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法人設立の住所にバーチャルオフィスは使えますか?
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バーチャルオフィスを本店所在地にして登記することは可能です。
他にスタッフを雇わず、対面での打ち合わせもほとんどないなら、バーチャルオフィスを使いましょう。セキュリティ上対外的な住所だけを使って、実際の仕事は自宅で済ませても問題はないためです。費用も抑えられるため、開業資金を節約したい場合にも適しています。
会社を立ち上げる=法人を設立し、登記を行うにあたっては、やらなくてはいけないことがたくさんあります。本店所在地を決めるのもそのひとつです。簡単にいうと登記上の会社の本拠地を決めることですが、どこの住所を使うべきか悩むかもしれません。
本記事では、法人の設立登記における住所のルールと、設立後の働き方に応じた住所の選び方について解説します。
目次
法人設立時には本店所在地を決めておく必要がある
起業する=法人を設立する際は、本店所在地を決めないといけません。ここでは、本店所在地の意味や法的な制限について解説します。
本店所在地とは会社の本店が所在する場所のこと
本店所在地とは、会社の本店が存在している場所のことです。会社(法人)を設立する際は、定款に必ず記載しないといけない(絶対的記載事項)ため、設立前に決めておかないといけません。
なお、似た言葉に「本社」がありますが、意味合いはまったく異なります。両者の違いは以下の通りです。
【本店所在地】
会社の本店が所在する場所。必ず1ヶ所でなくてはいけない。
【本社】
実際の営業の本拠地。本店所在地と一致するとは限らない。
本店所在地は利用権原がある場所に限る
上述したとおり、本店所在地は会社の本店が所在する場所となるので、会社の本店が所在しない場所を「本店所在地」とすることはできません。判断基準のひとつとして、会社宛てに郵便物があった際にきちんと届く住所か否かという点が挙げられます。
たとえば、利用権原が何もない住所を「本店所在地」とした場合、それは虚偽の「本店所在地」であり、認められません。そのため、一般的に本店所在地の住所として用いられるのは、以下の物件の住所です。
- 自宅など一般の住宅(一戸建て、マンションなど)
- 賃貸オフィス
- レンタルオフィス・コワーキングスペース
- バーチャルオフィス
なお、最初から虚偽の住所(本店所在地)を用いて登記申請をした場合、公正証書原本不実記載等罪が成立する可能性があります。この場合、法定刑は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
■刑法157条(公正証書原本不実記載等)
1 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
また、住所(本店所在地)を移転したにもかかわらず、その変更登記をしなかった場合には、代表者個人が100万円以下の過料を受ける可能性があります。
■会社法976条(過料に処すべき行為)
…(略)、取締役、(略)は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
助成金・融資を受ける場合は慎重に選ぶべき
本店所在地の住所は基本的に自由に選べますが、注意すべき点もあります。
まず、本店所在地によっては金融機関からの融資や助成金に支障が出るかもしれません。信用金庫や信用組合、労働金庫など小規模な金融機関から融資を受けたり、都道府県などの地方自治体が運営する助成金・補助金を使ったりする場合は、「その都道府県(市区町村)に本店があること」が条件になっているケースが多いです。
実際に事業を行う場所とは別にバーチャルオフィスを借り、そこを本店所在地にした場合、本店所在地の住所がネックとなって、融資や補助金・助成金を使えないケースもあります。具体的な扱いは、金融機関や地方自治体に確認しましょう。
また、犯罪に悪用されるリスクのある住所は避けたほうが無難です。治安の悪い場所もしくはその近隣にあったり、詐欺グループや暴力団などの反社会的勢力が使っていた(もしくはその噂がある)形跡があったりしないかを調べましょう。不動産会社に聞いてみたり、Googleストリートビューで周囲の様子を調べたり、昼間に2人以上で近くまで行ってみたりする方法が有効です。
法人登記後でも本店所在地の住所変更は可能
最初はレンタルオフィスで起業したものの、その後事業が軌道に乗って手狭になってきたので、賃貸オフィスに移るということも十分に考えられます。この場合、本店所在地も移さなくてはいけませんが、一度法人登記した場合でも変更すること自体は可能です。
ただし、本店移転登記をする場合、法務局で手続きを行わないといけません。その後、税務署や都道府県、市区町村(県税事務所や市税事務所)、年金事務所にも登記簿の写しなどを添付して、住所変更の届けを出す必要があります。
