東京都港区の起業・創業支援

[投稿日]2023/08/16

 

【公式HP】https://www.city.minato.tokyo.jp/

今回の記事では、東京都港区の起業・創業支援についてまとめてあります。

特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

  • 創業融資・斡旋融資
  • 補助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

世田谷区で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。

なお、港区と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

港区の起業・創業支援体制

東京都港区は東京都内でも有数のブランド力を持つ地域です。

人口は26万人(2023年6月現在)、中央区や千代田区と並ぶ都心三区で世界有数の有名企業や大企業がオフィスを構えています。

高級住宅街やオフィス街のイメージが強いところがありますが、江戸時代まで遡ると今の街並みを表す歴史がある地域です。

各国の大名が屋敷を構え、江戸藩邸が立ち並ぶ地域であると同時に、明治時代行以降は商業の発展も見られた地域といえます。

そのため地域全体で商いやビジネスを行い、切磋琢磨する環境が整っているのです

港区の起業状況としては起業する人の割合のみならず、その後の成長も著しい地域です。

特に東京23区の中でも創業後に急成長を遂げる「スタートアップ企業」の割合が高い地域と言われています。

東京23区における設立10年以内の企業2,549社のうち、港区が22.6%です。

東京都内で見てもトップの非常に高い割合を誇っていることから、起業・成長の流れが確立しているといえるでしょう。

業種も多種多様で、幅広い業種の企業が立ち上がり、短期間のうちに成果を上げていることがデータから読み取れます。

参考: PR TIMES

東京都港区の支援施策は、主に外郭団体である港区立産業振興センターが中心となり創業者の支援を行っています。

港区で行っている支援施策として、以下のものが挙げられます。

  1. 創業交流会
  2. 創業支援創業セミナー
  3. 新規開業賃料補助金
  4. 特定創業支援事業
  5. 創業アドバイザー派遣
  6. 創業支援融資

すぐに行動にうつせる、手厚い体制が整っているといえます。

創業したいが「右も左もわからない」「何から始めたらいいのか分からない」人も多数います。

創業希望者に対して、相談対応やセミナー開催などを行っているのです。

港区で予約を行うことで、中小企業診断士の資格を保有している商工相談員に無料で相談できるため、動き出す道標となるでしょう。

産業振興センターがセミナーや交流会、アドバイザー派遣なども行うため、さらなるステップアップを視野に入れている創業者にも最適です。

東京都港区は古くから起業のまちともいえる部分があり、創業を後押しする制度はもちろんのこと創業を促す土壌が出来上がっている地域ともいえます。

これまでも多くの起業家がさまざまな目的やマインドを持って企業を試み、スタートアップ企業として軌道にのっていることからも明らかです。

港区はビジネスの環境が整っている地域であり、これから起業を志す人にとっても環境は十分に整っているといえます。

東京都港区の起業・創業支援体制

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https://minato-sansin.com/

◆港区立産業振興センターの基本情報

開館時間 月曜日~土曜日:午前9時~午後9時30分
日曜日:午前9時~午後5時
休館日 年末年始(12月31日、1月1日)
臨時休館日
所在地・アクセス 〒108-0014
東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア9F・10F・11F
最寄駅: JR田町駅三田口(西口)から徒歩4分、都営三田線・浅草線三田駅A3出口から徒歩4分またはA4出口から徒歩3分
お問い合わせ 港区立産業振興センター 総合受付 
TEL 03-6435-0601

