東京都墨田区の起業・創業支援

[投稿日]2023年09月03日 / [最終更新日]2023年11月01日

はじめに

https://www.city.sumida.lg.jp/

東京都墨田区はスカイツリーで有名な地域ですが、昔からものづくりの有名な地域として名を馳せてきました。東京都の中でも比較的小さな区ですが、江戸・明治以降殖産興業が盛んに行われてきた地域であり、現代日本を代表する数々の大企業が生まれたのも墨田区です。今日のカネボウやライオン、アサヒビールも墨田区がなければ生まれていなかったといっても過言ではありません。

ものづくりが盛んな地域ではありますが、今日ものづくりに関わる課題や問題点が浮き彫りになりつつあります。地域の高齢化や大型店舗の出店、ニーズの多様化も進み、困難な場面も多々みられるようになってきたのです。しかし地域としてものづくりの精神を絶やさず、後の世代に繋げていこうと地域の政策として起業・創業支援に取り組んでいます。

交通の利便性やものづくりが集結した地域であることをメリットとし、起業したい人を集めているのです。施策としては斡旋融資をはじめとした金銭的援助、創業相談や書類作成などのサポートなどが挙げられます。認定特定創業支援事業もあるため、指定されたセミナーを受講することで創業時の優遇が受けられる点もメリットです。

墨田区は創業件数トップ、特徴的なサポートが目白押しな地域とは言い難い部分があります。しかし古くからの歴史や地域の特色などを活かした創業・起業が実現する地域であり、それをサポートする下地は備わっている地域といえるでしょう。

東京都墨田区の起業状況

2023年9月の東京都墨田区の起業状況は、43増加の21,476件となっています。ここ5ヶ月間で一番多い増加数は5月となっています。表は国税庁の公表データを基に作成しています。

新規設立数 閉鎖 その他 増減数 法人数
2023年9月 61 -14 -4 43 21,476
2023年8月 66 -9 -15 42 21,433
2023年7月 53 -18 -12 23 21,391
2023年6月 58 -12 -8 38 21,368
2023年5月 65 -14 -2 49 21,330

こちらの起業状況の変化は、東京都墨田区で起業したいと考えている方が、起業計画を立てる時に役立ちます。ぜひ参考にしてください。

東京都墨田区の起業・創業支援体制

自治体単体で行っている支援策として、創業相談窓口の設置やセミナー開催などの創業支援を行っています。墨田区での創業を希望している人を対象に窓口で無料相談が可能であり、セミナー開催で必要な知識や情報の伝達を行っています。

そのほか外部団体である「すみだビジネスサポートセンター」や「東京商工会議所墨田支部」で創業に必要な手続きや事業計画書作成などのサポートが受けられます。さらに区の創業支援機構で商店街での起業アドバイスやビジネスに必要な学び、人材育成のノウハウなどを提供しているところも揃っているため、墨田区の支援団体をフルに活用することで十分な創業力が身につくでしょう。

東京都墨田区起業・創業支援一覧

項目 内容
斡旋融資・創業融資 チャレンジ支援資金
補助金・助成金 × なし
創業セミナー・起業塾 墨田区主催のセミナー(特定創業支援等事業)
交流会 特定創業支援事業修了後の卒業式でビジネスプラン発表交流会開催
個別相談 すみだビジネスサポートセンター(すみサポ)による無料経営相談
専門家の紹介制度 中小企業診断士、FPなどの専門家紹介あり
シェアオフィスなどの
インキュベーション施設
× なし
認定特定創業支援事業 創業支援セミナーの受講で証明書の交付
その他支援 × なし

東京都墨田区の斡旋融資・創業融資

東京都墨田区の斡旋融資制度

https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/sangyo/yuusi/challenge.html

使途 運転資金・設備資金
融資限度額 1,750万円
貸付期間 7年以内(据置12か月以内を含む)
利率 年2.0%
対象となる人 これから墨田区内で開業する人
開業して5年未満の区内事業者
区の補助 利子1.8%
信用保証料:全額補助
申し込み条件 ※開業時に事業を営んでいない方により設立された個人もしくは法人であること。

