月額880円(税込)〜 ビジネスに最適なプレミア住所に法人登記ができるバーチャルオフィスに申し込む

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは
  • ビジネスで使用するための住所を貸し出します。法人登記のための本店所在地、
    個人事業主の開業届に記載する住所としてご利用が可能です。
  • 届いた郵便物を受け取って転送します。(郵便物を受け取ってくれない、
    転送してくれないバーチャルオフィスもあるので注意が必要です。)
  • オプションで電話転送などが利用できます。

つまり、バーチャルオフィスはリアルなオフィスがないだけで、
ビジネスを運営していくのに
必要な最低限の機能
が利用できます。

バーチャルオフィスの
メリット

MERIT

  • 自宅の住所を公開する必要がなくプライバシーを守りながらビジネスが始められる。
  • 自分でオフィスを構えるより初期費用を圧倒的に抑えられる。
  • 賃貸オフィスより毎月の家賃が圧倒的に抑えられる。

バーチャルオフィスの
デメリット

DEMERIT

  • 取得できない許認可の業種がある。
  • 郵便の受け取り時間が設定されているなど、
    制限される機能が出てくる。

バーチャルオフィスについて詳しく

バーチャルオフィスは
こんな方におすすめです

  • 自宅では法人登記することができない人
  • 起業にかかる初期コストを削減したい人
  • オフィスの家賃をできるだけ安くしたい
  • 東京・渋谷をはじめ一等地の住所で信頼感・安心感を築きたい人
  • ネットメインの業務でオフィスが必要ない人
  • ネットショップ・ECの開業で住所が必要な人
  • 法人の住所移転(本店移転)を考えている人     
  • 特定商取引法の表記などに使用したい人
  • プライバシーを確保したい人
  • 副業・複業で自宅住所を公開したくない

バーチャルオフィス1が選ばれる理由

  • 1 *

    東京・渋谷を中心としたビジネス街の住所が
    月額880円で利用できる!

    バーチャルオフィス1は、ビジネスに最適な住所を利用できるよう立地にこだわりを持っています。また起業家やフリーランスの方に、ビジネスを後押しするような住所を気軽に利用できるように、格安価格で提供しております。

  • 2 *

    法人登記と週1回の郵便転送サービスが
    基本料金(月額880円)に含まれている!

    バーチャルオフィス1は、月額880円の中に法人登記と週1回の郵便転送サービスが含まれています。法人登記をする場合は○○円追加、郵便物を転送する場合は○○円追加といった追加料金が請求されることはございません。(郵便転送費用は別途頂戴しております。)

  • 3 *

    窓口で郵便受取可能!
    時間外でも郵便受取可能な専用ポスト(私書箱)の利用もできる!

    バーチャルオフィス1は、受付対応時間中は来館による郵便物の受け取りが可能です。また来館による受け取りが頻度が多い方については受付対応時間外でも受け取りができる専用ポストがオプションで利用可能です。

  • 4 *

    簡易書留などサインの必要な郵便物も無料で
    受け取ってもらえる!

    バーチャルオフィス1は、簡易書留などの代理サインが可能なものについては特に追加費用なく代理サインを行います。本人限定郵便などについては不在票を受け取り、連絡をいたします。もちろんこちらも無料で行います。

  • 5 *

    郵便物が届いたら
    通知が来る!(無料)

    バーチャルオフィス1は、会員宛の郵便物が届いた場合にLINEで通知を送ります。通知が携帯に届くので郵便物が届いているかがすぐに把握でき、とても便利です。(通常は画像を送信いたしますが、一部テキストで送信する場合があります。またDMなどは送信しない場合があります。)

  • 6 *

    バーチャルオフィスなのに
    リアルな会議室も利用できる!

    バーチャルオフィス1は、打ち合わせが必要なケースを想定して各拠点に会議室を設置しています。

  • 7 *

    個人契約から
    法人契約への切替が無料

    バーチャルオフィス1は、個人契約から法人契約への切替が無料で行えます。業績がよくなり法人化が必要な場合でも追加費用なく法人への切替ができます。

  • 8 *

    起業に役立つ様々な
    サービスを提供

    バーチャルオフィス1は、法人設立を助けてくれる司法書士の紹介、税務会計業務を助けてくれる税理士の紹介など、起業家にとって有益なサービスを提供しております。

サービス一覧

渋谷…渋谷店のサービス 
広島…広島店のサービス
  • 法人登記&住所利用

    法人登記&住所利用

    • 無料
    • 渋谷
    • 広島

    バーチャルオフィス1は東京を中心とした一等地の住所を追加料金なく法人登記や個人事業の所在地として利用することが可能です。自宅では法人登記ができない方・コストを抑えて起業したい方に最適です。法人登記についてはこちらから

  • 毎週郵便転送

    毎週郵便転送

    • 無料
    • 渋谷
    • 広島

    当社で受け取った郵便物については毎週木曜締め、金曜日発送にて転送いたします。簡易書留なども追加料金なく当社で代理でサインいたします。(別途発送費用を登録されたクレジットカードに請求させていただきます。)

  • 郵便物の到着状況確認

    郵便物の到着状況確認

    • 無料
    • 渋谷
    • 広島

    届いた郵便物については、スマホに素早く報告を行います。(DM等の報告は行いません。LINEアプリのインストールおよび連絡先の追加が必要になります。)

