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バーチャルオフィスで経営・管理ビザは取得できますか?
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バーチャルオフィスは経営・管理ビザの申請における事業所としては認められません。
バーチャルオフィスとは、事業用の住所を低価格で貸し出すサービスです。法人登記は可能ですが、提供されるのはあくまでも事業用の住所のみで、実際のオフィススペースはありません。
そのため、経営・管理ビザの取得で重要となる事業の実態を証明できず、事業所の独立性も満たせていないと判断されます。
外国人が日本で事業を営む、または経営者として日本企業の経営や管理に参加するためには、「経営・管理ビザ」を取得するのが一般的です。
また、経営・管理ビザの申請には、独立性や使用目的といった一定の要件を満たした事業所を用意する必要があります。そのため、物理的なオフィススペースを持たないバーチャルオフィスでは、事業所の要件を満たせません。
本記事では、経営・管理ビザの概要や事業所の要件、ビザを取得できるオフィス形態などを解説します。円滑に経営・管理ビザの申請を進めるために、取得要件を確認し、適切な事業所を確保しましょう。
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザとは、外国人が日本で事業を営む、または日本企業の経営者として企業の経営や管理に参加する場合に必要な在留資格の一種です。ビザ申請の許可が下りると、就労予定期間や活動実績などが総合的に考慮され、以下のいずれかの在留期間が付与されます。
- 3ヶ月間
- 4ヶ月間
- 6ヶ月間
- 1年間
- 3年間
- 5年間
外国人が日本で新たに事業を営む場合における経営・管理ビザの主な取得要件は、以下のとおりです。
- 申請に係る事業を営むための事業所が日本国内に存在する
- 資本金の総額が500万円以上、または2名以上の常勤職員が存在する
- 事業内容が実現可能で安定性・継続性がある
- ビザ申請者が実際に経営を行う
また、申請者が日本企業の経営や管理に参加する場合は、以下のような要件が求められます。
- 事業の経営または管理について3年以上の経験を有する
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受け取る
- 一定以上の事業規模(資本金500万円以上または2名以上の常勤職員)を満たしている
なお、経営・管理ビザは、従来「投資・経営ビザ」という名称であり、事業内容は外国資本との結びつきが必要でした。つまり、外国企業が日本進出にあたって子会社・支社を設置し、そこの社長や支社長にビザを取得させるために使われていたものです。しかし、2015年4月から「経営・管理ビザ」という名称になり、外国資本との結びつきが不要となっています。
バーチャルオフィスでは経営・管理ビザを取得できない
結論として、バーチャルオフィスは経営・管理ビザの申請における事業所としては認められません。
バーチャルオフィスとは、事業用の住所を低価格で貸し出すサービスです。法人登記は可能ですが、提供されるのはあくまでも事業用の住所のみで、実際のオフィススペースはありません。
そのため、経営・管理ビザの取得で重要となる事業の実態を証明できず、事業所の独立性も満たせていないと判断されます。経営・管理ビザの申請時には、後述する要件を満たした他の事業所の形態を選択しなくてはいけません。
経営・管理ビザを取得できる事務所の条件
経営・管理ビザの申請には、日本国内に事業を営むための事業所を用意する必要があります。事業所として認められるためには、以下の2つの要件を満たさなければなりません。
- 事業が単一の経営主体のもとにおいて一区画を占めて行われている
- 事業活動が人および設備を有して継続的に行われている
さらにビザ申請時には、事業所の存在を証明する不動産登記簿謄本や賃貸借契約書などの提出が必要です。事業所が適切と認められない場合、在留許可は下りないでしょう。
上記の要件を満たしていると判断されるためには、特に以下の5点が重要です。各要素について詳しく解説します。
- 法人名義で契約している
- 使用目的が事業用である
- 法人の実態が伴っている
- 独立性がある
- 継続性がある
参考:外国人経営者の在留資格基準の明確化について | 出入国在留管理庁
法人名義で契約している
