
【公式HP】https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/index.html
今回の記事では、砂川市の起業・創業支援についてまとめてあります。
特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。
- 創業融資・斡旋融資
- 補助金・助成金
- 創業セミナー・起業塾・交流会
- 個別相談
- 専門家の紹介制度
- シェアオフィスなどのインキュベーション施設
- 認定特定創業支援事業
- その他支援
砂川市で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。
なお、砂川市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。
はじめに
北海道砂川市の起業・創業支援体制
砂川市は札幌市と旭川市のほぼ中間に位置している自治体です。
砂川市は緑と水の豊かなまちで、市民1人あたりの公園面積は日本一を誇ります。森の中の公園「北海道子どもの国」や遊水地が広がる「砂川オアシスパーク」など調和の取れた快適環境都市といえます。
砂川市の砂川市第7期総合計画において、将来目指す都市像として「自然に笑顔があふれ 明るい未来をひらくまち」があります。
砂川市第7期総合計画のなかで起業・創業について言及している基本目標は、「基本目標4:活力にあふれ賑わいのあるまち」です。
現在砂川市は消費行動の多様化やニーズの変化、さらには事業の後継者不足に伴う廃業など市街地の活力が低下している状況の改善を課題としています。
今後の課題解決のために必要なことは、地域ブランドの確立や地域経済の活性化の推進とともに、既存企業の活性化や起業の促進です。
基本事業②商店街の活性化
商工会議所など関係団体との連携を図り、空き建築物を活用した創業や事業承継に取り組み、消費者のニーズに対応した商業環境の整備を図り、本市の賑わいの基盤となる誰もが立ち寄りたくなる魅力的で活力ある商店街の活性化を進めます。
砂川市には認定特定創業支援事業があり支援等事業計画に基づいて実施していることもあり、積極的な起業・創業支援を行っています。
砂川市として行っている補助金・助成金では「創業補助金」「商店街店舗整備事業補助金」「地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金」「創業者の販路拡大および売上拡大事業に対する助成」、個別相談「ワンストップ相談窓口」があるのはもちろん、連携して創業支援している団体と協力した創業支援もあるのです。
砂川商工会議所は砂川市と共催で「創業セミナー」を行っている他、「創業に関するご相談」で創業相談にも対応しています。
さらに、砂川金融協会「創業者向け相談・融資事業」、新砂川農業協同組合「新規創業者向け相談・融資事業」で金銭面の相談も可能です。
参考:プロフィール|砂川市 まちの紹介|砂川市 砂川市第7期総合計画|砂川市 認定創業支援事業計画の概要(砂川市)|中小企業庁 創業補助金|砂川市 商店街店舗整備事業補助金|砂川市 地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金|砂川市 創業者の販路拡大および売上拡大事業に対する助成|砂川市 ワンストップ相談窓口|砂川市 創業セミナー|砂川商工会議所 創業に関するご相談|砂川商工会議所 創業者向け相談・融資事業|砂川金融協会 新規創業者向け相談・融資事業|新砂川農業協同組合
北海道砂川市と連携して創業支援している団体
砂川商工会議所

【公式HP】https://sunagawa-cci.or.jp/
商工会議所は、「商工会議所法」に基づく特別認可法人で砂川商工会議所は砂川市にある商工会議所です。
「商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資する」ことを目的とした活動に取り組んでいます。
【創業に関するご相談】
砂川市で創業を目指す方、創業間もない方のあらゆるご相談に応じています。
創業までの手続きや、開業資金などの融資・助成金制度のあっせんなどもしておりますのでお気軽にご相談下さい。
【創業セミナー】
当所では、砂川市と連携して砂川市内で創業を目指す方を対象に、創業セミナーを実施しております。
※創業セミナーの詳細については新着情報にてお知らせいたします。
引用元:取り組み内容|砂川商工会議所
砂川金融協会(北洋銀行砂川支店、北海道銀行砂川支店、北門信用金庫砂川支店、空知商工信用組合砂川支店)

【紹介ページ】
https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/shoukou/sougyo_sienkeikaku.html
【創業者向け相談・融資事業】(砂川金融協会)
砂川金融協会では、資金面を中心とした創業全般の相談を受け付け、砂川市ワンストップ窓口への取り次ぎや、関係機関等への紹介を行っています。
新砂川農業協同組合

【公式HP】https://jashinsunagawa.or.jp/
