東京都檜原村の起業・創業支援

[投稿日]2024年05月13日 / [最終更新日]2024年05月14日

【公式HP】https://www.vill.hinohara.tokyo.jp/
今回の記事では、東京都檜原村の起業・創業支援についてまとめてあります。
特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

  • 創業融資・斡旋融資
  • 補助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

東京都檜原村で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。
なお、東京都檜原村と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

檜原村の起業・創業支援体制

檜原村では、目標年次を令和5年度とする「第5次檜原村総合計画 後期基本計画」に基づき村づくりが推進されてきました。

檜原村の多くは山林で緑豊かな環境であり、首都圏の重要な水源のひとつである多摩川の最も大きい支流である秋川が流れる森と清流の村です。豊かな自然環境の中で、ゆとりと安心があり、文化の創造を図る暮らしができる村づくりを進め、村を訪れる人々が憩い、また、訪れたい、住んでみたいと思われる未来の子孫に誇れる村にすることを目指し、村づくりの将来像を「森と清流を蘇らせ 未来に誇れる活力のある村」としています。

将来像の実現に向けた村づくりにおいて、先導的な役割を果たすと想定される村の基盤整備に関わる事業「ひのはら緑(力)創造事業」を中心に位置づけ、各種施策の基本方針を定め、村づくりの事業を推進してきています。

村づくりの基本方針のひとつ「3.森や水と調和した産業振興の村づくり」の施策の中で、「商工業の活性化」を目指し、あきる野商工会等と連携し、「地域商業の充実」、「事業経営の支援」、「企(起)業誘致の推進」の事業に取り組んでいます。

【基本構想】

将来像 森と清流を蘇らせ 未来に誇れる活力のある村
村の基盤整備 「ひのはら緑(力)創造事業」 ①稜線の山林緩衝地帯および日照の確保
②沿道および村内の景観の確保・創造
③防災対策の充実
④雇用の確保
⑤産業振興・観光振興の創造
⑥木材等循環型社会の構築
⑦自然エネルギーを基盤とする社会の構築
⑧地域内経済循環の活性化
⑨自然環境の確保
⑩土地の確保
⑪住宅施策の充実
⑫生活利便性の向上
各種施策の基本方針 1.人々が住みたくなる村づくり
(1) 自然環境の保全と公害防止
(2) 簡易水道・下水道の整備
(3) 道路・交通の充実
(4) 交通安全・防犯対策の充実
(5) 消防・防災対応の強化
2.健康管理と福祉の充実で元気な村づくり
(1) 子育て支援の充実
(2) 高齢者福祉の推進
(3) 障害者福祉の推進
(4) 地域福祉の促進
(5) 保健・健康づくりの推進
(6) 地域医療の充実
3.森や水と調和した産業振興の村づくり
(1) 地域特性を活かした農業振興
(2) 林業の活性化
(3) 自然を活かした観光振興
(4) 商工業の活性化
4.心豊かな村民を育む村づくり
(1) 家庭教育・幼児教育の充実
(2) 学校教育の充実
(3) 社会教育・社会体育の振興
(4) 文化と伝統の継承
5.参加と交流の村づくり
(1) 定住環境の整備・充実
(2) 行政運営の充実
(3) 健全な財政運営
(4) 広域行政の充実