  • 郵便物店舗受取

    郵便物店舗受取

    • 無料
    • 渋谷
    • 広島

    郵便物の到着状況を確認後、すぐに郵便物を受け取りたい方は、来館による受け取りも可能です。なお、ご来館する際には、当社にメールにて事前にご連絡をお願いいたします。対応時間は店舗によって異なります。

  • 24時間郵便物受取ポスト

    24時間郵便物受取ポスト

    • 有料
    • 渋谷

    通常の郵便物受取時間以外でも24時間受け取りを行いたい方には、オプションで時間外でも受け取りができる私書箱を用意しております。私書箱での受け取りの際は事前連絡は不要です。(数に限りがあります)【料金】年払い月額2,640円

  • 時間外郵便物受取ポスト

    時間外郵便物受取ポスト

    • 有料
    • 広島

    通常の郵便物受取時間以外でも受け取りを行いたい方には、オプションで時間外でも受け取りができる私書箱を用意しております。私書箱での受け取りの際は事前連絡は不要です。(数に限りがあります)【料金】年払い月額2,640円

  • スポット転送

    スポット転送

    • 有料
    • 渋谷
    • 広島

    普段は毎週の転送で大丈夫だが、今回だけすぐに手元に必要な郵便物があるという場合に、スポット転送をご利用ください。
    【料金】 550円+発送費用

  • 電話転送

    電話転送

    • 有料
    • 渋谷
    • 広島

    東京03番号等の固定電話の番号を貸与し、転送および発信ができます。
    【料金】年払い月額1,320円+通話料 毎月払い月額5,940円+通話料

  • 来客対応システム

    来客対応システム

    • 無料
    • 渋谷
    • 広島

    来館された関係者の方と会員の方が直接コミュニケーションを取れる来客対応システムをご用意しております。不意な来客にも対応可能です。

  • 会議室

    会議室

    • 有料
    • 渋谷
    • 広島

    オンラインミーティングではなく直接会って打ち合わせをしたい場合に備え、各店舗に会議室をご用意しております。(会議室のサイズ・収容人数・使用可能時間は店舗によって異なりますので、事前にご確認ください。)

店舗

  • 渋谷店

    渋谷店

    〒150-0043
    東京都渋谷区道玄坂1-16-6
    二葉ビル8B

    山手線/ 渋谷 徒歩5分
    東京メトロ銀座線/ 渋谷 徒歩5分
    東京メトロ半蔵門線/ 渋谷 徒歩5分

  • 広島店

    広島店

    〒730-0051
    広島県広島市中区大手町1-1-20
    相生橋ビル7階 A号室

    広島電鉄本線/原爆ドーム前 徒歩 2分

プラン・料金

法人登記・住所利用 法人登記・住所利用
+ 電話転送
法人登記・住所利用
+ 専用ポスト
法人登記・住所利用
+ 電話転送 + 専用ポスト
年間契約 880円/月
一括前払い10,560円
2,200円/月
一括前払い26,400円
3,520円/月
一括前払い42,240円
4,840円/月
一括前払い58,080円
単月契約 3,960円/月 9,900円/月
入会金 5,500 5,500 5,500 5,500
サービス
  • 法人登記
  • 週1回転送(別途郵送料)
  • 郵便到着状況確認
  • 来客対応システム
  • 郵便受取(11:00~16:00)
  • 会議室(有料)
  • 法人登記
  • 週1回転送(別途郵送料)
  • 郵便到着状況確認
  • 来客対応システム
  • 郵便受取(11:00~16:00)
  • 会議室(有料)
  • 固定電話番号(別途通話料)
  • 法人登記
  • 週1回転送(別途郵送料)
  • 郵便到着状況確認
  • 来客対応システム
  • 郵便受取(11:00~16:00)
  • 24時間郵便物受取ポスト
    (時間外郵便物受取ポスト)
  • 会議室(有料)
  • 法人登記
  • 週1回転送(別途郵送料)
  • 郵便到着状況確認
  • 来客対応システム
  • 郵便受取(11:00~16:00)
  • 24時間郵便物受取ポスト
    (時間外郵便物受取ポスト)
  • 会議室(有料)
  • 固定電話番号(別途通話料)

郵便転送費用

郵便
発送費用
50gまで
150
100gまで
200
150gまで
300
250gまで
400
500gまで
500
500g以上は
宅急便

会議室料金

渋谷店 1時間1,100 広島店 お問い合わせください

お見積り

年間契約 単月契約
初回 更新時 初回 更新時
法人登記・住所利用 入会金:5,500円
基本料金(年払い):10,560円
合計:16,060
基本料金(年払い)
10,560
入会金:5,500円
基本料金(単月前払い):3,960円
合計:9,460
基本料金(単月前払い)
3,960
法人登記・住所利用
+ 電話転送
入会金:5,500円
基本料金(年払い):26,400円
合計:31,900
基本料金(年払い)
26,400
入会金:5,500円
基本料金(単月前払い):9,900円
合計:15,400
基本料金(単月前払い)
9,900
法人登記・住所利用
+ 専用ポスト
入会金:5,500円
基本料金(年払い):42,240円
合計:47,740
基本料金(年払い)
42,240
プランなし
法人登記・住所利用
+ 電話転送 + 専用ポスト
入会金:5,500円
基本料金(年払い):58,080円
合計:63,580
基本料金(年払い)
58,080
プランなし

