北海道小樽市の起業・創業支援

[投稿日]2025年05月19日

【公式HP】https://www.city.otaru.lg.jp/

今回の記事では、北海道小樽市の起業・創業支援についてまとめています。

特に、下記の情報について詳しくまとめています。

  • 助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

北海道小樽市での起業・創業支援を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、北海道小樽市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

小樽市では産業競争力強化法にもとづき「小樽市創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月に国の認定を受けました。これまで小樽市では、創業・経営相談による創業者支援に取り組んできましたが、本計画によって、小樽商工会議所や市内の金融機関との連携を強化し、他機関からの協力や支援を得ながら、創業の初期段階から創業後まで長期的に関与する伴走型の体制を整備することとしています。

年間目標としては、のべ290件の創業支援を実施し、そのうちのべ146件(実数48件)の創業実現を目指しています。

参考:小樽市創業支援等事業計画概要図

小樽市の起業・創業支援体制

小樽市では、平成27年度から令和6年度にかけて、小樽商工会議所や市内金融機関と連携し、きめ細かな創業者支援を実施することとしています。

具体的には、市による創業・経営相談の実施や創業セミナー(「創業ナッジセミナー」「小樽商人塾」)の開催、「おたる移住・起業「ひと旗」サポートセンター」をはじめとした小樽商工会議所による創業にかかわるさまざまな相談窓口の設置、市内金融機関による融資相談の受付などを通じて、多くの創業の実現をめざしています。

また小樽市が自治体単独で設置する資金メニューとして「小樽市中小企業等振興資金」「創業支援補助金」を設けている点が特徴です。

参考:小樽市創業支援等事業計画概要図小樽市「小樽市の創業支援」

小樽市と連携して創業支援している団体

小樽商工会議所

【公式HP】小樽商工会議所

小樽市、市内金融機関、小樽商工会議所が連携し、創業・起業を目指す方をサポートしています。

新規創業には、事業計画書・資金計画書の作成、資金調達、各種手続きと様々な準備が必要になります。

「創業するにはどんな手続きが必要なのか」「創業に使える融資や助成金制度を知りたい」「販路開拓はどうすればよいのか」など、様々な疑問・課題の解決に向け、当所がワンストップ相談窓口となり、創業に係る事業計画書・資金計画書の作成、各種融資制度の紹介、創業に必要な知識やノウハウ等について無料でサポートしています。

小樽市内で創業を検討している方は、お気軽にご相談ください。

引用:小樽商工会議所「創業」

北洋銀行(小樽中央支店)

【公式HP】北洋銀行

新たに創業を検討しているお客さま、創業後まもないお客さまへ、様々なサポートメニューをご用意しております。創業に関するニーズや課題に対する様々なサポートメニューで、創業のお手伝いをいたします。

引用:北洋銀行「創業支援」

北海道銀行(小樽支店)

【公式HP】北海道銀行

北海道銀行は、健全経営のもと、広域地域金融グループとしてのネットワークと総合的な金融サービス機能を活用して、営業地域のお客様の安心と繁栄に貢献し、ともに発展しつづけます。

引用:北海道銀行「北海道銀行のご案内」

北陸銀行(小樽支店)

【公式HP】北陸銀行

起業を思い立った時から実際に事業をスタートするまでには、さまざまな準備が必要です。

当行では、事業計画の策定から、事業スタートまでさまざまなコンサルティングを行います。

引用:北陸銀行「創業のツバサ」

北海道信用金庫(小樽事業本部)

【公式HP】北海道信用金庫

北海道信用金庫では、日本政策金融公庫との連携による協調融資や北海道信用保証協会の創業関連融資のほか、各地方公共団体の制度融資など、創業資金融資に関する各種メニューを用意しています。

また、創業を成功させるために必要とされる創業計画の策定については、子会社である株式会社しんきん北海道金融センターが相談の窓口となり、必要に応じて中小企業診断士などの専門家が計画策定を支援しています。

北海道信用金庫と株式会社しんきん北海道金融センターの共催により創業スクールも開催しています。

参考:しんきん創業の扉「北海道信用金庫」

日本政策金融公庫(小樽支店)

