大阪府松原市の起業・創業支援

[投稿日]2024年11月13日 / [最終更新日]2024年11月14日

出典:松原市

今回の記事では、大阪府松原市の起業・創業支援についてまとめてあります。

特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

 ● 創業融資・斡旋融資

 ● 補助金・助成金

 ● 創業セミナー・起業塾・交流会

 ● 個別相談

 ● 専門家の紹介制度

 ● シェアオフィスなどのインキュベーション施設

 ● 認定特定創業支援事業

大阪府松原市で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。

なお、大阪府松原市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

松原市では、連携団体である松原商工会議所、阪南大学 中小企業ベンチャー支援センター、池田泉州銀行 松原支店、日本政策金融公庫 阿倍野支店と協力し、年間17名の創業者輩出を目指し創業支援を行っています。

特に松原商工会議所が開催している「創業塾」は、認定特定創業支援事業の1つであり創業支援の柱となっています。参加することで受けられるサポートや補助金、参加できる相談会、交流会などがあり、受講メリットがたくさんあります。

松原市の創業・起業支援は、各連携団体が協力しながらそれぞれの強みを活かし、市と一緒になって支援を行う体制が整っています。

松原市の起業・創業支援体制

松原市では充実した創業支援を行うために、以下の関係機関との連携を強化し取り組んでいます。

松原市と連携して創業支援している団体

  • 松原商工会議所
  • 阪南大学 中小企業ベンチャー支援センター
  • 池田泉州銀行 松原支店
  • 日本政策金融公庫 阿倍野支店

松原商工会議所

松原商工会議所では「創業塾」や「創業相談」を通して、起業を考えている方や創業後間もない方の支援を行っています。

引用:松原商工会議所

阪南大学 中小企業ベンチャー支援センター

中小企業ベンチャー支援センターは 、地域の企業や商店街・地方自治体などに蓄積されてきた実践的な知識・知恵・情報を大学が吸収し、大学の知的財産や研究成果と組み合わせて新しい価値を創造し、それを再び地域に発信・還元させる、といった循環作用によって地域と大学の活性化を図り、「知識循環」をはかります。

起業に伴う法律相談、公的資金、金融相談、人材育成支援など各分野の専門スタッフが適切なアドバイスを行って、企業の立ち上げをバックアップします。また、会社設立後も引き続き経営相談に応じます。

引用:【阪南大学】中小企業ベンチャー支援センター

池田泉州銀行 松原支店

創業に関するご相談の受付態勢を強化するため、当行53か店に「創業応援窓口」を設置し、創業計画の策定から資金調達・開業まで、地元自治体・商工会議所・商工会との連携、外部専門家(税理士など)のご紹介、国・各自治体の補助金活用のご案内、当行の各種商品・サービスのご提案など、地域とのネットワークを活用し、トータル的にサポートいたします。

引用:事業ステージ別サポート:創業・開業|池田泉州銀行

日本政策金融公庫 阿倍野支店

日本政策金融公庫は、創業前、創業時、創業後とステージごとの異なる悩みや課題を解決するためのサポート体制を整えています。

(引用)新たに事業を始めるみなさまへ創業支援|日本政策金融公庫

松原市起業・創業支援一覧

項目 内容
斡旋融資・創業融資 松原市が行っている斡旋融資はありませんが、連携団体である日本政策金融公庫及び池田泉州銀行が行っている創業融資があります
補助金・助成金 松原市では「松原市開業資金信用保証料補給制度」及び「松原市商店街空き店舗創業等支援事業補助金」を実施し、創業時の資金負担軽減をサポートしています。
創業セミナー・起業塾 松原市が行っている創業セミナーはありませんが、連携団体である松原商工会議所が主催し、その他連携団体と協力のもと開催している「創業塾」及び「女性起業塾」があります。
交流会 松原商工会議所では、特定創業支援事業である「創業塾」の参加者を対象に「創業交流会」を開催しています。
個別相談 松原市が主催している個別相談はありませんが、各連携団体が実施している個別相談があります。
専門家の紹介制度 × 松原市及び連携団体が行っている専門家の紹介制度はありません。
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 × 松原市及び連携団体が運営しているシェアオフィスなどのインキュベーション施設はありません。
認定特定創業支援事業 松原市では国の認定を受け、特定創業支援事業として定める事業において支援を行っています。
その他支援 × 松原市及び連携団体が行っているその他支援はありません。

