福岡県直方市の起業・創業支援

[投稿日]2025年03月24日

出典:https://www.city.nogata.fukuoka.jp/

今回の記事では、福岡県直方市の起業・創業支援についてまとめています。

特に、下記の情報について詳しくまとめています。

  • 助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

福岡県直方市での起業・創業支援を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、福岡県直方市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

直方市は産業競争力強化法にもとづき、創業支援等事業計画を策定し、平成27年2月に国の認定を受けました。計画策定後、直方市では市役所の相談窓口の設置や直方商工会議所での「のおがた創業スクール」の開催、創業支援等事業者との連携強化など、各種創業支援を実施し、創業希望者の掘り起こしを行ってきました。

本計画においては、認定連携創業支援等事業者との連携をさらに強化し、直方市のワンストップ窓口機能をさらに充実させることとしています。

年間の創業支援者件数134件、創業者数42件を目標として掲げています。

引用:直方市創業支援等事業計画の概要

直方市の起業・創業支援体制

直方市は直方商工会議所、一般財団法人直鞍情報・産業振興協会、日本政策金融公庫、西日本シティ銀行、福岡中央銀行、北九州銀行とともに「のおがた創業支援ネットワーク会議」を構成しています。

これらの機関が連携して、創業者の掘り起こしや創業知識の習得、創業資金の調達など、創業の準備段階だけでなく、創業した後のさまざまな経営問題の解決にいたるまでの経営支援を行っています。

また、第2次直方市産業振興アクションプランにもとづき、直方市内で事業を営む方々が積極的に新しいことにチャレンジし、新たな価値を生み出すことができる意欲あふれた地域づくりを目指しています。

直方市が単独で行う創業支援の施策としては、ワンストップ窓口設置のほか、「直方市まちなか創業等支援補助金制度」を設けている点が特徴です。

引用:直方市創業支援等事業計画の概要

 

直方市と連携して創業支援している団体

直方商工会議所

【公式HP】https://www.nogata-cci.or.jp/

直方商工会議所では「経営・融資・共済・補助金・助成金」など様々なことについて無料で相談ができます。

引用:直方商工会議所「相談したい」

一般財団法人直鞍情報・産業振興協会

【公式HP】https://adox.jp/

「直鞍産業振興センター」は、直鞍地域における研究開発支援や研究会活動の支援、教育研修などを実施し、地域企業の技術・技能の高度化や経営の合理化・近代化を促進します。また企業や団体等の人材育成・情報交流を支援し、地域産業の振興を図っています。

引用:一般財団法人直鞍情報・産業振興協会「事業内容」一般財団法人直鞍情報・産業振興協会「施設のご案内」

日本政策金融公庫

【公式HP】https://www.jfc.go.jp/

創業前及び創業後間もない方は、営業実績が乏しいなどの理由により資金調達が困難な場合が少なくありません。

このような創業企業についても積極的に融資を行っています。

また、創業希望者が各地域において、創業支援の情報をワンストップで入手できるように、市区町村、商工会議所・商工会、地域金融機関などの創業支援機関と連携した創業支援ネットワークを全国各地で構築しています。

引用:国民生活事業

株式会社西日本シティ銀行

【公式HP】https://www.ncbank.co.jp/ 

西日本シティ銀行では、「NCB創業応援サロン」を設けており個別の相談を受け付けているほか、資金調達支援として、創業時に必要な資金から創業後の運転資金に対応する融資商品やリース商品を取り揃えています。

参考:西日本シティ銀行「創業支援」

株式会社福岡中央銀行

【公式HP】https://www.fukuokachuo-bank.co.jp/

福岡中央銀行では創業融資のプランを用意しているほか、創業者の相談窓口を設置しています。相談者に対して事業計画書の策定支援や資金調達のサポートなど、継続的なフォローを行います。

参考:福岡中央銀行「資金調達のサポート」

株式会社北九州銀行

【公式HP】https://www.kitakyushubank.co.jp/

新たに創業を行う事業者または中小企業等が抱える新事業展開、販路拡大等の経営課題について、当行のみならず各支援機関及び団体等を通じて、各種相談ニーズや解決ツールをご提供します。