【注意】発送費用・通話料は毎月クレジットカードに請求いたします。

他のバーチャルオフィスとの比較

A社 B社 C社 D社
月額料金 880円 2,750円 2,530円 1,650円 5,280円
入会金 5,500円 0円 5,500円 5,500円 10,780円
保証金 0円 0円 5,000円 1,000円~ 0円
郵便転送周期 週1回 週1回 週1回 週1回 週1回
郵便転送費用 50gまで/150円
100gまで/200円
150gまで/300円
250gまで/400円
500gまで/500円
500g以上は宅配便
150g未満/追加料金なし
150g以上4kg未満/440円
4キロ以上/実費
※A4以上ものはすべて別途実費
150g以内/330円(普通郵便)|
500g以内/550円(普通郵便)|
厚さ3cm以内かつ4kg以内/
550円(レターパック)
※ 一般書留・簡易書留・
特定記録で届いた郵便物は、
レターパックライトで転送
上記で対応できない場合/
宅配便での発送
※簡易書留での発送を希望する場合、
運営に連絡し下記の価格で対応
150g以内/660円(簡易書留)|
500g以内/880円(簡易書留)
100g以内/200円
150g以内/300円
250g以内/350円
500g以内/500円
500g以上は宅配便
1通100gを超えるものは有料
郵便来店受取 平日11:00~16:00
オプションで時間外受取可能
不可 不可の店舗がある 平日9:00〜17:00 不可の店舗がある
登録した店舗とは別の店舗に
行かないといけないケースがある
簡易書留の受領 無料にて代理サインし受領
定期転送にて転送
代理サインし受領
1通につき660円で転送
代理サインし受領
1回のサインにつき330円
代理サインし受領
1回のサインにつき300円
無料にて代理サインし受領
定期転送にて転送
本人限定郵便の受領 不在票を受け取り
ご連絡(無料)
不在票を受け取りご連絡
1回220円
不在票を受け取り
ご連絡(無料)
不在票を受け取り
ご連絡(無料)
不在票を受け取り
ご連絡(無料)
来客対応システム あり なし なし あり あり
会議室 あり
渋谷店 24時間
広島店 8:00~21:00
なし なし あり
平日9:00~18:00
あり
店舗によって異なる
初期費用 16,060円
(入会金・月額料金一括)
33,000円
(月額料金一括)
40,860円
(入会金・保証金・月額料金一括)
26,300円~
(入会金・保証金・月額料金一括)
74,140円
(入会金・月額料金一括)

連携サービス

バーチャルオフィスを
比較する際の注意点

  • 住所が事前に確認できるか?

    どんな住所が使えるかを事前に知ることができないと、ふたを開けてみたらイメージと全然異なっていたということになりかねません。バーチャルオフィス1では、利用できる住所を事前にお知らせし、安心して契約できるようにしております。

  • 法人登記に追加費用がかかるか?

    基本料金が非常に安くても法人登記は別途費用が必要というバーチャルオフィスもあります(個人事業主専用のようなプラン)。個人事業主の間は安く使えるが、法人成りするとコストが高くなってしまう可能性があるので注意が必要です。バーチャルオフィス1ではすべてのプランで追加料金なく法人登記が可能です。

  • 郵便物を受け取ってもらえるか?

    バーチャルオフィスの中には格安で住所を借りることはできるが、郵便物は受け取ってもらえないというプランを提供しているバーチャルオフィスもあります。そういったプランの場合に必要な郵便物が届いてしまったら、上位プランに切り替える必要があります。郵便物は届かないから最安値の格安プランで大丈夫と思っていても意外に郵便物の受取を行う必要もあるので注意が必要です。バーチャルオフィス1ではすべてのプランで郵便物の受け取りを行います。

  • 標準サービスとして
    週1回の郵便転送がついているか?

    また郵便物の転送も標準でついていてほしいところです。事業を行うとご自身が考えている以上に郵便物は届きます。それが手元に届かないと事業に支障が出てしまいます。バーチャルオフィス1ではすべてのプランで週1回の郵便物転送が行われます。

  • スポット転送があるか?

    スポット転送と同じく、すぐに郵便物が欲しいという場合に、店舗に行って郵便物が受け取れるかというポイントも重要です。そもそも店舗で受け取りができないバーチャルオフィスや、登録した店舗とは異なる場所でないと受け取れないバーチャルオフィスもあったりするので注意が必要です。バーチャルオフィス1ではすべての店舗で来店による郵便物の受け取りが可能です。(店舗受取が可能な時間は店舗とオプション利用の有無によって異なります。)

  • 店舗受取が可能か?

    本人限定受け取りではないが、代理でサインをして受け取る書留などの郵便物へどのように対応してくれるかも重要です。代理サイン1回につき料金が発生するケースもあります。バーチャルオフィス1では代理サインも無料で行っております。

  • 不在票を受け取って
    連絡してくれるか?
    それは無料か?

    事業を行っていると本人限定受け取りの郵便物や、大きな宅配便が届いたりします。バーチャルオフィスではそれらが受け取れないため、不在票で対応することになります。バーチャルオフィスの中にはスタッフを全く配置しておらずポストに投函されたものしか対応できないといったケースや、不在票を受け取ってはくれるが別途追加料金がかかるというところもあります。バーチャルオフィス1では追加料金なく不在票を受け取って会員の方に通知を行います。

  • 代理でサインをしてくれるか?