引用:港区立産業振興センター

東京都港区で行っている起業・創業支援は「窓口相談」「創業アドバイザー派遣」「創業支援融資」「新規開業賃料補助」があります。

その他、自治体として行っていないものの、外部団体と連携して行っている支援では「創業セミナー」「創業勉強会」が挙げられます。

東京都港区の起業・創業支援に携わっている外部団体は港区立産業振興センターです。

企業と人、地域をつなぐかけはしとして活動するかたわら、最新の情報や技術などを提供する産業の拠点としても活躍しています。

そのため、起業を目的とした人はもちろんのこと、起業してからある程度経ったものの、これからさらに規模を拡大していきたい人に適してるのです。

起業した後も将来生き残る力を身につけていきたいと考える人がフル活用できる施設といえます。

東京都港区起業・創業支援一覧

以下では東京都港区で行っている起業・創業支援についてまとめました。

項目 内容
斡旋融資・創業融資

港区内で創業しようとする方、創業後1年未満の人が対象
商工相談員・創業アドバイザーの支援を受けられる

補助金・助成金 創業支援新規開業賃料補助金
創業セミナー・起業塾 区内で創業しようとする方が対象
ビジネスをスタートする際に必要な創業計画の立案についての講義を実施
交流会 創業セミナー出席者へのフォローアップの一環として、人脈作り及び情報交換を目的として実施
個別相談 産業振興課窓口で中小企業診断士による相談(予約制)
専門家の紹介制度 中小企業診断士などの紹介でアドバイスをもらえる(年度内3回まで無料)
シェアオフィスなどの
インキュベーション施設
港区立産業振興センター内のコワーキングスペースの利用が可能
認定特定創業支援事業 登録免許税の軽減、借用保証協会創業関連保証の特例、日本政策金融公庫の融資制度が利用可能
その他支援 ホームページ作成支援事業補助金

東京都港区の斡旋融資・創業融資

東京都港区の斡旋融資制度

東京都港区は起業・創業支援の一環で斡旋融資を行っています。

対象は港区内で創業しようとする人、もしくは創業後1年未満の人で、商工相談員と面談・創業アドバイザー支援を受けたあとに創業計画書の作成をします。

創業計画書作成後に融資斡旋書が発行され、融資斡旋書を金融機関に提出し、相談によって融資の可否や額が決定されます。

斡旋融資制度の利用する流れは以下の通りです。

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引用:港区立産業振興センター

  1. 斡旋の申し込み
    (所要時間30〜60分の面談が必要。札の辻スクエア8階産業振興課窓口で行う)
    (初回のみ商工相談カード提出が必要)
  2. 斡旋書の交付
  3. 斡旋書で区指定の金融機関に融資を申し込む
    指定金融機関が東京信用保証協会に保証を申し込み、保証の可否を通達する。
    保証可能となった場合、指定金融機関は申込者への融資を実行する

港区の創業支援・創業支援融資の詳細は「港区中小企業融資あっせんのご案内」に準じます。

「港区中小企業融資あっせん」は区内中小企業が事業資金を借り入れる際に、区が契約している金融機関に対して融資のあっせんをする制度です。

こちらは創業・起業に関しても対象となります。

港区中小企業融資あっせんのポイント

  • 低利での借入が可能(区が利子の一部を負担しているため)
  • 融資対象者拡大のため、コワーキングスペース利用者も融資対象としている創業支援融資の詳細

創業支援融資の詳細

制度名 創業支援融資
資金使途 運転・設備
融資限度額 1,500万円
※発売上前の場合は1,000万円以内
負担率 A(本人負担率):0.2%
B(区負担率):5年以内1.45%、5年超7年以内1.60%
貸付期間 7年以内(据え置き期間1年を含む)
融資対象条件 区内に主たる事業所(法人は区内に本店登記と本店での事業実態)をおいて創業しようとする方、又は創業した日(最初の売り上げ発生日)から1年未満の方
連帯保証人 法人は保証協会の定めるところによる、個人は原則不要
担保 法人は必要な場合あり、個人は不要
使用保証 原則必要
金融機関 取扱金融機関のみ

参考:中小企業融資あっせんのご案内

◆利用手続き

  1. 商工相談員による対象条件の確認の面談(約1時間半)を行う
  2. 創業計画書の作成
    通所の場合、約1時間の面談を3回程度
    (初回面談時の商工相談員が継続して担当)
  3. 創業計画書作成後、金融機関宛のあっせん書を交付
    あっせん書及び創業計画書を金融機関に提出