引用:北九州銀行「創業支援サービス」

直方市起業・創業支援一覧

項目内容 
斡旋融資・創業融資直方市が行う創業融資はないが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できる。
補助金・助成金直方市では「直方市まちなか創業等支援補助金制度」を設けている。
創業セミナー・起業塾直方市が開催する創業セミナーや起業塾はないが、直方商工会議所では、「のおがた創業スクール」を開催している。
交流会×直方市が実施する創業者向けの交流会はない。
個別相談直方市ではワンストップ窓口を設置している。
また下記の機関でも個別相談を受け付けている。
一般財団法人直鞍情報・産業振興協会(直鞍ビジネス支援センター)
直方商工会議所
日本政策金融公庫(八幡支店)
西日本シティ銀行(直方支店)
北九州銀行(直方支店)
福岡中央銀行
専門家の紹介制度×直方市による専門家の紹介制度はない。
シェアオフィスなどのインキュベーション施設一般財団法人直鞍情報・産業振興協会ではインキュベート室を設けている。
認定特定創業支援事業直方市では「特定創業支援事業」を行っている。
※特定創業支援事業の優遇措置については、福岡市HPにて詳細あり
その他支援×直方市が実施するその他の支援はない。

直方市の斡旋融資・創業融資

直方市の斡旋融資制度

直方市による斡旋融資制度はありません。

直方市の創業融資制度

直方市で行っている創業融資制度はありませんが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できます。

新規開業資金(日本政策金融公庫)

制度内容日本政策金融公庫 国民生活事業では、幅広い方の創業・スタートアップを「新規開業資金」にて重点的に支援しております。
対象者新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)
使用用途新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間設備資金20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金10年以内
<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。
なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。
1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方
2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方
3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方
4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方
5.地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方
6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方
[特別利率A]
・3に該当する方のうち、女性の方または35歳未満の方は[特別利率B]
・6に該当する方のうち、過疎地域で新たに事業を始める方は[特別利率B]
 7.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B]
 8.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C]
 9.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。)[特別利率B]
 10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率A・B・C]
担保・保証人お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
併用できる融資制度経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度
お問い合わせ先日本政策金融公庫
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
  • 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  • SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  • 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  • 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  • J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

対象者新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、
女性または35歳未満か55歳以上の方
使用用途新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間設備資金20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金(土地にかかる資金を除く。)はそれぞれに定める特別利率。
なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B]
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C]
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)(土地にかかる資金は基準利率)[特別利率A・B・C]
担保・保証人お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
併用できる融資制度経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度
お問い合わせ先日本政策金融公庫
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金

直方市の補助金・助成金

直方市まちなか創業等支援補助金制度(直方市)