  • 中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
  • 既に開業している場合、区内に主たる事業所を有すること。
    (法人は本店登記地及び事業の実態が区内にあること。個人は事業所住所及び営業の本拠地が区内にあること。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては区民税事業所課税分を滞納していないこと)
  • 特別区民税(法人は法人都民税)を滞納していないこと。
  • 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること。

参考:チャレンジ支援資金のご案内

東京都墨田区の斡旋融資制度として「チャレンジ支援資金」があります。これから墨田区内で開業する人や開業5年以内の区内事業者を対象にした斡旋融資であり、創業初心者の人にとっては嬉しい支援です。この支援を受けるためには必要な書類があり、区融資制度共通必要書類に加え、以下の書類が必要になります。

「これから開業、開業して1年未満の人」と「開業から1年以上5年未満の人」と用意する書類が多少異なるため注意が必要です。

区融資制度共通必要書類
  1. 融資申込書(区所定の様式)
  2. 法人の場合 法人都民税の納税証明書、確定申告書及び決算書
    (税務署受付印又はイータックス(電子申告)による申告をしている場合は受信通知があるもの。決算後、6か月以上経過している場合は試算表も必要になることがあります。)
  3. 個人の場合 確定申告書控、青色申告の場合は青色決算書、白色申告の場合は収支内訳書
    (税務署受付印又は電子申告による申告をしている場合は、受信通知があるもの)
これから開業、又は開業して1年未満 開業から1年以上5年未満
  • 区融資制度共通必要書類1
  • 創業計画書及び商工相談事前チェックシート
  • 住民票又は登記簿謄本
    ※開業(廃業)届が必要となることがあります。
  • 許認可、資格を必要とする場合は証明する書類
  • 申込者が区外居住の場合、前年度市区町村民税の納税証明書
    ※申告を行っている場合、上記共通書類(2)又は(3)も必要です。
  • 区融資制度共通必要書類1
  • 区融資制度共通必要書類2または3
  • 登記簿謄本又は開業届など
  • 見積書や売買契約書など
    (設備資金が含まれる場合。見積書は有効期限内のもの、有効期限がないものは発行から30日以内のもの)

参考:チャレンジ支援資金のご案内

これから開業、又は開業して1年未満の人の場合、創業計画書の提出が求められますが、いきなり創業計画書の提出を求められても難しいと感じてしまうこともあるでしょう。これから開業、又は開業して1年未満の人を対象にした「創業計画書作成に関する相談」も受け付けていますので、窓口で相談し、区所定の創業計画書を作成することをおすすめします。

「創業計画書作成に関する相談」を利用するメリットは以下のとおりです。

  1. 区所定の形式で作成できる
  2. 専門家が相談に対応する

区の創業支援の一環として斡旋融資制度を利用する以上、区で定めた形式の書類をもれなく提出する必要があります。自己流で作成した場合、もれがあることや不備が出てくる可能性もあるため、確実に正確な書類を作成するためには専門家のサポートを受けるのが近道です。

また、相談は創業・起業の専門家とも言える中小企業診断士が対応するため、プロの視点からみた改善点や対応すべき点が浮き彫りになります。創業・起業にあたって必要な情報や計画がブラッシュアップされていくでしょう。

相談窓口の詳細は以下のとおりです。

場所 すみだビジネスサポートセンター
(墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所1階)
曜日 月曜〜金曜(祝日・年末年始除)
時間 9:00〜17:00
電話 03-5608-6360