参考:中小企業融資あっせんのご案内

◆対象条件

(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに個人又は2か月以内に区内で新たに法人を設立して創業しようとする具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている、又は受ける予定
(2)中小企業である法人が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、2か月以内に創業する具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている
(中小企業である法人が新たに設立する法人の筆頭株主等になる必要がある)
(3)事業を営んでいない個人又は法人で創業、創業した日(最初の売上発生日)から1年未満
※港区外で創業しても最初の売上発生日までに港区内に移転していれば対象(法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、個人の場合は、賃貸借契約書等、移転の事実が証明できる書類が必要)
※「事業を営んでいない個人」とは、他の法人の代表でないこと、また、原則、給与所得以外の収入がない個人を指す(利子所得、配当所得、総合課税による譲渡所得、一時所得による収入を除く)フリーランスや不動産賃貸等により給与以外の収入がある場合は、事業を営む個人とみなす

参考:中小企業融資あっせんのご案内

必要書類

必要書類は「提出が必要なもの」と「提示のみのもの」があります。

【提出】

必要書類 部数 備考
港区創業支援融資あっせん申込書 1通  
同意書 1通  
創業計画書 原本1部、写し1部 区所定様式
※ 初回面談時にお渡しします
本店としての店舗、事務所等の実態が確認できる書類 原本1部、写し1部 ※賃貸借契約書等
※個人の方も提出は必要です。
見積書等
(設備資金を申請する場合)
原本1部、写し1部 宛名、発行日、押印がある有効期限内のもの

【提示】

必要書類 部数 備考
申込者の所得証明書又は課税証明書 原本1通  
申込者の住民票 原本1通  
自己資金を証明できるもの 写し1部 預金通帳など、創業計画書の「6自己資金額算定表」に記載した内容を証明できるもの
履歴事項全部証明書(法人)
または開業届(個人)
原本1通 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は開業届発行から3ヶ月以内のもの
港区内に本店登記を有する旨の謄本
※開業地である港区税務署での届出が必要
実印及び印鑑証明書 原本1通 法人の場合は法務局に登記している印
初売り上げにかかる請求書のコピー等 写し1部 (3)に該当する場合
株主名簿や定款など既存法人が筆頭株主等であることを確認できる書類 原本1通 (2)に該当する場合

参考:中小企業融資あっせんのご案内

あっせん金額

  • 対象条件(1)(2)・・・1,000万円以内
  • 対象条件(3) ・・・・・1,500万円以内

参考:中小企業融資あっせんのご案内

注意すべき点は、バーチャルオフィス利用者の融資です。

制度を利用できる人の条件は以下のとおりのため、バーチャルオフィスを利用している法人・個人事業者は融資対象外となります。

  1. 中小企業者等・中小商工業団体・小規模企業社
  2. 区内で事業を営む企業(区内のコワーキングスペース利用の事業者も融資斡旋の対象となるが要件あり)
  3. 税の滞納なし

