福岡県久留米市の起業・創業支援

[投稿日]2025年03月24日

出典:https://www.city.kurume.fukuoka.jp/

今回の記事では、福岡県久留米市の起業・創業支援についてまとめています。

特に、下記の情報について詳しくまとめています。

  • 助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

福岡県久留米市での起業・創業支援を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、福岡県久留米市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

久留米市では産業競争力強化法にもとづき創業支援等事業計画を策定し、平成26年6月に国の認定を受けました。これまで久留米市では、開業時に必要な知識や事業計画の立て方を学ぶ「創業塾」などの実践型の創業者支援や開業時に必要な資金調達を応援する金融支援などに取り組んできました。

本計画により、これらの取り組みをさらに強化し体制を整備することを目指しています。具体的には、創業支援対象者数のべ426件、創業者数のべ93件を年間目標として掲げています。

久留米市の認定連携創業支援事業者のうちの一つ「久留米ビジネスプラザ」は、独立行政法人中小企業基盤整備機構、福岡県、久留米市や多数の民間企業からの出資により、平成8年に第三セクターとして設立された組織です。

ベンチャー企業の育成や新規事業の創出に向けて、ITや知的財産を活用した幅広いビジネス支援の事業を通して、久留米市を中心とした県南地域経済の活性化を目指しています。

また久留米ビジネスプラザでは、創業支援施設「くるめ創業ロケット」の運営を行なっています。くるめ創業ロケットは、平成28年4月に開設した施設で、商工団体や教育研究機関、金融機関など、産学官金の団体からなる「くるめ創業ネットワーク」や、中小企業庁が設置する「福岡県よろず支援拠点」と連携して、創業希望者や事業者をサポートしています。

創業や経営に関する個別相談やセミナーを平日毎日開催し、スキルアップや専門機関とのマッチング、ネットワーク作りなどに取り組んでいます。

引用:久留米市創業支援等事業計画久留米ビジネスプラザ「会社案内」久留米市「くるめ創業ロケット」

久留米市の起業・創業支援体制

久留米市では、平成26年度から令和7年度にかけて、久留米市と商工会議所・各商工会、日本政策金融公庫久留米支店、久留米リサーチ・パーク、久留米ビジネスプラザ、市内金融機関、教育機関などが連携を図りながら、創業支援を行っています。

創業希望者に対して、ワンストップ窓口相談の開設やセミナー・創業塾の開催のほか、融資の実施やインキュベーション施設の提供が行われています。

久留米市が自治体単独として行う施策には斡旋融資制度「新規開業資金」や、補助金制度の「中心市街地商店街活性化パートナー出店促進事業費補助金」を設けているほか、「女性の起業応援セミナー」を開催している点が特徴です。

引用:久留米市創業支援等事業計画

久留米市と連携して創業支援している団体

久留米商工会議所

【公式HP】http://www.kurume.or.jp

当所では、新規開業を志す方や開業後まもない事業所のいろいろな課題にお応えするため、新規開業相談を行っております。また、年3回の創業塾も実施しております。

引用:久留米商工会議所「経営支援」

久留米東部商工会

【公式HP】https://www.ktb-shokokai.com/

地域の商工業の総合的な改善と発展を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的としています。小規模事業者への経営支援や地域の活性化を図るための様々な活動を行っています。

引用:久留米東部商工会「ようこそ、久留米東部商工会のサイトへ!」

久留米南部商工会

【公式HP】http://www.nanbu-shoko.jp/

久留米南部商工会では、経営改善普及事業として、小規模事業者の経営や技術の改善発達のため、経済産業大臣や都道府県の定める資格をもつ経営指導員などが、経営・金融・税務・労務などの相談や指導に従事しています。

地域の「総合経済団体」として、また中小企業の「支援機関」として、経済活動を通じた元気な地域づくりと商工業振興のため、意見交換・まちづくり・社会一般の福祉の増進など、さまざまな事業に取り組んでいます。

参考:久留米南部商工会「事業概要」

田主丸町商工会

【公式HP】https://www.tanushimaru.or.jp/

田主丸町商工会では支援機関として、創業予定者に寄り添った伴走型支援に取り組んでいます。具体的には、創業支援体制として、集団で受講するセミナー形式ではなく、中小企業診断士等の専門家と2時間×4回を目安として、個別支援により創業計画書を作り上げていく形式を設けています。

そうすることで、創業予定者それぞれが抱える疑問・課題に応じた支援を行うことができ、スムーズな創業へとつなぐことができます。

引用:田主丸町商工会「伴走型支援事例集」

久留米リサーチ・パーク

Screenshot

【公式HP】https://www.kurume-rp.co.jp/

株式会社久留米リサーチ・パークは、福岡県南エリアのインキュベーターとして、広く海外にまで目を向けて、研究開発支援はもとより、人材の育成、技術的・人的交流などさまざまなサービスを提供しています。

また、ビジネス拠点にふさわしい設備とロケーションを有するテナント事務所や地域に開かれたイベントスペースなど、未来へと成長する企業を支援する多彩な顔を持っています。

引用:久留米リサーチ・パーク「事業紹介」

久留米ビジネスプラザ

【公式HP】https://www.kurumebp.jp/

(株)久留米ビジネスプラザはオフィスアルカディア事業の推進を目的に、会議場施設、研修施設等を備えた産業業務機能支援のため、(独)中小企業基盤整備機構、福岡県、久留米市及び多数の民間企業から出資を受け、平成8年に第三セクターとして設立いたしました。

弊社の久留米ビジネスプラザビルは、この事業により整備された久留米ビジネスパークの中核施設として、平成15年9月に完成。以来、活力あるベンチャー企業の育成や新規事業の創出に向け、ITや知的財産を活用した幅広いビジネス支援の事業を行うなど、久留米市を中心とした県南地域経済の活性化に寄与するため、情報・通信技術・知的財産を活用した、知識集約型産業拠点を目指しています。

