千葉県佐倉市の起業・創業支援

[投稿日]2024年03月15日 / [最終更新日]2024年04月05日

千葉県佐倉市の起業・創業支援
出典:https://www.city.sakura.lg.jp/index.html

今回の記事では、千葉県佐倉市の起業・創業支援についてまとめています。
特に、下記の情報について詳しくまとめています。

  • 助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

千葉県佐倉市での起業・創業支援を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
なお、千葉県佐倉市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

佐倉市では、佐倉商工会議所・千葉県信用保証協会と連携し、市内での充実した創業支援を行うため「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年3月に国の認定を受けました。
これまで佐倉市においては、市による起業講座、佐倉商工会議所による「創業塾」、佐倉商工会議所経営支援室による創業相談・指導を実施してきましたが、本計画により創業支援体制を整備し、年間52件の創業実現が目標として掲げられています。
創業を希望する方に対して、佐倉市による起業塾や千葉県信用保証協会による創業スクールの開催、佐倉商工会議所での創業専門相談窓口「MEBuCさくら」や市役所での相談窓口の設置が行われています。
参考:創業支援等等事業計画【概要】

佐倉市の起業・創業支援体制

佐倉市単独の取り組みとしては、創業意識を啓発するため「佐倉起業塾」が開催されているほか、創業に関する相談窓口が設けられており、創業支援対象者のステップに合わせた支援が提供されています。
制度面では「佐倉市商店街空き店舗等出店促進補助金」「佐倉市中小企業資金融資制度」が設けられています。
参考:創業支援等等事業計画【概要】創業支援<起業するなら佐倉で!>

佐倉市と連携して創業支援している団体

佐倉商工会議所

佐倉商工会議所
出典:https://www.sakura-cci.or.jp/

業種の違いや組織規模の大小を越え、地域における商工業の総合的な発展を図り、広く社会一般の福祉の増進をすすめていくことを目的としています。経営・創業に関する相談はもちろん、資金・融資についてや販路拡大・企画事業についての相談も受け付けています。
参考:当所のご案内経営・創業に関する相談

千葉県信用保証協会

千葉県信用保証協会
出典:https://www.chiba-cgc.or.jp/

千葉県信用保証協会は、県内中小企業のみなさまの金融の円滑化に資することを目的として設立された公的機関です。
事業の経営に真面目に努力し、将来に向かって発展の可能性のある千葉県内の中小企業のみなさまに対して金融上の強力な「保証人」となり、金融機関から事業資金の融資を受けやすくすることを役割としています。

引用:千葉県信用保証協会について

佐倉市起業・創業支援一覧

項目 内容
斡旋融資・創業融資 佐倉市では「中小企業資金融資制度」が設けられている。
佐倉市が行う創業融資はないが、日本政策金融公庫の「新創業融資」「新規開業資金」が利用できる。
補助金・助成金 佐倉市では「佐倉市商店街空き店舗等出店促進補助金」が設けられている。
創業セミナー・起業塾

佐倉市では「佐倉起業塾」が開催されているほか、下記の組織で実施

交流会

佐倉市が主催する起業家交流会があるほか、下記の組織で実施

個別相談

佐倉市では相談窓口が設置されているほか、
下記の組織で実施

専門家の紹介制度

佐倉市が行う専門家の紹介制度はないが、下記の組織で実施

シェアオフィスなどのインキュベーション施設 佐倉市では指定管理者制度によりインキュベーション施設「CO-LABO SAKURA」の運営が行われている。
認定特定創業支援事業 佐倉市では「特定創業支援事業」を行っている。
※特定創業支援事業の優遇措置については、佐倉市HPにて詳細あり
その他支援 × 佐倉市が行っているその他の支援はない

佐倉市の斡旋融資・創業融資

佐倉市の斡旋融資制度

中小企業資金融資制度(佐倉市)
佐倉市では創業者を対象に「中小企業資金融資制度」が設けられています。詳細は下記のとおりです。

概要 千葉県信用保証協会の信用保証により、佐倉市内の中小企業者が事業の経営上必要とする資金の調達を円滑にし、商工業の育成を図るために設けられたものです。
共通の融資要件
  1. 千葉県信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方であり、信用保証を受けられること(許認可等が必要な業種は許認可等を受けていなければ対象外)
  2. 融資の資金が市内で行う事業に要する経費に充てられること
  3. 佐倉市の市民税又は固定資産税を課せられていること(事業を開始する前の個人は除く、納税義務者である場合も可)
  4. 申込人及び連帯保証人が市町村税を滞納していないこと
各資金の融資要件 <創業支援資金>
①市内で新たに事業を開始しようとする創業者の場合
・次のア~ウのいずれかに該当すること  
ア:事業を営んでいない個人であって、新たに1月以内(※3)に市内で事業を開始する具体的な計画を有すること

