
出典:https://www.city.dazaifu.lg.jp/
今回の記事では、福岡県太宰府市の起業・創業支援についてまとめています。
特に、下記の情報について詳しくまとめています。
- 助金・助成金
- 創業セミナー・起業塾・交流会
- 個別相談
- 専門家の紹介制度
- シェアオフィスなどのインキュベーション施設
- 認定特定創業支援事業
福岡県太宰府市での起業・創業支援を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
なお、福岡県太宰府市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。
目次
はじめに
太宰府市では、産業競争力強化法にもとづき「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月に国の認定を受け、令和4年12月に改正法第10回の計画変更認定を受けました。
地域内における開業率の引き上げ、雇用創出、地域活性化のため、市や商工会・中小企業診断士等の専門家・金融機関(日本政策金融公庫、地域金融機関)などと連携して、事業計画・販売促進・創業資金・財務・労務支援・補助金の活用など幅広く伴走型の創業支援を実施しています。
年間目標としては、創業希望者目標件数:40件(うち太宰府市20件・商工会20件)、創業者創出数:17件を目標として掲げています。
引用:太宰府市「創業するなら太宰府市!~創業支援メニューのご案内~」、太宰府市創業支援等事業計画の概要
太宰府市の起業・創業支援体制
太宰府市と太宰府市商工会などが連携し、「令和の都だざいふ創業塾」の開催や「ワンストップ相談窓口」の開設、また「ワンストップ個別経営指導」や専門家派遣を行っています。
また太宰府市が行う自治体単独の取り組みとしては「太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金」を設けている点が特徴です。
引用:太宰府市「創業するなら太宰府市!~創業支援メニューのご案内~」、太宰府市創業支援等事業計画の概要
太宰府市と連携して創業支援している団体
太宰府市商工会

【公式HP】https://dazaifu.com/
創業のために必要な資金計画、収益計画などを一緒に考えながら作成しませんか?開業資金が必要な方には、各種制度融資の案内や、借入のアドバイスをします。
また、開業に必要な税務手続きや、従業員を雇う手続きもサポートします。さらに、各分野の専門家を派遣して実践的なアドバイスを行います。
また、早期に経営を軌道に乗せるためには、的確なビジネスプランの作成が不可欠です。
創業準備の進め方から資金調達、ビジネスプランの作り方などについて、太宰府商工会の経営指導員が様々なアドバイスを行い、創業のお手伝いをします。
太宰府市起業・創業支援一覧
項目 | 内容 | |
斡旋融資・創業融資 | △ | 太宰府市が行う斡旋融資はない。 太宰府市が行う創業融資はないが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できる。 |
補助金・助成金 | ◯ | 太宰府市では下記の補助金を設けている。 ・「太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金」 また太宰府市商工会では「創業補助金」を設けている。 |
創業セミナー・起業塾 | △ | 太宰府市商工会では「令和の都だざいふ創業塾」を開催している。 |
交流会 | △ | 太宰府市が行う創業者向けの交流会はないが、太宰府市商工会が実施する「令和の都だざいふ創業塾」には交流会も含まれている。 |
個別相談 | ◯ | 太宰府市では創業個別相談を設けている。また 太宰府市商工会ではワンストップ相談窓口、ワンストップ個別経営指導を実施している。 |
専門家の紹介制度 | △ | 太宰府市商工会では専門家派遣(エキスパートバンク)を行っている。 |
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 | × | 太宰府市や連携機関が運営するインキュベーション施設はない。 |
認定特定創業支援事業 | ◯ | 太宰府市では「特定創業支援事業」を行っている。 ※特定創業支援事業の優遇措置については、太宰府市HPにて詳細あり |
その他支援 | × | 太宰府市で行っているその他の創業支援はない。 |
太宰府市の斡旋融資・創業融資
太宰府市の斡旋融資制度
太宰府市による斡旋融資制度はありません。
太宰府市の創業融資制度
太宰府市で行っている創業融資制度はありませんが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できます。
新規開業資金(日本政策金融公庫)
制度内容 | 日本政策金融公庫 国民生活事業では、幅広い方の創業・スタートアップを「新規開業資金」にて重点的に支援しております。 | |
対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1) | |
使用用途 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2) | |
限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | |
貸付期間 | 設備資金 | 20年以内<うち据置期間5年以内> |
運転資金 | 10年以内 <うち据置期間5年以内>(注2) | |
利率(年) | 基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。 なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。 | |
| [特別利率A] ・3に該当する方のうち、女性の方または35歳未満の方は[特別利率B] ・6に該当する方のうち、過疎地域で新たに事業を始める方は[特別利率B] | |
7.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 | [特別利率B] | |
8.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 | [特別利率C] | |
9.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。) | [特別利率B] | |
10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3) | [特別利率A・B・C] | |
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 ※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、 原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。 | |
併用できる融資制度 | 経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 設備資金貸付利率特例制度(東日本版) 賃上げ貸付利率特例制度 | |
お問い合わせ先 | 日本政策金融公庫 | |
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。 なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。 (注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。 (注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】 こちらをご覧ください。 |