引用:久留米ビジネスプラザ「会社案内」

久留米市起業・創業支援一覧

項目内容 
斡旋融資・創業融資久留米市では以下の斡旋融資制度を設けている。
・「新規開業資金
久留米市が行う創業融資はないが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できる。
補助金・助成金久留米市では「中心市街地商店街活性化パートナー出店促進事業費補助金」を設けている。
創業セミナー・起業塾久留米市では「女性の起業応援セミナー」を開催している。
また下記の連携機関により「創業塾」が開催されている。
久留米商工会議所
久留米東部商工会
久留米ビジネスプラザでは「KURUMEビジネススクール」を開催している。
交流会久留米ビジネスプラザではコミュニティイベントを定期開催している。
個別相談久留米ビジネスプラザでは、創業支援施設「くるめ創業ロケット」において創業に関する個別相談が行われている。また、下記の連携機関でも個別相談が行われている。
久留米東部商工会
久留米南部商工会
田主丸町商工会
専門家の紹介制度久留米市が実施する専門家の紹介制度はないが、下記の連携機関では専門家派遣を行っている。
久留米東部商工会
久留米南部商工会
田主丸町商工会
シェアオフィスなどのインキュベーション施設久留米ビジネスプラザにはインキュベートルームが設置されている。
認定特定創業支援事業久留米市では「特定創業支援事業」を行っている。
※特定創業支援事業の優遇措置については、久留米HPにて詳細あり
その他支援久留米ビジネスプラザの主催により、KURUMEビジネスコンテストが開催されている。

久留米市の斡旋融資・創業融資

久留米市の斡旋融資制度

新規開業資金(久留米市)

概要久留米市では創業時の資金調達支援として、制度融資「久留米市新規開業資金」を用意しています。市内で創業される方を対象とした融資制度です。低利率、保証料の負担なしで借入ができます。1年間の支払利子(延滞分を除く)を全額補給します。特定創業支援等事業(創業塾など)を2年以内に受講された方が対象となります。
対象者の要件次の要件すべてに該当する方
事業を営んでいない個人で、信用保証協会の保証対象業種に属する事業を、久留米市内において貸付実行日から1ヶ月(会社は2ヶ月)以内(特定創業支援等事業の支援を受けたことの証明書のある場合は6ヶ月以内)に開業する具体的な計画がある方、もしくは申込み時点で開業後6ヶ月未満の方、または、久留米市内において個人で新たに事業を開始した日から6ヶ月以内に法人成りし、かつ、融資の申し込みの日において法人成りした日から6ヶ月未満の方
久留米商工会議所および久留米東部商工会が実施する「創業塾」、久留米南部商工会が実施する「くるめ南部個別創業塾」、田主丸町商工会および久留米東部商工会が実施する「個別による相談支援」、または久留米市男女平等推進センターが実施する「女性の起業セミナー」を融資申込みの日前2年以内に受講しかつ良好な成績で修了している方
(注意)久留米東部商工会「個別による相談支援」は、令和3年12月23日以降実施のもの
市税を完納していること
スタートアップ創出促進保証制度により経営者保証を免除する場合(以下「経営者保証免除適用時」という。)、保証申込受付時点において税務申告1期未終了の方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していること。
注意:暴力団又は暴力団(員)が関与する中小企業者は、融資の利用ができません。
融資条件使途設備、運転
融資額2,000万円以内
利率1.26%
ただし、低利率要件に該当する場合は1.16%
借入期間10年(据置1年)
保証料率0%
ただし、経営者保証免除適用時は0.2%
保証人原則として、法人は代表者のみ、個人は不要。
ただし、法人については、経営者保証免除適用時は不要。
低利率対象の方(次のいずれかに該当する方)
・女性の方
・融資申込時点で30歳未満または55歳以上の方
・特定創業支援等事業の支援の証明書のある方
・久留米市外から転入し1年以内に融資申し込みを行う方または保証決定時点までに久留米市外から転入した方
(注意)保証料は久留米市が負担するため、保証料率は0%です。ただし、経営者保証免除適用時は0.2%の本人負担となります。
保証料補給と利子補給信用保証料の全額を補給します。
また、支払利子については、借入れ後1年間の支払利子の全額(延滞利子分除く)を補給します。詳しくは、「信用保証料・利子補給のご紹介」のページをご覧ください。
受付機関久留米市商工観光労働部新産業創出支援課、久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会
取扱金融機関福岡銀行・筑邦銀行・佐賀銀行・西日本シティ銀行・福岡中央銀行・佐賀共栄銀行・十八親和銀行・北九州銀行・りそな銀行・熊本銀行・筑後信用金庫・大川信用金庫・福岡県信用組合・商工組合中央金庫(いずれも市内の各本・支店のご利用が可能です)
受付期間随時受付をいたしますが、申込みを希望される方は、必ず受付機関にお電話にて事前予約をお願いします。申込み前に要件をご確認ください。
手続きの流れ1. 申請者は、受付機関(久留米市商工観光労働部新産業創出支援課、久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会)に融資の申し込みを行います。
2. 受付機関は、受け付けた案件を、申込み金融機関へ斡旋します。
3. 金融機関は、必要書類を作成し、保証協会へ保証申込みを行います。
4. 保証協会は、保証承諾にあたっての審査を行います。
5. 保証協会は、必要条件の確認後保証承諾をします。保証承諾となった場合、金融機関へ保証書を送付します。
6. 金融機関は事業着手の確認後、着手届を申請者から徴求します(市に提出必要なし)。その後、融資を実行します。
7. 金融機関は、貸付を実行したら貸付報告書を市に提出します。
8. 申請者は6ヶ月経過後、市に経過報告書を提出します。 
お問い合わせ先久留米市 商工観光労働部 新産業創出支援課
住所:〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
電話:0942-30-9136
FAX:0942-30-9707

引用:久留米市「新規開業資金」

久留米市の創業融資制度

久留米市で行っている創業融資制度はありませんが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」、「新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)」が利用できます。

新規開業資金(日本政策金融公庫)