松原市の斡旋融資・創業融資

松原市の斡旋融資制度

松原市及び連携団体が行っている斡旋融資制度はありません。

松原市の創業融資制度

松原市が行っている創業融資制度はありませんが、連携団体である日本政策金融公庫、池田泉州銀行が行っている創業融資があります。

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

ご利用いただける方 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)
資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年) 基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。 なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください

1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方

2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方

3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方

4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方

5.地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方

6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方

特別利率A

*3に該当する方のうち、女性の方または35歳未満の方

特別利率B】

*6に該当する方のうち、過疎地域で新たに事業を始める方は

特別利率B】

7.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 特別利率B】
8.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 特別利率C】
9.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。) 特別利率B】
10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3) 特別利率ABC】
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度 経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。 なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。

(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

問い合わせ

【阿倍野支店】
〒545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町 3-15-12

<国民生活事業>個人企業・小企業・創業予定の方
TEL:0570-065462

引用:新規開業資金|日本政策金融公庫

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

ご利用いただける方

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方

資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)

女性の方、35歳未満または55歳以上の方は【特別利率A】(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金はそれぞれに定める特別利率。

技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)【特別利率ABC】土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方【特別利率B】(土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方【特別利率C】(土地にかかる資金は基準利率)

※ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度 経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。

(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

問い合わせ

【阿倍野支店】
〒545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町 3-15-12

<国民生活事業>個人企業・小企業・創業予定の方
TEL:0570-065462

引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)

創業応援ローン「夢ひろがる」・「夢ひろがるネクスト」(池田泉州銀行)

【概要】

  夢ひろがる 夢ひろがるネクスト(法人のみご利用可能)
ご利用いただける方

以下の全ての要件を満たす「法人」または「個人」の方

  • 大阪府内でこれから事業を始められる方、または事業を始めてから5年未満の方
  • 当行が認める事業計画書のご提出が可能な方大阪信用保証協会の保証が受けられる方
  • その他当行所定の融資条件を満たされる方

※事業を営んでいない方による開業に限られます。(法人の代表者が新たに事業を起こす場合は対象となりません。)

自己資金 事業開始前または事業開始後2か月未満の場合、原則所要資金の10分の1以上の自己資金が必要です。 1期目の税務申告が未了の場合、原則所要資金の10分の1以上の自己資金が必要です。
お使いみち 上記ご利用いただける方の事業資金(運転資金・設備資金)
ご融資金額 3,500万円以内
ご融資期間 10年以内
ご返済方法 毎月元金均等分割返済(据置期間1年以内) 毎月元金均等分割返済(据置期間1年以内)ただし、以下(1)、(2)のいずれかに該当する場合は据置期間3年以内可能当行にて、本保証と同時にプロパー融資を借入する場合保証申込時に当行にプロパー融資残高がある場合
ご融資金利 (年)1.55%(変動金利)⇒最大引下げ後 (年)1.25%(変動金利)※金利引下げ制度がございます。詳細はHPをご確認ください。
担保 不要
保証人 大阪信用保証協会の定めるところによる(法人/代表者のみ 個人/原則不要) 不要
信用保証料率 (年)0.70%事業開始前または事業開始後1年未満の場合は、(年)0.60%となります。 (年)0.90%事業開始前または事業開始後1年未満の場合は、(年)0.80%となります。
融資形式 証書貸付
その他
  • ご融資金利は、金融情勢の変化等により変更する場合があります。
  • お申込みに際しては、当行および大阪信用保証協会の審査があります。審査の結果、お客さまのご要望に沿えない場合がございますのでご了承ください。
問い合わせ 【松原支店】
〒580-0032 大阪府松原市天美東7丁目62番地(近鉄南大阪線・河内天美駅前ロータリー側)

引用:創業応援ローン “夢ひろがる”・“夢ひろがるネクスト”|池田泉州銀行

松原市の補助金・助成金

松原市では「松原市開業資金信用保証料補給制度」及び「松原市商店街空き店舗創業等支援事業補助金」を実施し、創業時の資金負担軽減をサポートしています。

松原市開業資金信用保証料補給制度(松原市)

この制度は、開業時の負担軽減と市内産業の創出の促進を目的として、大阪府制度融資のうち開業サポート資金を利用した市内事業者に対して、保証協会に支払った信用保証料の一部を補助するものです。