イ:事業を営んでいない個人であって、新たに2月以内(※3)に市内に本店等を設置する会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有すること
ウ:会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに市内に本店等を設置する会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有すること
※3 国の認定を受けた創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における創業についての指導、助言等を受けた場合は、6月以内
②創業後5年未満の事業者の場合。
・次のア~イのいずれかに該当すること  
ア:市内で創業後5年未満の個人であり、引き続き市内において事業を行っていること  
イ:市内に本店等を設置する会社を設立後、5年未満であり、本店等の所在地が引き続き市内にあること

<女性・若者チャレンジ資金>
・「創業支援資金」における①又は②の融資要件を満たしていること。 ・佐倉商工会議所等の主催する起業指導等、又は認定経営革新等支援機関の支援を受けていること
・次のア~ウのいずれかに該当すること  
ア 個人においては、女性又は40歳未満の者(以下「若者」という)であること。  
イ 新たに市内に本店等を設置する会社においては、代表者が女性又は若者であること  
ウ 会社においては、設立時から市の申請受領時まで代表者が女性又は若者であること

<さくらチャレンジ資金>
・「創業支援資金」における①又は②の融資要件を満たしていること。
・国の認定を受けた市の創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業における創業についての指導、助言等を受け、市長の認定を受けていること

<商店街活性化資金(創業者枠)>
・「創業支援資金」における①又は②の融資要件を満たしていること
・商店街等の空き店舗等で小売業、飲食業又はサービス業(洗濯業、理容業及び美容業、写真業及び写真現像・焼付業、学習塾及び教養
・技能教授業、医療業、機械等修理業、物品賃貸業に限る)を行うこと
・商店街の空き店舗等で事業を開始しようと計画していること
・該当する商店会等に加入し、積極的に商店会の活動に携わること
・該当する商店会等と事前に協議(出店協議)を十分に行うこと

融資限度額 1,500万円
融資期間 運転資金:5年以内 (据置6カ月以内)
設備資金:7年以内 (据置12カ月以内)
融資利率

<創業支援資金>
1年以内 1.75%
1年超3年以内 1.85%
3年超5年以内 1.90%
5年超7年以内 2.20%

<女性・若者チャレンジ資金>
1年以内 1.65%
1年超3年以内 1.75%
3年超5年以内 1.80%
5年超7年以内 2.10%

<さくらチャレンジ資金>
1年以内 1.55%
1年超3年以内 1.65%
3年超5年以内 1.70%
5年超7年以内 2.00%

<商店街活性化資金(創業者枠)>
1年以内 1.65%
1年超3年以内 1.75%
3年超5年以内 1.80%
5年超7年以内 2.10%

信用保証 創業関連保証
信用保証料 0.80% ※下記条件を満たす場合は、0.60%
①新たに事業を開始しようとする創業者又は事業を開始して1年を経過していない新規中小企業者
②認定経営革新等支援機関から創業計画の策定支援を受けていること
※上記割引を受けた場合、年2回以上、取扱金融機関に対し、計画の実行状況を報告する必要あり
利子補給制度

佐倉市融資制度を利用している事業者の金利負担を軽減するため、借入利息の全部又は一部に対して助成を行っています。

  • (注意)市外移転、廃業、代位弁済等の事由により融資要件に該当しなくなった場合は利子補給の対象になりません。
  • (注意)繰上返済により利子補給金受領済みの期中に戻し利息が生じた場合は、戻し利息分に相当する利子補給金を返還していただきます。
  • 利子補給率: 「年利 3.0%」、または「融資利率の2分の1」(注釈)のいずれか低い方
    (注釈)「新型コロナウイルス感染症に係る利子補給の特例」適用先は「融資利率の100分の99」又は「融資利率」となります。
  • 補給方法 : 毎年上期(7月末)と下期(1月末)の年2回集計し、概ね2か月後にご利用の金融機関を通じて口座に振り込みます。
お問い合わせ先 佐倉市 産業振興部 商工振興課(制度融資担当)
住所:〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529