【紹介ページ】https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/sangyou/shoukou/sougyo_sienkeikaku.html
【新規就農者向け相談・融資事業】(新砂川農業協同組合)
新砂川農業協同組合では、新規就農に積極的に取り組んでおり、融資や営農相談等の活動を行っています。
・新砂川農業協同組合(砂川市東1条南1丁目1番20号)☎0125-54-3181
北海道砂川市起業・創業支援一覧
項目 | 内容 | |
斡旋融資・創業融資 | × | 砂川市で行っている斡旋融資・創業融資はありません。 |
補助金・助成金 | ◯ | 砂川市で行っている補助金・助成金に「創業補助金」「商店街店舗整備事業補助金」「地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金」があります。 |
創業セミナー・起業塾 | △ | 砂川市のみで行っている創業セミナー・起業塾はありませんが、砂川商工会議所は砂川市と共催で「創業セミナー」を行っています。 |
交流会 | × | 砂川市で行っている交流会はありません。 |
個別相談 | ◯ | 砂川市で行っている個別相談に「ワンストップ相談窓口」があります。その他、砂川商工会議所「創業に関するご相談」、砂川金融協会「創業者向け相談・融資事業」、新砂川農業協同組合「新規創業者向け相談・融資事業」があります。 |
専門家の紹介制度 | × | 砂川市で行っている専門家の紹介制度はありません。 |
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 | × | 砂川市にはインキュベーション施設はありません。 |
認定特定創業支援事業 | ◯ | 砂川市には認定特定創業支援事業があり支援等事業計画に基づいて実施しています。 |
その他支援 | × | 砂川市で行っているその他支援はありません。 |
北海道砂川市の斡旋融資・創業融資
砂川市で行っている斡旋融資・創業融資はありません。
北海道砂川市の斡旋融資制度
砂川市で行っている斡旋融資制度はありません。
北海道砂川市の創業融資制度
砂川市で行っている創業融資制度はありません。
北海道砂川市の補助金・助成金
砂川市で行っている補助金・助成金に「創業補助金」「商店街店舗整備事業補助金」「地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金」があります。
創業補助金(砂川市)

砂川市では、新規創業にチャレンジする方を対象にした創業補助金制度があります。補助金の概要は以下のとおりです。
名称 | 創業補助金 | ||
補助対象者 | 本補助金の募集対象者は、以下の(1)~(5)の要件をすべて満たす者であることが必要です。なお、本補助金を受けたことがある者、申請したが不採択となった者は再度申請することができません。 (1)年度当初時点で創業(個人開業又は会社設立)後5年未満の方。創業希望者は、創業後に申請が可能です。 ※会社とは、会社法上の株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を指しています。 (2)産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業の証明を受けた者であり、かつ、砂川市創業支援事業計画に基づく継続的な相談を通じて、市が創業に係る知識を習得したものと認定した者。 (3)応募者が個人(※)の場合、砂川市内に居住している者で砂川市内において事務所又は店舗を有していること。 応募者が法人の場合、砂川市内に本社を置いている者 (4)市税の滞納が無い者 (5)応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと、また、反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。 | ||
補助対象事業 | 本補助金の対象となる事業(以下、「補助事業」という)は、以下の(1)~(3)の要件をすべて満たす事業であることが必要です。 (1)持続的な経営に向けた経営計画に基づく、事業者の販路開拓に資する取組や売上拡大の取組 (2)砂川商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であり、砂川商工会議所による事業計画の策定から実行までの支援を受けることについて、確認書への記入・押印により確認されること。 (3)以下のいずれにも合致しないこと。 ①公序良俗に問題のある事業 ②公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号) 第2条において規定する風俗営業など) ③国(独立行政法人)や道や他の補助金、助成金を活用する事業 | ||
補助対象期間 | 本補助事業期間は、交付決定日から最長でその交付決定に属する当該年度2月末日までとします。 | ||
