
https://www.city.ukiha.fukuoka.jp/
今回の記事では、福岡県うきは市の起業・創業支援についてまとめています。
特に、下記の情報について詳しくまとめています。
- 助金・助成金
- 創業セミナー・起業塾・交流会
- 個別相談
- 専門家の紹介制度
- シェアオフィスなどのインキュベーション施設
- 認定特定創業支援事業
福岡県うきは市での起業・創業支援を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
なお、福岡県うきは市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。
目次
はじめに
うきは市では、国の産業競争力強化法にもとづき創業支援等事業計画を策定し、平成27年5月に国からの認定を受けました。これまで各関係機関が個別に創業支援を行っていましたが、本計画により各機関が密接に連携をし、創業者向けの情報提供や相談、マーケティング、事業計画作成、創業手続き、資金調達にかかわる支援などを幅広く提供できる体制を構築することとしています。
創業支援対象者数のべ49件のうち年間のべ21件の創業実現を年間目標として掲げています。
うきは市の起業・創業支援体制
うきは市では、関係機関の強みを生かした適切な創業支援の提供が行われています。具体的には、平成27年度から令和7年度にかけて、創業に関する相談の受付、創業塾・創業セミナーの開催や、創業に役立つ情報発信を行うこととしています。
うきは市が自治体単独で行う創業支援の取り組みとしては、「創業者奨励金」「新規創業資金等借入者信用保証料・利子補給補助金」といった補助金を設けているほか、創業・移住支援ポータルサイト「うきはのはなし」を開設し、創業希望者にとって有益な情報発信を行っている点が特徴です。
参考:うきは市創業支援等事業計画の概要、うきは市「創業・移住支援ポータルサイト「うきはのはなし」を開設しました」
うきは市と連携して創業支援している団体
うきは市商工会

【公式HP】https://ukiha-sho.com/
うきは市商工会では、創業支援体制として、創業予定者に向けて創業塾等の講習会を行っております。
筑後信用金庫

【公式HP】https://www.shinkin.co.jp/chikugo/
当金庫では、創業をお考えの方や、創業間もない事業者の方を対象とした、経営面や資金面での豊富な支援メニューを用意しているほか、「うきは市創業スタートアップセミナー(創業塾)」の運営を行っています。
筑邦銀行

【公式HP】https://www.chikugin.co.jp/
筑邦銀行では金融面での相談を受け付けているほか、「経営相談会」も実施しています。また創業のための融資商品も取り扱っています。
参考:うきはのはなし「うきはしごと・移住応援」、筑邦銀行「経営相談会」
うきは市起業・創業支援一覧
項目 | 内容 | |
斡旋融資・創業融資 | △ | うきは市が行う斡旋融資はない。 うきは市が行う創業融資はないが、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」、「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できる。 |
補助金・助成金 | ◯ | うきは市では以下の補助金を設けている。 ・「創業者奨励金」 ・「新規創業資金等借入者信用保証料・利子補給補助金」 |
創業セミナー・起業塾 | ◯ | うきは市では筑後信用金庫との共催により「創業スタートアップセミナー」を開催している。 またうきは市商工会では「うきは創業塾」を開催している。 |
交流会 | × | うきは市や連携機関が開催する創業者向けの交流会はない。 |
個別相談 | ◯ | うきは市では下記の相談窓口を設置している。 ・「創業相談窓口」(うきは市) ・「事業者向け各種補助金・支援金無料申請サポート窓口」(うきは市・うきは市商工会) ・「うきはよろず経営相談窓口」 (うきは市・うきは市商工会・福岡県よろず支援拠点) |
専門家の紹介制度 | ◯ | うきは市商工会では「専門家派遣(エキスパートバンク)制度」を設けている。 |
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 | × | うきは市で運営しているシェアオフィスなどのインキュベーション施設はない。 |
認定特定創業支援事業 | ◯ | うきは市では「特定創業支援事業」を行っている。 ※特定創業支援事業の優遇措置については、うきは市HPにて詳細あり |
その他支援 | ◯ | うきは市では「創業・移住支援ポータルサイト「うきはのはなし」」を開設し、情報発信を行っている。 |
うきは市の斡旋融資・創業融資
うきは市の斡旋融資制度
うきは市による斡旋融資はありません。
うきは市の創業融資制度
うきは市で行っている創業融資制度はありませんが、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」、「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できます。
新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)
制度内容 | 日本政策金融公庫 国民生活事業では、幅広い方の創業・スタートアップを「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援しております。 | |