制度内容日本政策金融公庫 国民生活事業では、幅広い方の創業・スタートアップを「新規開業資金」にて重点的に支援しております。
対象者新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)
使用用途新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間設備資金20年以内<うち据置期間5年以内>
 運転資金10年以内
<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。
なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。
 1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方
2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方
3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方
4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方
5.地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方
6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方
[特別利率A]
・3に該当する方のうち、女性の方または35歳未満の方は[特別利率B]
・6に該当する方のうち、過疎地域で新たに事業を始める方は[特別利率B]
 7.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B]
 8.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C]
 9.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。)[特別利率B]
 10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率A・B・C]
担保・保証人お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
併用できる融資制度経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度
お問い合わせ先日本政策金融公庫
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
・他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
・新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
・国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
・J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

対象者新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、
女性または35歳未満か55歳以上の方
使用用途新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間設備資金20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金(土地にかかる資金を除く。)はそれぞれに定める特別利率。
なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B]
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C]
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)(土地にかかる資金は基準利率)[特別利率A・B・C]
担保・保証人お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
※新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、
原則として無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただけます。
併用できる融資制度経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度
お問い合わせ先日本政策金融公庫
(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。
1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金

久留米市の補助金・助成金

久留米市では空き店舗出店による補助金として「中心市街地商店街活性化パートナー出店促進事業費補助金」を設けています。

中心市街地商店街活性化パートナー出店促進事業費補助金(久留米市)

概要市では、中心市街地の空き店舗に出店する場合に、出店者へ一定の補助を行うことで、商店街などに昼間のにぎわいを取り戻し、空き店舗の解消と中心市街地の活性化を促進します。
また、事業承継の推進を図るため、補助金対象区域内で事業承継を行う場合に、一定の要件を満たせば空き店舗にならずとも事業承継を行う上で必要な改装費等に対して、空き店舗出店補助と同内容で補助する制度を設けています。
事業内容対象区域の空き店舗に出店予定で街なかの活性化に意欲がある方、または、公的機関の支援を受けて作成した事業承継計画に基づき対象区域内で事業承継を取り組む方で街なかの活性化に意欲がある方に対し、以下の要件を充たすことを条件に、店舗の改装又は改修に係る費用の一部を助成します。
本補助制度は、3月末までにしゅん工及び実績報告が必要なため、申請は令和7年1月28日の受付分までとさせていただきます。
補助対象区域1. 活性化重点区域=中心市街地内において商店街振興組合等が立地する区域
(久留米西鉄駅前商店街、久留米一番街商店街振興組合、ベルモール商店街、東町明治通商店街振興組合、あけぼの商店街、六ツ門あけぼの協同組合、六ツ門商店街振興組合、二番街商店街、西栄通り商店街)
2. 活性化区域=国道209号、市道原古賀東町D1号線及び市道六ツ門東町D101号線で区画された区域(活性化重点区域を除く)並びに市道六ツ門東町D102号線に接する土地
空き店舗の定義かつて事業の用に供され、その後、移転、閉店等により閉鎖された店舗であり、かつ、道路又は2以上の建物の主たる出入り口が接する私道に接する建物内の店舗の1階、2階又は地下1階部分(活性化区域にあっては1階部分)。ただし、市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗にあっては、間口又は壁面が当該市道に接するものに限る。
補助の対象者補助対象区域に立地する商店街の空き店舗の1階、2階又は地下1階部分(活性化区域にあっては、1階部分)に出店し、自らその業務を行う者
補助対象区域の店舗(活性化重点区域にあっては1階、2階又は地下1階。活性化区域にあっては1階。)で営業を行っている事業者からの事業承継により自ら事業を行おうとする者で、次の1から3までの要件を全て満たすもの