【概要】

補給対象者

大阪府制度要融資のうち開業サポート資金を利用した方のうち、次の全てに該当する方。

  1. 当該融資の実行と同時にその保証料の全額を一括して支払った者
  2. 市内に事業所を有し、かつ、市内で事業を行っている者又は市内で事業を開始するため、市内に事業所を開設しようとする者
  3. 前号の事業に必要な資金として融資を受けた者
  4. 市・府民税を滞納していない者
補給限額 支払った信用保証料の2分の1に相当する額。限度額は20万円。
申請手続き

融資決定後、6ヶ月以内に下記書類を産業振興課に提出して下さい。

  1. 交付申請書
  2. 融資申込書(写し)
  3. 融資決定書(写し)
  4. 請求書(市の指定様式)
その他 不正な方法により補給金の交付を受けたとき、繰上償還その他の事由により保証協会から保証料の全部又は一部の返還を受けたときなど、補給金の返還を求める場合があります。
問い合わせ 松原市 市民生活部 産業振興課
〒580-8501 大阪府松原市阿保1丁目1番1号
TEL:072-334-1550(代表)

引用:松原市開業資金信用保証料補給制度について

松原市商店街空き店舗創業等支援事業補助金(松原市)

松原市内の商店街の空き店舗を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します。

【概要】

補助対象者

商店街に属する空き店舗を賃借して店舗の開設を予定している創業者(※1)または既存事業者
(※2)(※1)創業者(過去に一度も事業を営んでいない方)
(※2)既存事業者(飲食店に限る)

所得税法 昭和40年法律第33号第229条に規定する開業等の届出により 、空き店舗にて新たに事業を開始する個人又は法人であって、第6条第1項の交付申請書の提出時点において事業を行っていないもの

月坪売上が300,000 円 を超える月が直近1年間で3か月ある飲食店を営んでいる個人又は法人であって、空き店舗にて新たに事業を開始するもの。ただし、当該飲食店における事業と、当該新たな事業について、提供する料理等の観点から、同一の事業であると市長が認めるものに限ります。

また、次のいずれかに該当する方は対象となりません。本市の市税を滞納している者

  • 過去に補助金の交付を受けたことがある者又は国等の他の補助制度を利用して空き店舗にて事業を行う空き店舗にて事業を行う者
  • 自ら(法人にあっては、代表取締役又は役員)と、その事業を行う空き店舗を所有する者が、同一世帯に属している者及び3親等以内の親族関係にある者
  • 空き店舗にて宗教的活動又は政治的活動である事業を行う者
  • 自ら(法人にあっては、代表取締役及び役員を含む)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は松原市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者である者
補助対象事業
  • 別表第1に規定する業種であること
  • 補助対象者によって経営されるものであること
  • 市内での店舗移転ではないこと
  • 週5日以上かつ1日6時間以上営業がなされること
  • 第6条第1項の交付申請書の提出の日から4か月以内に開業が見込まれていること3年以上継続して行うことが見込まれていること
  • 補助対象者等において、必要な資格等を有する事業であること
  • 補助対象者が、その事業について、空き店舗が所在する商店街等へ加入するものであること
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種又は公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがある職種でないこと
  • 犯罪等の違法な行為を手段として開始される事業でないこと
補助対象経費 対象者 補助対象経費 補助率 補助限度額 交付期間
創業者 空き店舗への出店に必要な店舗改装費等(内装工事、外装工事、設備工事及び備品(消耗品を含まない)の購入又はリースに係る費用 1/2 上限500,000円 (開業時1度限り)
空き店舗の賃貸料(敷金、礼金、仲介手数料等の賃貸借契約に要する諸経費、共益費、光熱費及び駐車場の賃借料は含まない) 月額 50,000円 営業を開始した日の属する月から起算して24箇月間
交付申請期限 区分 親戚期限
店舗の改装費等 【改装工事費】工事を着手する日の2週間前まで
【備品費】備品の購入日またはリースに係る契約日まで
店舗の賃貸料
  • 初年度賃貸契約日から閉店日までの間
  • 2年度目以降毎年度の4月末まで
初年度において、店舗改装費等及び店舗の賃貸料のいずれについても補助金の交付を申請するときは、上記のうちいずれか早い日までに申請を行うこと
交付申請に必要な書類 ※ 交付申請書及び事業計画書等(各様式)については、メールまたは郵送にて送付しますので、WEBフォームよりご依頼ください。