対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1) | |
使用用途 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2) | |
限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | |
貸付期間 | 設備資金 | 20年以内<うち据置期間5年以内> |
運転資金 | 10年以内 <うち据置期間5年以内>(注2) | |
利率(年) | 基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。 なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。 | |
1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方 2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方 3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方 4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方 5.地域おこし協力隊の任期2年目以降の方または任期終了後1年以内の方であって、同隊として活動した地域で新たに事業を始める方 6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方(注3) | [特別利率A] ただし、次のいずれかに該当する方は〔特別利率B〕 ・左記3に該当する女性の方 ・左記3に該当する35歳未満の方 ・左記5に該当する過疎地域で新たに事業を始める方 ・左記6に該当する過疎地域で新たに事業を始める方 | |
7.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。) 8.新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 | [特別利率B] | |
9.新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 | [特別利率C] | |
10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3) | [特別利率A・B・C] | |
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 ※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。 | |
併用できる融資制度 | 経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 設備資金貸付利率特例制度(東日本版) 賃上げ貸付利率特例制度 | |
お問い合わせ先 | 日本政策金融公庫 | |
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。 なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。 (注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。 (注3)東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)のうち条件不利地域以外に居住または勤務している方が東京圏以外の道府県または東京圏の条件不利地域で新たに事業を始める場合に対象となります。 (注4)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】 こちらをご覧ください。 |
新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)
対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方 | |||
使用用途 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2) | |||
限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | |||
貸付期間 | 設備資金 | 20年以内<うち据置期間5年以内> | ||
運転資金 | 10年以内<うち据置期間5年以内>(注2) | |||
利率(年) | 女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金(土地にかかる資金を除く。)はそれぞれに定める特別利率。 なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。 | |||
新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 | [特別利率B] | |||
新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 | [特別利率C] | |||
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)(土地にかかる資金は基準利率) | [特別利率A・B・C] | |||
