【税理士監修】バーチャルオフィスで節税はできる?実態を徹底調査!

[投稿日]2023年10月31日 / [最終更新日]2023年12月25日

【税理士監修】バーチャルオフィスで節税はできる?実態を徹底調査!

バーチャルオフィスを利用して節税はできますか?

バーチャルオフィスだからこそできる節税はありません。しかし、バーチャルオフィスを利用していて、結果として節税になることがいくつかあります。

たとえば、バーチャルオフィスの利用料金が経費にできる、法人化の場合に結果として節税になる、住宅ローン控除を受けられるようになる、などが挙げられます。

事業において、気になるもののひとつである『税金』。できるだけ節税したいと考えている方は多いはずです。

そこで「バーチャルオフィスを利用して節税できるのか?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。結論から申し上げますと、バーチャルオフィスだからこそできる節税はありません。しかし、バーチャルオフィスを利用していて、結果として節税になることがいくつかあります。

本記事では、バーチャルオフィスを利用して節税につながることはあるのか?という点にフォーカスし、実態を徹底調査しました。

バーチャルオフィスの利用によって節税できる?

バーチャルオフィスだからこそできる節税はない

繰り返しになりますが、バーチャルオフィスだからこそできる節税はありません。しかし、バーチャルオフィスを利用していて、結果として節税になることがいくつかあります。以下では、その節税できることについて紹介します。

①利用料金が経費にできる

法人、個人事業主のいずれの場合でも、事業活動に関わる支出はすべて経費として計上することが可能です。そのため、バーチャルオフィスの利用で発生した費用は経費に計上でき、節税になります。

ただし、これはバーチャルオフィスに限った話ではありません。リアルな事務所や店舗の場合も、賃貸料などを経費に計上できます。

②個人事業主が法人化することで結果節税になる

バーチャルオフィスを利用しているかどうかは直接関係しませんが、個人事業主が法人化することで、結果的に節税になる場合があります。個人事業主の所得税は累進課税制度で、所得金額によって0〜45%と変化します。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
出典:No.2260 所得税の税率|国税庁

一方、法人税の税率は、法人の種類や資本金の額などで異なります。

区分

適用関係(開始事業年度)

2018.4.1以後

2019.4.1以後

2022.4.1以後

普通法人

資本金1億円以下の法人など

年800万円以下の部分

下記以外の法人

15%

15%

15%

適用除外事業者

19%

上記以外の普通法人

23.40%

23.20%

23.20%

出典:No.5759 法人税の税率|国税庁

つまり普通法人の場合は、所得金額が800万円以下だと税率15%、所得金額が800万以上だと税率23.20%です。所得税の税率は、所得額によって0〜45%と変化するのに対し、法人税の税率は年間所得800万円を基準に15%または23.2%となります。

ただし法人の場合は、赤字であっても最低7万円の住民税(均等割)を支払わなければならず、個人(最低5千円)に比べると赤字年度の税負担が重くなります。また、会社として法人税・社会保険料を支払いますが、自身に役員報酬を分配し、個人でも所得税や社会保険料を支払わなければなりません。分配する金額によっては社会保険料が高くなってしまい、手取りが減ってしまう可能性があるでしょう。

以上のことを踏まえると、節税という観点であれば、法人化は所得金額が800万円を超えたあたりから考えることをおすすめします。なお、バーチャルオフィスを利用することで、初期費用を最小限にして法人成りが可能です。

③住宅ローン控除を受けられることで結果節税になる

マイホームを購入し、自宅兼事務所として使用している場合、居住部分における床面積の半分以上を仕事用に利用していると、住宅ローン控除は適用できません。自宅の居住部分が半分以上であれば適用されますが、金額は面積の割合に応じて算出されます。全額控除を受けたい場合は、おおむね90%以上が居住用であることが条件です。

そこでバーチャルオフィスの住所を納税地とし、打ち合わせや業務をバーチャルオフィスのオプションサービスでまかなえば、自宅で使うスペースを最小限に抑えられます。全額控除は難しいかもしれませんが、住宅ローン控除を受けられる可能性が高まるでしょう。

バーチャルオフィスの勘定科目

支払い手数料として計上するのが一般的

バーチャルオフィス利用料の勘定科目は、「支払手数料」として計上するのが一般的です。「支払手数料」とは、事業を営むうえで生じた手数料や手間賃のこと。銀行の振込手数料や事務手数料などが該当します。