【初年度】

  1. 松原市商店街空き店舗創業等支援事業補助金交付申請書
  2. 事業計画書(様式第1号別紙1)
  3. 申請者の住民票(写)※ 発行後3カ月以内のもの
  4. 事業を営んでいない事実を証する書類(例:直近の税務署受付印のある確定申告書(控)、源泉徴収票、特別徴収税額通知書、事業主が発行する雇用証明書・退職証明書・雇用保険受給資格者証、無職の場合は課税証明書の写し)
  5. 当該店舗に係る賃貸借契約書(写)
  6. 当該店舗の位置図及び平面図
  7. 当該店舗の工事の着手前の内観及び外観写真
  8. 当該店舗開設に係る改装費等見積書(写)
  9. 覚書(様式第1号別紙2)(写)
  10. その他市長が必要と認める書類

【翌年度以降】

  1. 事業計画書(様式第1号別紙1)
  2. 当該店舗に係る賃貸借契約書(写)
  3. その他市長が必要と認める書類
実績報告
  1. 事業実施概要報告書(様式第8号別紙1)
  2. 補助対象経費等の領収書その他支払いを証する書類(写)
  3. 当該店舗の改装後の内観及び外観写真
  4. 商店街等に加入したことが確認できる書類(写)
  5. 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出(写)
  6. 営業許可書等(写)(許認可を必要とする業種の場合)
  7. その他市長が必要と認める書類
問い合わせ 商店会への加入申込みや会費等については、各商店会へ直接お問い合わせください。松原市商店会のお問い合わせ先一覧
【松原市役所】TEL:072-334-1550(代表)

引用:松原市商店街空き店舗創業等支援事業補助金

松原市の創業セミナー・起業塾

松原市が行っている創業セミナーはありませんが、連携団体である松原商工会議所が主催し、その他連携団体と協力のもと開催している「創業塾」及び「女性起業塾」があります。

創業塾(松原商工会議所)

性別・年齢問わず『松原』で起業を考えている方、創業間もない方を支援します!松原商工会議所では、松原市、阪南大学、日本政策金融公庫、池田泉州銀行との連携のもと、「松原市創業支援事業計画」の支援メニューの一つとして、創業塾を開催します。

※ 本年度の起業塾はすでに終了しております。次回の創業塾はHPでご確認ください。

対象 創業を検討中・関心がある方、創業後5年未満の方(個人・法人問わず年齢・性別不問)
定員 25名(先着順)
資料代 5,500円
会場 松原商工会議所 2F会議室
【住所】松原市阿保1-2-30 近鉄南大阪線「河内松原」駅より徒歩10分
日程
  • 4日間・8講座
  • 創業者交流会(1日・1〜1.5時間)
    ※創業者交流会の参加は任意です。
カリキュラム

【1日目】

  1. ビジネスプランの立案:自社ならではの特徴(強み)を掘り起こし、ビジネスプランを企画、作成します。
  2. 受講生交流:受講生が自らの事業の説明を行うと同時に他者の事業の理解を行う。

【2日目】

  1. 販路開拓:創業時に有用な、SNSを活用した販路拡大方法を学びます。
  2. 従業員の採用と育成について・補助金の活用:人材を雇用したときの手続き、労働に関するルールを学び、採用と育成の方法を学びます。また創業者が使いやすい補助金を学びます。
  3. 個別相談:ビジネスプランのブラッシュアップ等(講座に含まれないため、自由参加)

【3日目】

  1. 融資について:銀行が融資決定の際にチェックするポイント等を知り、対策方法を学びます。
  2. 会計の基礎知識:会計知識を基礎から貸借対照表、損益計算書等の仕組みを知り、経営に必要な損益分岐点と資金繰り表を学びます。
  3. 個別相談:ビジネスプランのブラッシュアップ等(講座に含まれないため、自由参加)

【4日目】

  1. ビジネスプランの発表:グループ内でビジネスプランの発表を行い自社のビジネスプランの説明と他者の事業の理解を行う。
  2. 先輩起業家の声:創業塾の卒業者や地域の起業者をお招きして、創業の動機や事業を行う上でのポイントを学びます。

【創業者交流会】1~1.5時間:先輩起業家と創業希望者との交流(参加は任意です。)