【基本計画 3.森や水と調和した産業振興の村づくり】

(4) 商工業の活性化
現状と課題 人口の減少に伴い村内の小売業は減少傾向にあり、村にある商店などだけでは生活必需品全般を調達することが難しくなっています。また、村内の小売業は家族経営の小規模店が大半を占め、人口減少や経営者の高齢化などの理由から経営継続が難しい状況です。
また、自動車移動による生活圏の拡大で、近隣市町への消費流出が多くなっており、さらに、ネット販売や通信販売、訪問販売等も競合する時代になり、村内での商業経営はより一層難しくなっています。
こうした状況の中で、車を運転できない高齢者が増え、買い物弱者がさらに増加することが見込まれ、今後も村が開設した商業施設(かあべえ屋)や小売業者並びに関係団体が連携を図り、生活必需品等の調達・高齢者世帯等への宅配機能を強化する必要があります。その一方、特産品の開発・販売や村外への販路の拡大、インターネットを活用した通信販売など商業の振興と村の活性化のために、事業者や関係団体が連携しなくてはなりません。
また、人口減少は就労先がないことが大きな要因でもあり、開発適地の少ない地形的な要因はありますが、安定した雇用を確保するため、事業用地の確保や企(起)業誘致への取り組みは引き続き継続する必要があります。
施策の内容 1.
地域商業の充実
① あきる野商工会及び(株)めるか檜原(第三セクター)を中心に地域内経済の活性化及び商業基盤等の充実を推進します。
② 地域特性を活かしたモノ作り支援や販売促進の支援に努めます。
③ 福祉施策と連携し、買い物弱者の消費生活の利便性向上に努めます。
2.
事業経営の支援
① 経営相談や公的支援施策の情報提供、融資制度の周知と利用促進を図ります。
② 企(起)業などに対する運営支援に努めます。
3.
企(起)業誘致の推進
① 雇用の場の確保や村の活性化のため、自然や環境に配慮した企業の誘致活動や情報発信等を継続します。
② 村内の土地利用の情報収集に努め事業適地の確保を図ります。

出典:第5次檜原村総合計画 後期基本計画|檜原村

檜原村と連携して創業支援している団体

あきる野商工会

【公式HP】http://www.akiruno.ne.jp/

対象地域 あきる野市並びに檜原村

■商工会とは
商工会は法律に基づいて、国・都の認可により設立された地域商工業者の為の自主的な経済団体です。
商工会は地域商工業全般の改善発達を図るために設置されています。
その性格は、経営改善普及事業を目的とする「地域指導団体」としての性格と地域振興事業を行う「地域経済団体」としての性格の2面を持っています。

■経営改善普及事業
商工会が、経営指導員を設置して、小規模事業者の経営改善を図るために、商工業に関する相談・指導を行ったり、講習会・講演会などを開く事業のことです。
中小、零細企業は大企業に比べて経営活動を行っていく上で不利な面が多々見受けられます。小規模事業者が大企業に立ち向かい繁栄するには、商工会に加入して団結し、小規模事業者の為の国や東京都の施策を大いに利用する事が必要です。

■地域総合振興事業
商工会では、商工業者のみなさんの良き相談相手であるとともに、街の商工業の振興、地域の発展と福祉の向上にも努めております。
また、地域の産業祭・商工祭なども開催しております。

商工会とは|あきる野商工会

出典:商工会とは|あきる野商工会

檜原村起業・創業支援一覧

項目 内容
斡旋融資・創業融資 × 檜原村が行っている斡旋融資・創業融資はない。
補助金・助成金 ⚪︎ 檜原村では企(起)業誘致優遇制度定住促進サポート事業支援金が利用できる。
創業セミナー・起業塾 × 檜原村が行っている創業セミナー・起業塾はない。
交流会 × 檜原村が行っている交流会はない。
個別相談 × 檜原村が行っている個別相談はない。
専門家の紹介制度 × 檜原村が行っている専門家の紹介制度はない。
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 × 檜原村が運営しているインキュベーション施設はない。
認定特定創業支援事業 × 檜原村では国の認定を受けた特定創業支援等事業を行っていない。
その他支援 × 檜原村が行っているその他創業支援はない。

檜原村の斡旋融資・創業融資

檜原村の斡旋融資制度

檜原村が行っている斡旋融資はありません。

檜原村の創業融資制度

檜原村が行っている創業融資はありません。

檜原村の補助金・助成金

檜原村では企(起)業誘致優遇制度定住促進サポート事業支援金が利用できます。

企(起)業誘致優遇制度(檜原村)