・福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの事業承継診断を受けていること。
・1.の事業承継診断の結果をもとに福岡県事業承継・引継ぎ支援センターの指導を得て作成した事業承継計画に基づき実施される店舗の改装等であること。
(注意)補助金の申請時に事業承継計画を提出していただきます。
・事業承継計画に基づき改装等を行おうとする店舗が、道路又は2以上の建物の主たる出入り口が接する私道に接する建物内に存在し、市道六ツ門東町D102号線に接する土地に立地する店舗にあっては、間口又は壁面が当該市道に接するものであること。
補助の主な条件1. 活性化重点区域にあっては、商店街振興組合等の組合員であること又は組合員になろうとしていること。活性化区域にあっては、商店街振興組合等、まちづくり会社、商工会議所、市等が行う中心市街地の賑わいづくりに積極的に協力すること。
2. 市税を完納していること。
3. 補助対象区域の商店街等からの移転ではないこと。
4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業ではないこと。
5. 中小企業者又は個人であること。
6. 営業開始から1年以上の営業を行う見込みがあると市が認めること。(開業後も定期的に経営状況の報告が必要)
7. 店休日を除き、昼間の時間帯(11時から19時までの時間帯)に実営業を6時間以上行おうとすること。
8. 中心商店街の活性化やまちづくり活動を積極的に行う意欲があると市が認めること。
9. 1階の路面店については、店舗間口の面積の2分の1以上を開口部とすること。
10. 池町川南側市道(市道六ツ門東町D102号線)に接する店舗のうち、当該市道に間口が接しない店舗については、市道に面した壁面において、店舗が認知できる改装等を行うほか、通りの雰囲気にあった、魅力ある空間づくりに配慮すること。
11. 改装工事をしようとする空き店舗(事業承継の場合は承継しようとする店舗)が、過去に本事業により補助金の交付を受けている場合は、改装工事の完了から3年以上経過していること。
12. 改装工事の施工は久留米市内に事業所をもつ業者によること。
補助対象経費店舗の改装又は当該建物の改修に要する費用(建築工事費及び設備工事費)とし、かつ施工床面積1平方メートル当たり75,000円が上限。
(注意1)設備工事費は、建物に付属する設備で、かつ設置工事が伴うものに限ります。
(注意2)設計費や家具、備品などの購入費などは補助の対象になりません。
補助率及び補助限度額補助率は、補助対象経費の50%以内(千円未満切捨て)。ただし、バリアフリー工事を伴う場合は60%以内。
補助限度額は、補助対象区域により異なり次のとおり。
1. 活性化重点区域=中心市街地内において商店街振興組合等が立地する区域
1階が100万円、2階又は地下1階が50万円、1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階の複数フロアの場合は100万円。
ただし、夜間の売上を主たる収入とする飲食業については1階が50万円、2階又は地下1階が25万円、1階・2階、1階・地下1階、1階・2階・地下1階の複数フロアの場合は50万円。
2. 活性化区域
1階のみが対象で50万円。ただし、夜間の売上を主たる収入とする飲食業については25万円。
相談から補助までの流れ1. 事前相談チラシ
2. 事業計画認定申請
 新規店舗の事業計画、資金計画等の審査に必要な書類を提出いただきます。具体的な内容確認のため、別途資料の提出を求める場合があります。
3. 審査会
 2で提出した書類に基づき、面接形式で外部専門家を交えた審査会を行います。中心市街地商店街等の活性化パートナーとして、街なかの賑わいづくりに対する意欲や新規店舗の特徴について説明していただきます。商店街の活動や街なかの活性化の取組みなど、必要な情報を収集して臨んでください。
4. 事業計画認定の決定
 審査会を受けて、本事業の趣旨に照らし適当と認める事業を認定します。認定審査に通常1週間〜10日間要します。
5. 補助金交付申請
 補助事業で実施する改装工事の適性を判断するために必要な書類を提出いただきます。施工図面や工事の見積書を添付して工事内容を詳細に示す必要がありますので、提出書類の内容について必ず提出前にご相談ください。施工業者に同席を求める場合があります。
6. 審査
 5で提出された書類に基づき、改装工事の内容について、補助対象となるかどうかを審査します。審査に通常2~3週間要します。不明な点をお尋ねしたり、追加書類を求める場合があります。
7. 交付決定
 工事の内容が認められれば補助金の交付が決定されます。
8. 工事契約
 必ず交付決定後の契約をお願いいたします。
9. 工事
 必ず交付決定後の工事着手をお願いいたします。11の報告に必要なため、工事箇所はその前後の写真を撮っておいてください。
10. 支払い
 工事代金は先に申請者から施工業者にお支払いください。
11. 実績報告
 5の申請内容どおりに工事が行われているか確認するため、報告書を提出していただきます。報告書には、最終の施工図面、工事の見積書、工事前後の写真等を添付し、工事完了後、速やかに提出してください。
12. 現地確認検査
 11の報告と工事内容に違いがないか、申請者、施工業者立会いのもと現地確認をさせていただきます。
13. 補助金額の確定
 5の交付申請、11の実績報告、12の現地確認を踏まえて、交付する金額を確定します。
14. 補助金の請求
 13で確定した金額を市に請求してください。
15. 経営状況の報告
 営業開始月から1年の間、毎月経営状況報告書の提出をしていただきます。
7.交付決定よりも前に、8.工事の契約や9.工事の着工をされた場合、補助金の交付は受けられませんのでご注意ください。
12.現地確認検査までを申請年度に完了させることができなければ、補助金の交付は受けられませんのでご注意ください。
事業計画認定申請書の受付期間事業計画認定申請書の受付期間は、令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月28日(火曜日)までです。
・補助は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第受付を終了いたします。
・事業計画認定申請書の受付は、原則毎月第2、第4火曜日が締め切りです。
補助金額の変更(増減)について原則として、交付決定後の工事内容の変更にあたる部分は補助の対象となりません。ただし、店舗の構造や運営などに支障が生じるなどの理由により、当初予想していなかった変更の必要が生じる場合は、事前に市に相談し、承認を得れば補助の対象となりますが、承認を得ず工事を進めた場合は補助の対象にはなりません。久留米市商工政策課へご相談ください。
補助金の入金について実績報告書の審査および現地完了検査終了後、市において事業が補助金の要綱に基づき完了していると認めた日から、原則30日以内に補助金を指定口座に振り込みます。
補助金受給者(申請者)にお守りいただくことについて1. 店舗の1年以上の良好な営業継続
 申請者は、補助金の交付を受けた店舗が営業開始から継続して1年以上の営業を行うことができるよう良好な店舗経営に努めてください。また営業開始月から1年の間、毎月経営状況報告書の提出をお願いいたします。
2. 商店街活動や中心市街地活性化事業への積極的な参加・協力
 申請者は、商店街振興組合等、まちづくり会社、商工会議所、市等が行う街なかの賑わいづくり等に対して、積極的に協力するよう努めてください。活動実績は、経営状況報告書において報告を行ってください。
3. 関係書類の保管や立入調査について
 申請者は、本事業に係る経費についての収支の事実を明確にした書類、帳簿等を整理し、かつ、当該書類等を補助事業が完了した日の属する会計年度が終了した後5年間保管をお願いします。またこの間、市が必要に応じて、申請者に報告を求めたり、立入調査等を行うことがあります。
4. 店舗の維持管理や処分について
 本事業により改装を行った店舗については、適正な維持管理に努めてください。
 また次の場合には所定の手続きが必要になる場合がありますので、必ず久留米市商工政策課までご連絡願います。(補助金交付決定日の翌日から5年以内)
 ・店舗の閉鎖や一時休業などを行おうとされる場合
 ・店舗の処分や他人への譲渡、貸し付けなどを行おうとされる場合
 ・店舗を再度改装される場合
情報公開について市へ提出いただいた書類は久留米市情報公開条例に基づき、情報公開の対象となります。ただし、法人又は個人の権利、競走上の地位、その他正当な利益を害する恐れがあると認められるものは非開示となります。
補助金の返還について申請者の責に帰する理由により、補助金交付決定の際の条件に違反していると市が認める場合や申請者にお守りいただく義務が適正に履行されていないと市が認める場合は、補助金の一部又は全部を返還していただく場合があります。
補助金交付決定の審査における申請書及び関係書類の外部提供について市へ提出していただいた補助金交付申請書及び関係書類については、市における補助金交付決定の審査に当たり、市が指定する外部専門家の意見を聴くために当該専門家に提供することがありますので、あらかじめご了承ください。なおその際には、久留米市個人情報保護条例の規定を遵守するものとし、当該目的以外には使用いたしません。
制度の詳細、手続きなどはお問い合わせください。
お問い合わせ先久留米市 商工観光労働部 商工政策課
住所:〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
電話:0942-30-9133
FAX:0942-30-9707