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 ※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。 | |||
併用できる融資制度 | 経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 設備資金貸付利率特例制度(東日本版) 賃上げ貸付利率特例制度 | |||
お問い合わせ先 | 日本政策金融公庫 | |||
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。 なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。 (注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。 (注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】 こちらをご覧ください。 |
引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金
うきは市の補助金・助成金
創業者奨励金(うきは市)
1.事業の目的 | うきは市で創業する方に対して、創業に当たっての初期投資や事業継続を支援し、地域の活性化及び雇用の確保を図ることを目的としています。 詳しくは、うきは市創業者奨励金交付要綱をご確認ください。 |
2.奨励金対象者 | 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であり、次のすべてに該当する個人又は法人です。 (1) 申請前年度の4月1日から申請年度の3月31日までに市内において創業する個人又は法人 (2) 市内に住民登録を行っている個人の中小企業者であること又は市内に法人の本店所在場所がある法人の中小企業者であること。 (3) うきは市商工会の会員(事業開始にあたり、入会する者を含む。)であること。 (4) 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けた者 (5) 市税(申請年度及び申請年度の前年度にうきは市以外の市区町村税の賦課があった場合には、当該税を含む。)を滞納していないこと。 (6) 創業が確実であり、その計画に実現性及び成長性が認められ、創業の模範となるものであること。 (7) 新たに行う事業が、公序良俗に問題のある事業ではないこと。 (8) 新たに行う事業が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業ではないこと。 |
3.交付額 | 奨励金の額は、1件につき10万円。 ※予算上限に達し次第、受付終了となります。 |
4.手続き方法 | 交付を受けるためには、次の手続きが必要です。 (1)特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を発行申請する(「5 証明書の申請方法」参照) ※うきは市における特定創業支援等事業:「うきは市創業スタートアップセミナー」・「うきは創業塾」 (2)証明書を受け取る(発行申請から1週間程度目安) (3)必要書類(「5.奨励金の申請」参照)を揃えて、手続きを行う |
5.奨励金の申請 | (1)申請時の提出書類 ・創業者奨励金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(様式第2号) ・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する証明書の写し(「4.手続き方法」参照) ※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。 上記書類の提出をうけ、その内容を審査し、奨励金交付の可否を決定し、奨励金交付決定・却下通知書(様式第3号)により結果を通知いたします。 (2)請求時の提出書類 ・創業者奨励金交付請求書(様式第4号) ・事業を開始したことを客観的に確認できるもの(例:お店の外観写真、商品の写真、SNSアカウント情報等) ・個人事業主:事業開始届の写し 法人:登記事項証明書の写し ・うきは市商工会加入を証明する書類 ※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。 |
6.提出方法 | メールの場合 ※24時間いつでもご自宅から申請可能です。 記入済みの「5.創業者奨励金の(1)(2)」にて提出が必要となる書類を併せて添付し、下記メールアドレスにメールする。 mail:shoko@city.ukiha.lg.jp 窓口の場合 記入済みの「5.創業者奨励金の(1)(2)」にて提出が必要となる書類を窓口に申請する。 |
申請・お問い合わせ先 | うきは市 うきはブランド推進課 商工振興係 住所:うきは市浮羽町朝田582-1 U-BiC 電話:0943-76-9095 mail:shoko@city.ukiha.lg.jp |
新規創業資金等借入者信用保証料・利子補給補助金(うきは市)
概要 | うきは市では、地域の活性化等を図ることを目的として、新規創業者を対象者とする融資制度を利用した市内で新規創業する方を対象に「新規創業資金等借入者信補助対象者用保証料・利子補給補助金」を支給します。 | ||