※カリキュラムの内容・時間などが変更になる場合がございます。予めご了承ください。※カリキュラムは全講座必修です。原則として全講座受講した方にのみ修了認定証をお渡し致します。

申し込み・問い合わせ WEBフォームまたはFAXまたは郵送にてお申込みください。
松原商工会議所 中小企業相談所
【TEL】072-331-0291 【FAX】072-332-5720

引用:松原市内での創業を応援します!!【完成版】2024創業塾

女性起業塾(松原商工会議所)

松原商工会議所では、松原市、阪南大学、日本政策金融公庫、池田泉州銀行、

(社)日本フリーランスウーマン協会との連携のもと、「松原市創業支援事業計画」の支援メニューの一つとして【女性創業塾】を開催いたします。

他の創業塾とは異なり、女性目線のカリキュラムとなっていますが、「ゆるい」内容ではありません。

女性に通じやすい表現にしていますが、創業に必要な知識をがっちりと学べる内容になっております。

対象 創業を検討中又は創業に関心のある方、及び創業後5年未満の方(男性の参加も歓迎です)
定員 20名(先着順)
参加費 無料
会場 松原商工会議所 4F 研修室【住所】松原市阿保1-2-30 近鉄南大阪線「河内松原」駅より徒歩10分
日程 5日間・全10講座 / 各日10時 ~15時30分
カリキュラム

【1日目】

  1. 好きを仕事にする覚悟:女性の起業に多い「好き」を仕事にするための心構えを学びます。※ 講義前に簡単なオリエンテーションがあります。
  2. ビジネスプラン立案1:ビジネスプラン(BP)とは何か?を知り、作成のために自分自身を見つめる簡単な質問を用意しています。

【2日目】

  1. ビジネスプラン立案2:「好き」をどうビジネスとして企画していくかを学び、簡易版BPフォーマットを通して、自分の想いを目に見えるようにします。
  2. SNSを使った販促(マーケティング):今流行のSNSツール(ブログ、FB等)を販促ツールとしてどう使うのか?その考え方を学びます。

【3日目】

  1. どんな起業家にならお金を貸すのかプロに聞こう:起業する為に、ある方が望ましい資金。銀行が融資決定の際にチェックするポイント等を知り、対策方法を学びます。
  2. 起業の為の貯蓄方法:資金作りのための貯蓄方法と扶養家族から脱皮する際のポイントを学びます。

【4日目】

  1. ビジネスプラン立案3:各自のプランをオープンコンサルで一緒に見ながらブラッシュアップをはかります。
  2. 会計の基礎知識:貸借対照表と損益計算書など、女性が苦手とする会計の基礎知識を、家計簿やお小遣い帳感覚で学びます。

【5日目】

  1. 創業時に必要な税務法務の基礎知識&各種補助金等の利用方法について:何も知らないままでの起業より、知っていた方がいいい難しそうな法律等々を分かりやすく学びます。
  2. ビジネスプラン発表:参加者各人のビジネスプラン発表会

※カリキュラムは全講座必修です。 
※カリキュラムの内容・時間などが変更になる場合がございます。予めご了承ください。

その他サービス 【事前予約制】お子様おひとりにつき1日500円の一時保育サービスがあります。
※ 開講日の一週間前までに松原商工会議所までお電話にてご予約ください。
申し込み・問い合わせ 松原商工会議所 中小企業相談所
【TEL】072-331-0291 【FAX】072-332-5720
【E-mail】m-cci@matsubara-cci.or.jp

引用:女性創業塾女性創業塾チラシ

松原市の交流会

松原市が開催している交流会はありませんが、連携団体である松原商工会議所が主催している「創業者交流会」があります。

創業者交流会(松原商工会議所)

松原商工会議所では、特定創業支援事業である「創業塾」の参加者を対象に「創業交流会」を開催しています。

※ 2024年度の「創業交流会」はすでに終了しております。

日程 8月31日(土)1~1.5時間
目的 先輩起業家と創業希望者との交流
問い合わせ 松原商工会議所 中小企業相談所 TEL:072-331-0291※ なお本交流会は、講座には含まれないため参加は自由です。

引用:2024創業塾

松原市の個別相談

松原市が主催している個別相談はありませんが、各連携団体が実施している個別相談があります。

「創業塾」内での個別相談(松原商工会議所)