【公式HP】日本政策金融公庫

創業前及び創業後間もない方は、営業実績が乏しいなどの理由により資金調達が困難な場合が少なくありません。

このような創業企業についても積極的に融資を行っています。

また、創業希望者が各地域において、創業支援の情報をワンストップで入手できるように、市区町村、商工会議所・商工会、地域金融機関などの創業支援機関と連携した創業支援ネットワークを全国各地で構築しています。

引用:国民生活事業

小樽市起業・創業支援一覧

項目内容 
斡旋融資・創業融資小樽市では「小樽市中小企業等振興資金」を設けている。
小樽市が行う創業融資はないが、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」、「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できる。
補助金・助成金小樽市では「創業支援補助金」を設けている。
創業セミナー・起業塾小樽市では下記のセミナーを開催している。
創業ナッジセミナー日本政策金融公庫との共催)
小樽商人塾
交流会小樽市が主催する創業者向けの交流会はないが、小樽商工会議所では、移住者コミュニティアカウント「おたる「ひと旗」クラブ」を運営している。
個別相談小樽商工会議所では、下記の相談窓口を設けている。
ワンストップ相談窓口
オンライン経営相談
専門家の紹介制度小樽商工会議所では専門家派遣のサポートを行っている。
シェアオフィスなどのインキュベーション施設×小樽市が設置するインキュベーション施設はない。
認定特定創業支援事業小樽市では「特定創業支援事業」を行っている。
※特定創業支援事業の優遇措置については、小樽市HPにて詳細あり
その他支援小樽市が行っているその他の支援はないが、小樽商工会議所では「おたる移住・起業「ひと旗」サポートセンター」を運営している。

 

小樽市の斡旋融資・創業融資

小樽市の斡旋融資制度

小樽市中小企業等振興資金(小樽市)

資金名融資対象使途融資額年利率期間
(据置)
中小企業特別資金
(マルタル資金)
市内において事業を営んでいる中小企業等で、仕入れ資金や買掛金の決済、車両、備品等の購入など、各種の事業資金が必要な方
原則、北海道信用保証協会の保証付融資ですが、金融機関の判断で例外も認められます。
運転・設備運転:3000万円以内
設備:3000万円以内
・5年未満1.40%
・5年以上1.70%
・5年以上(変動金利)1.40%
※原則、保証協会の保証料が必要となります
運転:10年以内
(6ヶ月)
設備:10年以内
(1年)
経営安定短期特別資金市内において事業を営んでいる中小企業等で、一時的な仕入れや決済などのために短期の運転資金が必要な方運転1000万円以内1.05%1年以内
設備総合資金次のいずれかに該当する方
1.市内において事業を営んでいる中小企業等で、設備(機械、装置、特殊車両等)を購入する方
※リース、レンタル、ソフトのみの購入は対象外
2.工場等を新・増改築または購入する場合で、次のいずれかに該当する方
1)市内において事業を営んでいる中小企業等
2)過去に小樽市土地購入資金の融資を受けた土地に工場等の新・増改築または購入を行う企業
3)小樽市が誘致した企業
3.市内において事業を営んでいる中小企業等で、店舗等を新・増改築、購入または歴史的な建造物を店舗に改装する方
4.市内において事業を営んでいる中小企業等で、時間制の貸駐車場を新・増改築または購入する方
5.工場、店舗等の集団化・共同化事業、商店街近代化事業、共同公害防止事業などの企業の体質、構造を改善する事業を行うために、市内で事業を営む中小企業等協同組合等が、土地購入・建物建築・機械設備購入などを行う場合

※上記2、3、4の新・増改築または購入に伴う土地購入費用は融資対象となります。

設備1億円以内・10年未満1.70%
・10年以上1.90%
・10年以上(変動金利)1.70%
15年以内(1年)
商店街グレードアップ資金商店街を活性化するため、近代化事業を行う市内の商店街団体
事業に供する土地購入・建物建築・機械設備購入などが融資対象になります
設備1億5000万円以内
(所要金額の80%以内)
1.20%15年以内(1年)
各資金共通要件・北海道信用保証協会の保証対象業種であること。
・許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること。
・設備の設置場所は、小樽市内であること。
市税(市民税(個人)、法人市民税、固定資産税、都市計画税等)の納付状況が良好の方であること。
・設備の設置後の融資申し込みはできません。
・生活資金、住宅建設資金など、事業資金として認められないものは、対象外になります。
設備総合資金・建築物に付随する施設および造作物の新設、改修等の費用も融資対象になります。
・建築に伴う機械、装置、じゅう器、備品等の購入費用も融資対象になります。
融資あっせん申込書などの様式【設備総合資金、商店街グレードアップ資金 共通】
様式第1号 あっせん申込書
様式第2号 事業計画書
【設備総合資金のみ】
様式第3号 設備完了届
※小樽市中小企業等振興基金融資取扱要綱はこちらで公開しています。
取扱金融機関・北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行および北海道信用金庫(小樽市内の支店に限ります。)
・商工組合中央金庫札幌支店(設備総合資金および商店街グレードアップ資金のみ)
お問い合わせ先小樽市 産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432
E-Mail:sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp

 

引用:小樽市「中小企業等への融資制度」

小樽市の創業融資制度

函館市で行っている創業融資制度はありませんが、日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」、「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できます。

新規開業・スタートアップ支援資金(日本政策金融公庫)

制度内容 日本政策金融公庫 国民生活事業では、幅広い方の創業・スタートアップを「新規開業・スタートアップ支援資金」にて支援しております。
対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内
<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年) 基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。
なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。
1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方
2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方
3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方
4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方
5.地域おこし協力隊の任期2年目以降の方または任期終了後1年以内の方であって、同隊として活動した地域で新たに事業を始める方
6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方(注3)
[特別利率A]
ただし、次のいずれかに該当する方は〔特別利率B
・左記3に該当する女性の方
・左記3に該当する35歳未満の方
・左記5に該当する過疎地域で新たに事業を始める方
・左記6に該当する過疎地域で新たに事業を始める方
7.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。)
8.新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方
[特別利率B]
9.新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 [特別利率C]
10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3) [特別利率A・B・C]
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
併用できる融資制度 経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度
お問い合わせ先 日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。
(注3)東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県)のうち条件不利地域以外に居住または勤務している方が東京圏以外の道府県または東京圏の条件不利地域で新たに事業を始める場合に対象となります。
(注4)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業・スタートアップ支援資金

新規開業・スタートアップ資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
  運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年) 女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金(土地にかかる資金を除く。)はそれぞれに定める特別利率。
なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。
新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 [特別利率B]
新しい地方経済・生活環境創生交付金を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 [特別利率C]
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)(土地にかかる資金は基準利率) [特別利率A・B・C]
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
併用できる融資制度 経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度
お問い合わせ先 日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業・スタートアップ資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金

小樽市の補助金・助成金

創業支援補助金(小樽市)

概要この補助金は、市内で新たに創業する方に対し、その創業などに要する経費の一部を補助することにより、新規雇用の創出や市内業者との取引拡大等を図り、本市経済振興に資すること、さらに市外在住者の転入を増やし居住者の転出を抑制するなどの人口減少対策に寄与することを目的としています。
補助対象事業および補助内容など補助対象事業内容補助率など補助限度額など
 事務所等家賃補助創業後に係る事務所・店舗等の賃借料を補助2分の15万円(期間:6か月)
◆下記「小樽市商店街振興組合に属する商店街及び市場」における店舗の場合は期間12か月
 内外装工事費補助創業にあたり事務所・店舗等の内外装工事費を補助(原則として工事は市内業者限定)2分の1基本限度額 50万円

1.市外からの移住を伴う場合 80万円
2.40歳未満の場合 70万円
1、2どちらも該当する場合 100万円

 ※小樽市商店街振興組合に属する商店街及び市場とは、次の商店街と市場等のことをいいます。
【商店街(14)】都通り商店街、サンモール一番街商店街、花園銀座商店街、都通り梁川商店街、公園通り商店街、花園北門商店街、堺町通り商店街、入船商店街、花園中央会、花園銀座3丁目会商店会、稲穂本通り会商店会、稲穂大通商店会、駅前第一ビル商店会、サンポート事業協同組合
【市場等(5)】南樽市場、新南樽市場、三角市場、小樽中央市場、鱗友朝市
※上記にかかわらず、次の経費は補助対象経費となりません。
消費税及び地方消費税に相当する額
補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族に支払う家賃。
補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族が、既に居住する住居の一部を事務所等に改修した場合のその家賃。
補助対象者(法人にあっては、その役員を含む。)又は補助対象者の3親等以内の親族に支払う内外装工事の費用。
※これから創業する場合だけではなく、創業後1年以内であっても創業支援補助金の申請が可能です。ただし、内外装工事については創業の日の属する年度中の申請が必要となりますので、ご注意ください。
補助対象者市内に事務所などを設置し、新たに創業する方で、次の要件を満たす方。
※ただし、本ページ最下の「別表 対象外業種」を除く