引用:新規開業資金
新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)
対象者 | 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、 女性または35歳未満か55歳以上の方 | |||
使用用途 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2) | |||
限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | |||
貸付期間 | 設備資金 | 20年以内<うち据置期間5年以内> | ||
運転資金 | 10年以内<うち据置期間5年以内>(注2) | |||
利率(年) | 女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金(土地にかかる資金を除く。)はそれぞれに定める特別利率。 なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。 | |||
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 | [特別利率B] | |||
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 | [特別利率C] | |||
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)(土地にかかる資金は基準利率) | [特別利率A・B・C] | |||
担保・保証人 | お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。 ※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、 原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。 | |||
併用できる融資制度 | 経営者保証免除特例制度 創業支援貸付利率特例制度 設備資金貸付利率特例制度(東日本版) 賃上げ貸付利率特例制度 | |||
お問い合わせ先 | 日本政策金融公庫 | |||
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。 なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。 (注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。 (注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】 こちらをご覧ください。 |
引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金
太宰府市の補助金・助成金
太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金(太宰府市)

補助対象者 | 小規模企業者の事業主で、次のすべてを満たす方が対象です (1)申請日において市内で創業後2年を経過していないこと (2)太宰府市が発行する「特定創業支援事業を受けたことの証明書」を持っていること (3)市が規定する補助対象事業を行うこと (4)法人にあっては本店、個人にあっては事業所等を市内に有すること (5)市税を滞納していないこと (6)太宰府市商工会の会員または実績報告時までに会員になる予定であること (7)補助金交付決定後、2年以上市内で事業を継続できること (8)次のいずれにも該当しないこと ア 中小企業者・大企業者が実質的な経営の参画を得て営む事業ではないこと イ フランチャイズチェーンの加盟店として営む事業ではないこと ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業その他これに準ずる事業ではないこと エ あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業ではないこと |
補助対象事業 | (1)本市の学生が市内で創業・就職等により、卒業後も本市との関係継続に寄与する事業 (2)通過型観光から滞在型観光へと促す事業 (3)地域を代表する新たな特産品開発に寄与する事業 (4)市内事業者が抱える経営課題を解決しようとする事業 (5)その他地域課題解決につながると市長が認めた事業 |
補助対象経費 | 事業所などの賃料(消費税、敷金、礼金、保証金などを除く) |
補助額 | 賃料月額の2分の1 最大6万円/月(1,000円未満切り捨て) |
補助対象期間 | 交付決定日の翌月から交付年度の3月まで(最大6か月間) |
補助対象となる事業所など | 事業のために継続して使用する事業所などであって、次のすべての要件をすべて満たすこと (1)申請者が、自ら締結した事業用賃貸借契約に基づく使用権を有すること (2)1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと (3)市内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること (4)賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと ア 申請者の事業主またはその3親等以内の親族 イ 申請者(法人)のグループ会社 ウ 申請者(法人)またはそのグループ会社の役員または従業員 (5)バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース、レンタルスペース等ではないこと |
申請書類 | (1)太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金申請書 (2)太宰府市地域課題解決スタートアップ等賃料補助金提案書 (3)事業計画書 (4)事業所等の賃貸借契約書の写し (5)建物平面図の写し (6)特定創業支援事業を受けたことの証明書 (7)起業した事実が確認できる書類の写し(開業届・履歴事項全部証明書等) (8)市税の滞納のない証明書 (9)本人確認書類 |
申請方法 | 郵送または市役所2階 産業振興課に提出 |
お問い合わせ先 | 太宰府市 産業振興課 商工・農政係 住所:〒818-0198 太宰府市観世音寺1丁目1番1号 電話:092-921-2121 Fax:092-921-1601 |
創業補助金(太宰府市商工会)
概要 | これから創業する方、または創業して間もない方が事業を継続するために使用する費用を一部補助します。 |
補助対象者 | 次のすべてを満たす方 (1)商工会が定める創業補助金事業期間内に創業される方、もしくは創業から2年以内の中小企業者 (2)商工会から創業支援を受けている方、または創業補助金事業期間内に創業支援を受けられる方 (3)太宰府市に事業所がある方、または創業補助金事業期間内に太宰府市内に設置する方 |
補助対象経費 | 機械装置等費、広報費、外注費、その他商工会長が必要と認める経費 |
補助額 | 補助対象経費の4分の3補助 上限20万円 |
お問い合わせ先 | 太宰府市商工会 住所:〒818-0101 太宰府市観世音寺1-2-1 電話:092-922-4345 |
引用:太宰府市「商工会からの支援策」、太宰府市商工会「創業補助金」
太宰府市の創業セミナー・起業塾
令和の都だざいふ創業塾(太宰府市商工会)

概要 | これから起業される方、独立・開業を目指す方を対象に、太宰府商工会主催、太宰府市協力による創業塾を開催します。 女性や学生も参加しやすい内容です。(託児所完備) お気軽にご参加ください。 |