経営・管理ビザの申請における事業所は、法人名義で契約する必要があります。申請者本人の個人名義で契約すると、多くの場合ビザ申請は認められません。
ただし、法人設立前に事務所を取得する場合は、代表者の個人名義で契約を行うことになります。そのような場合、不動産会社と「法人設立後に契約名義を個人から法人に変更する」旨の契約を交わしておくなどの対策が必要です。
名義変更を行う特約を交わせない場合は、法人設立後に改めて契約を締結するなどの対応が求められるでしょう。
使用目的が事業用である
経営・管理ビザの申請に必要な事業所は、使用目的が事業用や店舗用である必要があります。使用目的が住居用の物件は、原則として事業所とは認められません。
なお、事業利用を認める特約を結ぶことができれば、住居用の物件を事業所として使用することは可能ですが、例外的な対応です。基本的には事業用と明記されている物件を選択することをおすすめします。
また、住居用の物件を自宅兼事務所として使用する場合、後述する独立性の観点から事業所として認められない恐れがあるので、注意しましょう。
法人の実態が伴っている
経営・管理ビザの申請で許可を得るには、事業所に法人としての実態が伴っていることが大切です。具体的には、デスクや椅子、パソコン、通信環境などを整え、客観的に事業を運営できる環境であると判断される必要があります。
さらに、事業所の外観からも法人の存在を確認できる状態であることが求められます。たとえば、法人の看板を設置したり、郵便受けに企業名を記載したりするなどの対策が必要です。
また、経営・管理ビザの申請時には、事業所の外観と室内の写真を提出します。事業所を契約していても、法人の実態が伴わないペーパーカンパニーと判断されると、経営・管理ビザの許可は得られません。
独立性がある
経営・管理ビザの申請における事業所には、独立性が求められます。具体的には、事業を営む空間が壁やドアなどによって明確に区切られていなければなりません。
詳しくは後述しますが、一般的に以下のような事業所は独立性がないと判断されます。
- 複数の事業者が同じ空間を使用するシェアオフィス
- 生活と事業運営を明確に区分できないアパートやマンションの一室
また、パーテーションやカーテンを用いた簡易的な区分けでは、独立性がないと判断される傾向があります。独立性があると判断してもらうためには、鍵付きの個室に看板を取り付けるなど、はっきりと事務所であることがわかるようにすることが重要です。
継続性がある
経営・管理ビザを取得するためには、事業に継続性があると判断される必要があります。したがって、事業所は中・長期的に利用できる契約形態であることが重要です。
たとえば、月単位の短期間賃貸スペースや容易に移動・撤去できる屋台などは、事業に継続性があるとは認められません。具体的な期間は個々の事例に基づき判断されますが、1~2年は必要であると考えましょう。
経営・管理ビザの許可・不許可事例については、出入国在留管理庁のホームページで公開されています。申請時の事業所の形態で悩んだ場合は、参考にしてみましょう。
参考:外国人経営者の在留資格基準の明確化について | 出入国在留管理庁
経営・管理ビザを取得できる主なオフィス形態
経営・管理ビザを取得できる主なオフィス形態は、以下のとおりです。以下では、それぞれのオフィス形態について詳しく解説します。
- 賃貸オフィス
- レンタルオフィス
- 自宅兼事務所(一軒家)
- インキュベーションオフィス
賃貸オフィス
賃貸借契約を締結し、事業用の物件を取得する賃貸オフィスの場合、一般的には経営・管理ビザにおける事業所の要件を満たします。しかし、外国人は単独で賃貸借契約を締結できないケースがあり、日本での協力者が必要となる可能性があります。
また詳しくは後述しますが、事業用の賃貸オフィスであっても他の企業と共有して利用する共同事務所の場合は、基本的にビザの許可が下りません。
レンタルオフィス
レンタルオフィスとは、占有できる事業用の個室空間をレンタルできるサービスです。賃貸物件とは異なり、デスクや椅子、通信環境など、事業に必要な環境が最初から整っています。レンタルオフィスの住所は、法人の本店所在地として登記できるケースが一般的です。ただし、運営会社によって扱いが異なるケースがあるので、事前に利用規約を確認しましょう。
レンタルオフィスの場合、完全個室空間であり、客観的に事業を展開していると判断できれば、経営・管理ビザの事業所として認められる傾向にあります。
ただし、半個室タイプやフリーアドレス制など、事業の実態を確認しづらい形態だった場合、経営・管理ビザの取得は困難です。経営・管理ビザの申請要件を満たせるかどうか、各レンタルオフィスの環境を事前に確認してください。