引用:佐倉市中小企業資金融資制度について、佐倉市中小企業資金融資制度のご案内

佐倉市の創業融資制度

佐倉市で行っている創業融資制度はありませんが、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」、「新規開業資金」が利用できます。

新創業融資制度

制度内容 創業・スタートアップを支援するため、無担保・無保証人でご利用できる「新創業融資制度」
対象者

次のすべての要件に該当する方

  1. 対象者の要件
    新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方
  2. 自己資金の要件
    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
    ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします。
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
貸付期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
利率 利率詳細
保証人 原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
お問い合わせ先 日本政策金融公庫

引用:新創業融資制度

新規開業資金

対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間 設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
  運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>(注2)
利率 女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金はそれぞれに定める特別利率。
技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率A・B・C・D](土地にかかる資金は基準利率)
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B](土地にかかる資金は基準利率)
デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C](土地にかかる資金は基準利率)
※ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる融資制度 無担保・無保証人を希望される方 【新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方】
新創業融資制度
【税務申告を2期以上終えている方】
担保を不要とする融資制度
経営者保証免除特例制度
新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 創業支援貸付利率特例制度
設備投資を行う方 設備資金貸付利率特例制度(全国版)
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
お問い合わせ先 日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間2年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金

佐倉市の補助金・助成金

佐倉市では「佐倉市商店街空き店舗等出店促進補助金」が設けられています。

概要 佐倉市商店街空き店舗等出店促進補助金は、佐倉市内の5ヶ月以上使用されていない空き店舗や空き家を使って事業を始める方に対し、物件の改装費等を補助する制度です。
補助対象経費 事業を始めるにあたって店舗改装費・設備導入費・店舗賃借料として掛かった経費を補助します。
※店舗改装費は、内装工事・外装工事・給排水衛生設備工事・空調設備工事・サイン工事・電気工事などのことを言います。
※設備導入費は、建物と一体となって機能する設備(商品陳列棚・店舗看板などで建物に固定するもの)のみ、補助対象となります。レジやパソコン等の購入は補助対象となりません。
補助率 2分の1
補助上限金額

現在、事業経営をしておらず、新たに事業経営を始めるか方が利用できる
「創業特例型」の場合

商店街主要道路に面している:補助上限80万円
商店街主要道路に面していない:補助上限40万円

補助対象者
  • 創業者(現在、自分で事業経営をしておらず、新たに事業経営を始めるかた)
  • 中小企業者(現在、自分で事業経営をしているかた)
  • NPO 法人
  • 商工会議所や商店会などの商業団体
補助対象物件 佐倉市内に位置し、5ヶ月以上使用されていない空き店舗・空き家
補助対象事業 業種指定はございません。ただし、店舗に客の出入りが発生する業態に限られます。
※風営法に規定する営業、店舗で営業をしない事業等は対象外
補助要件
  1. 空き店舗等が佐倉市内に所在すること
  2. 事業を開始するにあたって必要となる資格を取得していること (まだ資格をとれていない場合は、店のオープンまでに資格を取得すること)
  3. 3年以上継続して営業することが見込まれること
  4. 個人事業の場合、佐倉市内に住むこと
  5. 法人事業の場合、佐倉市内に店の登記をすること
  6. 週30時間以上の営業を通年おこなうこと
  7. 『創業特例型』の補助区分を利用する場合には、佐倉商工会議所または千葉県産業振興センター等が実施する経営相談事業等に参加すること
  8. 事前に商店会と協議すること
  9. 佐倉商工会議所または商店会に加入し、その活動に積極的に参加すること
  10. 市税の滞納をしていないこと
  11. すでに佐倉市内で事業を行っている場合は、その場所を空き店舗にしないこと
  12. フランチャイズチェーンでないこと
  13. 同内容の商品又はサービスを提供する店舗を10以上有する事業者でないこと。
  14. 周囲の景観に配慮すること
  15. 年度内に店をオープンできること
  16. 空き店舗等が直近の3年において、本市で実施する他制度の補助金または助成金等 を受給していないこと
お問い合わせ先 佐倉市産業振興部 商工振興課(商工支援班)
住所:〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6145