引用:久留米市「空き店舗出店による補助金」久留米市「中心市街地空き店舗対策について」

久留米市の創業セミナー・起業塾

女性の起業応援セミナー(久留米市)

概要起業したいけれど、どうやってビジネスを立ち上げていいかわからない…そんなあなたの「夢をカタチに」する起業の考え方、ステップや手法を学ぶセミナーです。
日時全5回 各回 日曜日 10時~16時
カリキュラム<第1回>
・起業とは 起業への課題について
​ 自分の強みを見つけよう
・プロモーションについて
 自分の強み やりたいことを発信しよう
<第2回>
・起業に必要なお金の話
・価格設定の考え方 原価計算について
<第3回>
・ビジネスプランが必要な理由(基礎編)
・ビジネスプランを作成してみよう(実践編)
<第4回>
・SNSの運用と通販サイトの活用について
・SNSと通販サイトをやってみよう(実践編)
<第5回>
・ビジネスプランのまとめ
・受講生の発表 講師講評
講師・株式会社トータルオフィス・タナカ 代表取締役 田中 美智子
・中小企業診断士 廣木 鑑治
・ビンカンパニー 代表 辻山 敏
会場男女平等推進センター 210・211研修室
対象起業を考えている女性(全日程出席できる方)
定員20名 (先着順)
受講料無料
注意事項一時保育(生後6か月から就学前まで)、手話通訳、要約筆記をご希望の方は指定の日時までにお申し込みください(共に無料)
申込み先・お問い合わせ先久留米市男女平等推進センター
主催久留米市
受託株式会社トータルオフィス・タナカ

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。

引用:久留米市「令和6年度女性の起業応援セミナー」

また、久留米商工会議所と久留米東部商工会によって「創業塾」が行われています。「創業塾」とは、新規開業を志している方や開業して間もない方を対象に、事業経営における基礎知識や新規開業時の具体的な事業計画・資金計画の立て方を身につけることを目的としており、特定創業支援等事業に該当します。

参考:久留米市「創業塾」

創業塾(久留米商工会議所)

概要新規開業を志しておられる方や開業されて間もない方を対象に、事業計画における基礎知識や新規開業時の具体的な事業計画・資金計画の立て方を身につけて頂くことを目的として「創業塾」を開講いたします。
対象者新規開業を志している方や開業して間もない方
日時全4回 いずれも土日 10時〜17時
会場久留米商工会館5階大ホール
定員30名
受講料6,000円(税込)
主催久留米商工会議所
お申し込み・お問い合わせ先久留米商工会議所 経営支援課
住所:〒830-0022 久留米市城南町15-5
電話:0942-33-0213
FAX:0942-33-0933

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。

引用:久留米市「久留米商工会議所」久留米商工会議所「創業塾について」

創業塾(久留米東部商工会)

概要創業を考えている方や、創業して間もない方(概ね2年未満)に向け、創業に必要な知識・事業計画の作り方、開業資金など実際の創業に役立つ内容で久留米東部・小郡市・大刀洗町商工会が行う講座です。
対象者創業を目指している方や創業して間もない方
日程全4回 いずれも火曜日 18:00~20:30
会場大刀洗町商工会館研修室
講師中小企業診断士 小竹晃之 氏
定員20名程度(先着順)
受講料5,000円
お申し込み・お問い合わせ先久留米東部商工会
住所:〒839-0824 久留米市善導寺町飯田424-1
電話:0942-47-1231
FAX:0942-47-0823

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。

引用:久留米市「久留米商工会議所」久留米東部商工会「令和6年度 創業支援塾 久留米市・小郡市・大刀洗町」

KURUMEビジネススクール(久留米ビジネスプラザ)

概要起業アイデアの見つけ方や課題検証、財務や採用、マーケティングの知識まで創業時に欲しくなる知識が盛りだくさん。起業に興味のある方から既に事業に取り組む方まで、広く役立つスキルが学べるKURUMEビジネススクールを開講します!
アイデア創出やプレゼンテーションについての講義もあり、KURUMEビジネスコンテストへの参加を検討している方にもおすすめ
プログラムの特徴① 参加対象が広い
オフライン会場(久留米市六ツ門町)に来場可能であれば、起業に興味のある学生さんから新規事業に取り組みたい社長さんまで、条件・年齢制限なし。
② 創業時の優遇
創業時に活きるスキルが学べるほか、本講座は「特定創業支援等事業」であり、受講者は創業時の登録免許税や融資において優遇が受けられます。(詳しくはこちらをご覧ください)
③ ネットワーキング
参加を通して、講師はもちろん、志の高い仲間とのネットワークづくりが可能です。また、過年度卒業生を含むアルムナイコミュニティにもご招待いたします。
開催期間11月上旬~12月上旬(全8日程)
全日程 18:30~20:00
会場くるめ創業ロケット
(〒830-0031 久留米市六ツ門町21-6久留米東町公園ビル1F)
参加費無料
対象・アイデアや技術のビジネス化や起業に興味のある学生や社会人
・体系的なビジネス知識を習得したい方
・既存事業のさらなる成長や新規事業に取り組みたい事業者
カリキュラム日程ジャンルテーマ講師
第1回オリエンテーション起業概論、ビジネスアイデア創出有限責任監査法人トーマツ 西日本アドバイザリー 久留島 雄一
第2回課題検証顧客の課題を深堀りしよう有限責任監査法人トーマツ 西日本アドバイザリー 肥田 光
第3回販路開拓マーケティングマーケティングデザインスタジオSEE℃ 代表取締役 八木田 一世
第4回財務これから事業計画を立てる方必見!!『創業時の簡単Excel管理会計』G’s ACADEMY Service Organiser 合同会社exllist 代表社員 後藤 成希
第5回プレゼン人を動かす『プレゼンの作り方』株式会社ASO 代表取締役 宮井 智史
第6回人材育成これから始める人が知るべき 採用できる組織づくりの考え方有限責任監査法人トーマツ 西日本アドバイザリー 北島 絵梨
第7回ブランディングこれからの時代に必要な セルフブランディングの考え方株式会社徳田畳襖店 徳田 直弘
第8回経営資金繰りから経営を考える『潰れない会社の作り方 』MISE(個人事業主) 北村 大将
主催久留米ビジネスプラザ
開催協力久留米市
拠点くるめ創業ロケット
お申し込み・お問い合わせ先START‐K 運営事務局
yuina.tanaka@tohmatsu.co.jp