1. 本市創業支援等事業計画に基づく認定特定創業支援等事業による支援、又はそれと同程度であると市長が認める支援を受けていること。
2. 許認可等を必要とする業種の創業にあっては、当該許認可等を受けること。
3. 創業の日に、代表者となる方が市内に住所を有すること。
4. 代表者となる方が市税を滞納していないこと。
5. 中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外)を行うための創業であること。
6. 市内金融機関(北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、北海道信用金庫及び日本政策金融公庫)が実施する創業者向け融資を利用すること。

○事務所等家賃補助(小樽市商店街振興組合に属する商店街及び市場における店舗)を利用する場合、1から6に加え
7.商店街等の組合に加入し、推薦を得ること
上記の要件を満たす方でも次の方は補助対象外となります。
1. 3親等以内の親族から事業を引き継ぐ方。
2. 仮設又は臨時の事務所等その設置が恒常的でない事務所等で事業を行う方。
3. チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を行う方。
4. 国や道等の創業に対する補助制度を利用する方のうち、補助対象事業と重複した補助を受ける方。
5. 過去に小樽市創業支援補助金又は小樽市商業起業者定住促進事業助成金を受けたことがある方。
6. 公序良俗に問題のある事業を営む方。
対象外業種業種分類具体的な業種例
飲食業食事の提供を主目的としないキャバレー、スナック、バー、ナイトクラブなど
金融業・保険業 ゴルフ会員権売買業、商品券売買業など(保険媒介代理業、保険サービス業を除く。)
サービス業 興信所もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査を行う興信所、探偵業など
 娯楽業など風俗関連営業、パチンコホール、ビンゴゲーム場・射的場、スロットマシン場(射幸心をそそるもの。)、芸妓場、ストリップ劇場、のぞき部屋、個室マッサージ、置屋、競輪・競馬の競技団体、競輪・競馬の予想業、場外馬券売場、場外車券売場、 易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)
 旅館業モーテル、ラブホテルなど
 浴場業 特殊浴場のうち風俗関連営業
 民間職業紹介業 芸妓周旋業
 宗教等その他宗教団体、政治団体など
集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものに係るものを除く。)
学校法人など
 
お問い合わせ先小樽市 産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432
E-Mail:sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp

 

引用:小樽市「創業支援補助金」

小樽市の創業セミナー・起業塾

創業ナッジセミナー(小樽市・日本政策金融公庫)

引用:小樽市「創業ナッジセミナーチラシ

概要市内で起業を考えている方や起業して月日が浅い方、事業後継者の方を対象として、創業にあたっての心構えや資金・経営計画、事業計画の立て方など、経営についての基本的なノウハウを学ぶ創業支援セミナー「創業ナッジセミナー」及び「小樽商人(あきんど)塾」を下記のとおり開催いたします。
内容第1部「創業ってな~に?」
創業の現状や、創業する際に大切な準備などについてお話しいただきます。(講師:日本政策金融公庫 小樽支店)
第2部「はじめる前に聞く! 先輩起業家体験談」
創業して苦労したこと、創業前と創業後のギャップ、創業して良かったこと等を、2名の先輩起業家よりお話しいただきます。
先輩起業家:高橋琢真 氏 (うんがぷらす株式会社)
      道下佳広 氏 (合同会社ラ・アルト)
会場小樽経済センター 4階ホール(小樽市稲穂2丁目22-1)
定員各35名(先着順)
参加費無料
お問い合わせ先小樽市 産業港湾部 商業労政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話:0134-32-4111内線262
FAX:0134-33-7432
E-Mail:syogyo-rosei@city.otaru.lg.jp

 

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。

引用:小樽市「創業ナッジセミナー」

小樽商人塾(小樽市)

