自社物件でないバーチャルオフィスは危険?実態や賃貸物件との違いを徹底解説!

[投稿日]2025年01月21日

自社物件でないバーチャルオフィスは危険?実態や賃貸物件との違いを徹底解説!

「バーチャルオフィスは自社物件でないと危険」という意見がありますが、必ずしも正しいとは限りません。物件のオーナーとバーチャルオフィス事業者の契約内容が普通賃貸借契約であれば、賃貸物件でも大きな問題にはなりません。賃貸物件のバーチャルオフィスを視野に入れれば、より自分に合ったサービスを選択できる可能性が高まるでしょう。

本記事では、必ずしも自社物件のバーチャルオフィスを選ぶべきとは限らない理由や、賃貸物件のバーチャルオフィスの注意点を解説します。

バーチャルオフィスのよくある誤解はこちら

自社物件のバーチャルオフィスとは

自社物件のバーチャルオフィスとは、バーチャルオフィス運営者が所有している物件をオフィスサービスとして提供する形態を指します。「家主=バーチャルオフィス運営者」となるため、立ち退きによる移転やサービス廃止のリスクを抑えられます。

多くのバーチャルオフィスは、賃貸借契約を締結した物件でオフィスサービスを提供しており、自社物件の事業者は比較的希少です。希少性が高く、ひとつのアピールポイントになることから、自社物件のバーチャルオフィスは、公式サイトで自社物件である旨を記載している傾向があります。

バーチャルオフィスは自社物件でないと危険?

なかには「バーチャルオフィスは自社物件でないと危険」という意見があります。確かに、自社物件で運営されているバーチャルオフィスは理想的です。経営基盤が安定している可能性が高く、又貸し禁止の規約に触れるリスクもありません。

ただ、賃貸物件のバーチャルオフィスでも、契約内容が「普通賃貸借契約(普通借家契約)」であれば、大きな問題にはなりません。

普通賃貸借契約

借主の希望があれば賃貸借契約を更新でき、正当な事由がなければ立ち退きが認められない契約形態

「バーチャルオフィスは自社物件でないと危険」といわれる主な理由は、賃貸物件には移転やサービス廃止のリスクがあるためです。しかし、正当な事由がないと立ち退きできない普通賃貸借契約であれば、自社物件と同様に移転やサービス廃止のリスクは低いでしょう。

立ち退きが認められる正当な事由には、以下のような例が挙げられます。

  • 再開発
  • 建物の老朽化

しかし、再開発や建物の老朽化が問題であれば、自社物件でも同様にオフィスサービスを提供し続けることは難しいはずです。そのため、必ずしも自社物件のバーチャルオフィスなら安心とはいえません。

また、自社物件のバーチャルオフィスよりも、賃貸物件のバーチャルオフィスのほうが多くの事業者が存在します。賃貸物件のバーチャルオフィスに目を向けることで、より幅広い選択肢から自分に合ったサービスを選べるでしょう。さらに賃貸物件であれば、駅前一等地など、自社物件としては購入しづらい好立地のオフィスでサービスが提供されている可能性があります。

定期借家契約のバーチャルオフィスを避けることが大切

賃貸物件のバーチャルオフィスであっても、契約形態が普通賃貸借契約であれば、大きな問題にはなりません。一方で、契約形態が「定期借家契約」のバーチャルオフィスは避けることが大切です。

定期借家契約

契約期間が定められており、契約期間を満了したら再契約が必要な賃貸借契約

普通賃貸借契約と最も異なる点は、更新時に貸主が拒絶した場合、再契約ができない点です。つまり、自社物件や普通賃貸借契約のバーチャルオフィスと比較して、拠点が移転するリスクが高くなります。

バーチャルオフィスの拠点が移転する場合、オフィス利用者の選択肢は以下の2つのみです。

  • 住所を変更し、サービスの利用を続ける
  • バーチャルオフィスを解約する

いずれにせよ住所変更の手続きが必要であり、以下のような労力やコストが発生します。

  • 取引先への住所変更の通知
  • 法務局への住所変更の登記
  • 行政機関への届出
  • 郵便物の転居手続き
  • 名刺やパンフレットの刷り直し
  • ホームページの修正

定期借家契約のバーチャルオフィスは、運営会社側の都合に振り回される可能性があるので、事前に契約形態を確認しましょう。

賃貸物件のバーチャルオフィスの注意点

賃貸物件のバーチャルオフィスには、自社物件と比較して以下のようなデメリットがあります。本見出しでは、各注意点を詳しく解説します。

  • ビル名変更のリスクが生じる
  • 又貸しのリスクが生じる
  • 自社物件より料金が高額になる可能性がある

ビル名変更のリスクが生じる 

賃貸物件のバーチャルオフィスは、自社物件と比較してビル名変更のリスクがあります。特に、物件のオーナーが不動産の売買を目的としている会社などの場合、物件が売りに出される可能性があります。

ビル名が変更されると、移転と同様に以下のような手続きが必要です。

  • 取引先への住所変更の通知
  • 法務局への住所変更の登記
  • 行政機関への届出
  • 名刺やパンフレットの刷り直し
  • ホームページの修正

契約前にビルオーナーについて確認し、ビル名変更のリスクが少ないバーチャルオフィスを選択することが理想です。

又貸しのリスクが生じる

賃貸借契約では、第三者への転貸(又貸し)を禁止する旨を定めることがあります。もちろん、多くのバーチャルオフィスは、オーナーから許可を取得して契約内容に違反せず運営されているはずです。しかし、契約内容を無視した悪質な事業者の場合、物件オーナーとバーチャルオフィスとの間でトラブルが生じる可能性があるでしょう。

トラブルの結果、賃貸借契約が解除されると、オフィスの移転やサービスの廃止を余儀なくされます。法務局への変更登記や顧客・取引先への通知など、余計な手間やコストが生じる可能性があるため、注意が必要です。

自社物件より料金が高額になる可能性がある

当然ですが、バーチャルオフィスの料金には、物件の賃料や借入金の返済資金が含まれています。そのため、賃貸物件のバーチャルオフィスは、ローン完済済みの自社物件よりも月額料金が高額になる可能性があります。

ただし、バーチャルオフィスの料金は、サービス内容や立地といったさまざまな要素で決定されるため、一概には断言できません。賃貸物件のバーチャルオフィスでも、月額1,000円(税込)以下の格安料金で利用できるケースはあります。

まとめ

「バーチャルオフィスは自社物件でないと危険」という考えは、必ずしも正しいとは限りません。普通賃貸借契約のバーチャルオフィスであれば、自社物件と同様に立ち退きのリスクを抑えられます。さらに、より幅広い選択肢からサービスを選べるようになり、駅前一等地などの好立地のオフィスを利用できる可能性もあります。

弊社バーチャルオフィス1のオフィスは、普通賃貸借契約を締結しており、ビルに再開発や建て替えの予定がないことも確認しています。月額880円+郵送費用(税込)の低価格で東京都渋谷区、広島市中区の住所を利用できるので、ぜひご検討ください。 

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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