松原商工会議所が主催している「創業塾」内で、希望者には個別相談を行っています。

【日程】講義2日目・3日目 16時15分~16時45分

【内容】ビジネスプランのブラッシュアップ等

【担当者】大阪府よろず支援拠点コーディネーター

【問い合わせ】松原商工会議所 中小企業相談所 TEL:072-331-0291

引用:2024創業塾

起業相談(阪南大学 中小企業ベンチャー支援センター)

場所

【阪南大学 本キャンパス】大阪府松原市天美東5-4-33

  • 近鉄南大阪線(普通)河内天美(阪南大学前)北へ徒歩約6分
費用 無料:予約制
開催日

開催日は、決定次第HPに掲載いたしますのでご確認ください。

【阪南大学】中小企業ベンチャー支援センター

予約方法

下記メールアドレスに、ご予約お問い合わせください。

ve01@hannan-u.ac.jp(窓口:研究部社会連携課)

アドバイザー 丹後 和也(たんご かずや)氏
起業、経営、法律、特許から新商品開発、公的補助金の申請まで、経験豊かなアドバイザーが課題にお答えします。
ご利用にあたって ※ ご相談の際には会員登録をお願いいたします。
会員登録にあたり下記の『阪南大学中小企業ベンチャー支援センター利用の手引き』をご確認いただきますよう、お願いいたします。
【阪南大学】中小企業ベンチャー支援センター
問い合わせ 【阪南大学】
〒580-8502 大阪府松原市天美東5-4-33
TEL:072-332-1224(代表)

引用:【阪南大学】中小企業ベンチャー支援センター

創業応援窓口(池田泉州銀行)

創業応援窓口では、創業計画策定から資金調達・開業まで、当行のネットワークを活用しサポートいたします。

【創業応援窓口】

松原支店 〒580-0032 大阪府松原市天美東7丁目62番地 TEL:072-332-5375

引用:創業応援(サポートメニュー・相談窓口)|池田泉州銀行

創業サポートデスク(日本政策金融公庫 阿倍野支店)

日本公庫 国民生活事業では、平成24年4月に全国152支店に「創業サポートデスク」を設置しております。

専任の担当者が、創業計画書の立て方や融資申し込みの流れ、融資制度等について丁寧にお応えします。

ご希望の方は、直接最寄りの支店(店舗一覧よりご確認ください。)にお電話いただくか、「創業相談予約」ページからご予約ください。

相談窓口 ご利用いただける方 予約相談の申込期限
支店 創業資金、事業資金等のお借入またはご返済に関するご相談を希望される方 【来店相談をご希望の方】
ご希望日の前営業日14時
【オンライン相談をご希望の方】
ご希望日の2営業日前16時
ビジネスサポートプラザ
  • 創業をお考えの方や、日本公庫(国民生活事業)とのお取引が初めての方
  • 創業計画のブラッシュアップや融資制度のご案内など、専任スタッフによる対応を希望される方
  • 平日のご来店が難しい方
ご希望日の3営業日前
※各ビジネスサポートプラザでご相談可能な日時が異なりますので、こちらからご確認ください。
阿倍野支店住所 大阪府大阪市阿倍野区松崎町3-15-12 阿倍野支店 WEB予約
大阪ビジネスサポートプラザ 【住所】
〒530-0057
大阪府大阪市北区曾根崎2丁目3-5
梅新第一生命ビルディング7F
日本政策金融公庫 大阪支店
国民生活事業
【TEL】06-6315-0312

【予約日時】(事前予約制)

  • 平日:9時~17時
  • 土曜:9時~17時(祝日・12時~13時を除く)
  • 夜間:毎週火曜日 17時~20時

大阪ビジネスサポートプラザ予約

引用:創業前支援|日本政策金融公庫大阪ビジネスサポートプラザ

予約相談(お借入またはご返済に関するご相談)【国民生活事業】

松原市の専門家の紹介制度

松原市及び連携団体が行っている専門家の紹介制度はありません。

松原市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

松原市及び連携団体が運営しているシェアオフィスなどのインキュベーション施設はありません。

松原市の認定特定創業支援事業

松原市では国の認定を受け、特定創業支援事業として定める事業において支援を行っています。

松原市では、創業を目指す方々への支援の取組みの一つとして、創業の促進による産業活性化を図るため、「産業競争力強化法」に基づき、「創業支援事業計画」(計画期間:平成27年4月1日~令和11年3月31日)を策定し、平成27年5月に国の認定を受けました。