引用:小樽市「小樽商人塾チラシ

概要市内で起業を考えている方や起業して月日が浅い方、事業後継者の方を対象として、創業にあたっての心構えや資金・経営計画、事業計画の立て方など、経営についての基本的なノウハウを学ぶ創業支援セミナー「創業ナッジセミナー」および「小樽商人(あきんど)塾」を下記のとおり開催いたします。
日時全4回 いずれも(水)午後6時15分~午後8時45分
講座内容第1回「創業の心構え」
第2回「ビジネスプランを組み立てよう」
第3回「資金や会計について学ぼう」
第4回「事業計画書を作ってみよう」
第5回「事業計画書の発表」
講師中小企業診断士 奥村真一郎 氏
会場小樽経済センター 4階ホール(小樽市稲穂2丁目22-1)
注意事項本セミナーは5回連続講座です。また、本セミナーの修了要件は、原則として、5回全ての講座を受講することとなっています。
※本講座を修了することで、受けられる支援があります。詳しい情報は小樽市の創業支援 | 小樽市をご覧ください。
定員各35名(先着順)
参加費無料
お問い合わせ先小樽市 産業港湾部 商業労政課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話:0134-32-4111内線262
FAX:0134-33-7432
E-Mail:syogyo-rosei@city.otaru.lg.jp

 

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。

引用:小樽市「小樽商人塾」

小樽市の交流会

おたる「ひと旗」クラブ(小樽商工会議所)

概要小樽市では小樽商工会議所に委託し、おたる移住・起業「ひと旗」サポートセンターを開設しています。
この度、小樽で暮らす移住者への情報発信や移住者同士のつながりを深めることを目的に小樽市に関する情報や移住者コミュニティのイベント情報を定期的に配信する「おたる『ひと旗』クラブ」を立ち上げました!
登録方法QRコードを読み取るか、下記IDを検索し、友達追加をお願いいたします。
【ID】@878ysecm
お問い合わせ先小樽市 総合政策部 企画政策室 企画政策グループ
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話:0134-32-4111 内線271(庶務政策)、274(総合計画)、273(人口対策)
FAX:0134-22-6727
E-Mail:kikaku@city.otaru.lg.jp

 

引用:小樽市「移住者コミュニティアカウント「おたる『ひと旗』クラブ」を立ち上げました!」おたる移住・起業「ひと旗」サポートセンター

小樽市の個別相談

ワンストップ相談窓口(小樽商工会議所)

概要創業にかかわるさまざまな疑問・課題の解決に向け、当所がワンストップ相談窓口となり、創業に係る事業計画書・資金計画書の作成、各種融資制度の紹介、創業に必要な知識やノウハウなどについて無料でサポートしています。
小樽市内で創業を検討している方は、お気軽にご相談ください。
相談例「創業するにはどんな手続きが必要なのか」
「創業に使える融資や助成金制度を知りたい」
「販路開拓はどうすればよいのか」
お問い合わせ先小樽商工会議所相談課
住所:〒047-8520 小樽市稲穂2丁目22番1号
電話:0134-22-1177

 

引用:小樽商工会議所「創業」

オンライン経営相談(小樽商工会議所)

概要小樽商工会議所では、新型コロナウイルス感染リスクの軽減や、都合により来所が困難な方を対象に、経営や創業に関する各種相談を受けられるオンライン経営相談窓口(事前予約制)を設置いたしました。
インターネット環境と必要機材さえあれば、場所を選ばずに非対面で無料相談を受けられますのでぜひご活用ください。
対象者小樽市内事業所の方、または市内で創業をご検討されている方
相談受け付け・完全予約制(土日祝日を除く)
・相談時間は原則1回につき30分。平日の9:30~16:00(受付15:30)まで
受付時間
①9:30~
②10:30~
③13:30~
④14:30~
⑤15:30~
ご予約について・相談希望日の3営業日前までにお申し込みください。
・一度に複数回のご予約はできません。相談終了後に改めてご予約をお願いいたします。
・キャンセルの際は、事前に当会議所までご連絡くださいますようお願いいたします。
ご相談の内容・資金繰りや融資に関すること(制度融資、マル経等)
・補助金・助成金の申請に関すること
・記帳や決算に関すること
・創業に関すること
・事業承継に関すること
・労務や労働保険に関すること など
注意・確認事項・オンライン相談は「Zoom(ズーム)」を使用します。
※「Zoom(ズーム)」とは、パソコン、スマートフォン、タブレットなどを使用し、セミナーや会議をオンラインで開催するために開発されたアプリケーションです。
・「Zoom」アプリのインストールと使い方については事前にご確認くださいますようお願いいたします。
※Zoomの使い方については、YouTube動画サイトなどで「テレビ会議 Zoom 使い方」と検索いただくとご確認いただけます。

