MISUNDERSTANDING 誤解

バーチャルオフィス誤解

「バーチャルオフィスは本当に安全なの?」と、
バーチャルオフィスに対して不信感を抱いている方は少なくありません。
しかしそれは、
「銀行口座(法人口座)が開設できない」「社会保険・雇用保険の申請が難しい」などの
誤解が出回っているからです。

本ページでは、バーチャルオフィスにまつわる誤解を徹底解明します。
バーチャルオフィスは決して違法ではなく、安心・安全なサービスです。
契約を迷っている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

そもそもバーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスは、東京の都心などでビジネスで利用するための住所を借りられる住所貸しサービスです。法人登記をする際に本店所在地として使用したり、個人事業主の開業届に記載する住所として使用したりできます。

また住所を貸し出すだけでなく、郵便物を受け取って転送してもらうサービスや、会議室を借りられるサービスなど、さまざまなオプションサービスが充実しています。必要最低限のコストでビジネスを運営できる便利なサービスとして東京を皮切りに全国に広がっています。

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バーチャルオフィスの誤解

バーチャルオフィスはビジネスを運営するうえで便利なサービスですが、
東京では比較的認知度が高まっているとはいえ、まだ普及し始めて間もないサービスであることも事実です。
そのため、「違法じゃないのか」「法人口座は開設できないんじゃないか」など、さまざまな誤解を持たれてしまっていることがあります。

バーチャルオフィスはれっきとした安全なサービスです。以下では、バーチャルオフィスに関するよくある誤解を解明します。

  • 誤解01

    バーチャルオフィスは違法である

    バーチャルオフィスを違法とする法律はありません。

    バーチャルオフィスを「怪しい」「違法なサービスではないか」と、誤解している方は一定数いらっしゃいます。しかし、バーチャルオフィスを利用することは違法ではありません。個人事業主が拠点として利用する場合も、法人登記の本店所在地として利用する場合も合法です。
    そもそも本店所在地の登記場所は特に制限されていないので、バーチャルオフィスを本店所在地とすることは認められています。
    また特定商取引法ガイドでは、バーチャルオフィスに対して「特定商取引法の要請を満たすものと考えられます。」と記載があることから、違法性がないことがわかります。 出典:通信販売広告Q&A|特定商取引法ガイド

  • 誤解02

    銀行口座(法人口座)が開設できない

    法人口座は開設可能であり、
    実際に多くの方が法人口座を開設しています。

    バーチャルオフィスの誤解としてよく挙げられるのは、「銀行口座(法人口座)が開設できない」ということです。結論から申し上げると、バーチャルオフィスでも銀行口座(法人口座)の開設はできます。 当社では日々会員様宛ての郵便物を受け取っていますが、そのなかに法人口座開設についての郵便物があります。つまり、実際に当社サービスを利用して法人口座を開設している方がいるということです。
    銀行口座(法人口座)の開設の可否は、事業内容・代表者経歴などに起因しており、バーチャルオフィスを利用していることに起因しているケースはほとんどありません。(信用金庫で法人口座を作ることが難しくなるケースはあります。)
    もしバーチャルオフィスを利用していて銀行口座開設の審査に落ちてしまった場合は、書類の不備や事業内容が不明瞭など、別の部分が原因の可能性があります。審査を受ける際はしっかりと準備をしましょう。

    バーチャルオフィスの審査について詳しくはこちら

    しかし、過去に犯罪目的で使われた経歴があるなどの一部のバーチャルオフィスでは、銀行口座の開設が難しい場合があります。一部のしっかり運営していないバーチャルオフィスが原因でこのようなこのような都市伝説が生まれてしまったといえるでしょう。バーチャルオフィスを選ぶ際は、実際に口座開設の実績があるところがおすすめです。

