東京都中央区の起業・創業支援

[投稿日]2023/07/31 / [最終更新日]2023/08/07

【公式HP】https://www.city.chuo.lg.jp/

 

今回の記事では、東京都中央区の起業・創業支援についてまとめてあります。

特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

・創業融資・斡旋融資

・補助金・助成金

・創業セミナー・起業塾・交流会

・個別相談

・専門家の紹介制度

・シェアオフィスなどのインキュベーション施設

・認定特定創業支援事業

中央区で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。

なお、中央区と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

中央区の起業・創業支援体制

中央区では、区内で創業する方に向けて連携事業者と共に「特定創業支援事業」を行っています。

また、創造支援資金融資(中央区)や 創業支援融資(東京都)などの融資や、創業相談、コンサルティングなど様々なサポート・バックアップをしています。

連携団体としては東京商工会議所(中央支部)、日本政策金融公庫があり、創業相談に関しては各機関で受け付けています。

以下中央区と各連携団体が行っている、創業支援の一部をまとめました。

  • 創業相談:中央区、東京商工会議所(中央支部)、日本政策金融公庫
  • ガイドブック:東京商工会議所、日本政策金融公庫
  • 融資:中央区、東京商工会議所(中央支部)、日本政策金融公庫
  • セミナー:中央区、東京商工会議所
  • 助成金:中央区
  • 情報提供:東京商工会議所

このように中央区は連携団体と協力して創業者へのサポートを行っています。

中央区と連携して創業支援している団体

日本政策金融公庫

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【公式HP】https://www.jfc.go.jp/

創業間もないまたは、営業実績が少ない状態での資金調達が困難な場合や、創業前や創業後間もない時期でも積極的に融資を行っています。

また、女性・若者・シニア起業家への融資にも力を入れています。

大学発ベンチャーといったイノベーションの担い手であり、革新的なアイデアや独自性で新たな価値を生み出し、急激な成長を目指すスタートアップの事業化に向けて、金融機関による資産査定上「借入金」ではなく「自己資本」とみなすことができる「資本性ローン」等により、資金面・情報面の両面から支援しています。

東京商工会議所(中央支部)

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【公式HP】https://www.tokyo-cci.or.jp/chuo/

東京商工会議所中央支部は、銀座・築地などの観光業が盛んな地域もあり、外国人観光客も多く訪れる国際色豊かな一面もありつつ、伝統的な老舗企業も名を連ねる地域です。

中央区の起業・創業支援

項目

内容

創業融資・斡旋融資

中央区が設置している制度では、「中央区商工業融資」(あっ旋融資制度)がある。

その他に連携団体の東京商工会議所が設定する「創業支援融資保証制度」、日本政策金融公庫の「新創業融資」がある。

補助金・助成金

中央区が設定している制度では、「中小企業ホームページ作成補助金」がある。

創業セミナー・起業塾

中央区が主催する起業塾には「起業家塾」がある。

その他、連携団体である東京商工会議所の「東商・創業ゼミナール」「創業テーマ別セミナー」があり、自分が参加したいセミナーを検索して参加できる。

交流会

×

中央区が行っている交流会はない。

個別相談

中央区が設定している制度では、「出張経営相談」がある。

その他連携団体では、東京商工会議所で「創業・起業窓口相談」「窓口専門相談」があり、日本政策金融公庫では「創業前相談」を受け付けている。

専門家の紹介制度

×

中央区が行っている専門家の紹介制度はない。

シェアオフィスなどのインキュベーション施設

×

中央区が運営しているインキュベーション施設はない。

認定特定創業支援事業

中央区は東京商工会議所中央支部と日本政策金融公庫と連携して創業支援事業計画を行っている。

その他支援

中央区が行っているその他の支援はないが、連携団体である東京商工会議所と日本政策金融公庫が提供する開業に向けてのガイドブックや創業に役立つ情報が提供されるメールマガジンなどがある。

※内容は本記事執筆当時のものであるため、利用される際は必ずそれぞれの公式のHPをご確認ください。

中央区の創業融資・斡旋融資

中央区では「創業支援融資」を設置しています。

こちらはあっ旋融資で、創業期の場合は「事業を営んでいない個人が中央区内で創業すること、または中央区内で創業して1年未満であること」を条件に融資を行っています。

また、連携団体である東京商工会議所が行っている「創業融資保証制度」と日本政策金融公庫の「新創業融資制度」も併せてご紹介します。

中央区商工業融資(中央区)