概要直方市は、地場産業の振興と地域経済の活性化を目的として、市が指定する一定の区域内で創業する方、また新しく事業を開始する方、事業を拡大しようとする方を応援するための補助金制度を設けています。
補助対象事業(1)直方市立地適正化計画で定める居住誘導区域内での創業のための事業所の開設に必要な費用(工事費・備品購入費)
(2)直方市立地適正化計画で定める中心拠点(直方駅周辺地区)内での創業、新規事業の開始、既存事業の拡大のための新たな事業所の開設に必要な費用(工事費・備品購入費)
補助金額補助対象経費の1/2または補助上限額のいずれか低い額
・居住誘導区域内での創業:補助上限額 25万円
・中心拠点内での創業 新規事業の開始・既存事業の拡大:補助上限額 50万円
申請の手続きについて申請前に、担当窓口で「直方市まちなか創業等支援補助金交付要綱」に関する説明を受ける必要があります。下記に記載するお問い合わせ先までご連絡をお願いします。
【問い合わせ先】
直方市 産業建設部 商工観光課 産業イノベーション推進係
TEL:0949-25-2155
E-mail:n-ino@city.nogata.lg.jp
直方市まちなか創業等支援補助金交付要綱補助金の詳しい内容につきましては、下記の直方市まちなか創業等支援補助金交付要綱をご覧ください。
直方市まちなか創業等支援補助金交付要綱
申請に必要な書類1)申請時補助金の交付申請のために、下記書類が必要です。 ・直方市まちなか創業等支援補助金交付申請書(様式1) ※電子申請の場合は様式1は不要です。
《共通》
・事業所位置図
・個人情報に関する同意書 ・市税等完納証明書
・その他市長が必要と認める書類
《創業の場合》
・直方市まちなか創業等支援補助金事業計画書 (様式2の2)
・第4条第1号に掲げる要件を満たしていることが証明できる書類 《新規事業開始又は既存事業拡大の場合》
・直方市まちなか創業等支援補助金事業計画書 (様式2の3)
《工事を伴う場合》
・工事見積書の写し(契約の内容の確認に必要な要件を記載したもの)
・新設・改装工事図面等
・工事予定箇所の写真
・工程表
《備品の購入を伴う場合》
・購入予定の備品の金額が分かる書類
《その他》
・申請者が法人の場合で、既に登記を済ませている場合 は事業内容が確認できる書類(登記事項証明書の写しなど)
・申請者が個人事業者の場合で、既に開業している場合は事業内容が確認できる書類(開業届の写しなど)
2)最初に申請した内容から変更がある場合補助金交付決定通知(様式3号)を受けた後、その内容を変更する場合には下記書類を提出する必要があります。
《必要書類》
・変更交付申請書(様式4)
・変更の内容がわかる書類
(変更予定の見積書、工事図面など)
・その他市長が必要と認める書類
※ただし、次のいずれかに該当するときを除く。
・補助対象経費総額の20パーセント以内の補助対象経費の変更の場合
・補助事業の細部の変更の場合
・市長にあらかじめ相談し、市長の承諾を得た場合
3)申請した事業の完了時補助対象となる事業が完了した場合に下記書類を提出する必要があります。(工事が完了した日の翌日から30日以内または翌年度の4月10日までに提出が必要です。)
《必要書類》
・実績報告書(様式6)
・補助事業に係る経費の支払を証明する書類
・工事完了後の事業所の状況が分かる写真 ・購入した備品の分かる写真 ・許認可が必要な業種は許認可証などの写し ・その他市長が必要と認める書類
4)補助金の請求時上記の完了届提出後、市から補助金確定通知(様式7号)を受けた後に下記書類の提出が必要です。
《必要書類》
・請求書(直方市様式30号)
5)補助金により取得した備品などに異動が生じる場合補助事業により取得した財産は、5年間、別用途への転用や、譲り渡し、交換し、貸し付けまたは担保に供することはできません。ただし、やむを得ずそのようなことになる場合は、あらかじめ下記書類を市長に提出し、承認を得る必要があります。
《必要書類》
・財産処分承認申請書(様式8号)
申請方法申請方法については、窓口での書類申請または電子申請になります。
※必要な書類をお手元にご用意のうえ入力を行ってください。
お問い合わせ先直方市 産業建設部 商工観光課 産業イノベーション推進係
住所:〒822-8501 福岡県直方市殿町7-1
電話:0949-25-2155
E-mail:n-ino@city.nogata.lg.jp

引用:直方市「直方市まちなか創業等支援補助金制度のご案内」

直方市の創業セミナー・起業塾

直方市で主催している創業セミナー・起業塾はありませんが、直方市商工会議所が行っている創業スクールがあります。

のおがた創業スクール(直方商工会議所)

概要「のおがた創業スクール」は、直方市の「創業支援事業計画」に基づき実施される「特定創業支援事業」です。
日時全5回
第1回〜4回 いずれも土曜日 13:00〜16:30
第5回 受講生との時間調整により決定
会場直方商工会議所 会議室
定員10名(定員になり次第締切)
対象者創業をお考えの方、創業間もない方
受講料無料
カリキュラム<第1回>創業の準備、創業者による体験談
<第2回>会計・税務の基礎知識、人材活用・労働保険の基礎知識、資金調達と公的支援制度の活用、直方市・直方商工会議所 施策説明
<第3回>
経営理念・経営戦略、マーケティングの基礎知識、販路開拓の手法、経営計画の策定手法
<第4回>
創業計画書の作成、プレゼンテーション、総まとめ
<第5回>
個別相談会
申込方法チラシの裏面の申込用紙をFAXまたは持参
※直方商工会議所のHPからでも申し込み可。
実施団体直方商工会議所
本事業は、直方市、一般財団法人直鞍情報・産業振興協会から委託を受けて実施する事業です。
お問い合わせ先直方商工会議所
住所:〒822-0017 福岡県直方市殿町 7-50
電話: 0949-22-5500