レンタルオフィスの定義やメリット・デメリットについて詳しくはこちら▼
自宅兼事務所(一軒家)
自宅兼事務所(一軒家)の場合、1階と2階で住居スペースと事業所が明確に分離していれば、経営・管理ビザの申請における事業所として認められる可能性があります。経営・管理ビザの申請時には、建物の平面図を提出し、事業所と住居スペースの範囲を明記しましょう。
ただし、自宅兼事務所(一軒家)であっても、外部から見て事業所があると判断できる看板を提示しなければなりません。さらに光熱費について、家事按分の手続きが必要になります。家事按分とは、水道光熱費などの費用について、事業で使う分とプライベートで使う分とに振り分けることです。按分する方法として、以下の具体例が考えられます。
- 働いている時間とそれ以外の時間とで分ける
- 事業用に使うスペースの面積とそれ以外の面積とで分ける
- 数ヶ月間の使用量を調べて分ける
- コンセントや蛇口の数で分ける
上記はあくまで一例であり、合理的な基準であれば他の方法を使って構いません。事前に税理士などの専門家に相談しておきましょう。
インキュベーションオフィス
インキュベーションオフィスとは、企業の設立や事業規模の拡大を支援する目的で、公的機関などが提供しているオフィス形態を指します。占有できる個室タイプのレンタルオフィスのような形態で提供されることが一般的です。
インキュベーションオフィスが経営・管理ビザの事業所として認められるためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
- インキュベーターによる事業支援
- インキュベーターオフィスの使用契約承諾書の提出
経営・管理ビザを取得できない主なオフィス形態
以下のオフィス形態の場合、経営・管理ビザの取得が難しい傾向があります。以下では、各オフィス形態について詳しく解説します。
- シェアオフィス(コワーキングスペース)
- 自宅兼事務所(マンション/アパート)
- 共同事務所
シェアオフィス(コワーキングスペース)
シェアオフィス(コワーキングスペース)とは、複数の事業者がひとつのオフィススペースを共有して利用するサービスを指します。
個室空間は利用できず、フリーアドレス制(※)で自由に座席を確保する形式が一般的で、壁やドアで明確に執務スペースが分かれているわけではありません。パーテーションなどで簡易的に区分けされていたとしても、基本的に経営・管理ビザの事業所としては認められないでしょう。
なお、レンタルオフィスの個室プランを契約した特典として、シェアオフィスを利用できる場合があります。そのような場合は、別途事業を運営できる個室空間があるため、経営・管理ビザの申請が許可されるケースがあります。
※利用者が固定の席を持たず、机などを共同で使う形態のこと
自宅兼事務所(マンション/アパート)
マンションやアパートを自宅兼事務所として利用する場合、住居スペースと事業所を明確に区分けできないので、基本的に経営・管理ビザの許可は下りません。間取りが2LDKなど、十分な部屋数があったとしても同様です。
共同事務所
共同事務所や間借りした事業所の場合、事業用のスペースが他の事業者から明確に独立していません。たとえ、パーテーションやカーテンで簡易的に事業所を区切ったとしても、基本的に経営・管理ビザの許可は下りないでしょう。
ただし、1階2階で事業用スペースが明確に分かれており、事業の実態が伴っていると判断されれば、事業所として認められる可能性があります。
経営・管理ビザの事業所に関する3つの注意点
経営・管理ビザにおける事業所について、以下の3つの注意点があります。以下では、それぞれの注意点について詳しく解説します。
- ビザ申請前に事業所の設備を整える必要がある
- 事業に必要なオフィススペースが確保されている必要がある
- 不動産事業者が外国人への対応に追いついてない場合がある
①ビザ申請前に事業所の設備を整える必要がある
経営・管理ビザの取得にあたっては、申請の時点で事業を運営できる環境が整っていることが求められます。そのため、ビザの申請前に以下のような備品や事業環境の整備が必要です。
- デスク
- 椅子
- パソコン
- 通信環境
- 社名の看板
経営・管理ビザの申請時には、事業所の外観と内観の写真を提出します。独立性がある事務所を法人名義で取得したとしても、事業を開始できる環境が整っていなければ、許可が下りない恐れがあるので注意しましょう。