引用:【佐倉市商店街空き店舗等出店促進補助金】 利用の手引き

佐倉市の創業セミナー・起業塾

佐倉市では佐倉起業塾(入門編)オンデマンド、千葉県信用保証協会では創業スクールが開催されています。

佐倉起業塾(入門編)オンデマンド

概要 起業されたい方に朗報!あなたの時間に合わせていつでも起業の基礎を学べます!今回の起業塾は「ローカル起業」です。
社会に役立つことがしたい方、地域に還元したいと考えている方、このセミナーを通してローカル起業への第一歩を踏み出してみませんか?
実施主体 主催:佐倉市
共催:公益財団法人千葉県産業振興センター(千葉県よろず支援拠点)
配信方法 オンデマンド配信(YouTube)
申込・視聴方法
  1. 「ちば電子申請サービス」より申込(ページ下部にリンク記載)
  2. 申込後、登録されたメールアドレスにログイン情報を送付
  3. ログイン情報のURLから視聴
配信プログラム

第1部 起業入門
<プログラム内容>

  1. 起業とは
  2. 起業する前の準備
  3. 資金計画を立てよう
  4. 起業の形態
  5. 事例紹介
  6. 確定申告・税金も考えよう
  7. 起業における心得

第2部 佐倉市ローカル起業のススメ
<プログラム内容>

  1. そもそも地域創生とは?
  2. 佐倉市というまちをもっと知ろう
  3. 地域の構造的課題
  4. 千葉県内のローカル起業家たちの事例
  5. 活用可能な補助金
お問い合わせ先 佐倉市産業振興部 商工振興課(多様な働き方推進班)
住所:〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。
参考:佐倉起業塾(入門編)オンデマンドを開催します創業支援の取り組み一覧

創業スクール(千葉県信用保証協会)

創業スクール(千葉県信用保証協会)
概要 経験豊かな中小企業診断士が講師となり、創業計画の作成をしっかりとサポートします。最終日には創業経験者の先輩社長による講演も行います。ご希望に応じて、後日個別相談に対応致します。
カリキュラム

1日目:開業のいろは

  • 信用保証協会のご案内
  • 自己紹介
  • ビジネスモデルと事業分析
  • ビジネスプランと開業準備

2日目:資産管理と財務会計

  • ビジネスゲームによる収益計画と資金計画
  • ビジネスゲームによる資金繰りと決算書の理解

3日目:資金調達と販売促進

  • マーケティング(アナログ)
  • マーケティング(ウェブ)

4日目:創業社長の話から学ぼう

  • 創業社長講演会(トークセッション)
  • ビジネスプラン発表会
  • 交流会(意見交換会)
場所 幕張テクノガーデン 大会議室
定員 30名(申込者多数の場合は抽選)
受講料 無料
実施主体 千葉県信用保証協会
お問い合わせ先 千葉県信用保証協会 成長サポート部 地域サポートチーム
住所:〒261-0023 千葉市美浜区中瀬1丁目3(幕張テクノガーデンB棟23F)
電話:043-239-3281

※過去開催分ですので、次回開催時の内容は未定です。
参考:創業スクール(令和5年度下期)チラシ

佐倉市の交流会

佐倉市では「ちば起業家交流会 in 佐倉」が過去に開催されたことがあります。

佐倉市の交流会
概要 「ちば起業家交流会」とは、起業家同士の情報交換や人的ネットワーク形成を支援することで、起業機運を醸し、地域内で継続的に起業家を応援・支援する仕組みをつくり、地域活性化へとつなげる複合的なイベントです。
イベントでは、講演会やビジネスプラン発表会、名刺交換会、相談会などが開かれます。
交流会では、登壇される方だけではなく、来場される事業者とも名刺交換ができますので、様々な地域の事業者と交流したい方は、打ってつけのイベントです。
内容 ■勉強会(講演会)
■ビジネスプランプレゼン
■交流会
■起業相談・紹介ブース
会場 イオンタウンユーカリが丘 イオンタウンホール
(千葉県佐倉市西ユーカリが丘6-12-3)
定員 150人程度
参加費 無料
申し込み方法 申込不要、入退室自由
主催 千葉県、ちば起業家応援事業実行委員会
実施主体 佐倉市、佐倉商工会議所
お問い合わせ先 佐倉市産業振興部 商工振興課(産業労働班)
住所:〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6145

参考:創業支援の取り組み一覧地域最大級!起業フェス開催!「ちば起業家交流会in佐倉」開催!(千葉県佐倉市プレスリリース)
また後述するインキュベーションオフィス「CO-LABO SAKURA」では、起業や新事業の発展につながることをねらいとした利用者交流会も定期的に開催されています。
CO-LABO SAKURA
参考:『第5回 利用者交流会』のご報告