    本人限定受け取りではないが、代理でサインをして受け取る書留などの郵便物へどのように対応してくれるかも重要です。代理サイン1回につき料金が発生するケースもあります。バーチャルオフィス1では代理サインも無料で行っております。

  • 会議室があるか?

    仕事はリモートワークなので自宅で十分という場合でも、どうしても人と直接会わないといけないというケースもあります。カフェやホテルのラウンジで会うということも可能ですが、やはり事業上の住所にあるスペースで打ち合わせができる方がよいです。バーチャルオフィス1ではすべての拠点に打ち合わせができる会議室を用意しております。

  • 法人成りした時の
    契約切替が簡単か?

    個人事業主(フリーランス)なので法人化することはないと思っていても、取引先の取引条件などによって法人化を迫られるケースもあります。その際に、契約切替が難しい場合もあります。バーチャルオフィス1では簡単な作業で法人契約への切替が無料で行えます。

利用例

  • *

    コンサルタント自宅では法人登記ができない

    クライアント先に出向いてのコンサルティング業務と自宅での執筆業がメインのため、オフィスは必要ない。対外的に開示できる住所が必要であるが、自宅がマンションで、事務所利用ができないためバーチャルオフィスを利用している。

  • *

    システムエンジニア法人契約の必要が出てきた

    フリーランスのシステムエンジニアとして活動していたが、新規のクライアントが上場企業のため法人との契約が必要になった。働き方としては何ら変わりないため、バーチャルオフィスで法人を設立した。

  • *

    中小企業診断士信頼性のある住所を利用したい

    国家資格保有者として活動するにあたって対外的に信頼性のあるオフィスを利用したいが、自宅は住宅地の住所なので都心の住所が使えるバーチャルオフィスを利用している。

  • *

    アフィリエイター運営者情報をしっかり掲載したい

    アフィリエイターとして活動していて、活動場所としてはそれほど困っているわけではないが、Googleのアップデートによりサイトの運営者情報をしっかり記載する必要が出てきたのでバーチャルオフィスを利用している。

  • *

    WEBデザイナー打ち合わせはクライアント先

    PCを使用した仕事なのでオフィスに行く必要はなく自宅で作業することがほとんどだが、まれにクライアントが直接会って打ち合わせをしたいというリクエスト があるので、法人登記ができる上に打ち合わせの場所としても利用できるバーチャルオフィスを利用している。

  • *

    通信販売・EC特定商取引法の記載をしたい

    通信販売で起業をしたが、サイトに掲載する「特定商取引法(特商法)に基づく表記」に基づく住所表記を自宅住所にしたくないためバーチャルオフィスを利用している。

  • *

    地方企業経営者①東京に進出したい

    地方都市で起業をしたが、東京を含む首都圏からの問い合わせが頻繁にあるため拠点を確保したいが、先を見通せないためコストをかけて東京に進出ができない。バーチャルオフィスを利用して拠点住所を確保している。

  • *

    地方企業経営者②東京支店を効率化したい

    今まで東京支店を開設していたが、オンラインでの商談が多くなってきたため、リアルな支店を持つ意味が薄れている。バーチャルオフィスを利用して拠点は確保しながら、必要な時だけ出張で対応している。

申込について

  • STEP 01
    *

    申込フォーム入力

    申込フォームへの入力および必要書類のアップロードをお願いいたします。

  • STEP 02
    *

    審査

    入力内容及び必要書類をもとに審査を行います。審査結果は最短即日でお知らせいたします。

  • STEP 03
    *

    クレジットカード登録&
    初期費用入金

    審査結果のお知らせのメールにクレジットカード登録用のURLがありますので、登録をしてください。登録いただいたクレジットカードに初期費用を請求させていただきます。

  • STEP 04
    *

    利用開始

    初期費用の決済が確認できましたら、契約成立です。メールでご連絡いたしますので、そちらの案内に沿ってご利用いただけます。

*

STOP不正利用!

eKYC(electronic Know Your Customer、電子本人確認)の導入で、犯罪収益移転防止法に準拠したオンライン申込を実施。
利用開始と同時に郵便物の転送が可能!

必要書類

  • *

    個人の方(新規で法人を設立する方)

    • ・住民票(発行から3か月以内)
    • ・印鑑登録証明書(発行から3か月以内)
    • ・顔写真付き身分証明書
       (運転免許証、マイナンバーカード等)
    • ・事業概要説明書類(※)
    • ・クレジットカード
  • *

    法人の方

    • ・履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)
    • ・印鑑証明書(発行から3か月以内)
    • ・代表権を持つ方の顔写真付き身分証明書
       (運転免許証、マイナンバーカード等)
    • ・事業概要説明書類(※)
    • ・クレジットカード

身分証明書とクレジットカード以外はPDFでご用意ください。
提出していただいた書類については、第三者に開示することはありません。(法律に基づく開示命令があった場合を除く)

事業概要説明書類について

*

バーチャルオフィス1では、住所の不正利用や犯罪利用防止の観点から本人確認に加えて、入会を希望される方が行う事業概要についても確認を行っております。
事業概要説明書類は、入会を希望される方が「具体的にどのような事業を行っていくのか?」あるいは「どのような事業を行っているのか?」、また「その事業を行っていくための知見や経験はあるのか?」ということが当社に明確に伝わるものをご用意ください。内容が薄い資料しか提出がない場合、業務内容が判断できず、不正利用の疑いが払拭できないため、審査が不通過となる場合がございますので、ご了承ください。