対象者

  • 中央区内に事務所又は事業所を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること(創業の場合を除く)
  • 法人都民税(法人)・特別区民税(個人)等の税金を滞納していないこと
  • 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
  • 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
  • 必要な許認可を受けていること

注記:登記地が中央区内であっても、事業実態が中央区内にない場合は、要件に該当しません。
(例)事業所が「法人登記及び住所利用」や「郵便物の受け取り」のみに限定されたバーチャルオフィス契約の場合

・創業の場合

事業を営んでいない個人が中央区内で創業すること、または中央区内で創業して1年未満であること

指定金融機関

令和5年中央区指定金融機関一覧

返済方法

元金均等月賦返済または一括返済

信用保証料補助制度

中央区の制度融資を利用し、東京信用保証協会の信用保証料を支払った場合に、保証料の補助を行っています。

補助割合は制度によって異なりますので、中央区商工業融資制度一覧をご覧ください。

金利の優遇措置

町会・自治会、防災区民組織、区商連、工団連、観光協会に加入している事業所、区、町会・自治会、防災区民組織と災害時支援協定を締結している事業所、高齢者雇用の促進に貢献している事業所、消防団協力事業所、ワーク・ライフ・バランス認定企業、中央区版二酸化炭素排出抑制システム参加事業所には、負担利率を優遇する制度があります。

詳しくは、中央区商工業融資制度一覧をご覧ください。

お問合せ先

中央区(区民部商工観光課相談融資担当)

TEL 03-3546-5330

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

引用:中央区商工業融資の概要

創業支援融資保証制度(東京商工会議所)

対象者

次の①または②に該当し、且つ③の要件を満たしている中小企業者で保証協会の対象要件に該当する方

【①創業前の場合】

~以下の要件を全て満たす方

  1. 事業を営んでいない個人である。
  2. この融資と同額以上の自己資金がある。
  3. 1ヶ月以内に新たに個人で、又は2ヶ月以内に新たに法人を設立して都内で創業しようとする具体的な計画がある。
  4. 原則として事業に必要な許認可等を受けている。

【②創業後の場合】

創業後5年未満の法人または個人

個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から5年未満の方を含む

③次のいずれかに該当する方

  1. 東京商工会議所が実施している『創業計画審査会』において、創業計画の「認定書」を3ヶ月以内に授与された方
  2. 東商『創業ゼミナール』を受講し、「修了証」を授与された後、原則1年以内の方

限度額

2,500万円(但し、融資対象①の場合は、自己資金の範囲内)

貸付期間

運転資金7年以内(据置期間1年以内)

設備資金10年以内(据置期間1年以内)

利率

【責任共有利率】
3年以内・・・1.7%以内
3年超5年以内・・・1.9%以内
5年超7年以内・・・2.1%以内
7年超・・・2.3%以内

【全部保証利率】
3年以内・・・1.5%以内
3年超5年以内・・・1.7%以内
5年超7年以内・・・1.9%以内
7年超・・・2.1%以内

※上記利率はいずれも固定金利となります。(平成25年4月1日現在)

※利率は金融情勢により変わることがあります。

返済方法

元金均等分割返済(元金据置期間は1年以内)

信用保証率

保証協会既定の料率

保証人

法人の場合は代表者。個人の場合は原則不要。

但し、実質経営者が他にいる場合は、その方も連帯保証人とする。

物的保証

原則として無担保

提携金融機関

きらぼし銀行、 山梨中央銀行、朝日信用金庫、さわやか信用金庫、東京東信用金庫、 小松川信用金庫、 西京信用金庫、 西武信用金庫、 東京信用金庫、全東栄信用組合、東京厚生信用組合、大東京信用組合、第一勧業信用組合

お問合せ先

東京商工会議所(本部 創業支援センター)

引用:創業支援融資保証制度

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

対象者

次のすべての要件に該当する方

  1. 対象者の要件
    新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)
  2. 自己資金の要件(注2)

    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
    ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします(注3)。

使用用途

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

限度額

3,000万円(うち運転資金1,500万円)