連携金融機関リスト

みずほ銀行※電話番号はすべて6631−9555
芝支店 芝 5-34-7 6631-9555
新橋中央支店 新橋 4-6-15 6631-9555
五反田支店 品川区西五反田 1-27-2 6631-9555
虎ノ門支店 虎ノ門 1-2-3 6631-9555
六本木支店 六本木 7-15-7 6631-9555
恵比寿支店 渋谷区恵比寿 1-20-22 6631-9555
外苑前支店 北青山3-6-12(青山支店内) 6631-9555
新橋支店 新橋 2-1-3 6631-9555
赤坂支店 赤坂 4-1-33 6631-9555
神谷町支店 虎ノ門 5-1-5 6631-9555
浜松町支店 浜松町 2-4-1 6631-9555
麻布支店 南麻布 2-11-6 6631-9555
青山支店 北青山 3-6-12 6631-9555
品川支店 品川区南品川 2-2-7 6631-9555
広尾支店 南麻布 5-15-19 6631-9555
高輪台支店 高輪 3-8-15 6631-9555
三菱UFJ銀行
田町支店  芝 5-33-1  3454-0451
赤坂見附支店  南青山 1-1-1  3475-1211
虎ノ門支店  虎ノ門 2-3-17  3580-6411
六本木支店  六本木 4-9-7  3408-8111
青山通支店  南青山 1-1-1  3475-1211
表参道支店  北青山 3-6-1  3499-0871
新橋駅前支店  新橋 2-12-11  3502-1524
品川駅前支店  港南 2-16-2  6716-1001
虎ノ門中央支店  虎ノ門 2-3-17  3591-3331
新橋駅前支店  新橋 2-12-11  3502-1524
青山支店  北青山 3-6-1  3409-3211
麻布支店  麻布十番 1-10-3  3586-3811
浜松町支店  新橋 2-12-11  3502-7151
赤坂支店  南青山 1-1-1  3475-1211
三田支店  芝 5-33-1  3453-3371
原宿支店  北青山 3-6-1  3409-7080
りそな銀行
芝支店  芝大門 1-14-6  3431-1121
新橋支店  新橋 1-16-4  3595-2111
赤坂支店  赤坂 2-5-8  3585-5131
田町支店  芝 4-13-2  3452-1711
目黒駅前支店  品川区上大崎 3-2-1  3443-6651
麻布支店  麻布十番 1-11-8  3584-0961
虎ノ門支店  西新橋 1-1-1  3595-2284
渋谷支店  渋谷区渋谷 2-20-11  3498-3211
三井住友銀行
三田通支店  芝 5-28-1  3453-1551
日比谷支店  西新橋 1-3-1-4F  3591-8431
赤坂支店  赤坂 2-5-1  3586-2731
青山支店  南青山 5-9-12  3406-3621
新橋支店  西新橋 1-3-1-4F  3591-8431
麻布支店  渋谷区広尾 5-4-3  5424-9521
浜松町支店  浜松町 2-3-1  3436-2781
六本木支店  六本木 6-1-21  3403-6131
きらぼし銀行
本 店  南青山 3-10-43  6447-5760
麻布支店  麻布十番 3-1-2  3452-1301
浜松町支店  芝 2-28-8  5443-1350
新橋法人営業部  新橋 3-1-11  3591-7750
目黒支店  品川区西五反田 1-29-1  5437-8255
東京みらい営業部  南青山 3-10-43  6271-1210
原宿支店  南青山 3-10-43  3403-7371
東日本銀行
浜松町支店  浜松町 1-3-1  3436-0581
三田支店  浜松町 1-3-1  3436-0581
青山支店  渋谷区神南 1-22-8  3461-6116
赤坂支店  浜松町 1-3-1  3436-0581
横浜銀行
新橋支店  新橋 1-18-16  3508-1531
田町支店  新橋 1-18-16 3508-1531
千葉銀行
品川支店  港南 2-16-2 20F  5783-3911
京葉銀行
品川支店 江東区東陽町 2-2-20 6458-7780
さわやか信用金庫
本 店  三田 5-21-5  3444-1112
東京港支店  芝 2-29-10  3451-8251
芝浦支店  芝浦 3-6-3  3454-5181
麻布支店  麻布十番 4-1-9  3451-3710
日比谷支店  西新橋 2-8-6  3437-3710
赤坂支店  赤坂 2-13-2  3585-3710
渋谷支店  渋谷区東 2-17-14  5485-3710
青山支店  南青山 5-11-5  3400-3710
広尾白金支店  渋谷区恵比寿 3-46-7  3444-3710
六本木支店  六本木 7-8-8  3403-3710
品川支店  品川区北品川 1-22-15  3471-4791
芝信用金庫
本 店  新橋 6-23-1  3432-3261
赤坂オフィス(法人営業センター)※  赤坂 6-14-15 1 階  6277-7130
新橋支店  西新橋 1-14-2  3502-3451
三田支店  芝 3-43-15  3453-1231
高輪支店  高輪 2-3-20  3441-8201
白金支店  白金 5-7-14  3447-2441
西武信用金庫
虎ノ門支店  西新橋 2-14-1  3580-2677
日テレ通り支店  西新橋 2-14-1  3580-2677
城南信用金庫
営業部本店  品川区西五反田 7-2-3  3493-8111
品川支店  品川区南品川 1-4-25  3471-3171
新橋支店  新橋 3-7-7  3502-8251
青山支店  北青山 2-12-14  3401-2131
世田谷信用金庫
六本木支店  六本木 3-16-35  3568-6311
商工組合中央金庫
東京支店  芝大門 2-12-18  3437-1231
大東京信用組合
本 店  東新橋 2-6-10  3436-0121
品川駅東口支店  港南 2-3-1  3474-8326
田町駅前支店  芝 5-16-2  3453-3201
青山支店  北青山 2-12-32  3401-0145
七島信用組合
東京支店  海岸 1-12-2  5843-3363

