福岡県柳川市の起業・創業支援

[投稿日]2025年03月25日

出典:柳川市

今回の記事では、福岡県柳川市の起業・創業支援についてまとめてあります。

特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

 ● 創業融資・斡旋融資

 ● 補助金・助成金

 ● 創業セミナー・起業塾・交流会

 ● 個別相談

 ● 専門家の紹介制度

 ● シェアオフィスなどのインキュベーション施設

 ● 認定特定創業支援事業

福岡県柳川市で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。

なお、福岡県柳川市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

柳川市では、各連携団体と協力し年間49件の創業者輩出を目標に創業支援を行っています。

特に柳川市・柳川商工会議所・柳川市商工会が共催して開催している「起業・創業セミナー」への参加は重要なポイントとなっており、受講することで受けられる支援がいくつかあります。

中でも起業支援アドバイザー事業は、意欲的に創業・起業しようとしている方をサポートする制度となっています。中小企業診断士などの資格を持ったアドバイザーが、分からないことや悩みに無料でアドバイスを行ってくれます。

他にも街の活性化を目的として、市内や商店街で新規創業する人やオフィスを開設する人を対象に補助金を交付するなど、柳川市が中心となり積極的な創業支援を実施しています。

柳川市の起業・創業支援体制

柳川市では充実した創業支援を行うために、以下の関係機関との連携を強化し取り組んでいます。

柳川市と連携して創業支援している団体

  • 柳川商工会議所
  • 柳川市商工会
  • 日本政策金融公庫(久留米支店)

柳川商工会議所

柳川商工会議所では「柳川市起業・創業セミナー」の開催をはじめ、融資制度の紹介や創業・経営相談会などを実施しています。

引用:柳川商工会議所

柳川市商工会

大きなことは言いません。私たち柳川市商工会は柳川で事業を行っている全ての方に、私たちがご提案できる「情報」「提案」「行動」を職員一人ひとりが責任を持って、担当していくことだけをお約束することができる小さな会です。できることは限られていますが、知識や経験は豊富にあります。少数精鋭で精一杯のお手伝いを行えるのが私たち「柳川市商工会」です。

引用:柳川市商工会

日本政策金融公庫(久留米支店)

日本政策金融公庫は、創業前、創業時、創業後とステージごとの異なる悩みや課題を解決するためのサポート体制を整えています。

引用:新たに事業を始めるみなさまへ創業支援|日本政策金融公庫

柳川市起業・創業支援一覧

項目内容 
斡旋融資・創業融資柳川市及び連携団体である日本政策金融公庫が下記の創業融資を行っています。
補助金・助成金柳川市では創業者に対して「新規創業者支援事業補助金制度」及び「オフィス立地促進支援事業補助金制度」を実施しています。
創業セミナー・起業塾柳川市及び各連携団体が主催している創業セミナーがあります。
交流会柳川市及び連携団体が開催している交流会はありません。
個別相談柳川市及び連携団体が行っている個別相談があります。
専門家の紹介制度柳川市及び連携団体が行っている専門家の紹介制度はありません。
シェアオフィスなどのインキュベーション施設柳川市及び連携団体が運営しているシェアオフィスなどのインキュベーション施設はありません。
認定特定創業支援事業柳川市では国の認定を受け、特定創業支援事業として定める事業において支援を行っています。
その他支援柳川市では、市内で創業を希望している人を支援する「柳川市起業支援アドバイザー事業」を行っています。

柳川市の斡旋融資・創業融資

柳川市の斡旋融資制度

柳川市及び連携団体が行っている斡旋融資制度はありません。

柳川市の創業融資制度

柳川市及び連携団体である日本政策金融公庫が下記の創業融資を行っています。

新規創業融資資金(柳川市)

要件① 次のいずれかに該当すること
  1. 市内で中小企業者として創業を行おうとする個人であって、速やかに当該創業を行うための具体的な計画を有すること
  2. 中小企業者である会社が中小企業者である新会社を市内に設立し、新会社が速やかに事業を開始するための具体的な計画を有すること
  3. 市内で中小企業者として創業した個人または会社であって、創業した日から 6 か月を経過していないこと
  4. 市内で創業をした個人が法人成りをした中小企業者である市内の会社であって、個人で創業をした日からか6月を経過していないこと