②事業に必要なオフィススペースが確保されている必要がある
明確な規定はありませんが、経営・管理ビザの申請における事業所は、事業を十分に運営できる広さでなければなりません。
たとえば、在庫の保存や接客を伴う事業にもかかわらず、ひとつの机を置くだけでスペースが埋まるような事業所では事業の実態がないと判断され、許可が下りないでしょう。反対に、デスクとパソコンがあれば事業を運営できるという場合は、2㎡程度のレンタルオフィスでも許可が下りることがあります。経営・管理ビザの許可を得るために、事業に必要なオフィススペースを準備しておきましょう。
③不動産事業者が外国人への対応に追いついてない場合がある
外国人が賃貸事務所を取得する場合、不動産事業者が外国人への対応に追いついていないケースがあります。一例として、不動産事業者によっては以下のような問題が生じる可能性があります。
- 重要事項の説明は日本語にしか対応していない
- 海外に住んでいる場合は契約できない
- 外国籍または日本語を話せない方は契約できない
外国人が日本国内で賃貸事務所を契約する場合は、行政書士やビザコンサルタント、手続きを支援してくれる専門家に相談することをおすすめします。専門家に依頼すれば、外国人の対応に慣れている不動産会社と付き合いがあることが多く、紹介してくれる可能性が高いためです。
経営・管理ビザに強い行政書士事務所を選ぶポイント
経営・管理ビザの取得を目指す際は、行政書士事務所に相談するのが現実的な解決策となります。そこでここでは、経営・管理ビザに強い行政書士を選ぶためのポイントについて解説します。
- 実績を確認する
- 料金体系が明確な事務所を選ぶ
- 不許可の場合の対応を確認する
- 担当者との相性を見極める
- 提携先の充実度を見極める
実績を確認する
行政書士事務所を決める際は、実績を確認しましょう。一口に行政書士といっても手掛ける分野は多様であり、なかには任意後見や開業支援などビザとは関係ない業務を中心に行う行政書士もいます。
そのため、その行政書士がビザ業務を手掛けているかを確認することが重要です。より具体的には、以下のポイントをチェックしましょう。
- これまでの申請件数や実績
- 職務経験
- 過去の事例
料金体系が明確な事務所を選ぶ
料金体系が明確な行政書士事務所を選ぶのも重要です。経営・管理ビザに限らず、行政書士が手掛けるのは法律が複雑に絡む案件が多く、一律の料金を設定するのが難しいという事情があります。
実際にかかる料金は依頼が完了するまでわからない部分はありますが、以下の点を意識して詳しく説明してくれる事務所を選びましょう。
- 明確な料金体系がある
- 業務開始前にすべての費用を見積もってくれる
- 万が一追加料金が発生した場合、理由と具体的な金額を説明してくれる
- 開始前に業務契約書の取り交わしを必ず行う
不許可の場合の対応を確認する
出入国在留管理庁に経営・管理ビザの申請を行っても、不許可になることは十分にあり得ます。そのような場合、行政書士事務所がどのような対応をしてくれるか、事前に調べておくことが重要です。具体的には、以下のポイントについて確認しておきましょう。
- 不許可になった場合の料金の扱い
- 返金対応の可否
- 不許可になった場合のアフターフォロー
担当者との相性を見極める
担当者との相性を見極めることは、経営・管理ビザの取得に限らず、行政書士などの専門家を選ぶうえで大切なことです。経営・管理ビザを取得できるかは、依頼者のその後の人生に大きな影響を及ぼす以上「この人になら安心して任せられる」と思える行政書士に頼まなくてはいけません。少なくとも、以下の行政書士は選ばないほうが無難です。
- 質問にはっきりと答えてくれない
- 高圧的な態度で接してくる
- 依頼者が理解できないような専門用語や法律用語を並べ立てる
- 安易に「大丈夫ですから」といった発言をする
- 強引に契約を急がせる
上記で列挙したこと以外でも、話していて違和感を覚える点があまりに多ければ、依頼自体を考え直しましょう。
提携先の充実度を見極める
提携先の充実度を見極めることも、行政書士事務所を選ぶうえで非常に重要になります。ビザの申請自体は行政書士が担当する業務ではあるものの、関連する税金・社会保険の手続きを行うことはできません。
税金の手続きは税理士、社会保険の手続きは社会保険労務士が行うことになり、提携先がない場合は難航する可能性が出てきます。ただし、税理士、社会保険労務士としての登録を済ませている行政書士に頼む場合はこの限りではありません。
経営・管理ビザを取得せずに日本で会社を経営するには?