1.補助対象者 | 福岡県信用保証協会の保証制度を利用することができる業種を営み、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとします。 ※ただし、借換資金のために対象融資を受けたものは、交付対象としません。 (1) 法人にあっては、申請時において市内に事業所を有し、事業所の登記をした者のうち、市税又は税外徴収金の滞納がないもの。 (2) 個人にあっては、申請時において市内に住所及び事業所を有している者のうち、市税、国民健康保険税又は税外徴収金の滞納がないもの。 ※上記の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当するときは、交付対象としません。 (1) うきは市暴力団排除条例(平成22年うきは市条例第2号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員であるとき、又はそれらと密接な関係を有しているとき。 (2) 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれらに類する事業と認められるとき。 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 |
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2.補助金の種類及び対象経費 | 補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
新規創業資金等借入者信用保証料補助金 | 福岡県信用保証協会に対し、借入者が借入期間中に支払う信用保証料 | 補助対象経費の全額 | |
新規創業資金等借入者利子補給補助金 | 金融機関等に対し、新規借入日から12箇月以内に支払う利息 | 補助対象経費の全額 | |
3.交付申請 | 次に定める期間までに必要な書類を添えて、提出してください。 (1) 新規創業資金等借入者信用保証料補助金交付申請書にあっては、保証協会に保証料を支払った日から60日以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。 (2) 新規創業資金等借入者利子補給補助金交付申請書にあっては、借入日から12箇月目の利息を金融機関に支払った日から60日以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。 申請時の提出書類 ・ 新規創業資金等借入者信用保証料補助金交付申請書 ・ 新規創業資金等借入者利子補給補助金交付申請書 ※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。 上記書類の提出をうけ、その内容を審査し、補助金の交付を決定し、その額を確定したときは、うきは市新規創業資金等借入者信用保証料・利子補給補助金交付決定・確定通知書(様式第3号)により通知します。 請求時の提出書類 ・ 請求書 |
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申請・お問い合わせ先 | うきは市 うきはブランド推進課 商工振興係 住所:うきは市浮羽町朝田582-1 U-BiC 電話:0943-76-9095 mail:shoko@city.ukiha.lg.jp |
引用:うきは市「うきは市新規創業資金等借入者信用保証料・利子補給補助金について」
うきは市の創業セミナー・起業塾
創業スタートアップセミナー(うきは市・筑後信用金庫)
概要 | 3日間で集中して創業に必要な知識を学び、「創業計画書」も完成させる短期集中一貫指導型の「創業塾」 |
日時 | 3日間(全16 時間) |
会場 | 筑後信用金庫 吉井支店(うきは市吉井町清瀬 582-1) |
対象 | 創業希望者及び創業して5年未満の方 |
受講料 | 3,000円 |
定員 | 10名 |
講師 | 林幸一郎(林中小企業診断士事務所 代表) |
お問い合わせ先 | うきは市 うきはブランド推進課 商工振興係 住所:〒839-1401 うきは市浮羽町朝田582-1 U-BiC 電話:0943-76-9095 筑後信用金庫 企業サポート部 住所:〒830-0032 福岡県久留米市東町35-10 電話:0942-33-2106 |
※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。
引用:「うきは市創業スタートアップセミナー」チラシ、広報うきは2023年8月号(第422号)
うきは創業塾(うきは市商工会)

概要 | 新規開業を志している方や開業して間もない方を対象に、事業経営における基礎知識や新規開業時の具体的な事業計画・資金計画の立て方を身につけていただくことを目的とした「うきは創業塾」を開講しています。 | |
日時 | 全3日間 | |
場所 | うきは市民ホール(かわせみホール)第2研修室 | |
受講料 | 2,000円 | |
定員 | 10名(先着順) | |
カリキュラム | 第1回 | 開講式、オリエンテーション うきは市創業支援施策 創業者体験談 創業までに準備すること ビジネスプランの基礎知識・演習 マーケティングの基礎知識 ビジネスプラン作成① |
第2回 | 簿記・会計、決算の基礎知識 創業時に必要な税務上の手続き 日本政策金融公庫の創業者向け融資制度 創業計画書の作成方法 SNS活用術 商工会活用方法 | |
第3回 | 社会保険・労働保険の基礎知識 ビジネスプラン作成② 閉講式 | |
メイン講師 | 千葉真弓氏(中小企業診断士) | |
申し込み方法 | 受講申込書を商工会窓口へ提出いただくか、 FAX:0943-77-7509、メール:ukihashi@shokokai.ne.jpにて必要事項をご記載のうえ、お申込みください。 | |