なお、郵便物の転送や会議室利用など、オプションサービスを利用した場合は他の勘定科目で仕訳できます。とはいえ、バーチャルオフィスは格安のサービスなので、細かく仕訳をしても経営を分析するための材料にはなりにくいでしょう。手間ばかりがかかってしまうため、バーチャルオフィスの利用料ということでまとめて「支払手数料」として処理する方法をおすすめします。

バーチャルオフィスの勘定科目について詳しくはこちら▼

【税理士監修】バーチャルオフィスの経費と勘定科目について

バーチャルオフィスの利用がおすすめな人

バーチャルオフィスの利用がおすすめなのは「できるだけコストを抑えたい人」「自宅と職場の住所を分けたい人」

バーチャルオフィスだからこそできる節税はありませんが、バーチャルオフィスは事業を始めるにあたって非常に便利なサービスです。以下では、バーチャルオフィスの利用がおすすめな人を紹介します。

できるだけコストを抑えたい

賃貸オフィスを借りる場合は、初期費用が膨大な額になります。なかには、「初期費用が準備できず、なかなかビジネスがスタートできない」と悩んでいる方もいらっしゃるかもしれません。

そこでバーチャルオフィスを利用すれば、月々数千円程度でオフィス用の住所をレンタルでき、スモールスタートが実現できます。会議室の貸出など、ビジネスに特化したオプションサービスが豊富なバーチャルオフィスも多いので、必要に応じて利用しましょう。

自宅と職場の住所を分けたい

契約書や請求書に記載する必要のある住所ですが、自宅住所を公開することにためらいを覚える方もいらっしゃるでしょう。

たとえばネットショップを運営している場合、「特定商取引法に基づく表記」として住所公開が必要です。自宅以外に住所を保持していないと、自宅住所を公開しなければなりません。

そこで、バーチャルオフィスを利用することで、事務所を構えるよりも格段に低価格で自宅と職場の住所を分けることが可能です。安全性にも優れ、自宅住所を公開することなく業務に取り組めます。

バーチャルオフィス1ならスムーズに法人化できる

バーチャルオフィス1

バーチャルオフィス1では、月額880円+郵送費用で、ビジネスに必要なサービスをすべて利用可能です。法人への切り替えに関しては追加費用が発生しないので、現在個人事業主として活躍されている方も安心して契約いただけます。

バーチャルオフィス1を利用するメリットは、以下のとおりです。

月額880円+郵送費用の低価格

バーチャルオフィス1では、以下のサービスを含めて、月額880円と郵送費用で利用できます。ただし初年度に限り、5500円の入会金が必要です。

  • 住所利用・法人登記
  • 月4回の郵便物転送
  • LINE通知(郵便物の到着状況通知)
  • DM破棄オプション
  • 郵便物の店舗引取
  • 簡易書留の受領(代理サイン)
  • 来客応対システム

個人事業主から法人化する場合に追加費用が発生するバーチャルオフィスは多いですが、バーチャルオフィス1では金額そのままで使い続けられます。東京都渋谷区の一等地や広島の中心地の住所が格安で使える便利なサービスです。

入会時に安全性を考慮した本人確認

バーチャルオフィス1は、不正防止を目的とした厳重な審査を実施しています。eKYC(electronic Know Your Customer、電子本人確認)の導入により、犯罪収益移転防止法に準拠したオンライン申込が可能です。

審査結果は最短即日でお知らせ。スピーディに契約できる点もバーチャルオフィス1のメリットのひとつです。

さまざまな状況に応じたオプションサービス

バーチャルオフィス1には、会員様の要望に合わせたオプションサービスを提供しています。

別途費用が発生しますが、すぐに郵便物を転送してもらいたい場合にはスポット転送。打ち合わせをバーチャルオフィスの住所で行いたい場合は会議室を利用できます。

会員様のさまざまな状況に応じたサービスを受けられるため、無駄な費用を発生することなく、事業を運営できます。

まとめ

バーチャルオフィスだからこそできる節税はありませんが、バーチャルオフィスを利用していて、結果として節税になることはいくつかあります。たとえば、バーチャルオフィスの利用料金が経費にできる、法人化の場合に結果として節税になる、住宅ローン控除を受けられるようになる、などが挙げられるでしょう。

バーチャルオフィスは、コストを抑えてビジネスを運営できる便利なサービスです。節税にはならないものの、全体的なコスト削減には大きく貢献できるでしょう。気になる方はぜひご検討ください。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

税理士 伴 洋太郎

BANZAI税理士事務所 代表
税理士/1級ファイナンシャルプランニング技能士

大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人、給与所得者や相続人を対象とした業務の経験が豊富で、スモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わっている。

BANZAI税理士事務所:https://ban-tax.com/

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