外国人が自ら日本で会社を興して経営する場合、経営・管理ビザを取得することが前提になります。ただし、経営・管理ビザの取得には時間がかかるため、できる限り早く会社を経営したい場合にはやや不向きかもしれません。
ここでは、経営・管理ビザを取得せずに日本で会社を経営する方法はあるのかを調べてみました。
日本人の協力者を確保するのが現実的
理論上、代表取締役の全員が海外に居住している状態であっても、日本で会社を設立することは可能です。
代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立登記の申請及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記の申請については,昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により,受理すべきでないとしているところですが、本日以降、これらの申請を受理して差し支えありませんので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。
引用元:平成27年3月16日民商第29号通知 内国株式会社の代表取締役の全員が日本に住所を有しない場合の登記の申請の取扱いについて|法務省
ただし、日本で事業を営む以上、日本の銀行口座を用意しなくてはいけません。そして、口座の開設手続きは日本に住む日本人、もしくは日本に住所のある外国人が行う必要があります。
そのため、日本に来日できない状態で会社を設立したい場合は、日本に住む日本人もしくは有効な在留資格のある友人を探し、共同代表になってもらう方法が現実的です。
ただし、共同代表である人がバーチャルオフィスを契約し、会社を設立できるかは、運営会社の規約によって異なります。連帯保証人を立てるなど条件付きで認める、もしくは一切認めないというパターンもあるので、事前に確認しましょう。
スタートアップビザから経営・管理ビザに切り替える方法もある
実際のところ、経営・管理ビザを取得するためには、日本国内で長年にわたり事業を継続して運営しているという実態が必要になります。そこで、将来的に経営・管理ビザの取得を視野に入れている場合に検討してほしいのが、スタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)の取得です。
東京都では、独自の事業として起業予定の外国人に対する支援策を実施しています。出入国在留管理局が入国時に行う審査に先んじて、東京都による事業計画等の確認により、1年または6ヶ月の在留資格(特定活動(告示第44号))が認められる制度です。この1年もしくは6ヶ月の間に、起業に向けた準備をし、事業が軌道に乗ってきたところで経営・管理ビザの取得を目指します。なお、スタートアップビザは最大2年まで延長可能です。
ただし、スタートアップビザはあくまで経営・管理ビザの取得を前提にした制度である以上、事業所の設置についても同様の要件を満たさなくてはいけません。つまり、バーチャルオフィスではスタートアップビザを取得できない可能性が極めて高いので、日本での賃貸オフィスの契約を含めて計画を練りましょう。
まとめ
外国人が日本で事業を営む場合や、経営者として日本の企業の経営・管理に携わる場合は、経営・管理ビザの取得が必要です。経営・管理ビザの申請には、独立性や継続性といった一定の要件を満たした事業所が求められます。
事業用のスペースを利用できないバーチャルオフィスの場合、経営・管理ビザの事業所の要件を満たしません。経営・管理ビザを申請する場合、賃貸オフィスや完全個室タイプのレンタルオフィスの活用が一般的です。
特に、コストを抑えて事業を展開したい場合は、レンタルオフィスの活用がおすすめです。ただし、個室タイプや広さによっては事業所として認められない場合があります。事前に各サービスの設備や個室タイプ、広さなどを確認しましょう。
バーチャルオフィス1東京渋谷店では、個室のレンタルオフィスプランを用意しています。月額55,000円(税込)〜の料金で東京渋谷区の住所を利用できるので、ぜひご検討ください。
この記事の投稿者
バーチャルオフィス1編集部
東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1
月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。
この記事の監修者
株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑
株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役
2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。
東商 社長ネット 株式会社バーチャルオフィス1 牧野 傑
キャリアコンサルタントドットネット 牧野傑(まきのすぐる)
Yahoo!知恵袋(株)バーチャルオフィス1牧野傑
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