【弁護士監修】バーチャルオフィスは怪しい・違法って本当?

[投稿日]2022年12月07日 / [最終更新日]2023年11月15日

バーチャルオフィスは違法?

バーチャルオフィスは違法なサービスですか?

バーチャルオフィスに違法性はありません。合法なサービスです。

バーチャルオフィスの住所は、法人登記や特定商取引法に基づく表記として使用されることが認められています。

バーチャルオフィスとは、住所をレンタルできるサービスのこと。しかし「架空のオフィスをビジネスで利用しても違法じゃないのかな?」「なんか怪しい、本当に大丈夫なの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

バーチャルオフィスは違法ではありません。当ページでは、違法ではない理由や契約時の注意点など、安心してバーチャルオフィスを利用できるよう解説していきます。

バーチャルオフィスに違法性なし!「怪しい」は誤解

バーチャルオフィスは合法

結論、個人事業で利用する場合も、法人登記をする場合も、バーチャルオフィスを利用することは違法ではありません。

なぜなら、そもそも法人登記等において本店所在地に関する制限はなく、バーチャルオフィスを本店所在地とすることも可能だからです。さらに特定商取引法によって、バーチャルオフィスの表示が認められている点からも、違法性はないことが伺えます。

「怪しい」と感じてしまうのは、バーチャルオフィスについて詳しく情報を知り得ていないからではないでしょうか。

当ページを読むことで、違法ではない理由、信頼できるバーチャルオフィスの見分け方などがわかります。バーチャルオフィスに関する不安を解消するきっかけになれば嬉しいです。

そもそもバーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、ビジネスで利用する住所をレンタルできるサービスのことです。

  • 法人登記する際の本店所在地
  • 個人事業主として開業する時の開業届に記載する住所
  • ネットショップ開設時の所在地

上記のようなビジネスシーンで住所を活用できます(住民票などの個人利用は不可)。つまりリアルなオフィスを持たず、ビジネス用の住所だけを借りられるサービスということです。「自宅住所では法人登記できない」「自宅住所を公開したくない」「起業・開業のコストを削減したい」という場合には、バーチャルオフィスは大いに役立ってくれるでしょう。

また「今は個人事業主だけど、ゆくゆくは法人化したい」という方にも最適です。バーチャルオフィス1では、追加料金なしで法人登記も行えます(月額880円(税込)+郵送費用)。

バーチャルオフィスサービスのなかには、法人登記ができない場合もあります。法人化も検討している方はバーチャルオフィス1がおすすめです。

バーチャルオフィスが違法ではない理由2つ

バーチャルオフィスが違法ではない理由

バーチャルオフィスが違法ではない理由は、主に下記2点です。

  1. 本店所在地での営業実態の有無は求められない
  2. 特定商取引法に基づく表記として使用が認められている

違法ではない背景をしっかり理解して、安心してバーチャルオフィスを活用できるようにしましょう。

1. 法人登記等において本店所在地に関する制限はない

法人登記の際、記載が必要となる本店所在地について、特別な制限はなく、どこの住所を使っても登記申請は可能です

そもそもバーチャルオフィスは、役職員(事業主)がそこにいないだけであって、郵便物等は当該住所宛てに届きます。活動実態がない会社とは異なるため、バーチャルオフィスの住所を利用することは、違法ではないといえるでしょう。

2. 特定商取引法に基づく表記として使用が認められている

消費者の利益を守ることを目的とした特定商取引法では、バーチャルオフィスの住所の利用が認められています。

消費者庁で明示されている見解は、以下のとおりです。

「住所」については、法人及び個人事業者の別を問わず、現に活動している住所(法人にあっては、通常は登記簿上の住所と同じと思われる。)を正確に表示する必要がある。いわゆるレンタルオフィス等であっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。

引用元:第3節 通信販売

バーチャルオフィスであっても、郵便物を受け取れたり、事業者との連絡手段が確保されていたりするのであれば、特定商取引法に基づく表記にも使用できると明言されています。

バーチャルオフィスの利用が認められない業種がある

バーチャルオフィスの利用が認められない業種

バーチャルオフィスは違法ではありませんが、バーチャルオフィスの利用が認められていない業種があるため注意が必要です。

始めようとしている事業が、そもそもバーチャルオフィスの利用を禁止していないかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。

<バーチャルオフィスの利用ができない業種>
・税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの士業
・古物商
・有料職業紹介業
・人材派遣業
・宅地建物取引業
・金融商品取引業
・産業廃棄物収集運搬業など

上記の業種は認可の都合上、バーチャルオフィスを利用することができません。また風俗営業、探偵業なども、バーチャルオフィスの利用ができない可能性が非常に高いです。

そのほか法律上ではなく、バーチャルオフィスの運営会社側の規定として、利用できない業種が定められている場合もあります(例:情報商材販売、出会い系サイト)。

バーチャルオフィスを利用する際の注意点

住所に怪しい情報がないかチェックしよう

バーチャルオフィスを利用する際、必ず契約する前にチェックしておくべき注意点があります。それは、契約予定の住所に怪しい情報がないかどうか確認することです。

住所がわかったら、Webの検索画面に「住所単体」で検索することはもちろん、「住所 犯罪」「住所 詐欺」「住所 ギャンブル」などネガティブなキーワードと掛け合わせて、怪しい会社情報や過去にトラブルが起きていないか、念入りにチェックしましょう。