補助対象経費 | (1)旅費 | 事業遂行に必要な情報収集や各種調査を行うため、および販路拡大(展示会や物産展等の会場との往復を含む。)等のための旅費(国内のみ。事業者本人及び従業員。専門家に対するものも含む。) | (注1)最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の実費により計算します。 (注2)自家用車での移動の場合は、1キロメートルあたり車賃30円を乗じた額とします。ただし、1キロメートル未満の場合は、これを切り捨てます。 (注3)宿泊料は以下の表に基づく金額(税込)を上限とした実費により、日当は認めないものとします。 (注4)出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。 (注5)対象とならない経費は、次のとおりとします。 ・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料、レンタカー代等、公共交通機関以外のものの利用による旅費(グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金も補助対象外とします。) ・駐車場代、食事付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける食事料金・入浴料相当分 |
(2)印刷製本費 | 事業の遂行に必要な、パンフレット・ポスター等を作成するための経費 | (注1)チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となります。 | |
(3)広告宣伝費 | 事業の遂行に必要な広報媒体等を活用するために支払われる経費 | (注1)販路開拓に資する、ホームページやネットショップ開設、ネット広告、ダイレクトメール送付、折込チラシ、看板、雑誌掲載等が対象となります。 (注2)補助事業期間中の広報活動に係る経費のみが補助対象にできます。(補助事業期間中に経費支出をしていても、実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者に認知される)のが補助事業期間終了後となる場合は補助対象となりません。) 道内10,400円/道外12,200円 | |
(4)デザイン費 | 商品の包装パッケージや自社のロゴマーク等、第三者に外注するための経費 | ー | |
(5)原材料費 | 新商品開発に必要な試作に係る原材料等の購入に要する経費 | (注1)購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時までには使い切ることを原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品に係る経費については補助対象となりません。 (注2)原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受払いを明確にする必要があります。 (注3)主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるものは、補助対象としません。 | |
(6)試作・実験費 | 補助事業の遂行に必要な試作品等の設計、製造・改良・加工・実験・分析を行うために支払われる経費 | ー | |
補助率等 | 創業補助金に係る補助率等は以下のとおりです。 また、補助金の交付は事業完了後となりますので、補助事業期間中は必要な資金を自己調達する必要があります。 | ||
提出書類 | 1. 交付申請書 2. 事業計画書(別紙) 3. 経費明細・見積書 4. 個人で応募する場合は住民票、法人で申請する場合は当該法人の履歴 事項全部証明書 5. 納税確認書 6. 認定特定創業支援事業の証明書 7. 直近2期分の決算書(すでに事業を営んでいる場合) | ||
問い合わせ | 〒073-0195 砂川市西7条北2丁目1番1号 砂川市経済部商工労働観光課商工振興係 ℡.0125-74-8382 |
商店街店舗整備事業補助金(砂川市)

砂川市では新規出店に挑戦する方を応援する目的で補助金制度があります。商業地域の賑わいを創出することを目的に、砂川市の商業地域または近隣商業地域で、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を新たに開業する事業者に対し助成するもので、詳細は以下のとおりです。
名称 | 商店街店舗整備事業補助金 | |||||
補助対象者 | 本補助金の募集対象者は、次の①〜③のいずれかに該当するものとします。 ①中小企業基本法第2条に基づく中小企業者 ②主たる事務所を本市に有する中小企業団体法第3条第1項に基づく事業協同組合、事業協同小組合、企業組合若しくは協業組合で、かつ、その団体を構成するものの4分の3以上が本市に主たる営業所を有しているもの ③主たる事務所を本市に有する商店街振興組合法第2条第1項に規定する商店街振興組合又は商店街振興組合連合会で、かつ、その団体を構成するものの4分の3以上が本市に主たる営業所を有しているもの なお、次の各号に掲げる者は申請することができません。 | |||||