参考:中小企業融資あっせんのご案内

東京都港区の創業融資制度

東京都港区市の補助金・助成金

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https://minato-sansin.com/sinkikaigyo/

港区立産業振興センターと連携し、「創業支援新規開業賃料補助金」を必要としている人を募集しています。

創業当初の経営が不安定な時期に賃料の一部を助成することで、区内の新規開業を支援する目的があります。

補助内容 ①一般枠:
月額賃料の1/3を補助、限度額は1ヶ月あたり5万円
令和5年7月から12ヶ月を限度
②生鮮三品販売店舗枠:
月額賃料の2/3を補助、限度額は1ヶ月あたり10万円
令和5年7月から12ヶ月単位で60ヶ月までを限度
※創業時期により交付期間が異なります。
募集枠 19名程度(予算の範囲内)
※応募多数の場合は抽選
申請方法 郵送
郵送先 〒108-0014 港区芝5-36-4 札の辻スクエア8階 
港区産業振興課経営支援係
「新規開業賃料補助金担当宛」

東京都港区の創業セミナー・起業塾

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https://minato-sansin.com/sogyoseminer/

東京都港区創業セミナー

申し込み方法 ホームページの申し込みフォーム
対象者 ①港区で創業を考えている方
②港区で創業して1年未満の方
※原則4日間通しで参加できる方
講義内容 創業に必要な知識について
事業アイデア立案・ディスカッション
※オンライン受講不可
費用 無料
定員 40名(先着順)

東京都港区では、外部団体である港区立産業振興センターが主催で創業セミナーを開催しています。

創業には欠かせない計画の立て方のいろはを、経験豊富なプロである中小企業診断士が担当するため、はじめて創業について考える人にも受講しやすい内容です。

計画立案については受講者同志の立案やディスカッションもあるため、新たな視点でものをみられるチャンスともいえます。

参加費は無料、創業セミナーは複数回行われる予定なので、日程があうタイミングで興味がある人は参加してみてください。

特定創業支援等事業の認定の条件として、全日程出席が挙げられます。

東京都港区の交流会

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https://minato-sansin.com/sogyobenkyoukai/

東京都港区の外郭団体である港区立産業振興センターの創業セミナー受講者対象で、創業交流会が開催されます。

創業交流会ではこれから創業を考えている人同士の交流ができる機会であり、貴重な情報交換の場ともいえるでしょう。

さらに、中小企業診断士による補助金相談や、日本政策金融公庫や東京信用保証協会から融資可能な機関の紹介を受けることが可能です。

東京都港区の個別相談

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https://www.city.minato.tokyo.jp/sangyousinkou/madoguchisoudan.html

東京都港区の区役所窓口で個別相談を受付中です。

個別相談の際には事前予約が必要ですが、産業振興課の窓口で中小企業診断士の資格を保有する商工相談員に無料で相談できます。

申し込みは産業振興課受付窓口(03-6435-4620)の電話で行っております。

東京都港区の専門家の紹介制度

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https://minato-sansin.com/sogyoadvicer/