② 市長が認めた講座(市起業・創業セミナー)等を修了していること
③ 個人については住民税、法人については法人税を完納していること

※中小企業者とは、中小企業信用保険法第 2 条第1項第1号及び第2号に定める中小企業者をいう

資金使途運転資金、設備資金
融資限度額1,000 万円
融資利率年 1.30%
保証料率年 0.45%〜1.90%

※責任共有制度対象外となる保証を利用した場合は、年 2.20%以内となることがある
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用した場合は、信用保証料率に 0.25%~0.45%上乗せ

融資期間(据置期間)10年以内(1年以内)
融資期間の延長最長2年
償還方法元金均等月賦償還
保証人必要に応じて徴求する
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない
担保必要に応じ
取扱金融機関福岡銀行
西日本シティ銀行
筑邦銀行
佐賀銀行
大牟田柳川信用金庫
福岡県信用組合
申込場所市内の取扱金融機関
問い合わせ柳川市役所 企業誘致推進課 企業誘致推進係
TEL:0944-77-8762 メールでのお問い合わせはこちらから

引用:新規創業融資資金起業・創業セミナー – 柳川市

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

ご利用いただける方新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)
資金のお使いみち新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間設備資金20年以内<うち据置期間5年以内>
 運転資金10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。

なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください

1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方

2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方

3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方

4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方

5.地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方

6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方

特別利率A

*3に該当する方のうち、女性の方または35歳未満の方【特別利率B】


*6に該当する方のうち、過疎地域で新たに事業を始める方は【特別利率B】

7.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方特別利率B】
8.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方特別利率C】
9.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。)特別利率B】
10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)特別利率ABC】
担保・保証人お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。

(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

問い合わせ【名古屋支店】
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル
<国民生活事業> TEL:0570-053634

【名古屋中支店】
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-11-20 平和不動産名古屋伏見ビル <国民生活事業> TEL:0570-053502

引用:新規開業資金|日本政策金融公庫

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

ご利用いただける方新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、
女性または35歳未満か55歳以上の方
資金のお使いみち新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間設備資金20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)女性の方、35歳未満または55歳以上の方は【特別利率A】(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金はそれぞれに定める特別利率。

技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)【特別利率ABC】土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方【特別利率B】(土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方【特別利率C】(土地にかかる資金は基準利率)

※ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

担保・保証人お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。

(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

問い合わせ【名古屋支店】
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-25-9 堀内ビル
<国民生活事業> TEL:0570-053634

【名古屋中支店】
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-11-20 平和不動産名古屋伏見ビル <国民生活事業> TEL:0570-053502

引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)

柳川市の補助金・助成金

柳川市では創業者に対して下記の補助金制度を用意し、起業への資金負担軽減をサポートしています。

新規創業者支援事業補助金制度(柳川市)

市では、産業振興、商店街のにぎわいの創出及び地域経済の活性化を図るため、新たに起業を目指す創業者や法人を対象に、その経費の一部を補助します。

補助対象者新たに創業をされ、福岡県信用保証協会の保証制度を利用できる業種を営み、かつ次の全ての条件に該当するもの
  • 市内に事業所を設置し、創業が確実である具体的な計画を有する個人又は法人
  • 市税及び国民健康保険税の滞納がない者
  • 市、柳川商工会議所、柳川市商工会が共催で行う起業・創業セミナー等を受講した者又は開業までに受講する者
  • 事業に必要な許認可を取得している者又は当該許認可を受けることが確実と認められる者

上記にかかわらず、以下に掲げる者は補助対象外となります。

  • 過去に柳川市の空き店舗補助金を受けている者
  • 補助対象者及び同一世帯の構成員並びに事務所の所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者
  • 風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める風俗営業等同法に基づく許可又は届出が必要な営業を行う者
  • 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれに類する事業を行う者
  • その他市長が適当でないと認める者
補助金額【市内で新規創業の場合】
補助対象経費の1/2(千円未満切捨て)上限額50万円

【商店街で新規創業の場合】
補助対象経費の1/2(千円未満切捨て)上限額75万円
※商店街で創業する場合は、店舗がある商店街団体に加入することが条件です。

補助対象経費【建築費及び改修費】店舗等の建築又は改修に係る経費。住宅部分を除く
【設備費】直接新規創業に必要とする機械装置、工具、器具、備品等の購入費
【委託費】市場調査等の外部委託費等事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託又は委任するための費用
【広報費】広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等郵送料、展示会等の出店費等
申請方法【申請書及び提出書類】