共通事項 | (1)市税の滞納があるもの (2)過去1年以内に本補助金を申請したが、不採択となった者。 (3)応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力であること、また、反社会的勢力との関係を有している者。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける者。 | |||||
空き建築物の活用に伴う内装及び正面外壁補助(建築物改装費) | (1)過去1年以内に本補助金の交付決定を受けたことがある者 | |||||
空き建築物の活用に伴う家賃補助(賃借料) | (1)過去1年以内に本補助金の交付決定を受けたことがある者 | |||||
補助対象事業 | 本補助金の対象となる事業(以下、「補助事業」という)は、以下の(1)~(4)の要件をすべて満たす事業であることが必要です。 (1)商業地域等(都市計画法第8条に規定する商業地域又は近隣商業地域)において、空き建築者を購入又は賃貸借等をし、小売商業店舗等(小売業、飲食店、サービス業)を開店する事業 (2)持続的な経営に向けた経営計画に基づく事業であり、助成金交付後も継続して営業が見込まれる事業 (3)商店会組織及び商工会議所の推薦を受け、商店会組織に加入すること (4)以下のいずれにも合致しないこと。 ・北海道の青少年育成条例に規定する有害図書類及び有害がん具類の販売に該当するもの ・主として酒類を提供する飲食店に該当するもの ・政治・経済・文化団体・宗教に該当するもの | |||||
補助対象期間 | 本補助事業期間は、空き建築物の活用に伴う内装及び正面外壁補助については、交付決定日から改装に係る支払いが完了するまで、空き建築物の活用に伴う家賃補助については、小売商業店舗等が開店したときから12ヶ月間とします。 | |||||
補助対象経費 | 空き建築物の活用に伴う内装及び正面外壁補助改装費補助) | 1戸の独立した建築物である店舗の用に供する内装、正面外壁であるもので、内装については、天井、壁、床部分の内装工事(建物と一体化した照明器具・造り棚を含む)が対象となります。自ら空き建築物を改装した場合は原材料等購入費が対象となります。 ただし、補助対象経費の合計額が10万円に満たない場合は対象外とします。 (注1)対象とならない経費は、次の通りです。 ・スーパー等のテナントの改装費用 ・正面以外の外装工事費、外構工事費、備品代、消耗品費、仮設設置・撤去費、解体・撤去費用、処分費、運搬費、雑費、諸経費、手続費など ・居住の用に供する部分(住宅兼店舗・事務所の場合は、対象経費を店舗・事務所専有部分と共有部分、住居部分で面積按分等を用いて合理的に区分すること。) | ||||
空き建築物の活用に伴う家賃補助(賃借料補助) | 契約に基づく建築物の賃借料が対象となります。 (注1)賃借料とは、開店する店舗の契約に基づく賃借料を指し、共益費、駐車場代は含みません。 (注2)賃貸人と賃借人が口頭で賃借料を設定している場合等、契約書が無い場合は補助対象とすることができません。 (注3)本補助の主旨は、閉鎖となった店舗(空き建築物)を一日も早く現状に戻すことが目的ですが、賃貸人と所有者が別(いわゆる、サブリース)である場合は、家賃の価格設定の適正性が明確でないことが一般的であり、主たる目的である空き店舗解消に繋がらない ことが予見されるため、対象外とします。 (注4)対象とならない経費は、次の通りです。 スーパー等のテナントの賃借料 振込手数料、共益費、駐車場代、仲介手数料、敷金・礼金・保証金等、火災保険料、地震保険料、応募者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる賃借料、市外の店舗・事務所の賃貸借契約に係る賃借料・共益費、第三者に貸す部屋等の賃借料 居住の用に供する部分(住宅兼店舗・事務所の場合は、賃借料を店舗・事務所専有部分と共有部分、住居部分で面積按分等を用いて合理的に区分すること。) | |||||
補助率等 | 本補助金に係る補助率等は以下のとおりです。 また、補助金の交付は事業完了後となりますので、補助事業期間中は必要な資金を自己調達する必要があります。 | |||||
項目 | 改装費補助 | 賃借料補助 | ||||
補助率等 | 30/100 ※ただし、特定創業支援事業の証明を受けた者又は完了届提出期日までに特定創業支援事業の証明を受けた者は、補助率を50/100とします。 | 70/100 | ||||
補助上限 | 200万円 | 月額10万円 | ||||
補助率等 | 本補助金に係る補助率等は以下のとおりです。 また、補助金の交付は事業完了後となりますので、補助事業期間中は必要な資金を自己調達する必要があります。 【改装費補助】 ●補助率等 30/100 ※ただし、特定創業支援事業の証明を受けた者又は完了届提出期日までに特定創業支援事業の証明を受けた者は、補助率を50/100とします。 ●補助上限 200万円 【賃借料補助】 ●補助率等 70/100 ●補助上限 月額10万円 | |||||