引用:久留米市「若年層向け創業人材育成プログラム」KURUMEビジネススクール

久留米市の交流会

株式会社久留米ビジネスプラザは、久留米市と連携し、次世代を担う若年層(大学生など35歳未満)の創業創出を図るため、創業コミュニティイベントを通した創業機運醸成を行なっています。

久留米ビジネスプラザにおいて定期的に開催されているコミュニティイベントでは、久留米に縁のある起業家を招いたトークや九州・山口8エリアで展開している「挑戦」をテーマとした交流ピザパーティー「The Partyz」など、人と人がゆるく繋がることができます。

参考:久留米市「【定期開催】コミュニティイベント」久留米ビジネスプラザ「若年層向け創業人材育成プログラムの実施について」

過去に開催されたイベントの一例は下記のとおりです。

The Partyz Kurume 2023(久留米ビジネスプラザ)

概要「The Partyz Kurume2023 kickoff」が7月に久留米で開催!起業を考えている人や進路の幅を広げたい学生、ただピザを食べたい人も必見。挑戦したい若者と交流したい企業も多数参加予定です。スペシャルゲストも来ます。
対象挑戦したい学生、社会人、若者を応援する地場企業
タイムスケジュール・オープニング
・久留米の起業家によるトークセッション/パネルディスカッション
・ライトニングトーク/交流会
会場KURUMERU(久留米市中央公園内)
定員先着30人
参加費学生:100円/大人:1,000円
主催久留米ビジネスプラザ
協力久留米市 商工観光労働部 新産業創出支援課
運営若年層向け創業人材育成プログラム運営事務局
お問い合わせ先久留米ビジネスプラザ
住所: 〒839-0801 久留米市宮の陣4丁目29番11号
電話: 0942-31-3104
FAX: 0942-31-3107

引用:久留米市「【定期開催】コミュニティイベント」久留米ビジネスプラザ「若年層向け創業人材育成プログラムの実施について」The Partyz Kurume 2023チラシコミュニティイベント情報について

久留米市の個別相談

創業支援施設「くるめ創業ロケット」では、創業や経営に関する各種個別相談も行われています。詳細は下記のとおりです。

くるめ創業ロケットにおける個別相談(久留米ビジネスプラザ)

ワンストップ創業相談窓口くるめ創業ロケットには、相談員が常駐しており、いつでも気軽に相談ができます。相談の内容に応じて「くるめ創業ネットワーク」メンバーや「福岡県よろず支援拠点」などの専門機関と連携し、課題解決をサポートします。
また、zoom相談や、電話相談にも対応しています。詳しくは、くるめ創業ロケットまでお問合せください。
久留米よろず創業・経営相談窓口くるめ創業ロケット内に「久留米よろず創業・経営窓口(よろず支援拠点)」が開設されています。税理士や中小企業診断士、現役経営者などの専門家が日替わりで常駐し、少人数セミナーと個別相談会を、平日毎日開催しています。セミナーと相談は何度受けても無料です。
福岡県よろず支援拠点本部(福岡市)にいるコーディネーターにも相談可能です。
個別相談やセミナーは、事前予約制です。下記の申し込み先にご予約を。
【申し込み先】福岡県よろず支援拠点 電話番号:092-622-7809
【会場】くるめ創業ロケット
詳しいセミナー情報や開催予定は、久留米よろず創業・経営相談窓口ホームページをご覧ください。
金融機関による無料相談窓口金融機関による相談窓口を毎月開催しています。相談は無料です。
金融機関の窓口に行くのはちょっと敷居が高いという方でも、くるめ創業ロケットで気軽に相談できます。資金調達、事業計画書の作成、久留米の情報収集、空き店舗情報、補助金の申請についてなど、地元久留米に詳しい金融機関の相談員が伴走型で支援します。
Business法務セミナー弁護士によるセミナーを開催しています。契約や賃貸借、雇用など、創業・経営する上で欠かすことのできない課題をテーマに、押さえておきたいポイントを弁護士がわかりやすく解説します。
※年に4回程開催 開催の詳細はお知らせで随時情報発信します。
利用時間平日の9時45分から17時まで
場所〒830-0031 久留米市六ツ門町21番地6 久留米東町公園ビル1階
お問い合わせ先くるめ創業ロケット(運営:久留米ビジネスプラザ)
電話番号・FAX:0942-27-6144
メールアドレス:rocket@kurumebp.jp

引用:久留米市「くるめ創業ロケット(創業支援施設)」久留米ビジネスプラザ「創業支援」

久留米南部商工会、田主丸町商工会、久留米東部商工会による「個別による相談支援」が実施されています。

参考:久留米市「創業塾・個別相談支援のご案内」

個別による相談支援(久留米南部商工会)