利用対象者:

  • 港区内で主たる事業所(法人は区内に本店登記)において創業しようとする方
  • 港区に主たる事業所(法人は区内に本店登記)をおいて創業してから1年未満の方
  • 新規開業賃料補助金を申請する方は、創業2年未満の方

サービス利用の流れ:

  1. 電話予約
    (連絡先は産業振興課 03-6435-4620)
  2. 商工相談員と面談し、申し込みをする
  3. アドバイザーとの相談の機会を設ける
    (担当の中小企業診断士の連絡で相談日時や場所を決める。最大3回まで無料)
  4. 完了報告書の提出
    相談が終わり次第、完了報告書を提出(提出先:港区産業振興センター業務担当)

費用:

無料(年度ごとのカウント。最大3回まで無料)

東京都港区では創業したいと考えている人の中には、何から始めればいいかわからない、創業計画の作り方についてプロの意見を聞いてみたいと考える人も多くいます。

「やり方に不安はあるものの、創業をしたい気持ちは強い!」という人をサポートするべく、港区ではプロの創業アドバイザーを派遣しています。

港区内で創業を考えている人を対象に、中小企業診断士がアドバイザーとしてサポートします。

年度内で最大3回まで無料でアドバイザー派遣を利用できるため、より深い知識やアドバイスを得ることができるはずです。

創業支援計画書の作成支援を行うことで、創業のハードルが下がり、創業を試みる人が増えるでしょう。

東京都港区のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

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https://minato-sansin.com/coworking/

◆基本情報

利用時間

月曜日~土曜日(祝日を含む)  
午前9時~午後9時30分 

日曜日 午前9時~午後5時

利用料(税込) 個人会員
1時間450円/1日利用1,800円/1ヶ月利用18,000円
法人会員
1ヶ月18,000円
(産業振興センターでの法人登記なし)
1ヶ月23,400円
(産業振興センターでの法人登記あり)
※法人会員は最大6名まで登録可能(上記表の金額欄は1名あたりの単価)
※産業振興センターで登記する場合(法人登記に限る)1人目は23,400円、2人目以降は18,000円
アクセス JR田町駅三田口(西口)から徒歩4分
設備 音響、電源、無料Wifi、ブース、貸会議室(予約制)、ホワイトボード、ロッカー、ビジネス書籍、ワークルーム、ホール、個室ブース、登記法人用のポスト付きロッカー等

参考:港区立産業振興センター コワーキングスペース

東京都港区の外郭団体である港区立産業振興センター内には、コワーキングスペースがあります。

起業家やスタートアップで活用できる拠点として使用可能です。

コワーキングスペースのある建物の中には区役所や図書館があるため、創業の手続きや困ったことがあった際の調べ物もスムーズに行える環境が揃っているのです。

(4−7階図書館/8階港区役所/10−11階貸会議室、研修室、ワークルーム、ホール)

東京都港区の認定特定創業支援事業

東京都港区の認定特定創業支援事業の概要

証明書の交付条件

港区立産業振興センター主催の創業セミナーの参加または商工相談員・アドバイザー(中小企業診断士)の支援を受け、創業計画書を作成
※創業セミナーの受講、創業計画書の作成は以下の人が対象
これから創業しようとする方及び創業して1年未満の人
※申請有効期間は、上記支援を受けた最終日から1年以内
※創業セミナーは連続する回全て受講すること

支援を受けるメリット

①会社設立時における登録免許税の軽減措置 (東京法務局港出張所)
② 創業関連保証の特例の利用
③ 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申し込み要件緩和 等

参考:Start up in MINATO

東京都港区は産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、国の認定を受けました。

そのため、特定創業支援事業による証明書の発行が可能です。

交付には創業からの機関やセミナー受講など要件がありますが、これらの要件を満たすことで創業する人にとって大きなメリットを享受できるようになります。

東京都港区のその他支援

東京都港区におけるその他の支援は現時点ではありません。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

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