参考:創業計画書作成に関する相談

バーチャルオフィス利用者の融資利用の可否はHP上では判断できませんでした。

連携金融機関は以下のとおりです。

金融機関名 支店名 所在地 電話
みずほ銀行 本所 両国4-31-11 3631-2121
押上 業平3-15-9 3625-2131
錦糸町 江東橋4-26-5 5600-1151
亀戸 江東区亀戸1-39-10 3681-5111
雷門 台東区浅草1-1-15 3843-5111
浅草 台東区浅草1-1-15(雷門支店内) 3844-2821
三菱UFJ銀行 錦糸町 江東橋4-11-1 3634-2471
本所 両国4-30-12(本所中央支店内) 3631-5101
押上駅前 業平3-14-5(押上支店内) 3622-3191
錦糸町駅駅前 江東橋4-11-1(錦糸町支店内) 3631-3041
浅草 台東区浅草1-4-2 3843-7151
向島 業平3-14-5(押上支店内) 3622-2183
押上 業平3-14-5 3622-2171
りそな銀行 錦糸町 江東橋2-12-8 3632-1211
本所 緑1-16-1 3634-1191
亀戸 江東区亀戸2-27-7 3683-5511
浅草 台東区駒形1-4-18 3844-4181
千葉銀行 錦糸町 江東橋2-13-7 3633-7011
きらぼし銀行 錦糸町 錦糸1-5-14サンヨー堂錦糸ビル3階 5610-9107
吾 嬬 錦糸1-5-14サンヨー堂錦糸ビル3階 5610-9128
北陸銀行 浅草 台東区雷門2-12-10 3843-4181
上野 台東区上野5-1-1 3834-3701
東日本銀行 吾妻橋 吾妻橋2-2-7 3625-4060
立花 江戸川区平井4-11-4
(平井支店内)
3682-6661
深川 江東区千田6-12 3644-0121
東日本橋 千代田区神田富山町2
(神田支店内)
3254-1321
東京スター銀行 上野 台東区東上野5-2-5 下谷ビル 5828-6801
東京ペイ信用金庫 城東営業部 江東区大島4-7-1 3685-2311
朝日信用金庫 押上 業平3-5-8 3624-8241
本所 石原1-41-8 3624-1411
向島 向島3-23-8 3624-2411
八広 八広2-46-8 3616-7171
立川 立川1-4-10 3634-1211
東向島 東向島4-43-9 3619-4311
猿江 江東区猿江1-18-2 3846-7881
さわやか信用金庫 東日本橋 中央区日本橋小伝馬町14-4 3661-9751
東京シティ信用金庫 押上 業平2-14-4 3625-3141
菊川 菊川3-16-17 3633-1217
東京東信用金庫 本店 東向島2-36-10 3611-0131
墨田 墨田3-41-12 3611-3177
吾 嬬 京島3-68-8 3611-4141
押上 文花1-7-4 3613-1241
本所 石原4-18-5 3623-7111
両国 両国4-35-9 3621-5611
駒形 東駒形3-19-8 3624-0511
錦糸町 太平3-3-8 3622-2131
八広 八広1-32-7 3616-0181
亀戸 江東区亀戸5-14-2 3683-2161
住吉 江東区住吉1-15-14 3633-5551
森下駅前 江東区森下2-1-3 3631-3171
東栄信用金庫 亀戸 江東区亀戸3-46-17 3684-1111
小松川信用金庫 本店 江戸川区平井6-23-2 3617-1201
中平井 江戸川区平井6-51-18 3611-6011
東京信用金庫 浅草 台東区浅草6-2-1 3874-4125
城北信用金庫 吾嬬町 八広3-37-3 3613-1501
墨田 八広3-37-3(吾嬬町支店内) 3624-1161
商工組合中央金庫 押上 業平3-10-8 3624-1161
文化産業信用組合 本店 千代田区神田神保町1-101 3292-2711
東信用組合 本店 吾妻橋1-5-3 3622-7151
寺島 東向島6-26-9 3619-4021
本所 緑2-14-8 3632-7141
江東信用組合 本店 江東区住吉2-6-8 3631-8187
森下 下江東区森下2-23-2 3634-3921
中ノ郷信用組合 本店 東駒形4-5-4 3622-6131
寺島 八広1-21-12 3612-6118
鐘 ヶ 渕 墨田4-14-1 3616-3411
石原 石原1-21-6 3621-1621
立花 立花4-1-3 3617-3711
大東京信用組合 押上 業平4-1-2 3625-5001
浅草 台東区雷門2-17-14 3842-2011
第一勧業信用組合 墨田 石原4-24-5 3624-6241
向島 向島3-16-4 3624-5721
千田町 江東区千田5-9 3615-6381