対象者創業を予定している方や創業して間もない方
支援内容中小企業診断士による個別専門指導、事業計画書策定支援
お申し込み・お問い合わせ先久留米南部商工会
住所:〒830-0112 久留米市三潴町玉満2779-1(三潴総合支所2階)
電話:0942-64-3649
FAX:0942-64-4850

引用:久留米市「久留米南部商工会」

個別による相談支援(田主丸町商工会)

概要中小企業診断士による個別専門指導として(1)経営 (2)財務 (3)販路開拓 (4)人材育成 と4つの項目を、それぞれ2時間ずつ4日間かつ1ヵ月以上かけて実施することで、創業に向けた課題解決を行うとともにより効果的な創業計画書を作り上げることができます。
また、上記カリキュラムを全て修了することで、産業競争力強化法に基づき、久留米市より特定創業者として認定を受けることができます。
特徴創業塾のように決まった日時での開催ではなく、都度、面談の日程を決めていきますので、年間を通して、創業予定者のタイミングでスタートでき、無理のないペースで進めていくことができます
対象者創業を目指している方や創業して間もない方
支援内容中小企業診断士による個別専門指導
お申し込み・お問い合わせ先田主丸町商工会
住所:〒839-1233 久留米市田主丸町田主丸510-4
電話:0943-72-2816
FAX:0943-73-0313

引用:久留米市「田主丸町商工会」田主丸町商工会「創業支援」

久留米市の専門家の紹介制度

久留米市が行う専門家の紹介制度はありませんが、連携している3つの商工会では専門家派遣を行っています。

専門家派遣(エキスパートバンク)制度(久留米南部商工会・久留米東部商工会・田主丸町商工会)

概要エキスパートバンク(経営・技術強化支援事業)制度は、創業や経営革新に取り組む中小企業に経営・技術・情報・生産・税務・労務に関する専門家を派遣し、小規模事業者等の皆さんの経営を支援いたします。
法律関係は弁護士の相談が受けられます。福岡県商工会連合会に登録された約120名のエキスパートのうち適切な専門家を直接会員事業所に派遣し、専門家の立場で実践的なアドバイスをしていただきます。
対象企業小規模事業者(商業サービス業:従業員5名以下 / 建設業・製造業:従業員20名以下)
創業や経営革新を目指す事により経営の向上を図ろうとする企業
※大企業が実質的に経営に参画している場合は、対象外です。
専門家適切な専門家を直接企業にお連れします。(企業秘密は厳守します)
・中小企業診断士 ・公認会計士 ・税理士 ・技術士 ・弁護士 ・情報技術者 ・社会保険労務士 ・各種コンサルタント
費用初回無料
※同一テーマでの、2回目以降のご相談は、講師謝礼金、交通費の1/3が自己負担になります。
専門家派遣の流れ1.商工会へ
まずは商工会にて無料の経営相談を受け、最適に専門家派遣の活用をしていただくことができます。
2.専門家派遣依頼・お申し込み
商工会が専門家へ派遣申し込みを行います。
3.専門家派遣実施
専門家がお伺いし、相談内容に応じた支援を行います。
お問い合わせ先お近くの商工会にお願いします。
商工会地区内の小規模事業者であれば、どなたでも簡単な手続きでご利用することができます。
派遣された専門家が知った業務上の秘密は厳守します。

・久留米東部商工会
住所:〒839-0824 福岡県久留米市善導寺町飯田 424-1
電話: 0942-47-1231

・久留米南部商工会
住所:〒830-0112 福岡県久留米市三潴町玉満2779-1 三潴総合支所2F
電話:0942-64-3649

・田主丸町商工会
住所:〒839-1233 福岡県久留米市田主丸町田主丸510-4
電話: 0943-72-2816

引用:久留米東部商工会「専門家派遣制度」久留米南部商工会「入会案内」田主丸町商工会「専門家派遣」

久留米市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

久留米ビジネスプラザでは、インキュベートルームを設けています。

インキュベートルーム(久留米ビジネスプラザ)

概要創業に意欲を持つ個人・団体や新たな事業分野への進出に取り組む企業の方々など、ベンチャーを対象としたインキュベートルームを8室設けています。
この施設はインターネット回線を完備し24時間利用可能であるほか、通常の家賃の1/3金額という利用しやすい料金設定をしています。
インキュベートルームは、入居審査会の審査を要しますが、入居のご相談は随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
入居の利点1. 通常テナント賃料の3分の1の金額でご利用いただけます。
2. インターネット回線を無料でお使いいただけます。
入居条件・新たに創業・新事業を目指す方、創業・新事業の開始から10年以内の方
・入居期間は原則3年が限度です。
入居申込書を提出いただいた後、入居審査会により入居の可否を決定します。
所在地久留米市宮ノ陣四丁目29番11
部屋数8室(各室約17~19平米)
賃料(共益費込)約23,000~26,000円
その他:敷金、駐車料金、電気料金及び消費税が必要です
入居までのスケジュール入居申込みの前には、施設見学と面談が必要です。
1. ご相談ください
お部屋に関することや空室状況、入居可能時期などまずはお気軽にご相談ください。
2. 申込書の提出
入居申込書については、久留米ビジネスプラザホームページよりダウンロードいただくか、下記のくるめ創業ロケットへお問い合わせください。
3. 受付後、審査会の日時をご連絡
4. 入居審査会終了後、入居可能
お問い合わせ先久留米ビジネスプラザ
住所:久留米市宮ノ陣四丁目29番11
電話:0942-31-3104
E-mail:office@kurumebp.jp

くるめ創業ロケット
住所:久留米市六ツ門町21番地6 久留米東町公園ビル1F
電話:0942-27-6144
E-mail: rocket@kurumebp.jp

引用:久留米市「インキュベートルーム(貸しオフィス)入居者募集」久留米ビジネスプラザ「インキュベートルームのご案内」

久留米市の認定特定創業支援事業

久留米市の創業支援等事業計画計画においては、創業者の経営・財務・人材育成・販路開拓などの知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組みを「特定創業支援等事業」と位置づけており、下記の事業が該当します。