この手続きを怠ってしまうと、税金や社会保険料の納付漏れが生じたり、金融機関からの融資を受ける際に追及されたりなどのトラブルが起きるので要注意です。本店所在地の移転=引っ越しが終わったらすぐに動けるよう、事前に司法書士などの専門家と準備を進めましょう。
自宅の住所を使って法人登記するメリット・デメリット
法人登記に使う住所に制限はない以上、自宅の住所を使って法人登記をすることはもちろん可能です。以下では、自宅の住所を使って法人登記するメリット・デメリットについて解説します。
メリット
メリットとして、費用と時間の負担が極めて軽いことが挙げられます。物件を探して契約したり、引っ越しをしたりする手間や費用がかかりません。
開業資金が少ない状態で起業する場合は、自宅で法人登記をし、実務もそこで行うことが選択肢になるでしょう。
デメリット
一方、以下のデメリットもあります。
- セキュリティ面で問題がある
- 社会的信用も低い
- マンションなどの集合住宅の場合、そもそも事務所として利用できないケースがある
- 許認可が必要な事業の場合、大幅なリフォームを迫られることも
自宅住所を本店所在地とした場合、当該住所が法人登記に記載されることから、誰でも見られる状態になってしまいます。そのため、債務者などの関係者が本店所在地である自宅に突然来てしまうことも考えられるでしょう。悪質でないにせよ、好奇心でGoogleストリートビューなどで外観を調べられることもあります。
また、対外的な信用も低くなりがちなのが実情です。簡単にいうと「事務所を借りるだけの資金もない」と判断されかねません。新規取引先の開拓や金融機関からの融資で不利になる原因のひとつにもなるので、その点には注意が必要です。
さらに、マンションなどの集合住宅の場合、そもそも事務所として利用できないケースがあります。管理規約で制限されているケースがあるためです。この場合、個別に交渉を行えば認められることもありますが、否認される可能性もあります。
なお、自宅で許認可が必要な事業を営むことは理論上できますが、実際は大幅なリフォームを迫られるかもしれません。たとえば、一戸建ての自宅の一部を宅建業(不動産会社)の事務所にする場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 専用の出入り口がある
- 居住スペースときっちり分けられている
- 事務所としての形態が整えられている
参考:不動産開業における「事務所の必須要件」とは? | 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部
上記条件を満たせない場合、大幅なリフォームを迫られることになるので、いっそ事務所を借りたほうが安いという結果になりかねません。
賃貸オフィスの住所を使って法人登記するメリット・デメリット
賃貸オフィスの住所を使って法人登記するのは、起業において広く行われていることです。以下では、賃貸オフィスの住所を使って法人登記するメリット・デメリットについて解説します。
メリット
メリットは以下の2点です。
- 相応の信用力があることを示せる
- 許認可が必要な事業の場合でも、物件の選び方次第で条件は十分に満たせる
詳しくは後述しますが、賃貸オフィスの初期費用は決して安くありません。相応の信用力がないと審査にも通らないため、対外的な信用を得ることにつながります。簡単にいうと「事務所を借りられる会社なら大丈夫だろう」と安心させられるということです。
また、許認可が必要な事業の場合でも、物件の選び方次第では十分に条件を満たせます。不動産会社に営みたい事業を伝え、条件を満たす物件を探してもらえば問題ありません。
デメリット
デメリットは以下の2点です。
- 費用が高い
- 条件に合致する物件が見つかるとは限らない
賃貸オフィスの場合、借りる場所にもよりますが、初期費用は総じて高めです。たとえば、東京都心で10坪程度のオフィスを家賃30万円/月で借りたとしましょう。この場合の費用例は以下の通りです。
敷金(家賃半年分として計算) | 180万円 |
前家賃(1ヶ月分) | 30万円 |
仲介手数料(家賃1ヶ月分として計算) | 30万円 |
保証委託料(家賃1ヶ月分として計算) | 30万円 |
実際はこれ以外にも火災保険料や家具代などの諸費用もかかってくるため、まとまった資金を用意する必要があります。
参考:賃貸事務所のオフィス市況データ・相場 | オフィス仲介最大手の三幸エステート
また、条件に合致する物件が出てくるとは限らない点にも注意が必要です。タイミング次第では、納得する物件が見つけられず、なかなか引っ越しもできないという事態も起きかねません。これを防ぐためには、譲れる条件とそうでない条件を考えたうえで、「●月までに探す」と期限を区切って動くとよいでしょう。
レンタルオフィスやコワーキングスペースの住所を使って法人登記するメリット・デメリット
レンタルオフィスやコワーキングスペースの住所を本店所在地に使うことも可能です。レンタルオフィスは、広い意味では賃貸オフィスの一種ですが、実態は広いオフィスの中の1つの個室を借りるイメージに近いと考えましょう。一方、コワーキングも広い意味では賃貸オフィスの一種ではあるものの、他の利用者との交流を前提としてレイアウトがなされています。