貸付期間

各融資制度に定めるご返済期間以内

利率

利率詳細

保証人

原則不要

※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。

お問合せ先

日本政策金融公庫

引用:新創業融資制度

中央区の創業補助金・助成金

中央区では「中小企業ホームページ作成補助金」を設定しており、区内で創業している中小企業や個人事業主が新規でホームページを作成する際や更新する際に一部補助金が支給される制度です。

また、連携団体である東京商工会議所が設定している「創業助成」も併せてご紹介します。

中小企業ホームページ作成補助金(中央区)

対象者

区内中小企業・個人事業主の方が新たにホームページを作成する場合、または既に開設しているホームページを変更する場合

申請要件

【一般枠】

  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。
  • 区内に事業所を有すること。
  • 過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
  • ホームページの作成・変更前であること。
  • 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

【創業枠】

  • 区内で中小企業・個人事業主として創業予定の者で、当補助金の申請日から3カ月以内に登記簿謄本又は個人事業の開業届出書の写しを提出できる者又は区内で創業して1年未満の中小企業・個人事業主
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営業を行う者でないこと。
  • 過去に本助成を受けて、ホームページを作成・変更したことがないこと。
  • ホームページの作成前であること。
  • 申請年度内に事業が完了し、実績報告書を提出すること。

補助対象経費

【一般枠】

新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)

既に開設しているホームページを変更する場合の変更費用

新規作成の場合は、ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

【創業枠】

新規にホームページを作成するための制作経費(既にホームページがある場合は対象となりません。)

ホームページ作成ソフト購入費、ホームページ作成教材購入費、ドメイン取得料を含みます。

補助額

【一般枠】

対象経費の総額の2分の1(限度額5万円・千円未満の端数は切り捨て)

【創業枠】

対象経費の総額の3分の2(限度額6万円・千円未満の端数は切り捨て)

お問合せ先

中央区(区民部商工観光課中小企業振興係)

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5487

引用:令和5年度中小企業ホームページ作成費補助金

中央区の起業セミナー・起業塾

中央区が主催している起業塾は「起業家塾」があり、中央区内で起業しようとしている方、区内在勤の方を優先対象として、起業して5年未満の方、区外の方でも応募はできます。

また、連携団体である東京商工会議所の「東商・創業ゼミナール」も併せてご紹介します。

起業家塾(中央区)

中央区が主催している「起業家塾」は、区内在住・在勤で、かつ区内で起業を検討している方を優先対象として、区内で起業後5年未満の方、区外の方でも応募可能な起業塾です。

基礎編は無料で受講可能、実践編は有料ですがより実践的で起業に役立つ知識が学べます。

基礎編のみ、実践編のみの受講も可能です。

また、受講者を対象に個別相談も開催されるのでより詳しい話を聞きたい方や、現状の課題や悩みを講師の方に直接聞くことが出来ます。

参考:起業家塾

起業家塾チラシ・申込書

東商・創業ゼミナール(東京商工会議所)

「東商・創業ゼミナール」は東京商工会議所が主催する起業セミナーです。

東京23区内で創業予定で事業に対して具体的なアイディアを持っている方を対象にしています。

料金は無料で全6回の中でビジネスプランの発表まで行います。

受講者を対象に行われる個別相談会も開催されるので、受講後に聞きたいことや現状の課題解決などを聞くことが出来ます。

参考:東商・創業ゼミナール(東京商工会議所)

中央区の創業交流会

中央区が行っている創業交流会などはありません。

中央区の創業個別相談

中央区では「出張経営相談」を行っています。

区内で創業予定の方は5回まで無料で相談でき、専門相談員(中小企業診断士)に創業相談をはじめ多岐にわたる相談が可能です。

また、連携団体である商工会議所が行っている「創業・起業窓口相談」と専門家別に相談が出来る「窓口専門相談」、日本政策金融公庫の「創業前相談」も併せてご紹介します。

出張経営相談(中央区)

対象者

  • 個人事業主

中央区内に住所または事業所がある方

注記:区民の方は都内に事業所があること

  • 法人

中央区内に法人登記および事業実態がある方

  • 創業予定者

現在事業を行っておらず、中央区内で創業することを予定している方

相談内容

例:人事労務管理、財務改善、資金調達の方法、IT活用による経営効率化、販路開拓、知財管理、創業相談、事業継承、事業多角化、事業精算、ホームページ作成など
ほかに、経営に関するご相談を広くお受けします。