目的 檜原村における環境や地域特性に適合した企(起)業誘致を推進するため、企(起)業に対して必要な優遇措置を講じることにより、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び村民生活の向上に資することを目的に檜原村企(起)業誘致促進条例が制定されました。
この条例は、平成21年4月1日より施行され、一定の要件を満たした企業及び起業者が村内において、新たに事業を新設する場合に各種優遇措置を受けられる制度となっています。
村では、地域経済の発展と村民生活の向上を図るための雇用機会確保を通じて、より村内の地域活性化を図っていきたいと考えております。
対象地域 檜原村全域
指定事業者 企(起)業誘致優遇制度を希望する事業者は、あらかじめ指定を受ける必要があります。
優遇制度を受けることができる事業者及び規模等 1.対象事業者
村内で、営利の目的をもって事業を営む法人(村内に住所を有する個人事業者を含む)及びその他当制度の目的を達成するため村長が適当と認める法人及び個人事業者。
  2.規模
檜原村の地域特性を考慮し、大企業に限らず個性のある中小企業、個人事業者も対象とします。
  3.事業施設
檜原村全域において、対象業種の用に供する事業施設を新設または改修する場合。また、村内に既設施設を有する事業者が新たな事業を行うため、新たに村内に土地を購入または借り入れ事業施設を建設した場合。(補助は各対象事業者につき1回を限度とします。)
  4.雇用者数
対象施設の常用雇用者数は2名以上。原則として村内に住所を有し企(起)業者の代表者にとって配偶者または3親等以内の親族でない雇用者を2分の1以上雇用することを要件とします。
ただし、個人事業者の場合は、原則として村内に住所を有し個人事業者にとって配偶者または3親等以内の親族でない雇用者を1名以上雇用することを要件とします。
  5.事業用地等
対象となる事業用地及び事業用資産についての制限はありません。
優遇制度を受けることができる事業者の要件 1.檜原村環境保全条例(平成21年制定)を遵守する事業者であること。
2.地域の特性に適合し、環境の保全に必要な措置が講じられていること。
3.業績の安定性、信頼性等が優良かつ見込まれること。
4.施設の設置、操業、業務開始が工場立地法その他の関係法令に適合していること。
5.国税及び地方税、その他公共料金を滞納していないこと。
優遇制度の種類及び内容 操業助成金 指定事業者が取得した事業所の土地、家屋及び償却資産に対して固定資産税が初めて賦課されてから3年の間で、固定資産税のそれぞれの納付額に相当する額
  雇用促進助成金 指定事業者が事業所において事業開始の日から2年の間で、新規雇用した者のうち規則で定めるものの人数に20万円を乗じて得た額(200万円を限度とします。)
  上下水道料金及び電気料金助成金 指定事業者が事業所または賃貸用施設において上下水道及び電気の使用を開始した月から3年分の上下水道料金及び電気料金のうちから、当該使用した月から1年分を単位として、納付した使用料の額に100分の30を乗じて得た額(1年分につき50万円を限度とします。)
  用地取得助成金 指定事業者が購入した事業の用に供する土地に係る固定資産評価額または賃貸用施設の用に供する家屋及び土地の賃貸料(以下「土地等賃貸料」という。)に、100分の50を乗じて得た額(1,500万円(個人事業者の場合500万円)を限度とします。ただし、土地等賃貸料については、事業開始の日から3年の間で300万円(個人事業者の場合100万円)を限度とします。)
  用地造成助成金 指定事業者が事業の用に供するために購入または、借り入れた土地で、施設の建設のために造成費を支出した場合は、その工事費に100分の50を乗じて得た額(1,000万円(個人事業者の場合300万円)を限度とします。)
  施設設置助成金 指定事業者が設置した事業所の建設価格に100分の50を乗じて得た額(1,500万円(個人事業者の場合500万円)を限度とします。)
  機械設備設置助成金 指定事業者が設置した事業所または賃貸用施設内に設置した機械設備で、事業の開始に伴い新たに設置し、償却資産に係る固定資産税の課税対象となった機械設備の取得価格に100分の50を乗じて得た額(1,000万円(個人事業者の場合300万円)を限度とします。)
  利子補給助成金 檜原村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱(平成11年要綱第2号)における利子補給を受けていない指定事業者で、当該事業の用に供するための融資を受けている指定事業者に対し、当該貸付利率の年1.5パーセントに相当する額。ただし、当該貸付利率が年1.5パーセント以下のときは、当該貸付利率から0.1パーセントを差し引いた率に相当する額(150万円を限度とします。)
  ※用地取得助成金、用地造成助成金、施設設置助成金、機械設備設置助成金については、それぞれの助成金の限度額に関わらず、この4つの助成金を合計し、3,000万円(個人事業者の場合は1,000万円)を限度とします。
問合せ先 東京都檜原村企画財政課むらづくり推進係
電話: 042-519-9556(代表)
ファクス: 042-519-9557
詳しくはこちら 詳細は下記リンク先をご確認ください。
企(起)業誘致優遇制度|檜原村