※より具体的な協議とするため、当市との事前協議の前に、可能な限り次の書類を準備・提出して下さい。
【申請書添付資料】
  (1)事業計画書
  (2)事業所の位置図及び平面図
  (3)補助対象経費に係る金額が確認できる見積書、内訳書
  (4)市税及び国民健康保険税に滞納がないことの証明書
  (5)起業・創業セミナー等の修了証書の写し
  (6)商店街団体に加入したことを証明する書類(商店街で創業の場合に限る)
  (7)その他市長が特に必要と認める書類

新規創業者に係る指導交付決定者は、事業開始から1年以内に市が行う起業支援アドバイザー事業またはそれに類する専門家による経営指導等を受ける必要があります。
問い合わせ柳川市役所 企業誘致推進課 企業誘致推進係
TEL:0944-77-8762 メールでのお問い合わせはこちらから

引用:新規創業者支援事業補助金制度 チラシ新規創業者支援事業補助金 – 柳川市

オフィス立地促進支援事業補助金制度(柳川市)

市では、情報産業の振興を図るため、市内の空き物件等において情報通信技術を活用した製品、ソフトウェア、コンテンツ等の開発又はサービス提供を行うオフィスを開設する者に対し、予算の範囲内でオフィス立地促進支援事業補助金を交付します。

※オフィス・・・企業等の事務所に使用されるスペース(店舗、作業場若しくは倉庫として利用する部分又は専ら生活の用に供する部分を除く。)として設置され、かつ、情報通信技術を活用し、テレワークができるよう整備された事務所をいう。

補助対象者ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業・広告業などでデジタルを活用する業種のもの及び地方創生テレワーク推進運動に参加しているもの、かつ次の全ての条件に該当するもの。
  • 市内にオフィスを新規に開設すること。ただし、単なる市内間のオフィス移転を除く。
  • 申請後オフィスにおける業務を3年以上継続することが見込まれること。
  • 開設したオフィスにおいて常時3名以上就労していること。
  • 市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。

上記にかかわらず、以下に掲げる者は補助対象外となります。

  • 補助対象者及び同一世帯の構成員並びに事務所の所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者
  • 風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に定める風俗営業等同法に基づく許可又は届出が必要な営業を行う者
  • 宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれに類する事業を行う者
    その他市長が適当でないと認める者
補助金額オフィスの賃借料(共益費、消費税、駐車場費等を除く) 1/2補助(3年間・月額補助上限12.5万円)
※ただし、賃貸物件床面積(居住用部分は除く)の平方メートル当たりの月額賃料と1,000円とを比較して少ない方の額に賃貸物件床面積を乗じた金額を対象賃借料(月額)とする。

(例)賃料120,000円/月、床面積100平方メートル (1,200円/平方メートル)
1,200円/平方メートル > 1,000円/平方メートル(適用)
1,000円/平方メートル× 100平方メートル =100,000円(対象(賃料)
100,000円 × 1/2 =50,000円(補助額)


入居時のオフィス改修費(名勝水郷柳河指定区域沿い限定) 1/4補助(1回限り・補助上限50万円)
事業所に必要となる建物改修費(消費税除く。設備等で建物と不可分なもの(サーバ用ラック、電気関係設備等)、トイレ、シャワー、洗面等の事業活動に付帯して必要な設備を含む。)を補助対象とする。
※ただし、事業所スペースと生活スペースが一つの建物に混在するときは、専ら生活の用に供する部分は補助対象外とする。

申請方法【申請書及び提出書類】

※より具体的な協議とするため、当市との事前協議の前に、可能な限り次の書類を準備・提出して下さい。
 〔申請書添付資料〕
(1) 事業計画書
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 事務所の位置図及び平面図
(4) 個人事業の開廃業等届出書又は法人の登記事項証明書の写し
(5) 補助対象経費にかかる金額が確認できる見積書
(6) 市税及び国民健康保険税に滞納がないことの証明書
(7) その他市長が特に必要と認める書類

その他書類 変更(中止)申請書
実績報告書
誓約書兼同意書
お問い合わせ柳川市役所 企業誘致推進課 企業誘致推進係
TEL:0944-77-8762 メールでのお問い合わせはこちらから