事業概要説明書類の一例
★これから新たに事業を立ち上げる場合
・事業計画書、創業計画書(入会希望者本人の経歴がわかるものが望ましい)のコピー
・入会希望者本人の経歴がわかるウェブページ等のコピー

★士業として活動される方(既に活動されている方)
・資格証明書
・ウェブページのコピー(開設予定のものも含む、URLと事業内容がわかる箇所は必須)

★既に事業に取り組まれている方(法人設立済の方も含む)
・クライアントとの契約書のコピー(今後法人化される方は個人名義のもので構いません)
・ウェブページのコピー(URLと事業内容がわかる箇所は必須)
・対外的な会社案内のコピー
・決算書のコピー

入会NGの業種

  • 下記の業種の方は他のバーチャルオフィス利用者の迷惑になるので審査自体をお断りさせていただいております。

    *

    アダルト ギャンブル ネットワークビジネス(連鎖販売取引) 情報商材販売 出会い系サイト ナイトワーク 麻薬 探偵業 政治活動をする団体 宗教活動をする団体 労働組合活動をする団体 暴力団活動をする団体 活動目的が不明瞭な団体 その他当社が適切でないと判断する業種・団体(契約する事業・団体に関わらず、上記に代表者や関係者が関係していると当社が類推できる場合も含む)

  • 下記の業種の方は許認可の都合上、
    バーチャルオフィスを利用することができません。

    *

    税理士 弁護士 司法書士 行政書士 古物商 有料職業紹介業 人材派遣業 宅地建物取引業 金融商品取引業 産業廃棄物収集運搬業
    これらの業種の方が、許認可取得と関係なく契約を結びたいという方は、その旨を備考欄にお書きください。

    なお上記以外の許認可が取れるという保証をしているわけではありません。
    許認可の要不要や許認可取得要件についてはご自身で監督官庁に確認した上で、当社とご契約いただくようお願いいたします。
    いかなる理由においても途中解約については応じておりません。

よくある質問

渋谷店 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B
広島店 〒730-0051 広島県広島市中区大手町1-1-20 相生橋ビル7階

契約前に無断で住所を利用することは厳禁です。新規で法人設立を行う方は個人として契約した後に、法人設立を行っていただきます。

多くの方に住所を共有していただきますので、住所で検索すると当社サイトが表示されることがあります。したがってバーチャルオフィスの住所とわかる可能性はございます。

はい、住所およびビル名までは同じになります。

下記の業種の方は審査自体をお断りさせていただいております。

アダルト ギャンブル ネットワークビジネス(連鎖販売取引) 情報商材販売 出会い系サイト ナイトワーク 麻薬 探偵業 政治活動をする団体 宗教活動をする団体 労働組合活動をする団体 暴力団活動をする団体 活動目的が不明瞭な団体 その他当社が適切でないと判断する業種・団体
(契約する事業・団体に関わらず、上記に代表者や関係者が関係していると当社が類推できる場合も含む)

下記の業種の方は許認可の都合上、バーチャルオフィスを利用することができません。

税理士 弁護士 司法書士 行政書士 古物商 有料職業紹介業 人材派遣業 宅地建物取引業 金融商品取引業 産業廃棄物収集運搬業

はい、個人事業主の方でもご利用できます。

FAQ一覧はこちら

お役立ち情報

バーチャルオフィスとは

起業したいけど資金が限られている場合、どこを本店の所在地にしようか迷う場合があります。オフィスの家賃は安い方がよいですが、あまりにも閑散とした場所ではビジネス上の信頼に関わるからです。名刺や請求書などに自宅住所を書きたくないフリーランスの方も多いでしょう。そのようなときにはバーチャルオフィスが役立ちます。本稿ではバーチャルオフィスについてわかりやすく解説します。

バーチャルオフィスとは

*

バーチャルオフィスとは「住所だけ借りられるオフィス」のことです。「バーチャル」といっても完全に架空の住所ではなく、実際に存在する物件の住所です。郵便も受け取れますし、業者によっては受付係が常駐している場合もあります。

基本は住所だけのレンタル契約になるので、執務スペースとしては使えません。執務は別の場所で行う必要があります。

利用方法の一例として、在宅ワークと組み合わせる方法が一般的です。たとえば、業務内容としては在宅ワークでもよいが、賃貸住宅の契約上、自宅を対外的なオフィスにできないといった場合にはバーチャルオフィスが役に立ちます。ホームページなどで公表する対外的なオフィスとしてバーチャルオフィスを所在地にしておいて、実際の執務は自宅で行うといった使い方をするのです。

バーチャルオフィスは違法なの?