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    バーチャルオフィス1の口座開設実績はこちら

  • 誤解03

    社会保険・雇用保険の加入が難しい

    むしろ社会保険庁から加入の要請が来ています。

    バーチャルオフィスでは、「社会保険や雇用保険の加入が難しい」という誤解もよく見受けられますが、社会保険・雇用保険の加入は可能です。
    本来、社会保険は基本的に加入が必須です。もしバーチャルオフィスを利用していると社会保険や雇用保険の加入が難しくなるのが本当なら、社会保険料を払いたくない人がバーチャルオフィスに拠点を持つことで、社会保険への加入を回避できてしまいます。社会保険の加入が難しいことが誤解であるのは、この点から見てもあきらかです。
    また、年金事務所は年金財源を確保するために必死なので、「バーチャルオフィスだから加入できない」ことはまず考えにくいでしょう。実際、当社に社会保険庁の方が来て、加入を促すためにコンタクトを取りたいというケースが頻繁にあります。

  • 誤解04

    融資が受けられない

    受けられない融資もありますが、
    まったく融資を受けられないわけではありません。

    「バーチャルオフィスを利用していると融資が受けられない」という話はよく見受けられますが、これも誤解です。
    最近では、バーチャルオフィスを理由に融資が断られてしまうことは少なくなっています。なかでも日本政策金融公庫の創業融資は、バーチャルオフィスでも受けられる可能性が高い融資制度のひとつです。日本政策金融公庫の方にお話を伺いしましたが、「バーチャルオフィスを理由に融資を断ることはない」という回答をいただいております。
    ただし、区のあっせんを受けて低金利で融資を受けられるあっせん融資制度については、市区町村のなかで対応が分かれています。たとえば東京においては、渋谷区などはバーチャルオフィスを理由に融資を断らないと明言していますが、千代田区ではバーチャルオフィスを利用しているとあっせん融資はできないとしています。市区町村によって判断は異なるので、あっせん融資を考えている方は、該当する市区町村で確認するようにしましょう。
    また信用保証協会を使った融資の場合は、基本的に作業スペースがないバーチャルオフィスだとハードルが上がってしまいます。つまり、バーチャルオフィスの住所で都内に登記しているものの、自宅などの作業スペースが他のエリアにあるケースは、信用保証協会は使えない可能性が高くなるということです。ただし、個々のケースおよび信用保証協会ごとに判断が変わる可能性があります。実際、東京の複数の信用保証協会に問い合わせてみましたが、ケースバイケースになる回答でした。一度信用保証協会に確認してみることをおすすめします。
    なお、信用保証協会を使わない金融機関からの直接融資(プロパー融資)は、バーチャルオフィスだから難しいということではなく、そもそも起業当初に受けることが難しい融資です。

  • 誤解05

    自宅のほうが良い

    自宅を事業の拠点にするデメリットも存在します。

    バーチャルオフィスを契約するよりも、自宅で開業したほうが良いという意見もあります。もちろん、自宅で開業したほうがその分資金を抑えられますが、住所を不特定多数に公開することになってしまいます。また自宅の住所が地方や住宅地の場合、ビジネスで使用する住所としてはあまり見栄えが良くないかもしれません。
    さらにいえばGoogleマップのストリートビューで、自宅を特定されてしまう危険性もあるでしょう。一般の住宅を事業拠点としていることで、「法人としてきちんと活動しているのか?」という疑念を持たれる可能性もあります。
    このような観点から見ると、自宅での開業が必ずしも良いとはいえません。プライバシーを守りつつ、低コストで東京都心などのビジネス用の住所を借りられるサービスとして、バーチャルオフィスがおすすめです。
    そもそもマンションに住んでいる場合、管理組合の規約によって自宅での法人登記や、ビジネス上の拠点とすることが禁じられている可能性があります。「実際の業務については自宅で行えるのに、わざわざ賃貸オフィスを借りるのは無駄」という理由で、バーチャルオフィスを活用される方は多くいらっしゃいます。