募集期間 | 空き建築物の活用に伴う内装及び正面外壁補助(改装費補助) | 改装工事に着手する(工期が始まる)1ヶ月前までの申請が必要です。 | ||||
空き建築物の活用に伴う家賃補助(賃借料補助) | 開店の1ヶ月前までの申請が必要です。 | |||||
提出書類 | 空き建築物の活用に伴う内装及び正面外壁補助(改装費補助) | 1. 交付申請書 2. 事業計画書(別紙) 3. 経費明細 4. 改装前写真 5. 図面の写し 6. 見積書明細の写し 7. 納税確認書 8. 賃貸借契約の写し又は売買契約の写し 9. 直近2期分の決算書(すでに事業を営んでいる場合) 10. (補助率の特例を希望する場合のみ)特定創業支援事業の証明書 | ||||
空き建築物の活用に伴う家賃補助(賃借料補助) | 1. 交付申請書 2. 事業計画書(別紙) 3. 納税確認書 4. 賃貸借契約の写し 5. 直近2期分の決算書(すでに事業を営んでいる場合) | |||||
問い合わせ | 〒073-0195 砂川市西7条北2丁目1番1号 砂川市経済部商工労働観光課商工振興係 ℡.0125-74-8382 |
出典:募集要項:商店街店舗整備事業補助金|商店街店舗整備事業補助金|砂川市
地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金(砂川市)

地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金では、起業や事業承継を契機として、新たな需要や雇用の創出等を生み出そうとする地域おこし協力隊員に対する補助金制度であり、事業の初期段階における取組に要する経費の一部を補助することで、起業や事業承継を通じた砂川市経済の活性化を図ることを目的としています。
詳細は以下のとおりです。
名称 | 地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金 | ||
補助対象者 | 隊員の任期2年目から任期終了後1年以内に起業又は事業承継をしたもの、もしくはする予定のもの。 | ||
補助事業期間 | 交付決定日から、その交付決定に属する当該年度3月末日又は任期終了の日の翌日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までとする。 | ||
補助事業申請前に行うこと | 1. 創業予定者・事業承継済者(農業以外) 北海道よろず支援拠点へ創業や経営に関する相談を行い、専門家のアドバイスを事業計画に反映すること。 2. 事業承継予定者(農業以外) 北海道よろず支援拠点及び北海道事業引継ぎ支援センターへ、創業や事業承継の行程などに関する相談を行い、専門家のアドバイスを事業計画に反映すること。 3. 農業における創業(予定)者・事業承継(予定)者 農業経営基盤強化促進法に基づいた青年等就農計画の認定(同法第14条の4第1項)または農業経営改善計画の認定(同法第12条第1項)を受けること。 | ||
対象経費項目及びその定義 | 対象となる経費 | 対象とならない経費 | |
1.設備費 | ・市内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用(住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係るもののみ。間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限ります。) ・市内で使用する機械装置の調達費用 | ・消耗品 ・不動産の購入費 ・建物本体に影響を与える増築工事、外構工事 ・車輌の購入費 ・市外の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用 | |
2.備品費 | ・市内で使用する工具・器具・備品の調達費用 ・事務所・店舗内で使用する固定電話機、FAX機の調達費用 | ソフトウェア購入費、ライセンス費用 | |
3.土地建物賃借料 | 市内店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費(住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所部分に係る賃借料のみ) | ・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金 ・借り入れに伴う仲介手数料 ・火災保険料、地震保険料 ・補助対象者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入費 ・市外の店舗・事務所・駐車場の賃貸借契約に係る賃借料・共益費 ・すでに借用している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料 ・第三者に貸す部屋等の賃借料 | |