バーチャルオフィスは違法ではありません。「住所だけ貸す」と聞くといかがわしい印象を抱く人もいるかもしれませんが、そのようなことを禁じる法律は無いのです。

ビジネスを行う主体としては法人と個人事業主が考えられます。法人の場合は法務局に法人登記をし、個人事業主の場合は税務署に開業届を出します。これらの手続きのどちらにもバーチャルオフィスの住所を利用できるのです。商業登記法では本店所在地についての制限についての規定は無いですし、開業届にもそのような制限はありません。

実際にバーチャルオフィスの事業者には法人登記可能を謳っている事業者が多く、バーチャルオフィスを本店所在地として登記している会社もたくさん存在します。

ただし、例外として一部バーチャルオフィスを利用すると違法となる業種も存在します。それはその業界に固有の法律で実際の活動の住所の登記が義務づけられている場合です。こちらについては後述するので、続きをお読みください。

バーチャルオフィスとシェアオフィスやレンタルオフィスはどう違うの?

*

バーチャルオフィスと似ているオフィスの形態にシェアオフィスやレンタルオフィスがあります。似ていますが、バーチャルオフィスはこれらとは明確に違うものです。

バーチャルオフィスとシェアオフィスの違い

バーチャルオフィスとシェアオフィスは執務スペースの有無に違いがあります。バーチャルオフィスもたくさんの企業が1つの物件をシェアして使うのはシェアオフィスと同じです。

ただ、シェアオフィスはフリーアドレススタイルで共用の執務スペースがあり、実際の業務を遂行できるのです。その点がバーチャルオフィスとは異なります。
シェアオフィスは執務スペースのシェアがメイン、バーチャルオフィスは住所のシェアがメインといえるでしょう。

レンタルオフィスとの違い

レンタルオフィスとはOA危機や什器などのオフィス設備が最初から備え付けられている貸しオフィスです。バーチャルオフィスとは異なり、個室の執務スペースが存在するので実際に働けます。1人用の個室だけではなく、数人程度が働ける個室を借りられるレンタルオフィスもあるので、本格的に組織化していきたいスタートアップ企業などが利用します。

シェアオフィスとレンタルオフィスの違いは執務スペースが個室か共用かの違いです。ただ、シェアオフィスでも利用プランによっては個室が選べたり、レンタルオフィスにもフリースペースがあったりするところもあり、その境界線は明確に分かれているわけではありません。

バーチャルオフィスのメリット

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バーチャルオフィスの利用にはさまざまなメリットがあります。主なメリットは以下の7つです。

毎月の賃料の削減

バーチャルオフィスの最大のメリットは賃料の安さでしょう。バーチャルオフィスは執務スペースがいらないので、ワンルームなど最低限のスペースでも成立するからです。その物件の住所を複数の会社で共有しているので、1社あたりの負担は安くなるのです。

都心で本格的なオフィスを借りようとすれば50平米程度の小規模な物件でも毎月数十万円程度します。レンタルオフィスやシェアオフィスでも月に数万円はするでしょう。しかし、バーチャルオフィスなら月に数百円〜数千円程度で借りられます。

設立したばかりで売上が安定していないスタートアップ企業などには強い味方になってくれるでしょう。

敷金・礼金・保証金の削減

バーチャルオフィスは敷金・礼金・保証金などはかからない場合がほとんどです。業者によっては初期費用がかかる場合がありますが、比較的少額ですみます。

なぜなら、バーチャルオフィスの契約は不動産賃貸借契約ではなく、サービス利用契約となる場合が多いからです。物件を借りているのではなく、住所とそれに付随する郵便転送などのサービスを利用する権利を得るという契約なのです。

したがって不動産賃貸借契約での慣習である敷金や礼金・保証金などはかかりません。

一等地の住所が借りられる

一等地の住所が借りられるのもバーチャルオフィスの大きなメリットです。会社のホームページやECサイトなどにおいて、本店所在地はその会社を信用する大きな要因です。新しい会社と取引する際に、その会社の所在地をネットで調べてみる人は多いでしょう。もしそのときにどうみても事業にふさわしくない立地だったりすると、その会社を信用してよいのかどうか不安になると思います。

バーチャルオフィスはその都市の一等地にある場合がほとんどです。たとえば東京であれば渋谷区や港区、大阪であれば梅田、広島であれば大手町など、ビジネスの中心地の住所が格安で借りられます。

したがって、所在地を理由に取引相手を不安に陥らせる心配がありません。

自宅が居住用賃貸でも起業ができる

先述したようにバーチャルオフィスの住所は法人登記できる場合が多いです。これには大きなメリットがあります。起業する際には法人登記をする必要がありますが、起業したばかりの会社は本格的なオフィスを借りる資金力が限られている場合がほとんどです。自宅住所で登記しようかと多くの人は考えますが、賃貸住宅は事業用途の利用が禁じられているため、不可能です。

このようなときにバーチャルオフィスの住所で法人登記をすれば、自宅の賃貸借契約に違反するのを回避できます。賃料の安いバーチャルオフィスを本店として登記して、執務は在宅ワークで行えば何も問題ありません。

なお、ここでいう「事業用途」とは対外的に看板を出して事務所としてオープンし、お客さんを入れたり、社員が働いたりするような使い方です。社長が1人でパソコンを使うような通常の居住とあまり変わらないような業態なら、在宅ワークでも事業用途にはみなされない場合がほとんどです。

プライバシーの保護

ホームページなどで対外的に住所を公開しなければならない場合に、プライバシーを保護できるのもバーチャルオフィスのメリットです。

たとえば特定商取引法という法律があります。この法律の中にはホームページでの表示に関する条項があり、一般消費者向けのECサイトなどでは事業者の住所を表示させないといけないと規定されています。