  • 誤解06

    起業したばかりで一等地の住所だと怪しまれる

    最初から一等地の住所で起業しても
    なんら問題ありません。

    バーチャルオフィスは格安で東京をはじめとする都心一等地の住所が利用できる、というメリットがありますが、「起業したばかりで一等地の住所だと逆に怪しまれるのでは?」という誤解もあります。
    バーチャルオフィスは、コストを抑えてビジネスを運営していくための画期的なサービスです。利用者も増えており、バーチャルオフィスを利用していること自体を怪しまれることは、今後少なくなっていくでしょう。
    名前を聞いたことがない田舎の住所と、東京都心の聞き馴染みのある住所なら、東京都心のほうがクライアントも安心するはずです。反対に、「起業したばかりだから見栄えの良くない住所のほうが信頼できる法人だ」と判断をするクライアントは少数派でしょう。また、「一等地の住所を使っても怪しまれないタイミングはいつなのか」という問いへの明確な回答もありません。バーチャルオフィスに違法性はないので、起業したばかりであっても堂々と利用してなんら問題ないといえます。

  • 誤解07

    お試し期間があったほうが良い

    試して満足できないのでは遅いので、
    初めから納得できるバーチャルオフィスを選ぶべきです。

    「お試し期間を設定しているバーチャルオフィスのほうが良い」という誤解もあります。たしかにお試し期間はあると便利かもしれませんが、それよりも事前にサービス内容を吟味することのほうがはるかに大切です。なぜなら、たとえお試しできる期間があっても、違うバーチャルオフィスに切り替えたいと思うようになるのは、住所を公開してしまった後だからです。
    法人登記や開業届を出して住所を公開することで、郵便物が届くようになります。そこで、郵便物の取り扱いが自分の思っていたものと異なったり、思わぬ料金がかかったりしたとしても、登記を移転させたり、関係者に改めて別の住所に移転したことを知らせたりするのはとても大変です。また、法人が本店所在地としてバーチャルオフィスの住所を利用した場合、住所変更には30,000~60,000円の費用がかかります。さらには郵便物の転居など、さまざまな手続きが必要です。
    このように、一度契約して解約するのは乗り換える労力が大きいという理由から、「一度試してみて、満足できなかったら別のバーチャルオフィスにしよう」という考え方はおすすめできません。それよりも事前にしっかりとバーチャルオフィスのサービスを把握・比較し、納得したうえで契約を結ぶことが大切です。

  • 誤解08

    自社物件で運営していない
    バーチャルオフィスはリスクがある

    自社物件が安全と判断せず、
    定期借家契約のバーチャルオフィスを避けましょう。

    「バーチャルオフィスを選ぶときは、自社物件で運営しているバーチャルオフィスがおすすめ」という内容も見受けられます。たしかに自社物件で運営していることが理想的ですが、バーチャルオフィス運営者が家主と普通賃貸借契約(普通借家契約)を締結していれば、大きな問題はありません。
    自社物件で運営しているバーチャルオフィスが良いという理由は、「家主=バーチャルオフィス運営者」になるためです。バーチャルオフィス運営者が家主からスペースを借りて運営するケースに比べると、立ち退きによって移転やサービス廃止の可能性が低くなります。
    とはいえ、普通賃貸借契約(普通借家契約)を締結している場合であれば、一般的に立ち退きは正当事由がないと認められません。正当事由の例として主に挙げられるのは、「再開発」や「建物の老朽化」です。再開発や建物の老朽化が問題になるなら、それは自社物件であっても同じことでしょう。とくに建物が老朽化した状況に関しては、自社保有か賃貸借契約を締結しているかは関係ないことです。そのため、必ずしも自社物件のバーチャルオフィスだから安心ということはありません。
    むしろ気を付けたいのは、物件を賃貸で運営している場合に、定期借家契約を結んでいるバーチャルオフィスです。
    物件の契約は、普通賃貸借契約(普通借家契約)か、定期賃貸借契約(定期借家契約)の2つに分かれます。普通賃貸借契約は、「正当事由」がない限り、借主側が借り続けたいと言えば借り続けられる契約方法です。一方で定期賃貸借契約は、契約期間が決まっており、期間が終われば再契約が必要になります。貸主側が契約を拒絶すれば再契約はできません。つまり、バーチャルオフィスの物件が定期賃貸借契約の場合、普通賃貸借契約に比べると、途中で移転になる可能性が高くなります。
    移転になれば、利用者は新しい場所に住所を変更するか、バーチャルオフィスを解約するかの2択です。いずれにしても、移転の費用がかかってしまいます。運営会社側の都合で振り回されることになるので、事前にどのような契約形態なのかをチェックしましょう。