(令和5年12月に変更認定を受け、計画期間を延長しました。)

 この認定により、松原市内で創業を検討されている方が、特定創業支援事業(創業セミナー)を受けて頂き、市の発行する証明書を受けた場合、下記の優遇措置を受けられることになりましたので、是非ご活用下さい。

「特定創業支援事業」(創業塾)を受けるには

※2024年度の「創業塾」は終了しました。

特定創業支援事業とは 創業を目指す方々に対する継続的な支援で、創業に必要な「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を全て身につけることができる事業です。
対象者 創業を検討中・関心がある方、創業後5年未満の方(個人・法人問わず年齢性別不問)
講座日程
  • 4日間・8講座※カリキュラムは全講座必修です。原則として全講座受講した方にのみ修了認定証をお渡し致します。
  •  
  • 創業者交流会(1日・1〜1.5時間)※創業者交流会の参加は任意です。
会場 松原商工会議所(松原市阿保1-2-30)
定員 25名(先着順)
資料代 5,500円
申込方法 WEBフォームまたはFAXまたは郵送にてお申込みください。詳細は松原商工会議所にお問い合わせ下さい。
問い合わせ 松原商工会議所中小企業相談所
【TEL】072-331-0291 【FAX】072-332-5720

受けられる支援

創業希望者等は、特定創業支援事業による支援を受けたことの証明により、下記の優遇措置を受けることができます。

株式会社等を設立する際登記にかかる登録免許税の軽減 登記にかかる登録免許税が軽減されます。
【株式会社・合同会社】
資本金の0.7% ⇒ 0.35%に減免
最低税額15万円 ⇒ 7.5万円へ
日本政策金融公庫「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ 日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することが可能です。(別途、融資審査を受ける必要があります。)
新規開業資金|日本政策金融公庫
創業関連保証の特例 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の申込可能期間が2か月前⇒6ヵ月前までに拡大されます。
「大阪起業家グローイングアップビジネスコンテスト」への推薦 大阪府と公益財団法人大阪産業局が共催して開催される「大阪起業家グローイングアップビジネスコンテスト」へ推薦してもらえる可能性があります。受賞者には補助金等が授与されます。
小規模事業者持続化補助金の創業枠の適用 創業3年以内の事業者の方は「小規模事業者持続化補助金」の創業枠を申請することができます。創業枠では、広告宣伝、お店の改装、機械や設備の購入、セミナー開催など、お客様を獲得するための費用に幅広く活用できます。また「特定創業支援等事業」の証明書を取るなどの条件を満たすことで、補助上限額が50万円から200万円にアップします。

特定創業支援事業を受けたことの証明書を受けるには

交付対象者
  • これから創業を行おうとする方
  • 事業を開始して5年を経過していない個人事業主
  • 個人事業主として事業を開始した後に、法人成した法人の代表であり、かつ事業を開始してから5年を経過していない方

※法人の代表者として、申請時点ですでに事業を開始されている方(法人成を除く)については、創業後5年未満でも証明書の交付対象外となります。

※法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者(法人成した方)は、個人事業主としての開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。

※2社目以降の創業となる方(すでに経営している会社等を継続しつつ、新たに会社等を立ち上げる方)、事業継承した方については、事業開始前であっても申請対象外です。

証明書申請方法

優遇措置(メリット)を受けるためには、特定創業支援事業を受けたことについて、松原市長の証明が必要になります。
証明を受けたい方は、所定の証明申請書を松原市市民生活部産業振興課商工労働係まで提出して下さい。松原商工会議所に支援内容を確認の上、証明書を発行します。

  • 証明書発行手数料は無料です。
  • 証明書の交付申請受付期間については、令和9年3月31日までとなります。
  • 証明書の有効期限は下記の(1)~(2)のうち早い日付となります。(1)令和9年3月31日(2)創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
    ②は事業の目的の範囲内において、松原市創業支援連携ネットワーク内で共有させて頂くための同意書です。
必要書類 認定申請書
証明に関する注意事項
特定創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書 
問い合わせ 松原市 市民生活部 産業振興課〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号TEL:072-334-1550(代表)

引用:松原市内での創業を応援します!!【完成版】2024創業塾チラシ-圧縮.pdf

松原市のその他支援

松原市及び連携団体が行っているその他支援はありません。 

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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