といった創業希望者の 状況に応じた支援を展開してきた。 

本計画により、関係機関等との連携を更に強化するとともに、起業家ネット ワーク支援の充実を図ることで、年間約260件(計画期間5年間で延べ約 1300件)を対象に、年間約100件(延べ約500件)の創業の実現を目指す。

特徴

江戸川区では、創業段階に応じた支援を行っており、創業希望者は、自身の状 況で各創業支援事業を活用できる。また、創業者同士が連携する環境を整備し、 区内における起業マインドの醸成を図ることで、更なる創業の実現を目指して いる。

対象事業

優遇措置

上記のうち、えどがわ起業家ゼミナール(基礎編)、朝日創業塾、こましん創業塾、とうえい創業塾、ひがしん創業塾については、「特定創業支援等事業」として認定されており、一定の要件を満たした受講生の方は、下記の支援を受けることができます。

(注)「特定創業等支援事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みで、特定創業支援等事業の認定を受けた事業による支援を受けた創業者は、下記のとおり、一般の創業者よりも手厚い支援を受けられる場合があります。

  1. 会社設立時の登録免許税の軽減。(株式会社及び合同会社:資本金の0.7%→0.35%、株式会社は最低税額15万円のところ7.5万円、合同会社は最低税額6万円のところ3万円減免/合名会社及び合資会社:登録免許税6万円のところ3万円減免)
  2. 東京信用保証協会の創業融資の金利優遇。(金利0.4%優遇)
  3. 日本政策金融公庫の新創業融資制度の利用要件の緩和。(創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす者として扱われます。)
  4. 日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
  5. 国や都などの各種助成金の申請要件、補助上限額の引き上げ要件の対象になるなど。

(注)事業を営んでいない個人もしくは、創業後5年未満の者を対象とします。

お問い合わせ

産業経済部産業経済課

引用:産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定について江戸川区「創業支援等事業計画」の概要図

江戸川区のその他創業支援

江戸川区では「えどがわ起業ビジネスプランコンテスト」を実施しています。

えどがわ起業ビジネスプランコンテスト(江戸川区)

コンテスト概要       

江戸川区内で新たに起業を考えている方を対象に、ビジネスプランコンテストを開催します。書類審査とプレゼンテーション審査を行い、入賞者を決定します。入賞者が江戸川区内で実際に起業した場合、起業にかかる経費の一部を区が助成します。

助成額

助成額は以下のとおりです。

  • 最優秀賞:上限30万円
  • 優秀賞:上限20万円
  • 佳作:上限10万円

入賞の翌々年度までに区内で起業した方を対象に起業にかかる経費を助成します。
金額はいずれも実際に起業時にかかった経費の2分の1以内とします。
なお、審査の結果、各賞において、該当なしとなる場合があります。

応募要件

申込日現在、事業を開始していない方(注)で、以下の条件を満たす事業の立ち上げを予定している方(法人化を予定している場合は、その代表者となる予定の個人)。

(注)事業の開始とは、登記(法人)または開業届の提出(個人事業者)としており、すでに登記・開業届の提出をしている事業は対象になりません。

  1. 主たる事業所を江戸川区内に置き展開する事業であること。
  2. 公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業でないこと。
  4. 他のビジネスプランコンテスト等において未発表の事業であること。

上記の他、以下のいずれかに該当する方は、応募することができません。

  1. 住民税を完納していない方。
  2. 過去にこの事業において助成金の交付を受けた方。

審査基準

江戸川区が任命した審査員が、「新規・独創性」「実現性」「熱意」などの視点から審査いたします。

お問合せ先

産業経済課ものづくり産業係(区役所西棟1階2番窓口)

〒132-8501

江戸川区中央1丁目4番1号

受付時間:8時30分~17時15分

電話:03-5662-0525

第19回えどがわ起業ビジネスプランコンテストえどがわ起業ビジネスプランコンテスト

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バーチャルオフィス1編集部

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