備考 | ※本セミナーはうきは市創業奨励金対象講座です(当創業塾の修了者は、うきは市の認める「創業計画書」を作成し、事業を開始された方は「うきは市創業奨励金100,000円」の補助を受けることができます。) | |
主催 | うきは商工会 | |
共催 | うきは市役所 | |
お問い合わせ先 |
うきは商工会 |
※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。
引用:うきは市「うきは創業塾【特定創業支援事業】」、うきは市商工会「令和6年度うきは創業塾について」
うきは市の交流会
うきは市や連携機関によって開催される創業者向けの交流会はありません。
うきは市の個別相談
うきは市で行われている各機関での個別相談の内容は下記のとおりです。
窓口名 | 概要 | 詳細 | お問い合わせ先 |
創業相談窓口(うきは市) | 今までの経験や資格を活かして新規開業を目指したい!!でもどんなことを準備・検討したらよいかわからない。そんな皆様の声にお答えする創業相談窓口を開設しています。補助金のこと、市内空き物件・テナントのこと等についてもご相談ください。また、新規開業時における創業計画の立て方、創業の基礎知識や融資制度等を習得するためのセミナーの開催、商工会・金融機関等連携支援機関への繋ぎ等も行っています。 |
● 開設日時 月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分 ● 会場 うきは市民センター別館U-BiC 1階 (住所:うきは市浮羽町朝田582-1) |
うきは市 うきはブランド推進課 商工振興係 住所:〒839-1401 うきは市浮羽町朝田582-1 U-BiC 電話:0943-76-9059 |
事業者向け各種補助金・支援金無料申請サポート窓口(うきは市・うきは市商工会) | うきは市では、うきは市商工会と連携して、申請が難しいとされる各種補助金、支援金、助成金等の申請サポート窓口を開設します。中小企業診断士及びうきは市商工会経営指導員が無料でご相談に応じます。どうぞお気軽にご相談ください。 |
● 期間 令和7年3月24日(月曜日)まで ※3月は毎週月曜日(週1)開設しています。 ● 相談日 (事業者向け)毎週 月曜日 10:00~16:00 ● 時間 1回あたりの相談時間1時間 (1)10:00、(2)11:00、(3)13:00、(4)14:00、(5)15:00 ● 会場 うきは市民センター別館U-BiC 2階 ● 内容 国や県の各種補助金、支援金、助成金等の申請サポート。 【注意】 各種補助金は事業計画書の作成が必須であり、申請者ご自身で作成することを前提としています。 本相談窓口では計画書の作成代行はいたしません。 ● 予約 電話での事前予約制となります。 |
うきは市 うきはブランド推進課 商工振興係 住所:〒839-1401 うきは市浮羽町朝田582-1 U-BiC 電話:0943-76-9095 |
うきはよろず経営相談窓口(うきは市・うきは市商工会・福岡県よろず支援拠点) | うきは市・うきは市商工会・福岡県よろず支援拠点が共催して開設する無料の創業・経営相談窓口です。 様々な分野の経験やノウハウを持つ59名のコンサルタントが相談を受け付けます。 商工会の会員ではない方、まだ創業されていない方もご利用可能です。 |
●相談料 無料 ●相談のしかた モニターに話しかけるだけ ●相談日 毎日 ! ※土曜・日曜・祝日を除く ●スケジュール (1)9:30〜10:30 (2)10:45〜11:45 (3)13:00〜14:00 (4)14:15〜15:15 (5)15:30〜16:30 ※ご予約制。うきは市商工会の経営指導員の同席を希望される方はお申し出ください。 ●相談場所 U-BiC うきは市民センター別館 |
福岡県よろず支援拠点 (公益財団法人福岡県中小企業振興センター) 住所:〒812-0046 福岡県福岡市博多区吉塚本町9-15 6F 電話092-622-7809 |
引用:うきはのはなし「創業相談窓口」、うきは市「事業者向け各種補助金・支援金無料申請サポート窓口について」、うきは市「創業相談随時受付中!!」、福岡県よろず支援拠点「うきはよろず経営相談窓口」
うきは市の専門家の紹介制度
うきは市商工会では専門家派遣(エキスパートバンク)制度を設けています。詳細は下記のとおりです。
専門家派遣(エキスパートバンク)制度(うきは市商工会)
概要 | エキスパートバンク(経営・技術強化支援)制度は、経営・営業・生産・技術など多くの問題を抱えている小規模事業者又は創業を予定する方の経営を支援する目的で行っている事業です。 小規模事業者のご要望に応じて、福岡県商工会連合会に登録されたエキスパートを直接事業者に派遣し、専門家の立場で具体的かつ実践的な指導やアドバイスをしていただくことによりその解決を図ろうとするものです。 |
相談できる専門家 | 税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士その他の公的資格を有する者等、豊富な経営支援の実績のある方です。 支援機関の推薦を受けた全国の専門家が、みなさまの悩みに対応します。(企業秘密は厳守します) |
経営課題例 | 創業、地域資源活用、ITを活用した経営力強化、雇用・労務関係、資金繰り、販路拡大・販促支援など |
専門家派遣の流れ | 1. うきは市商工会へ まずは、うきは市商工会にて無料の経営相談を受け、最適に専門家派遣の活用をしていただくことができます。 2. 専門家派遣依頼・お申し込み うきは市商工会が専門家へ派遣申し込みを行います。 3. 専門家派遣実施 専門家がお伺いし、相談内容に応じた支援を行います。 |