しかし、自宅でECサイトを運営している個人事業主などが自宅住所をホームページに表示するのは、なかなか心理的な抵抗が大きいでしょう。強盗が来る危険性もありますし、女性の場合はストーカー被害の恐れも高くなります。

そこでバーチャルオフィスを契約してホームページに表示すれば自宅の特定を回避できます。消費者庁によれば「バーチャルオフィスでも現に活動している住所ならば法の要諦を満たす」とのことです。

バーチャルオフィスには郵便の受取や電話の受信、一時的な会議室の利用や受付スタッフなど、ビジネスの拠点としての機能が揃っているため「現に活動している住所」と言えます。

事業開始までのスピードが速い

バーチャルオフィスの契約は非常にスピーディーです。利用申込をすると簡単な審査があり、その後すぐに契約して利用開始となります。申込から契約締結までの手続きがすべてWEBで終わる場合も珍しくありません。

本格的なオフィスを借りるならば内覧をしたり複数の物件を比較したり、非常に時間がかかるでしょう。バーチャルオフィスなら素早く事業を開始できるのです。

さまざまな付帯サービスが利用できる

バーチャルオフィスは住所貸しがメインのサービスですが、住所を貸すだけではなくさまざまなオプションサービスが付帯しています。

たとえば郵便の受取サービスもその1つです。これは普通郵便だけでなく、転送不要の郵便も送ってくれるのです。たとえば法人口座を作る際には本人確認のために転送不要の書留が送られてくることが多いですが、バーチャルオフィスでは利用者の代わりにそのような郵便を受け取ってくれます。受け取った郵便物は利用者の自宅に送ってくれるので、取りに行く必要もありません。他にも電話の転送サービスや会議室のレンタルなど、ビジネスに使えるサービスが満載です。

バーチャルオフィスのデメリット

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バーチャルオフィスにはメリットが多いですが、いくつかのデメリットもあります。メリットとデメリットを考慮した上で利用しましょう。

専有スペースを必要とする業種の許認可がとれない

いくつかの業種では専有スペースの有無が許認可の要件となっている場合があります。たとえば以下のような業種です。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士
  • 人材派遣業
  • 宅地建物取引業
  • 探偵業
  • 建設業
  • 廃棄物処理業
  • 古物商
  • 風俗営業
  • 金融商品取引業

これらの業種の場合はバーチャルオフィスの利用は避けたほうがよいでしょう。

郵便物の受取に関する制約がある

先述したようにバーチャルオフィスには郵便物の転送も付帯している場合が多いです。しかし、すべての郵便物が受け取れるわけではありません。業者にもよりますが、以下のような郵便物は受け取れない場合が多いです。

  • クール便
  • 生の食品など腐りやすいもの
  • 生きた植物や動物
  • 現金
  • 裁判所からの郵便物

このような郵便物の場合は、あらかじめ送り主に伝えておくか、不在票をバーチャルオフィス業者から送ってもらい、自宅に転送してもらうように郵便局に問い合わせる必要があります。

バーチャルオフィスによっては住所表記を画像で行う必要がある

バーチャルオフィス業者によっては、ホームページなどでの住所表記を画像で行うことが条件になっていることがあります。これは住所が検索にひっかからないようにする対策です。たしかに検索避けの対策としては有効ですが、ユーザーから見た印象の面では著しく悪いと言わざるをえません。画像で住所を書いていると何かやましいことがあるのだろうかと疑われるでしょう。

なお、当社のバーチャルオフィスにはそのような条件は設けておりません。ホームページにはしっかりと文字で住所をお書きいただけます。

バーチャルオフィスで銀行の法人口座は作れない?

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バーチャルオフィスにまつわる噂の1つに「バーチャルオフィスで会社設立をすると法人の銀行口座が作れない」というものがあります。

バーチャルオフィスでも多くの銀行で法人口座は作れる

この噂については誤情報であり、バーチャルオフィスでも問題なく法人口座は作れます。たしかに以前はバーチャルオフィスを利用している会社は社会的信用度が低く、法人口座の開設を断られることが多かったのです。しかし、現在ではバーチャルオフィスの認知度も高まり、合法的なサービスであるとの認識が広まったためとくに不利になることは無くなっています。

ただし、状況によっては法人口座の開設を断られることもあります。断られる条件については後述します。

法人口座が作れない理由は、それ以外の理由

法人口座が作れない場合、バーチャルオフィス以外のところに理由がある場合も多いです。以下は法人口座の審査に落ちてしまう代表的な3つの理由です。

資本金が少なすぎる

資本金が著しく少ないと法人口座が作れない場合が多いです。資本金とは会社を設立した後の運転資金となるものだからです。会社を設立したあと数か月は売上が安定しない場合が多く、運転資金が少なすぎると倒産する可能性が高くなります。
ある程度まとまった金額の資本金を入れないと、本気で事業をやろうとしているのか疑わしいと思われてしまうのです。

まったく経験のない業種での起業

設立したばかりの会社にとって、信用の元となるのは代表者のスキルや実績が中心となります。代表者が経験したことのない業種での起業はうまくいかない可能性が高くなります。したがって、銀行も法人口座の審査を通さない可能性のほうが高くなるのです。