ここで、レンタルオフィスやコワーキングスペースの住所を使って法人登記するメリット・デメリットについて考えてみましょう。
メリット
メリットとして、以下の2点が挙げられます。
- 初期費用が比較的安い
- 賃貸オフィスに比べると早い段階で事務所として使い始められる
一般的な賃貸オフィスに比べ、シェアオフィスやコワーキングスペースの費用は総じて安いです。具体的な費用は個々のシェアオフィスやコワーキングスペース、利用プランによっても異なりますが、初期費用として数万円~10万円程度あれば利用できるケースが多くなっています。
また机や椅子、Wi-Fi環境など、仕事をするうえで必要な最低限のものはそろっているため、早い段階で事務所として使い始めることが可能です。入居にあたっての審査も、一般的な賃貸オフィスに比べて早く済みます。
デメリット
デメリットは以下の4点です。
- 許認可が必要な事業には対応できないことも多い
- 利用規約で本店所在地として住所を利用することが禁止されているケースもある
- 事業が拡大した場合、移転を余儀なくされることもある
- 自宅での作業が多い場合、結局割高になることもある
まず、許認可が必要な事業をレンタルオフィスやコワーキングスペースで営むのは難しいのが実情です。たとえば、前述したように、宅建業の事務所には「専用の出入り口があること」「事務所としての形態が整えられていること」という要件を満たすことが求められています。レンタルオフィスやコワーキングスペースでは、この2つの条件は満たせません。
また、レンタルオフィスやコワーキングスペースによっては、利用規約により住所を本店所在地として利用すること自体が禁止されているケースもあります。このような場合に住所を本店所在地として使ってしまうと、利用規約違反として即日退去を命じられる可能性もあるので要注意です。
さらに、大人数での利用を想定していないため、事業規模が拡大した段階で賃貸オフィスに移る必要も出てきます。
そして注意すべきなのが「作業スペースの使用頻度」です。自分以外にスタッフを雇っておらず、作業も自宅でできるばかりのものだった場合、コワーキングスペースやレンタルオフィスに出向くのが億劫になるかもしれません。
人によっては「使わない作業スペースのために毎月利用料を支払い続ける」という事態も考えられます。自宅での作業が多いようなら、思い切ってバーチャルオフィスを契約しておいたほうが、結果として費用は安く済むでしょう。
バーチャルオフィスの住所を使って法人登記するメリット・デメリット
バーチャルオフィスとは、オフィスの住所のみを貸すサービスを指します。
運営会社によっては郵便物の受け取り代行・転送サービスや時間貸しの会議室、法人口座開設サポートや利用者同士の交流会など、住所貸しにとどまらないサービスを提供していることもあるので、上手に利用しましょう。
バーチャルオフィスの住所を使って法人登記することも可能なので、メリット・デメリットについて解説します。
メリット
メリットは以下の2点です。
- 初期費用が低く抑えられる
- 自宅を公開する必要がないのでセキュリティ面でも良い
まず、バーチャルオフィスの大きな強みは、初期費用が安く抑えられることです。
住所のみを借りることになるため、物理的なオフィスが存在する賃貸オフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペースに比べ、月額の賃料も大幅に安くなっています。付帯サービスがほとんど不要なら、月額1,000円以下で利用できるのも珍しくありません。
また、自宅の住所を第三者に知られることはないため、セキュリティ面でも大きなメリットがあります。バーチャルオフィスの住所からGoogleストリートビューを見られることはあり得ますが、自宅を知られるよりは危険な目にあう可能性も低いでしょう。
デメリット
一方、デメリットは以下の2点です。
- 許認可が必要な事業を営むのは事実上不可能
- 同じ住所を複数人で使うことになるため、差別化という意味では適していない
そもそも、物理的なオフィスが存在しない以上、許認可の必要な事業や事務所・店舗の存在を前提とする事業はできません。
また、バーチャルオフィスでは同じ住所を複数人で使うことになります。差別化という意味では適していない点にも注意が必要です。
法人登記に使う本店所在地の住所は状況に応じて選ぼう
結局のところ、法人登記に使う本店所在地の住所は、状況に応じて選べば問題ありません。ここでは「何をしたいか」を基準におすすめの判断方法を紹介します。
許認可が必要な事業なら賃貸オフィスを前提に
まず、許認可が必要な事業を営む場合は、賃貸オフィスを第一選択肢にしましょう。
たとえば、以下の事業を営むケースが考えられます。
- 不動産会社(宅地建物取引業)
- 旅行代理店(旅行業・代理店業)
- 派遣会社(一般・特定労働者派遣事業)
これらの事業を営む場合、事務所の要件についても細かく決められているからです。そのほかにも、訪れた顧客に対して直接商品・サービスを提供する事業を営む場合も、現実的には賃貸オフィスを借りるか、自宅の大規模リフォームをするかで対応しないと厳しいでしょう。