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日時 | 全4回 いずれも水曜日 18:30~20:30 |
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場所 | 太宰府市商工会 2F会議室 太宰府市観世音寺1-2-1 |
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対象者 | これから太宰府市で創業をお考えの方・創業2年未満の方 (学生や太宰府市外にお住まいの方も参加いただけます。) |
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定員 | 先着50名様限定 | ||
カリキュラム | 内容 | 講師 | |
第1回 | 経営 ・経営知識全般 ・経営理念 ・経営戦略 ・事業計画策定 |
広告プランナー 経営コンサルタント 松永 幸子 |
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第2回 | 財務 ・財務、会計、経理、税務 ・資金繰り ・資金調達 |
中小企業診断士 廣木 鑑治 |
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第3回 | 人材育成 ・許認可申請 ・従業員の雇用 ・人材確保 ・人事、労務管理 ・人材育成 |
中小企業診断士 経営コンサルタント 川瀬 健誠 |
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第4回 | 販路開拓 ・商品開発 ・マーケティング ・店舗演出 ・販売促進 ・販路開拓 |
広告プランナー 赤司 純一 |
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メリット | 1. 登記の登録免許税が軽減 2. 先輩創業者との交流会を開催 3. 創業補助金の申請ができる 4. 講師に個別相談ができる |
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お問い合わせ先 | 太宰府市商工会 住所:〒818-0101 太宰府市観世音寺1-2-1 電話:092-922-4345 |
※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。
太宰府市の交流会
太宰府市が開催する創業者を対象とした交流会はありませんが、太宰府商工会が開催する前述の「令和の都だざいふ創業塾」のプログラムには交流会も含まれます。そのため、創業塾を通して先輩創業者との交流が可能です。
太宰府市の個別相談
太宰府市と太宰府商工会では、それぞれ創業にかかわる相談窓口が設けられているほか、太宰府商工会では「ワンストップ個別経営指導」も行われています。
場所 | 内容 | |
創業相談窓口(太宰府市) | 太宰府市 産業振興課内 | 相談内容に応じた相談先の紹介を行います。 |
ワンストップ相談窓口(太宰府市商工会) | 太宰府市商工会内 | 創業時の必要書類の作成支援、補助金等に関わる情報提供、資金調達に係る相談対応などを行います。 |
ワンストップ個別経営指導(太宰府市商工会) | 太宰府市商工会内 | 経営、財務、人材育成、販路開拓に関して、商工会の経営指導員または専門家(中小企業診断士、税理士、社会保険労務士など)による指導を受けることができます。 |
参考:太宰府市「創業支援等事業計画」の概要」、「創業支援等事業計画」の概要
太宰府市の専門家の紹介制度
専門家派遣(エキスパートバンク)(太宰府市商工会)

概要 | エキスパートバンク(経営・技術強化支援)制度は、経営・営業・生産・技術など多くの問題を抱えている小規模事業者または創業を予定する方の経営を支援する目的で行っている事業です。 小規模事業者などのご要望に応じて、福岡県商工会連合会に登録されたエキスパートを直接事業者に派遣し、専門家の立場で具体的かつ実践的な指導やアドバイスをしていただくことによりその解決を図ろうとするものです。 |
申し込み方法 | 専用用紙にご記入の上、太宰府市商工会へお申込みください。 |
専門家の詳細 | ご相談の内容に応じて、実践的で具体的な知識や技術をもった専門家があなたの事業所を直接訪問し問題解決にあたります。 ご相談の内容が異なる場合は、複数の専門家の派遣を受けることも可能です。 中小企業診断士、公認会計士、税理士、技術士、情報技術者、社会保険労務士、各種コンサルタントなど |
対象者 | 商工会地区内の小規模事業者であれば、簡単な手続きでご利用が可能なため、身近な技術アドバイザーとしてお気軽に利用できます。 |
備考 | 派遣された専門家が知った業務上の秘密は厳守します。 |
お問い合わせ先 | 太宰府市商工会 住所:〒818-0101 太宰府市観世音寺1-2-1 電話:092-922-4345 |
太宰府市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設
太宰府市や連携機関が運営するシェアオフィスなどのインキュベーション施設はありません。
太宰府市の認定特定創業支援事業
太宰府市の「認定特定創業支援等事業」に該当する事業は下記のとおりです。
- 令和の都だざいふ創業塾(太宰府市商工会)
- ワンストップ個別経営指導(太宰府市商工会)
受けられる優遇措置は下記のとおりです。
1.会社設立時の登録免許税の減免 | 創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
会社・・・株式会社または合同会社を指します。 登録免許税の軽減・・・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。 *特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。 |
2. 創業関連保証の特例 | 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、審査を受ける必要があります。 *本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。 |
3. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ | 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(審査を受ける必要があります)。 *本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。 |
お問い合わせ先 | 太宰府市 産業振興課 商工・農政係 住所:〒818-0198 太宰府市観世音寺1丁目1番1号 電話:092-921-2121 Fax:092-921-1601 |
太宰府市のその他支援
太宰府市によるその他の支援はありません。
この記事の投稿者
バーチャルオフィス1編集部
東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1
月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。
この記事の監修者
株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑
株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役
2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。
東商 社長ネット 株式会社バーチャルオフィス1 牧野 傑
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