4.法人登記に要する経費 | 市内での法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費 ※作成経費内に下記のものが含まれている場合は、除外すること。 | ・商号の登記、会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等に係る登録免許税 ・定款認証料、収入印紙代 ・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等) | |
5.知的財産登録に要する経費 | ・本補助事業と密接に関連し、その実施にあたり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む。)の取得に要する弁理士費用 ・先行技術の調査に係る費用 ・外国特許出願のための翻訳料 外国の特許庁に納付する出願手数料 ・国際調査手数料(調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料) ※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していることが条件です。 ※出願人は、本補助金への補助対象者(法人の場合は法人名義)のみとします。 ※補助事業者に権利が帰属することが必要です。 | ・他者からの知的財産権等の買い取り費用 ・日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等) ・拒絶査定に対する審査請求又は訴訟を行う場合に要する経費 ・国際出願手数料・国際予備審査手数料において、日本の特許庁に納付される手数料 ・外部の者と共同で申請を行う場合の経費 ・本補助事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費 ・他の制度により知的財産権の取得について補助等の支援を受けている場合 | |
6.マーケティングに要する経費 | ・市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費 ・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用 | ・切手の購入を目的とする費用 ・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等 | |
7.技術指導受入に要する経費 | 本補助事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費(謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。謝金単価を内規等により定めていない場合、別に定める謝金の支出基準により支出することとします。謝金の支出基準は、謝金の標準支払基準PDFファイルを参照ください。) | 本補助金の書類作成費用 | |
8.その他市長が特に必要と認めたもの | ー | ー | |
問い合わせ | 砂川市経済部商工労働観光課商工振興係〔2階24番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL0125-74-8382 FAX0125-52-6777 |
北海道砂川市の創業セミナー・起業塾
砂川市のみで行っている創業セミナー・起業塾はありませんが、砂川商工会議所は砂川市と共催で「創業セミナー」を行っています。
創業セミナー(砂川商工会議所・砂川市)

砂川商工会議所は砂川市と共催して、砂川市で創業を検討している方を対象にした創業セミナーを実施しています。
砂川商工会議所では、市と連携して、市内で創業を志す方へセミナーを実施します!創業を検討している方、創業後間もない方を中心として、何から手をつけ始めたらよいか分からず悩んでいる皆さまを応援する入門的な内容です。また、本セミナー終了後も相談窓口を設置して、あなたの創業の実現に向けてサポートします。ぜひご参加ください!
引用元:創業セミナー|砂川市
詳細は以下のとおりですが、最新のセミナー情報や開催日時については砂川商工会議所HPをご確認ください。
※実施一例です。
名称 | 創業を目指す方へ!創業セミナー |
定員 | 20名 |
受講料 | 無料 |
会場 | 砂川商工会議所 |
対象者 | 起業・創業を検討されている方、すでに起業・創業された方 創業後間もない方(創業後5年未満等)、経営の基礎を学びたい方 |
カリキュラム | 【第1回】 【経営】「創業の準備について」 ・創業であなたは何を得て、何を失うのか? ・ビジネスプランで重要な3つの「みせる」とは? ・3C分析とSWOT分析、ポイントは何? ・今のビジネスモデルは最善か 【第2回】【販路拡大】「効果的な売上アップ方法について」 ・マーケティングはどんな業種でも関係ある? ・SWOT分析を使えるようになる為に必要なことは? ・「うちの主な顧客は老若男女すべて」で大丈夫? ・SNSと現代の消費者行動を再確認しよう。 ・社長が知るべきネット時代の分析と広告手法。 【第3回】【財務】「会計の基本・創業融資や事業計画書のポイント」 ・開業届。個人と法人どちらがお得? ・決算書がわかる経営者になろう ・設備資金と運転資金。資金調達の方法とは? ・収支計画の作成に必須のキーワードは何か? ・日本政策金融公庫との賢い付き合い方とは? 【第4回】【人材育成】「人材確保と人材育成について」 ・人材確保で絶対に譲れないポイントとは? ・人材募集で実際に役立ったちょっとしたコツ ・応募から面接までの対応と心構え ・社員教育について社長が気をつけること ・社風とコミュニケーションとモチベーション |