  • 誤解09

    クライアントにバレると困る

    事前に伝えておけば、ほとんどのクライアントは
    納得してくれます。

    バーチャルオフィスは違法性のない安全なサービスなので、クライアントにバレても問題ありません。むしろ、バーチャルオフィスを利用していることは、事前にクライアントに伝えておくことをおすすめします。 バーチャルオフィスは、管理コストを低く抑えるために有効なツールです。利用頻度が少ないのにもかかわらずオフィスを構えてしまうと、その費用を回収するためにサービスや商品の提供価格に転嫁しなくてはいけません。 クライアントに低価格でサービス・商品を提供するためにバーチャルオフィスを利用している点は、むしろ好感が持てるといえるでしょう。また、金融機関等からも堅実な経営をしていると受け取ってもらえる可能性も大いにあります。 たしかにバーチャルオフィスは複数の利用者が存在するため、住所で検索するとさまざまな事業者・企業の名前がヒットします。何も事情を知らないクライアントが見ると、不審がられてしまう可能性があるでしょう。また、利用者はバーチャルオフィスに常駐しているわけではないので、突然の訪問には対応できません。クライアントには事前にバーチャルオフィスを利用していることを伝えて、どのようなサービスなのか説明しておきましょう。

バーチャルオフィス1なら安全かつ格安で契約できる!

バーチャルオフィス1は、月額880円プラス郵送費用のみといった格安設定で、東京の渋谷や広島の住所を利用できるサービスです。
審査はeKYC(electronic Know Your Customer、電子本人確認)の導入で、犯罪収益移転防止法に準拠したオンライン申し込みを実施しています。

以下では、安心して利用できるバーチャルオフィス1のサービスの魅力を紹介します。

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    わかりやすい料金体系

    バーチャルオフィス1は月額880円という基本料金に、郵送費用+オプション料金を追加していくだけ、という簡単なワンプランで提供しています。
    法人になるとプランが変わる、郵便物の受取手数料で料金が上がる、などのややこしいプラン設定ではありません。ビジネスで必要な基本サービスはすべて880円に含まれているので、大変お得に利用できます。

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    手厚いサービスで安心

    バーチャルオフィス1は、郵便物の受け取りや月4回の郵便物転送、郵便物の通知、代理サイン、DM破棄オプションなどのさまざまなサービスが、基本料金内に含まれています。月額880円でこのような多くのサービスを受けられるのは、バーチャルオフィス1だけです。
    さらに、すぐ手元に欲しい郵便物がある場合は、店舗での郵便物引き取りも可能です。突然の訪問者が現れても対応できるよう、来客対応システムも導入しています。ユーザーに寄り添ったサービスを多く展開しているバーチャルオフィスを選ぶなら、バーチャルオフィス1がおすすめです。

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    サポート体制が整っている

    Webサイト制作のサポートや口座開設サポートなど、連携サービスも豊富です。法人設立を助けてくれる司法書士の紹介、税務会計業務を助けてくれる税理士の紹介など、起業家にとって嬉しいサポート体制も整っています。

まとめ

バーチャルオフィスはメリットが多いサービス

バーチャルオフィスのような比較的新しいサービスは、怪しいと思われてしまいがちです。
しかし、東京などの都心一等地のブランド力ある住所を格安で借りられる便利なサービスなので、上手くビジネスに活用しましょう。

バーチャルオフィスを利用していても、銀行口座(法人口座)の開設は可能で、社会保険・雇用保険の申請も可能です。
都市伝説に振り回されないよう、正しい知識を得て、バーチャルオフィスを選んでくださいね。

簡単明瞭ワンプラン
バーチャルオフィス1

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