・お申込み状況・相談内容によっては、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください。
・相談内容によっては、他の支援機関をご紹介するなど、メールでのご対応となる場合があります。
・相談日当日、開始時刻を10分過ぎても入室が確認できない場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。
・当日の通信環境などの状況により、中止・延期とさせていただく場合がございます。
・経営相談時に使用するスマートフォン・パソコン・タブレットの設定とインターネット環境についてはお客さま自身でご準備ください。
・オンライン経営相談のご利用時にかかる通信料はお客様のご負担となります。
・事前に使用するスマートフォン・パソコン・タブレットの「マイク」「カメラ」「スピーカー」の設定を必ずご確認ください。
・パソコンをご利用の場合、カメラ・マイクが内蔵でない場合には別途必要となりますので事前にご用意ください。
・相談中の画像撮影・録音は固くお断りします。
お問い合わせ先小樽商工会議所
住所:〒047-8520 小樽市稲穂2丁目22番1号
電話:0134-22-1177

 

引用:小樽商工会議所「オンライン経営相談」

小樽市の専門家の紹介制度

小樽商工会議所では専門家派遣のサポートも行っています。詳しくは小樽商工会議所までお問い合わせください。

<小樽商工会議所>

住所:〒047-8520 小樽市稲穂2丁目22番1号 

電話:0134-22-117

参考:小樽商工会議所「経営サポート」

小樽市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

小樽市が設置するインキュベーション施設はありません。

小樽市の認定特定創業支援事業

小樽市では、下記の2つの事業が認定特定創業支援等事業として国からの認定を受けています。

1. ワンストップ相談窓口小樽商工会議所相談課に創業支援のワンストップ相談窓口を設け、事業計画・資金計画の策定など、創業全般に関するサポートを行っています。
小樽商工会議所
2. 創業支援セミナー創業される方を対象とし、創業に向けた心構えから資金調達、マーケティング戦略等についてのノウハウを習得するための創業セミナーを開催します。
小樽商人(あきんど)塾

 

創業支援等事業計画に基づく認定特定創業支援等事業による支援を受けた創業者は、創業するにあたり、下記の各種支援制度を受けることができます。

なお、支援を受けるには、小樽市が発行する認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書が必要となります。

1. 会社※1設立時の登録免許税の減免について(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
(2)認定特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
※1 株式会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社:資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円の軽減、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)

2.創業関連保証の特例について(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書 (写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて認定特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要がありま す)。
4.小規模事業者持続化補助金の補助上限額引き上げ<創業枠>について小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が自ら作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものですが、創業した事業者を重点的に政策支援するため、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締切日から起算して過去3か年の 間である事業者の場合、補助上限額が200万円に引き上がります。 ※申請は電子申請システムでのみ受け付けしております。申請には「GビズIDプライム」もしくは「GビズIDメンバー」のアカウント取得が必要です。
証明書の申請について認定特定創業支援等事業による支援を受けた方で、証明書が必要な方は、申請書に必要事項を記入の上、小樽市産業港湾部産業振興課へ1部提出してください。※押印不要
お問い合わせ先小樽市 産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
電話:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432
E-Mail:sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp

 

引用:小樽市「認定特定創業支援等事業」小樽市「創業者への国の支援について」

小樽市のその他支援

小樽市によるその他の創業支援はありませんが、小樽市商工会議所では「おたる移住・起業「ひと旗」サポートセンター」を運営しています。

おたる移住・起業「ひと旗」サポートセンター(小樽商工会議所)

概要小樽商工会議所では、小樽の人口減少対策として、これまでの創業支援や事業承継相談窓口で培ったノウハウとネットワークを活用し、小樽への移住希望者や小樽市内での創業・起業を目指す希望者のワンストップ窓口として“おたる移住・起業「ひと旗」サポートセンター”を運営しています。
取り組み内容小樽市と連携して、小樽への移住希望者の相談や移住に伴う当所会員企業への就職先の紹介・あっせん、小樽での暮らしに必要な住まいや地域の情報、コミュニティ形成などの情報収集や提供を行っています。
お問い合わせ先小樽商工会議所
住所:〒047-8520 小樽市稲穂2丁目22番1号
電話:0134-22-1177

 

引用:おたる移住・起業「ひと旗」サポートセンター

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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