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です

引用:直方商工会議所「のおがた創業スクール」「令和6年度 のおがた創業スクール」チラシ

直方市の交流会

直方市や連携機関による創業者向けの交流会はありませんが、交流会が実施される場合は、市が設置しているワンストップ窓口にて情報を得ることができます。

参考:直方市「ワンストップ窓口」

直方市の個別相談

直方市ではワンストップ窓口を開設しているほか、各種連携機関でも創業にかかわる相談窓口を設置しています。詳細は下記のとおりです。

機関名窓口の概要お問い合わせ先
直方市<ワンストップ窓口>
相談・セミナー・融資・補助金・交流会等各種創業支援情報をご案内します。
直方市商工観光課産業イノベーション推進係内(直方市役所5階)直方市殿町7-1
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時まで
電話:0949-25-2155
一般財団法人直鞍情報・産業振興協会直鞍ビジネス支援センターにて、創業に関する相談を受け付けています。
ご相談は、1回につき約1時間。どなたでも何回利用しても無料です。
直鞍ビジネス支援センター(のおがたベース内)(直方市古町10-7)
営業時間:各アドバイザー(相談員)の出勤日のみ(祝日、年末年始、臨時休業日除く)
電話:0949-28-7081
直方商工会議所<創業相談>
創業に関する不安や疑問に関しての相談を受け付けるほか、事業計画書等の書き方を指導します。
直方商工会議所(直方市殿町7-50)
営業時間:平日午前9時から午後5時
電話:0949-22-5500
日本政策金融公庫八幡支店<創業サポートデスク>
経験豊富なスタッフが創業のステップに応じて、個別に創業に関する様々なサポートを実施します。
株式会社日本政策金融公庫八幡支店(北九州市八幡西区黒崎3丁目1-7アースコート黒崎駅前BLDG)
営業時間:平日午前9時から午後5時まで
電話:093-641-7715
西日本シティ銀行直方支店<NCB創業応援サロン>
西日本シティ銀行の創業カウンセラーが創業希望者の状況に応じた支援を実施します。
NCB創業応援サロン(福岡市中央区天神2-5-28西日本シティ銀行大名支店ビル7階)
営業時間:平日午前9時から午後5時まで(直方支店は午後3時まで)
電話:0949-23-2411(西日本シティ銀行直方支店)
電話:0120-713-817(NCB創業応援サロン)
北九州銀行直方支店<創業者の相談窓口の設置、関連会社を活用した第二創業支援>
創業、第二創業を希望されている方を対象に北九州銀行及び北九州銀行グループ関連会社が有する広域ネットワークを活用した支援を行います。
北九州銀行直方支店(直方市湯野原2丁目8-12)
営業時間:平日午前9時から午後3時まで
電話:0949-29-6111
福岡中央銀行<創業者の相談窓口の設置>
直方支店に創業者の相談窓口を設置し、相談者に対して事業計画書策定支援や創業資金のサポートなど、継続的なフォローを行います。
福岡中央銀行
住所:福岡県福岡市中央区大名2丁目12番1号
電話:092-751-4532

参考:直方市「認定連携創業支援事業者・事業内容」直鞍ビジネス支援センター「直鞍ビジネス支援センターとは」

直方市の専門家の紹介制度

直方市による専門家の紹介制度はありません。

直方市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

一般財団法人直鞍情報・産業振興協会では、インキュベーション事業を実施しています。市の産業に寄与することが期待される創業者などが安価で入居できる、インキュベーションオフィスを貸し出しています。

参考:直方市「直方市の創業支援体制」

インキュベート室(一般財団法人直鞍情報・産業振興協会)