引用:オフィス立地促進支援事業補助金 – 柳川市柳川市オフィス立地促進支援事業チラシ

柳川市の創業セミナー・起業塾

柳川市及び各連携団体が主催している創業塾・創業セミナーがあります。

起業・創業セミナー(柳川市・柳川商工会議所・柳川商工会)

起業したいとお考えの方が、2日間の講義を通じて、起業して成功するために必要なビジネスの実践的な知識について、しっかりと学ぶことができる少人数形式のセミナーです。

※ 本年度の起業・創業セミナーは終了いたしました

受講メリット第一線で活躍する中小企業診断士の講座が 無 料 で受けられます!
経営者として必要な考えや行動、事業計画書の作成方法がわかります!
自分で作ったビジネスモデルの損益をシュミレーターで即確認できます!
支援機関、専門家、創業の同志と人脈作りができます!
起業に有利な融資制度や助成金のことがわかります!
日時2日間開催 9時30分~17時
会場柳川市商工会 大和会館(柳川市大和町鷹ノ尾106)
受講料無料 
募集人数先着20名様(定員になり次第、応募締め切り)
※ 近々、創業予定の方を優先的に受付します
申込先柳川商工会 TEL:0944-76-2694
カリキュラム【1日目】
  • オリエンテーション(セミナーの目的、狙い)
  • 創業の心構えと事業計画の基本(事業計画の全体構成、共感マップの説明)
  • 事業アイデアを考える(対象顧客とセールスポイントの絞り込み)
  • 資金調達の知識(資金調達制度の理解、金融機関との付き合い方の理解)
  • 創業に関する諸手続き(開業手続き、税金、社会保険、労働保険の基本的な理解)
【2日目】
  • マーケティングとIT活用の基礎知識 (商圏分析、市場調査の手法、IT活用方法の理解)
  • 国、自治体の支援施策(各種補助金など、起業の際に活用できる制度の紹介)
  • 決算書の読み方と資金繰り(決算書、資金繰りの理解)
  • 事業計画の作成(事業計画書、開業計画書の作成)
  • プレゼンテーション(受講者による計画書のプレゼンテーションとブラッシュアップ)
その他このセミナーを受講すると、起業支援アドバイザー事業の利用や新規創業融資資金の借入れの申込みが可能になります。
問い合わせ柳川市役所 企業誘致推進課 企業誘致推進係
TEL:0944-77-8762 メールでのお問い合わせはこちらから

引用:起業・創業セミナー – 柳川市起業・創業セミナー チラシ

各種セミナー(日本政策金融公庫)

各種セミナー各種セミナーを随時実施しておりますので、HPにて詳細をご確認ください。
セミナー情報一覧|日本公庫ダイレクト

引用:セミナー情報一覧|日本公庫ダイレクト

柳川市の交流会

柳川市及び連携団体が開催している交流会はありません。

柳川市の個別相談

柳川市及び連携団体である柳川商工会議所、柳川市商工会が福岡県よろず支援拠点と連携して開催している「柳川よろず経営相談窓口」があります。また日本政策金融公庫では「創業サポートデスク」を設置し、事業計画書の書き方や融資制度等も相談を受けています。                                                                                                                                                                 

柳川よろず経営相談窓口(柳川市・柳川商工会議所・柳川市商工会・福岡県よろず支援拠点)

柳川よろず経営相談窓口は、柳川市・柳川商工会議所・柳川市商工会・福岡県よろず支援拠点が連携して解説する無料経営相談窓口です。商工会議所・商工会の会員ではない方や創業されていない方もご利用になれます。

対象者創業予定者、個人事業主、中小企業者
経営に関して相談したい方、勉強したい方であれば、どなたでも結構です!
相談できること
  • 何をやりたいのか分からない人の相談
  • 何から手を付けてよいのか分からない人の相談
  • ユル起業
  • 妄想段階の人の創業
  • 創業計画の作り方
  • 女性起業・ママ起業・プチ起業
  • 個人創業の手続き
  • 法人設立の手続き など
受講料・相談料無料
開催日時月曜~金曜まで毎日(祝日と年末年始を除く)
相談場所柳川商工会館(柳川市本町117-2)※ 柳川市役所本庁舎北側
【個別相談】2階相談室 【セミナー】2階研修室
スケジュール【個別相談①】10時~11時 【個別相談②】11時~12時
【個別相談③】13時~14時 【セミナ】 14時30~16時
申込先【柳川商工会議所】
FAX:0944-73-3030 Email:info@yanagawa-cci.or.jp
【柳川市商工会本所】
FAX:0944-73-0892 Email:yanagawa@shokokai.ne.jp
(お問い合わせ)TEL:0944-73-5400