申込時の資料から事業の全体像が把握できない

銀行が審査で見たいのは、事業の実体の有無です。銀行がいちばん恐れるのは口座を犯罪に使われることだからです。そのような悪質な犯罪者は口座を手に入れるために嘘の事業内容を述べて申し込む場合が多いでしょう。したがって、申告された事業内容の実体が本当にあるかを審査するのです。

もし申込時の資料に不備や不足があったり、事業内容の証明力に弱かったりすると銀行としては疑わしく思うでしょう。

法人口座開設が著しく難しいバーチャルオフィスがある

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先述したようにバーチャルオフィスでも法人口座は作れます。ただし、状況によっては作れない場合もあります。そのような状況とは主に以下の3つです。

審査体制が甘く反社勢力が多数利用したバーチャルオフィス

バーチャルオフィスを申込みする際には反社会的勢力を排除するための審査があります。この審査の体制が甘く、多数の反社勢力が利用してしまった場合には、そのバーチャルオフィスで法人口座を開設するのは難しいでしょう。銀行は独自の反社チェックのデータベースを持っていて、過去に犯罪で検挙された反社勢力がその住所を使っていたかどうかをチェックすると思われるからです。

郵便物の転送がいい加減で銀行からの郵便物の未達が頻発

銀行からの郵便が届かないバーチャルオフィスも法人口座を作るのは難しいです。法人口座開設の際に、所在地確認のためにキャッシュカードなどを転送不要郵便で送付する銀行がほとんどだからです。「自宅に送って欲しい」と銀行に言っても認められないでしょう。もし、転送不要郵便を受け取れなかった場合は審査に通っていたとしても口座凍結や強制解約となります。

信用金庫

多くの銀行はバーチャルオフィスでも問題なく法人口座を作れますが、信用金庫だけはバーチャルオフィスに厳しいことで知られています。審査をするまでもなく、バーチャルオフィスの時点で申請資格が無いと言われることが多いです。バーチャルオフィスで法人口座を作る際には信用金庫は選ばないようにしましょう。

バーチャルオフィスに向いている業種は?

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バーチャルオフィスには向いている業種と向いていない業種があります。向いている業種は以下の通りです。

自宅や出先での作業が多い業種

自宅での作業が多い業種はバーチャルオフィスに向いています。自宅で在宅ワークをやれば家賃を節約できるからです。たとえばITエンジニアやWEBデザイナーなどのフリーランスは、ほとんどがパソコンでの作業となるので仕事専用のオフィススペースは必要ありません。

出先での作業が多い業種もバーチャルオフィスに向いています。オフィスでの内勤が発生しないのであれば、執務スペースは必要無いからです。たとえば客先に常駐しているITエンジニア、映画の制作に携わっているカメラスタッフやスタイリストなどが挙げられます。

自宅で登記するのが難しい人

自宅が賃貸住宅の場合、事業用途での利用は許可されない場合がほとんどです。もちろん登記も許可されません。賃貸住宅に住んでいる人が商業登記する際はバーチャルオフィスを利用するほうがよいでしょう。

自宅が持ち家でもプライバシーの問題から商業登記したくない場合もあるかもしれません。起業家本人が女性だったり、男性でも妻やお子さんと一緒に住んでいたりする場合は、自宅を商業登記に使うのはプライバシー面から好ましくない場合が多いでしょう。なぜなら、商業登記された住所は国税庁のWEBサイトで簡単に会社名から検索できるからです。そのような場合はバーチャルオフィスの利用をおすすめします。

都心部に住所を持ちたい人

ビジネスの活動領域が東京都心である人もバーチャルオフィスを利用したほうがよいでしょう。なぜなら東京都心の不動産の賃料は非常に高額で、起業したばかりの会社には賄えない場合が多いからです。

したがって、対外的な拠点としては都心のバーチャルオフィスを借りて、執務スペースが必要なら千葉や埼玉などの安い物件を借りる方がよいでしょう。

バーチャルオフィスが利用できない業種は?

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バーチャルオフィスには利用できない業種が存在します。以下のような業種の場合はバーチャルオフィスの利用は避けましょう。

反社勢力・公序良俗に反するもの

バーチャルオフィスとの契約前には審査があり、反社会的勢力が関わっている会社は排除されるようになっています。もし反社会的勢力がなんらかの形で関わっているならば、バーチャルオフィスには申し込まないほうがよいでしょう。

公序良俗に反する業種も利用を断られる場合が多いです。そのような業種にはたとえば以下のようなものがあります。

  • アダルト・風俗関連
  • 出会い系サイト
  • MLMやマルチ商法
  • ギャンブル

許認可が必要な業種

許認可が必要な業種もバーチャルオフィスには向いていません。なぜなら、その業種に固有の法律によって執務スペースの用意が義務づけられていることが多いからです。たとえば、以下のような業種が挙げられます。

  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士
  • 人材派遣業
  • 宅地建物取引業
  • 探偵業
  • 建設業
  • 廃棄物処理業
  • 古物商
  • 風俗営業
  • 金融商品取引業

まとめ

バーチャルオフィスは住所だけを借りられるオフィスで、その利用は合法的なものです。低コストで一等地の住所が借りられるため、起業したてで固定費をあまりかけられない会社にとって非常に役に立ちます。プライバシーを守りながら働きたい個人事業主やフリーランスの方にも有用です。契約までの手続きもかんたんでスピーディーなので、ぜひバーチャルオフィスの利用をご検討ください。

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