概要 当施設は、企業や団体等の人材育成・情報交流を支援し、地域産業の振興を図るため、最大80人収容可能な「研修室」や「会議室」を外部の方々が利用できるように貸出も行っています。研修セミナーや各種説明会、面接会場など イベントホールとしてご利用いただけます。WiFiで無料インターネット環境を提供しています。また、企業等の研究開発や事業活動を行える「インキュベート室」も完備しています。
下記の利用料金を参照いただき、ご利用方法等(無料駐車場や昼食なども含め)、ご質問などがありましたらお気軽にお問い合わせください。
所在地 福岡県直方市大字植木849-1
施設規模 ①鉄筋コンクリート造
②延床面積 1,991㎡
③敷地面積 9,036㎡
施設設備 ロビー ・公衆WiFiインターネット利用可
・交流コーナーや情報コーナーを設けています
研修室1・2 ・公衆WiFiインターネット利用可
・可動間仕切により、最大80名程度の研修を行うことができます。
・WiFiで無料インターネット環境を提供します。50台程度同時接続可能です。
インキュベート室1・2・3・4 ① 19.60㎡
② 16.24㎡
③ 32.48㎡(入居済み)
④ 45.24㎡(入居済み)
会議室(ミーティングルーム) ・公衆WiFiインターネット利用可
利用料金 施設名 利用料金(税込)
研修室1 平日9:00~17:00
880円/1時間
研修室2 平日9:00~17:00
880円/1時間
会議室(ミーティングルーム) 平日9:00~17:00
550円/1時間
インキュベート室1 29,700円/1ヶ月
インキュベート室2 24,200円/1ヶ月
インキュベート室3 49,500円/1ヶ月
インキュベート室4 69,300円/1ヶ月
備考 *ご使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数時間は1時間とみなして計算させていただきます。
*ご使用時間は、準備及び後片付けに要する時間も含ませていただきます。
*上記利用料金は、消費税を含みます。
お問い合わせ先 一般財団法人 直鞍情報・産業振興協会
住所:〒822-0031 福岡県直方市大字植木849-1(ADOX福岡 別館)
電話:0949-22-0575
FAX:0949-22-2700

引用:一般財団法人 直鞍情報・産業振興協会「施設のご案内」

直方市の認定特定創業支援事業

直方市の特定創業支援等事業には、直方商工会議所実施の「のおがた創業スクール」が該当します。

「のおがた創業スクール」を受講し、市から証明書の発行を受けた創業者(直方市内で創業する場合に限る)は、登録免許税の軽減や融資要件の拡充などの支援が受けられます。

1.会社設立にかかる登録免許税の軽減 会社設立の登記申請の際に必要な登録免許税について、以下のような軽減制度が受けられます。

○株式会社の設立の場合
税率:「資本金の額×0.7%」(15万円に満たない場合は、1件につき15万円)
→「資本金の額×0.35%」(7.5万円に満たない場合は、7.5万円)に軽減
○合同会社の設立の場合
税率:「資本金の額×0.7%」(6万円に満たない場合は、1件につき6万円)
→「資本金の額×0.35%」(3万円に満たない場合は、1件につき3万円)に軽減

提出先および問い合わせ先:法務局
適用期限:令和9年3月31日

2.創業関連保証の利用開始月の前倒し 信用保証協会が実施する創業関連保証の受けるための要件について
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに個人で創業しようとする具体的な計画を有する者(個人創業)
(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立して創業しようとする具体的な計画を有する者(会社創業)
(1)(2)の要件が、「6か月以内に創業するもの」に要件が緩和されます。

提出先および問い合わせ先:信用保証協会

3.日本政策金融公庫「新規開業資金」 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方を対象とした、新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金及び運転資金のための融資を受けられる制度のこと。
貸付のための利率が基準よりも引き下げられた特別利率で融資を受けることができます。
※詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください。

提出先および問い合わせ先:株式会社日本政策金融公庫八幡支店

対象者 証明書の交付は、下記のいずれかの方が対象となります。
(1) 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
(2) 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
※産業競争力強化法第2条第31項第1号及び同項第2号、同項第3号、同項第4号に該当する者が対象
証明書の有効期限について 下記の(1)(2)(3)のうち一番早い日付
(1)認定創業支援等事業計画の計画期間終了日
(2)令和9年3月31日
(3)創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
証明書を受ける手順 (1)直方市の特定創業支援等事業による支援を受ける
(2)修了証を受領する
(3)直方市商工観光課に特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書の申請をする
(4)直方市商工観光課から証明書を受領する
(5)証明書を各種窓口に提出して、制度用の手続きを行う。
証明書の申請方法 申請場所:直方市商工観光課(直方市役所5階)
申請後、発行までに1週間程度かかります。
提出書類 ・経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条1項の規定による証明に関する申請書
・個人情報に関する同意書
・支援機関(直方商工会議所)が発行した修了証の写し
お問い合わせ先 商工観光課 産業イノベーション推進係
住所:〒822-8501 福岡県直方市殿町7-1
電話:0949-25-2155
FAX:0949-25-2158

引用:直方市「直方市で活用できる4つの制度」

直方市のその他支援

直方市で行われているその他の支援はありません。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

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この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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