注記:対応できないご相談
例:営業・生産業務の代行、補助金等の申請書作成業務、受発注先の紹介・あっ旋、各種交渉及び手続の同席、企業価値等の査定、そのほか経営相談になじまない内容(人生相談等)

お問合せ先

中央区(区民部商工観光課相談融資担当)

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5330

引用:出張経営相談

創業・起業窓口相談(東京商工会議所)

対象者

東京23区内で創業・起業を検討されている方

相談内容

  • 創業・起業準備の進め方
  • 業種・業態選び
  • 資金計画や経営計画など
  • 創業・起業に必要な各種申請や届け出に関すること
  • 公的融資や補助金・助成金の申請手続きについて

お問合せ先

東京商工会議所

電話:03-3283-7767

引用:創業・起業窓口相談

窓口専門相談(東京商工会議所)

対象者

東京23区内で創業・起業を検討されている方

相談内容

【税務】

税理士

  • 株式会社と個人事業主の税負担の違い
  • 税務署、都税事務所、区役所への開業届の提出方法
  • 独立開業後の税務、経理処理方法について

【登記】

司法書士

  • 会社設立の手続き
  • 定款の記載事項と内容のチェック
  • 設立登記や不動産登記について
  • 個人事業主から法人への変更手続きについて

【労務・社会保険】

社会保険労務士

  • 就業規則の作成方法
  • 会社設立に際しての労働保険、社会保険の手続き
  • 従業員雇用の際の労働保険、社会保険の手続き

【許認可・外国人雇用】

行政書士

  • 飲食店営業許可、酒類販売業免許、建設業許可など官公署への提出書類について
  • 外国人雇用に際しての手続き

お問合せ先

東京商工会議所

電話:03-3283-7700

引用:窓口専門相談

中央区の創業専門家紹介制度

中央区が行っている創業専門家紹介制度はありませんでした。

ですが、専門家に相談出来る窓口はいくつか用意されているので、そちらをご利用ください。

・中央区「出張経営相談」

・東京商工会議所「創業・起業窓口相談」「窓口専門相談」

・日本政策金融公庫「創業前相談」

中央区のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

中央区が運営しているインキュベーション施設などはありませんでした。

また、連携団体が運営している施設もありませんでした。

中央区の認定特定創業支援事業

中央区では、東京商工会議所中央支部日本政策金融公庫と連携して「創業支援事業計画」を行っています。

特定創業支援事業として、「出張経営相談(創業相談)」「起業家塾」を行っており、支援を受けると区から証明書が交付されます。

対象支援

「出張経営相談(創業相談)」「起業家塾」

優遇措置

特定創業支援事業による支援を受け、区内で創業予定の方は、証明書の交付を受けることができます。証明書により、以下の優遇措置を受けられます。

  • 会社設立時の登記にかかる登録免許税が以下のとおり軽減されます。
    株式会社または合同会社は資本金の0.7パーセントから0.35パーセントに軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
    合名会社または合資会社は1件につき6万円から3万円に軽減
  • 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例が、事業開始6か月前から利用の対象になります。
  • 国や東京都の創業に関する補助金の申請が可能となります。

注記:会社の設立登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

その他の創業支援

相談内容に応じて、他の連携事業者を紹介します。希望により各連携事業者の窓口で提示することで相談の継続性・総合性が確保できる「創業相談カード」を作成します。

お問合せ先

中央区

創業支援事業計画、起業家塾、証明書申請受付について

商工観光課中小企業振興係

電話:03-3546-5487

出張経営相談について

商工観光課相談融資係

電話:03-3546-5333

引用:創業支援事業

中央区のその他創業支援

中央区が行っているその他の創業支援はありませんでした。

ですが、連携団体である東京商工会議所と日本政策金融公庫が行っている創業支援がありましたのでご紹介します。

ガイドブック

東京商工会議所

開業ガイドブック

新規開業までの一般的な流れを9つのステップに分け、知っておくべき基礎知識、留意点、公的な支援施策情報などを掲載

日本政策金融公庫

創業の手引

創業準備前のチェックポイントから「事業計画のたて方」、「創業の基礎知識」、「公庫の融資制度」など創業に役立つ情報を掲載

情報提供

東京商工会議所

創業支援メールマガジン

創業に役に立つセミナー・イベント情報やサービスのご案内をメールマガジンで随時配信

引用:創業支援事業内、創業支援事業窓口一覧より

参考:区内で創業する方に

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

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