またバーチャルオフィスの住所は、あなたひとりで使う住所ではありません。複数の契約者が同一の住所を扱うことになるため、公正な運営をしているかどうか、他の契約者の状況も把握しておくべきでしょう。

信頼できるバーチャルオフィスの特徴3つ

信頼できるバーチャルオフィスの特徴

さまざまな会社がバーチャルオフィスサービスを提供しているので、バーチャルオフィスを契約しようと思っても、どれにしようか迷ってしまう方も多いでしょう。

その場合は、安心・安全に事業を推進するためにも、信頼できるバーチャルオフィスの特徴を抑えているかどうかを判断軸のひとつに据えてみてください。

  • バーチャルオフィス利用に際して本人確認、審査がある
  • 契約前に住所地を自由に内見できる
  • 借りた住所をテキスト形式で掲載できる

上記を満たしているバーチャルオフィスサービスであれば、安心して事業を進められるでしょう。

1. バーチャルオフィス利用に際して本人確認・審査がある

バーチャルオフィスを契約するにあたって、事前に利用者の本人確認および審査を行っているバーチャルオフィスサービスは信頼性が高いです。なぜなら事前に審査を行うことで、バーチャルオフィスを犯罪利用しようとする人からの契約を未然に排除できる可能性が高いからです。

バーチャルオフィスサービスのなかには「即日利用可能!」と謳うサービスもありますが、そういったサービスは避けておくべきです。契約を検討する場合は、きちんと審査をしているのか入念に確認する必要があります。

2. 契約前に住所地を自由に内見できる

契約前にバーチャルオフィスを内見できるサービスを選ぶようにしましょう。

サービスによって住所地は異なるので、都内一等地に立つビルの場合もあれば、古いアパートの場合もあります。これから事業を行う所在地として使用する場所ですから、ネット上の情報だけでなく、現地に赴いて自身の目で確かめておきましょう。

3.借りた住所をテキスト形式で掲載できる

バーチャルオフィスを提供するサービスのなかには、住所を利用する際に「画像処理が必要なバーチャルオフィス」もあるので注意しましょう。

画像処理をすると、検索しても住所に関する情報が出にくくなり、過去にトラブルを起こしている住所だと気づけずに利用してしまう可能性があります。また住所をテキストで掲載することが禁止されていることで、すべての表示において画像処理を行う必要があり、手間がかかります。

住所を画像処理して掲載するルールを設けているバーチャルオフィスは、避けたほうが無難です。

信頼できるバーチャルオフィスの特徴

上記3点を満たしていないバーチャルオフィスは、信ぴょう性が低い(運営元が怪しい)と考えられるため注意が必要です。

利用者が注意すべきは、怪しい運営をしているバーチャルオフィスに引っかからないようにすることバーチャルオフィス自体は違法ではありませんので、誠実に運用しているバーチャルオフィスを見極められるようになりましょう。

適正運用で安心のバーチャルオフィス『バーチャルオフィス1』

バーチャルオフィス1

バーチャルオフィス選びに迷っている方は、低価格ながら適正運用で安心のバーチャルオフィス1がおすすめです。

月額880円(税込)+郵送費用という圧倒的な低価格で、東京都渋谷の一等地、広島県の主要地の住所を借りられます。

1.申込時はしっかり本人確認・審査あり!

バーチャルオフィス1は、契約前に厳重な本人確認と審査を実施しています。

住民票や運転免許証などの各種書類の提出や、どのような事業を行うのか明示する事業概要説明書類の提出。そのほか、クレジットカードによる決済も行っています。

さらに「eKYC」という電子本人確認機能を導入しているため、犯罪収益移転防止法に準拠したオンライン申込を実施中です。適正な利用者だけがバーチャルオフィスを活用できる仕組みが構築されています。

2.住所地は自由に内見可能

バーチャルオフィス1の住所地は、契約前から自由に内見することが可能です。

東京都渋谷区の住所、広島の住所ともに内見が可能なので、契約前には必ず足を運んでみましょう。

3.画像処理不要!テキスト形式で住所利用ができる

バーチャルオフィス1の住所は、画像処理不要でテキスト形式で住所の利用が可能です。

住所検索したときの情報収集を妨げるものがなく、安心して利用できるでしょう。

まとめ

バーチャルオフィスは、個人・法人問わずビジネスシーンで利用が認められています。

決して違法ではありませんので、「法人登記したい」「開業時に自宅住所の代わりにしたい」という方は安心してバーチャルオフィスを活用してください。

不安が残ったまま事業を開始してしまうと、スタートダッシュの足枷になりかねません。バーチャルオフィスを契約する前には、住所をきちんと調べて、自分の目で内見をし、モヤモヤを払拭してから契約するようにしましょう。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

弁護士 北村 尚弘

2013年登録 東京弁護士会所属

東京大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了。一般企業法務、人事労務、紛争処理(訴訟・保全・執行)、M&A・事業承継、宇宙ビジネスなど多角的な分野に取り組んでいる。

弁護士法人IGT法律事務所

バーチャルオフィス記事一覧
トップへ