自宅以外で仕事をしたいならシェアオフィス・コワーキングスペースを
許認可が必要なく、サービス業でもないのであれば、賃貸オフィスである必要はありません。実際に仕事をする場所を基準に選びましょう。
自宅以外の場所で仕事をしたい場合は、シェアオフィスやコワーキングスペースが適しています。対面の打ち合わせが多かったり、子育て中など生活の場と仕事の場を切り離したかったりする場合は検討しましょう。
スタッフを雇っている(雇う予定がある)場合も、少人数であればシェアオフィスやコワーキングスペースで対応可能です。ただし、スタッフが増えてきたタイミングで賃貸オフィスへの移転も検討しなくてはいけない点に留意しましょう。
住所だけを使いたいならバーチャルオフィスで問題なし
他にスタッフを雇わず、対面での打ち合わせもほとんどないなら、バーチャルオフィスを使いましょう。セキュリティ上対外的な住所だけを使って、実際の仕事は自宅で済ませても問題はないためです。費用も非常に低く抑えられるため、開業資金を節約したい場合にも適しています。
たとえば、バーチャルオフィス1であれば、月額880円および郵送費用のみで利用可能です。1年分の使用料を前払いしたとしても、1万0,560円(+郵送費用)とリーズナブルに済ませられます。
バーチャルオフィスの住所を本店所在地にして登記する際のポイント
バーチャルオフィスを本店所在地にして登記することは可能ですが、注意すべき点もあります。ここでは、具体的に注意すべきポイントについて詳しく解説します。
バーチャルオフィスの選び方
バーチャルオフィスを選ぶ際は、以下の点に留意しましょう。
- 住所や電話番号に問題がないか
- 基本プランおよびオプションに過不足がないか
- バーチャルオフィス内に自社と類似した社名がないか
- 住所検索の際に不安要素がないか
- オフィスとしての利便性が高いか
バーチャルオフィスのなかには、実は詐欺目的で実在しない住所・電話番号を使い、利用者を募っていることがあります。利用できる住所・電話番号が実在するものかを確認しましょう。
また、住所だけを借りるのか、郵便物の転送など付帯サービスを利用したいのかによっても、利用すべきプランは異なります。設定されているプランを確認し、自社のニーズに合っているかを確認しましょう。
加えて、同じバーチャルオフィスを似たような社名で利用している会社があった場合、混乱を招きがちです。できるだけ会社名が被らないよう、事前に確認しておきましょう。
なお、残念なことにバーチャルオフィスのなかには、過去に犯罪に使われた(もしくはそのような噂を流された)住所が使われている場合もあります。取引先や金融機関からの信頼を担保するためにも、一応そのような経緯がないかを調べたほうが無難です。
最後に、時間貸しの会議室を使うなど、バーチャルオフィスの所在地に出向くことがある場合は、オフィスとしての利便性も調べましょう。最寄り駅からあまりに遠いと、どうしても足が遠のいてしまいがちになります。
バーチャルオフィスの選び方についてはこちら
バーチャルオフィスの住所を本店所在地にして登記する場合の流れ
バーチャルオフィスの住所を本店所在地にして登記する場合の基本的な流れは以下の通りです。
- バーチャルオフィスの決定
- バーチャルオフィスの住所を含む法人化する会社の基本情報のとりまとめ
- 定款の作成
- 資本金の払い込み
- 法務局で登記申請
自分で法人登記することも可能ですが、スムーズに進めるためには司法書士に依頼しましょう。
バーチャルオフィスの住所を使った法人口座開設の可否
法人口座の開設にあたって、バーチャルオフィスの住所を使うことは基本的には可能です。
金融機関によっては断られることもありますが、その場合、住所がバーチャルオフィスだから否認されたわけではないことが大半です。実際の扱いはどうなっているのか、バーチャルオフィスの運営会社に相談してみるのもひとつの方法でしょう。
まとめ
法人の設立登記に使う住所に、大きな制限はありません。自分ひとりで仕事をしていて、自宅での作業が大半を占める場合は、バーチャルオフィスを使っても問題ないでしょう。
ただし、バーチャルオフィスによっても毎月の料金や提供しているサービスは異なります。「自分は何を求めるのか」を踏まえ、どのバーチャルオフィスを利用するかを検討しましょう。
この記事の投稿者
バーチャルオフィス1編集部
東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1
月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。
この記事の監修者
弁護士 北村 尚弘
2013年登録 東京弁護士会所属
東京大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了。一般企業法務、人事労務、紛争処理(訴訟・保全・執行)、M&A・事業承継、宇宙ビジネスなど多角的な分野に取り組んでいる。