お問い合わせ先 | うきは商工会 住所:〒839-1401 福岡県うきは市浮羽町朝田582-1 うきは市民センター2階 電話:0943-77-2239 |
うきは市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設
うきは市が運営するシェアオフィスなどのインキュベーション施設はありません。
うきは市の認定特定創業支援事業
うきは市における認定特定創業支援等事業の詳細は下記のとおりです。
特定創業支援事業の対象事業 | 創業塾(うきは市商工会主催) 創業スタートアップセミナー(うきは市主催) うきは市商工会によるハンズオン支援 これらの事業で出席回数等の条件を満たした方は産業競争力強化法にもとづく支援が受けられます。 | |||
証明書の発行対象者 | 以下の要件をすべて満たしている方が対象です。 1. 特定創業支援等事業による支援を受けた者であること 2. 事業を営んでいない個人又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人であること | |||
支援内容 | (1)会社設立時の登録免許税の減免 | (注)会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。 1 設立する会社が株式会社又は合同会社の場合 資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に軽減)。 2 設立する会社が合名会社又は合資会社の場合 1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減。 ※他の市区町村で創業または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。 | ◆対象者 ・創業を行おうとする者 ・創業後5年未満の個人事業主 | ◆提出・問い合わせ先 福岡法務局 |
(2)創業関連保証の特例 | 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用可能(別途、審査を受ける必要があります。) ※他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。 | ◆対象者 ・創業を行おうとする者 ・創業後5年未満の個人事業主 | ◆提出・問い合わせ先 信用保証協会 | |
(3)日本政策金融公庫新創業融資制度・新規開業資金 | 新創業融資制度:自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります。) 新規開業資金:貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります。) | 対象者 〈新創業融資制度〉創業前の人または創業後税務申告を2期終えていない事業者 〈新規開業資金〉創業前の人または創業後おおむね7年以内の人 | ◆提出・問い合わせ先 日本政策金融公庫 | |
(4)市の独自支援 | うきは市で創業する方に対して、創業に当たっての初期投資や事業継続に対し、市が10万円交付しています。 詳しくは、「うきは市創業者奨励金のホームページ」をご確認ください。 | |||
手続き方法 | 支援を受けるためには、次の手続きが必要です。 (1)特定創業支援事業を受け、出席回数等、各事業で規定の修了条件を満たす (2)証明書の発行申請をする (3)証明書を受け取る(発行申請から1週間程度目安) (4)証明書を各メリットの窓口に提出して、手続きを行う | |||
証明書の申請 | 提出書類 ・申請書 ・特定創業支援等事業を修了したことが確認できる書類 ・税務署受付印が押印された開業届またはその写し(創業後の方のみ) 提出方法 ◆メールの場合 ※24時間いつでもご自宅から申請可能です。 記入済みの「証明書の申請」の提出書類を併せて添付し、下記メールアドレスにメールする。 mail:shoko@city.ukiha.lg.jp ◆窓口の場合 記入済みの「証明書の申請」の提出書類を窓口に申請する。 | |||
申請・お問い合わせ先 | うきは市 うきはブランド推進課 商工振興係 住所:うきは市浮羽町朝田582-1 U-BiC 電話:0943-76-9095 mail:shoko@city.ukiha.lg.jp |
うきは市のその他支援
創業・移住支援ポータルサイト「うきはのはなし」(うきは市)

うきは市では創業・移住支援ポータルサイト「うきはのはなし」を開設し、うきは市で受けられる創業支援の内容についてなど、さまざまな情報発信を行っています。SNSも開設しています。
この記事の投稿者
バーチャルオフィス1編集部
東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1
月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。
この記事の監修者
株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑
株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役
2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。
東商 社長ネット 株式会社バーチャルオフィス1 牧野 傑
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