引用:柳川よろず創業相談窓口 in 商工会議所

創業・経営専門相談(柳川商工会議所)

予約要予約(事前に予約が必要です)
費用無料
問い合わせ柳川商工会議所 〒832-0045 福岡県柳川市本町117-2
TEL:0944-73-7000 FAX:0944-73-3030

引用:柳川商工会議所創業・経営専門相談 – 柳川商工会議所

創業サポートデスク(日本政策金融公庫)

(引用)日本公庫 国民生活事業では、平成24年4月に全国152支店に「創業サポートデスク」を設置しております。

専任の担当者が、創業計画書の立て方や融資申し込みの流れ、融資制度等について丁寧にお応えします。

ご希望の方は、直接最寄りの支店(店舗一覧よりご確認ください。)にお電話いただくか、「創業相談予約」ページからご予約ください。(/引用)

相談窓口ご利用いただける方予約相談の申込期限
各支店創業資金、事業資金等のお借入またはご返済に関するご相談を希望される方【来店相談をご希望の方】
ご希望日の前営業日14時
【オンライン相談をご希望の方】
ご希望日の2営業日前16時
ビジネスサポートプラザ
  • 創業をお考えの方や、日本公庫(国民生活事業)とのお取引が初めての方
  • 創業計画のブラッシュアップや融資制度のご案内など、専任スタッフによる対応を希望される方
  • 平日のご来店が難しい方
ご希望日の3営業日前

※各ビジネスサポートプラザでご相談可能な日時が異なりますので、こちらからご確認ください。

久留米支店【住所】
〒830-0032 福岡県久留米市東町38-1 大同生命久留米ビル 国民生活事業
【TEL】0570-092580
【予約日時】(事前予約制)
  • 平日:9時~17時

久留米支店への予約はこちらから

 

引用:創業前支援|日本政策金融公庫久留米支店の詳細情報|店舗検索|日本政策金融公庫店舗検索予約相談(お借入またはご返済に関するご相談)【国民生活事業】

 

柳川市の専門家の紹介制度

柳川市及び連携団体が行っている専門家の紹介制度はありません。

柳川市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

柳川市及び連携団体が運営しているシェアオフィスなどのインキュベーション施設はありません。

柳川市の認定特定創業支援事業

柳川市では国の認定を受け、特定創業支援事業として定める事業において支援を行っています。

対象者創業を行おうとする者又は創業後5年未満の者
特定創業支援事業に該当するもの
「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」をもらう条件
  • 起業支援アドバイザー派遣事業を活用したもの
    ※証明対象要件:1回あたり2時間以上を、2回以上活用
  • 起業・創業セミナーを受講し、修了証書を受領したもの
「証明書」発行依頼に必要な書類証明申請書
証明書申請先・問い合わせ柳川市役所 企業誘致推進課 企業誘致推進係
TEL:0944-77-8762 メールでのお問い合わせはこちらから
(受付時間:平日 8時30分~17時)

 

引用:小規模事業者持続化補助金に係る証明書の発行 – 柳川市

柳川市のその他支援

柳川市では、市内で意欲的に創業を希望している人を支援する「柳川市起業支援アドバイザー事業」を行っています。

柳川市起業支援アドバイザー事業(柳川市)

 

市内の産業の振興、地域経済の活性化を図るため、市内で新たに起業・創業しようとする意欲的な人をサポートする制度です。

起業するに当たって、分からないことや相談したいことなどを、中小企業診断士等の資格を持ったアドバイザーから、無料で指導、助言を受けることができます。

アドバイザー事業を利用できる人
  • 市の起業・創業セミナーまたはこれに類する研修等を受講している人
  • 市内で起業する明確な計画があり、意欲がある人
  • 市税等の滞納がない人
利用申請書利用を希望される場合は、利用申請書により申請してください。
問い合わせ柳川市役所 企業誘致推進課 企業誘致推進係
TEL:0944-77-8762 メールでのお問い合わせはこちらから

引用:起業支援アドバイザー事業 – 柳川市

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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