引用:取扱金融機関一覧

東京都墨田区の創業融資制度

記載はありませんでした。

東京都墨田区の補助金・助成金

東京都墨田区独自の補助金・助成金はありませんでした。

東京都墨田区の創業セミナー・起業塾

https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/sangyo/sougyo_sien/tokuteisougyousien.html

東京都墨田区は特定創業支援事業の一環として創業セミナーを開講しています。特定創業支援事業に位置付けられたセミナーを受講した場合、会社設立の登記に必要な登録免許税軽減などの優遇措置が受けられる点がメリットです。セミナーは墨田区経営支援課が行っているものの他にも、信用金庫や合同会社、iU情報経営イノベーション専門職大学が主催で行っているものもあります。

セミナーについては墨田区のホームページで随時情報が提示されていますので、興味のある方は墨田区の特定創業支援等事業についてをご覧ください。

東京都墨田区の交流会

東京都墨田区として創業・起業希望者の交流会を定期的に行っているものではありませんが、調べたところ起業ゼミやセミナーの一環として交流会の場を設けている場合もありました。特定創業支援等事業の対象になっているセミナー受講者を対象に、最終日の卒業式と銘打った「ビジネスプラン発表交流会」が開催されたことがあります。

東京都墨田区として主催している交流会は多くはありませんが、一般団体や企業が主体となった交流会は不定期で行われています。同じ創業仲間を探す、切磋琢磨する目的で交流したい場合は、東京都墨田区主催の交流会の他にも一般の団体や企業主催のものも探してみてください。

東京都墨田区の個別相談

https://www.sumisapo.jp/

東京都墨田区で創業に関しての個別相談を希望する場合は墨田区役所の窓口の他にも、すみだビジネスサポートセンターがおすすめです。すみだビジネスサポートセンターは墨田区役所1階にある相談窓口であり、多様な知識・資格や経験があるコーディネーターが多数在籍しています。相談したい内容に合わせて、創業に関する手続きや事業計画書作成などを無料でトータルサポートします。

Q.資金繰りに不安を感じている
A.創業手順と一緒に計画を考えていき、資金繰りの不安を解消しますQ.開業に必要な手続きや届け出を1から知りたい
A.開業に必要な手続きなどの情報をわかりやすく提供しますQ.どこにお店を出すべきかアドバイスが欲しい
A.市場やニーズの分析方法やツール活用方法をレクチャーした上で、事例などとともに相談に応じます

すみだビジネスサポートでの相談で対応できない部分は専門機関や士業に繋ぐことも可能であるため、相談がスムーズに進むはずです。すみだビジネスサポートセンターへの相談は事前予約をするとスムーズですので、相談する前に電話や予約相談フォームでの予約をおすすめしています。(当日相談の場合は直通電話03-5608-6360)

相談までの流れは以下のとおりです。

  1. 電話、メール、専用フォームより相談の予約を行う
  2. 内容に合わせてコーディネーターを選定
  3. 相談方法、日程、相談場所の調整
  4. 面談
  5. 次回相談の予約をする

参考:すみサポ

すみだビジネスサポートセンターのアクセスや連絡先は以下のとおりです。
〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号(墨田区役所1階)
電話:03‐5608‐6360(直通)
FAX:03‐5608‐6721
メールアドレス:tech@techno-city.sumida.tokyo.jp