主催・共催 | 主催:砂川商工会議所/共催:砂川市 |
問い合わせ | 砂川商工会議所 西4条北4丁目1番2号(平日9時~17時) 0125-52-4294 info@sunagawa-cci.or.jp |
北海道砂川市の交流会
砂川市で行っている交流会はありません
北海道砂川市の個別相談
砂川市で行っている個別相談に「ワンストップ相談窓口」があります。その他、砂川商工会議所「創業に関するご相談」、砂川金融協会「創業者向け相談・融資事業」、新砂川農業協同組合「新規創業者向け相談・融資事業」があります。
ワンストップ相談窓口(砂川市)

砂川市では、創業に対応可能なワンストップ相談窓口を設置しています。「創業したいけど、どう準備すれば良いのかわからない」「創業して間もないが、思うように業績が伸びない」といった相談に対応可能です。創業を希望される方はもちろん、すでに創業された方も相談ができます。
【ワンストップ相談窓口】(砂川市)
創業に係る事業内容、開業資金等全般の相談を受け入れ、商工会議所をはじめ創業支援事業者とともに、必要に応じて(独)中小機構北海道や北海道よろず支援拠点といった各種創業支援団体とも連携しながら、相談に対応させて頂きます。
創業に関するご相談(砂川商工会議所)

砂川商工会議所は、砂川市での創業を志す皆様の開業を積極的に支援しています。創業支援の一環で、創業に関する相談が可能です。
創業に関するご相談
砂川市で創業を目指す方、創業間もない方のあらゆるご相談に応じています。
創業までの手続きや、開業資金などの融資・助成金制度のあっせんなどもしておりますのでお気軽にご相談下さい。
引用元:創業支援|砂川商工会議所
創業者向け相談・融資事業(砂川金融協会)

砂川金融協会では、創業に対しての金銭面の相談などに対応可能です。必要に応じて、砂川市で行っているワンストップ窓口への取次なども行っています。
【創業者向け相談・融資事業】(砂川金融協会)
砂川金融協会では、資金面を中心とした創業全般の相談を受け付け、砂川市ワンストップ窓口への取り次ぎや、関係機関等への紹介を行っています。
・砂川金融協会(北洋銀行砂川支店、北海道銀行砂川支店、北門信用金庫砂川支店、空知商工信用組合砂川支店)
新規創業者向け相談・融資事業(新砂川農業協同組合)

新砂川農業協同組合では、創業に対しての金銭面の相談などに対応可能です。
【新規就農者向け相談・融資事業】(新砂川農業協同組合)
新砂川農業協同組合では、新規就農に積極的に取り組んでおり、融資や営農相談等の活動を行っています。
・新砂川農業協同組合(砂川市東1条南1丁目1番20号)☎0125-54-3181
北海道砂川市の専門家の紹介制度
砂川市で行っている専門家の紹介制度はありません。
北海道砂川市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設
砂川市にはインキュベーション施設はありません。
北海道砂川市の認定特定創業支援事業

砂川市には認定特定創業支援事業があり支援等事業計画に基づいて実施しています。
【概要】
砂川市においては、市、商工会議所、砂川金融協会、新砂川農業協同組合で個別に創業支援
の取組をしてきましたが、本計画により、この取組の強化、体制整備を図り、各団体が連携して創業希望者を支援することで、年間8件の創業の実現を目指します。
令和6年2月〜11年1月にかけて、創業希望者に対して、窓口相談、創業セミナー等による支援を実施します。また、新たにジョブスタート事業との連携を通じて創業機運の醸成を図ります。
【特徴】
砂川市では、ビジネスモデルの構築、資金調達など創業に必要となる要素に応じて、関係機関の強みを生かした適切な創業支援の提供を行います。
北海道砂川市のその他支援
砂川市で行っているその他支援はありません。
この記事の投稿者
バーチャルオフィス1編集部
東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。
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この記事の監修者
株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑
株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役
2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。
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