この支援事業を修了した方は、久留米市が交付する証明書を活用して下記のメリットを受けることができます。

1.会社設立時の法人登録免許税の軽減株式会社または合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免される(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)。
2.創業関連保証の特例無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始6ヶ月前から利用可能
3.久留米市新規開業資金融資利率1.26%を1.16%に減率
貸付実行日から開業までの期間を、1ヵ月(会社は2ヶ月)から6ヵ月まで延長可能
4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
(注意)「自己資金要件充足」については、新創業融資制度の取扱終了に伴い廃止(令和6年3月31日付)
証明書利用時の注意点会社設立時の法人登録免許税の軽減について
1. 会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
つまり、会社をすでに設立しており、事後で法務局に証明書を提出しても軽減を受けることはできません。
設立登記を行う際は、証明書の原本を法務局に提出してください。
2. 久留米市以外の自治体で会社を設立する場合、久留米市が交付する証明書では登録免許税の軽減を受けることはできません。
3. 登録免許税の軽減は、株式会社または合同会社が対象です(合名会社、合資会社は対象外)。
4. 会社法上の発起人かつ会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
5. 既に会社を設立した人が組織変更する場合は対象外です。
創業関連保証の特例について
1. 久留米市以外の自治体で創業する場合でも、久留米市が交付する証明書で創業関連保証の特例を受けることができます。
証明書の交付対象者以下の要件をすべて満たしている方が対象です。
1. 特定創業支援等事業による支援を受けた者であること
交付申請できる期間は、最後に特定創業等支援事業による支援を受けた日から起算して2年までの間です。
2. 事業を営んでいない個人又は事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人であること
3. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
証明書の有効期限発行する証明書の有効期限は、以下の3つのうち、申請日から最も日付が近いものとなります。
1. 久留米市認定特定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和8年3月31日)
2. 租税特別措置法第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限(令和9年3月31日)
3. 創業後の者については、税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日
証明書交付までの流れ1. 特定創業支援等事業による支援を1か月以上にわたって受ける。
2. 市役所で証明書の交付申請をする。
3. 窓口または郵送で証明書を受け取る。(申請から発行まで2週間程度かかります)
証明書の申請方法・申請場所
久留米市庁舎11階 新産業創出支援課
(事前にお電話でご予約をお願いします。)
・お持ちいただくもの
特定創業支援等事業の修了証の写し、創業塾等で作成したビジネスプランの写し
・発行までの日数
2週間程度かかります。余裕を持って申請してください。
お問い合わせ先久留米市 商工観光労働部 新産業創出支援課
住所:〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3
電話:0942-30-9136
FAX:0942-30-9707

引用:久留米市「特定創業支援等事業のご案内

久留米市のその他支援

KURUMEビジネスコンテスト(久留米ビジネスプラザ)

概要学生限定(高校生・高専生を含む)の “S-1グランプリ(5者程度)” と、誰でも応募可能な ”K-1グランプリ(5者程度)” からなるKURUMEビジネスコンテストを開催します!
一次審査通過者には、アイデアのブラッシュアップワークショップやプレゼン指導、個別相談などのサポート、受賞者には総額100万円相当の豪華賞品をプレゼントします。
コンテストの特徴・ビジコンが初めての方も安心!   応募前〜最終審査前まで、アイデアをブラッシュアップできるコンテンツあり  (個別相談、ビジネスプランの磨き込み、プレゼン指導)
・受賞者には、総額100万円相当の豪華賞品プレゼント
・コンテスト後も継続してアイデア実現に向けたサポートあり  (オンラインコミュニティ・個別相談など)
受賞特典グランプリ、審査員賞など複数の賞を用意。
受賞者には総額100万円相当の賞品を贈呈します!
応募対象者挑戦したいことがある個人/チーム/事業者
※ 現在事業を行っている方であっても、新分野進出を目指すビジネスプランで応募可能。
※ チームでの応募OK(例:ビジネス/開発/デザインなど担当に分けチームアップも可)
対象ビジネスプラン久留米をフィールドとして新しい価値を生み出すビジネスプラン
スケジュール・個別相談受付
・応募締切(書類審査)
・審査結果通知
・最終審査前ブラッシュアップ会
・最終審査会&表彰式
応募方法まずは募集要項を確認いただき、応募フォームに必要事項を入力の上、応募書類をアップロードしてご応募ください。
審査員(予定)・NES株式会社 ファウンダー兼取締役(三井住友信託銀行 元副会長執行役員)野口 謙吾 氏
・合同会社 YOHAKU-DESIGN 代表社員(佐賀県上峰町 元副町長)西田 明紀 氏
・株式会社筑邦銀行 営業統括グループ 地域連携チーム 主任調査役 柳 充 氏
・株式会社トータルオフィス・タナカ 代表取締役社長 田中 美智子 氏
・久留米市 商工観光労働部 新産業創出支援課長 鶴久 哲志 氏 など
前年度(R5年)のご紹介R5年、2月10日(土)に久留米市役所 本庁舎2階のくるみホールにて、総勢50名が集まりビジネスプランコンテストを開催。
「創業アカデミー(今年度は、KURUMEビジネススクール)」の受講者を対象に行われ、計7名の方にビジネスアイデアを発表いただきました。
当日は、スペシャルゲストとしてTikTok/YouTube共にフォロワー数50万人超のインフルエンサー「ばりやわとんこつ」のお2人をお招きし、モデレーターをつとめていただきました。
参加者の事業に対する思いを掘り下げていく中で真剣な表情や人柄が垣間見え、とても熱い時間となりました。
主催久留米ビジネスプラザ
開催協力久留米市
拠点くるめ創業ロケット
お問い合わせ先START‐K運営事務局
yuina.tanaka@tohmatsu.co.jp

引用:久留米市「若年層向け創業人材育成プログラム」KURUMEビジネスコンテスト

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

東商 社長ネット 株式会社バーチャルオフィス1 牧野 傑
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