  • 東武伊勢崎線「浅草駅」正面口から約5分
  • 東京メトロ銀座線「浅草駅」5出口から約5分
  • 都営地下鉄浅草線「浅草駅」A5出口から約5分
  • 都営地下鉄浅草線「本所吾妻橋駅」A3出口から約5分
  • 区内循環バス南部ルート「墨田区役所(勝海舟像入口)」
  • 最寄のバス停は「墨田区役所」「本所吾妻橋」「リバーピア吾妻橋」

すみサポは個別相談業務の他にも、ものづくり支援が手厚いことでも知られています。工場が多く、ものづくりが盛んな地域として、地域のものづくりを支えるべく品質向上のための機材の貸し出しを行っているのです。(有料、料金は機材と利用時間による。初めて利用する前に個別操作講習の受講が必須)3Dプリンタや硬度計、測定器などものづくりのクオリティをあげるために必要な寸法制度の確認をサポートするべく機材貸し出しの種類も豊富であり、ものづくりで創業を考えている人はぜひ利用したいサービスといえます。

東京都墨田区の専門家の紹介制度

https://www.sumisapo.jp/

東京都墨田区で創業・起業したい場合、専門家を紹介してもらうことも可能です。
すみサポで無料で相談した場合、相談内容に応じて適切と思える専門家を紹介してもらえます。すみサポではビジネスやものづくりの専門家が多数在籍しており、経験や保有資格も豊富であるため、自分が相談したい内容に適した専門家に相談可能です。
年間4,000件以上の経営相談に応じている実績があるため、豊富な知識と経験で創業の問題をサポートします。

すみサポに在籍している専門家の一例は以下のとおりです。

  • 企画やマーケティングを主に行ってきた人
  • 中小企業診断士
  • 放電加工技能士
  • ファイナンシャルプランナー
  • 人事、マーケティング、IT業務経験者
  • 防災士

IT知識が豊富でIT系の困りごとに対応可能です。また、すみサポで対応しきれない相談内容の場合、専門士業に繋ぐことも可能のため、安心して相談できるでしょう。

東京都墨田区のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

東京都墨田区として行っているシェアオフィスなどのインキュベーション施設はありませんでした。インキュベーション施設を利用したい場合、民間の施設はいくつかありますのでそちらを利用することをおすすめします。

東京都墨田区の認定特定創業支援事業


https://www.city.sumida.lg.jp/sangyo_jigyosya/sangyo/sougyo_sien/tokuteisougyousien.html

東京都墨田区で指定している認定特定創業支援事業のセミナーを修了した場合、創業・起業に関する優遇措置を受けることができます。認定特定創業支援を受けることで得られるメリットとその詳細は以下のとおりです。

  • 墨田区内で会社を設立する際の登録免許税の軽減
    株式会社は15万円→7万円、合同会社は6万円→3万円に減額(最低税額の場合)
  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の拡充
    原則事業開始2ヶ月前からの利用が可能(事業開始6ヶ月前でも利用可能)
  • 日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」の自己資金要件の充足
    日本政策金融公庫の融資制度を利用するための条件「自己資金に関し、創業資金総額の10分の1以上を有すること」という要件を満たしたものとして扱う
  • 日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
    新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能

これらの優遇措置を受けるためには証明書が必要になりますが、証明書発行の一連の流れは以下のとおりです。

  1. 墨田区「特定創業支援等事業」を受ける
  2. 証明書発行申請
    ※1件につき申請書2枚提出。裏面も印刷すること
    切手貼付済みの返信用封筒を同封
  3. 10日前後で区から証明書が発行される
  4. 証明書でもって各種優遇措置を受けられる

参考:「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行について

注意すべき点は証明書の有効期限です。認定特定創業支援事業として証明書を発行した場合、有効期限があるためお気をつけください。証明書有効期限は「令和6年3月31日(登録免許税の減免が規定される租税特別措置法の適用期限)」「創業後5年を経過しない日」の2つのうち早い日付となります。

東京都墨田区のその他支援

東京都墨田区のその他支援は特にありませんでした。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

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