出典:企(起)業誘致優遇制度|檜原村

定住促進サポート事業支援金(檜原村)

制度概要 この事業は、檜原村への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、都内条件不利地域(※)以外から檜原村に移住し、就業・起業した方、テレワーク業務を行う方に対し、檜原村定住促進サポート事業支援金(以下「定住支援金」という。)を交付するものです。
※都内条件不利地域・・・檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
対象者要件 次の(1)の要件を満たし、かつ就業の場合は(2)、テレワークの場合は(3)、本事業における関係人口の場合は(4)、起業の場合は(5)の要件に該当し、世帯の申請をする場合は(6)の要件を満たす申請者
  (1)定住等に関する要件 次に掲げる(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア)転出元に関する要件
村に転入する直前に、直近10年間で通算5年以上、都内条件不利地域以外に在住していたこと。
(イ)転入元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・令和3年6月1日以降に村に転入したこと。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。
・定住支援金の申請時において、村に転入後3か月以上1年以内であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している者が、定住支援事業の期間内に当該取組が終了する場合については、当該取組終了後1年以内であれば定住支援事業に申請することを可能とする。
(ウ)その他の要件 
次に掲げる事項の全てに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他村が定住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
  (2)就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が村内に所在すること。
(イ)就業先が、村が定住支援金の対象として認めた法人であること。
(ウ)村が定住支援金の対象とする就業先として村のホームページ等に掲載している求人であること。
(エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(オ)週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、定住支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(カ)上記求人への応募日が、村のホームページ等に定住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(キ)当該法人等に、定住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  (3)テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により定住した場合であって、転入先を生活の本拠とし、転出元での業務を引き続き行うこと。
(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ【地方創生テレワーク型】を活用した取組の中で、所属先企業等から当該定住者に資金提供されていないこと。
  (4)本事業における関係人口に関する要件 当村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、当村が当該定住希望者を個別に本事業における関係人口と認めること。なお、対象範囲については次に掲げる事項のいずれかに該当する者とする。
(ア)当村の地域おこし協力隊として活動し、引き続き当村へ定住する意思がある者
(イ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でない当村内の事業所に就業し、かつ当村内に住宅を購入した者
  (5)起業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)令和3年6月1日以降、個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合は本事業の公表以前であっても対象となり得る。
(イ)村に居住していること。若しくは本事業期間中に居住することを予定していること。
(ウ)法人等の本店所在地が村内にあること。
(エ)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
(オ)申請を行う者または設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
(カ)個人または法人等の事業の内容が、地域の発展に資する内容であること。
(キ)村内で実施する事業であること。
(ク)公序良俗に反する事業でないこと。
(ケ)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。申請を行う者または設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
  (6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が転出元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年6月1日以降に転入したこと。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
交付金額 ・単身者 60万円
・世帯(2人以上) 100万円
問合せ先 東京都檜原村企画財政課むらづくり推進係
電話: 042-519-9556(代表)
ファクス: 042-519-9557
詳しくはこちら 詳細は下記リンク先をご確認ください。
定住促進サポート事業|檜原村

出典:定住促進サポート事業|檜原村

檜原村の創業セミナー・起業塾

檜原村が行っている創業セミナー・起業塾はありません。

檜原村の交流会

檜原村が行っている交流会はありません。

檜原村の個別相談

檜原村が行っている個別相談はありません。

檜原村の専門家の紹介制度

檜原村が行っている専門家の紹介制度はありません。

檜原村のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

檜原村が運営しているインキュベーション施設はありません。

檜原村の認定特定創業支援事業

檜原村では国の認定を受けた特定創業支援等事業を行っていません。

檜原村のその他支援

檜原村が行っているその他創業支援はありません。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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