佐倉市の個別相談

佐倉市では、ワンストップ相談窓口の設置が行われているほか、サテライト相談所(出張相談)が開設されています。
また、佐倉商工会議所には創業専門相談窓口「MEBuCさくら」が設けられています。

サテライト相談所(出張相談)

概要 佐倉市では、月に一度千葉県よろず支援拠点の専門家によるサテライト相談所(出張相談)が開設されています。起業や事業経営にかかることなど、お気軽にご相談ください。(要予約制)
日時 毎月第2水曜日 10:00~16:00(12:00~13:00を除く)
注意事項 ※個別の相談時間につきましては市役所よりご案内させていただきますので、まずはお問い合わせください
※同日に2コマ以上のお申込みがない場合、ZOOMでのオンライン相談となります
費用 無料
会場 佐倉市スマートオフィスプレイス「CO-LABO SAKURA」
(ユーカリが丘4丁目1番1号 スカイプラザモール3F)
お問い合わせ先 佐倉市産業振興部 商工振興課(多様な働き方推進班)
住所:〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529

引用:サテライト相談所(出張相談)

MEBuCさくら

MEBuCさくら
概要 佐倉商工会議所内に設置されている創業専門相談窓口「mebucさくら」では、市内で創業の夢を実現したい方を応援しています。
創業に関するあらゆる相談に、専門の指導員が丁寧に個別指導・アドバイスをいたします。お気軽にご相談ください。
※「mebuc(メブク)」はmeeting-spot of entrepreneurs for business consultation(創業者のビジネス相談のための集合場所)の略です。
受付時間 平日8:30〜17:00
場所 佐倉商工会議所 中小企業相談所内
お問い合わせ先 佐倉商工会議所
住所:〒285-0811 佐倉市表町3-3-10
電話番号:043-481-0606

引用:創業相談は「mebucさくら」へ!!

佐倉市の専門家の紹介制度

佐倉市が実施する創業に役立つ専門家の紹介制度はありませんが、佐倉商工会議所では専門家の紹介を行っています。
参考:経営・創業に関する相談

佐倉市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

CO-LABO SAKURA

佐倉市内にはワークスタイルに合わせて利用できるスマートオフィスプレイス「CO-LABO SAKURA」が設けられており、佐倉市の指定管理者制度によって運営が行われています。入所者が参加できるイベントも多く開催されています。

CO-LABO SAKURA
出典:https://co-labo.shiteikanri-sakura.jp/
設備 コワーキングスペース、シェアオフィス、シェア工房
オプション(追加費用での利用可) ロッカー兼メールBOX、レーザー加工機(VLS3.50)、コピー機、会議室、セミナールーム
その他サービス・備品 インターネット完備、電源完備、固定電話、シュレッダー、冷蔵庫
利用可能時間 8:30~20:30(休所日12/29~1/3)
利用料金 コワーキングスペース
月額2,200円〜6,600円(時間制での利用も可)
シェアオフィス 
月額35,000円〜145,000円
住所 佐倉市ユーカリが丘4丁目1番1号 スカイプラザ・モール 3F
指定管理者 山万グループ(指定期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日)
お問い合わせ先 CO-LABO SAKURA受付
住所:〒285-0858 佐倉市ユーカリが丘4丁目1番1号 スカイプラザ・モール3F 佐倉市スマートオフィスプレイス内
電話番号:043-463-6871

引用:CO-LABO SAKURA佐倉市「CO-LABO SAKURA」

佐倉市の認定特定創業支援事業

佐倉市が定める「創業支援等事業計画」のうち「特定創業支援等事業」を修了した方は、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や、融資面でのサポート拡充など、下記のような措置を受けることができます。
「特定創業支援等事業」には、佐倉商工会議所が主催する佐倉起業塾と、千葉県信用保証協会が主催する創業スクールが該当します。
「特定創業支援等事業」の修了には、講義のうち、4回以上、1ヵ月以上の期間にわたり、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識が身につく講義を受講し、全体の8割以上出席することが必要となります。

会社設立時の登録免許税の軽減

会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)を設立する際の登録免許税の軽減

  • (株式会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円)
  • (合同会社:資本金の0.7%→0.35%、最低税額6万円→3万円)
  • (合資会社・合同会社:6万円→3万円)
創業関連保証の特例の適用 創業関連保証の特例の前倒し(創業2か月前から対象→事業開始6か月前から対象)
日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件緩和など
  1. 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和
    (創業前又は創業後税務申告2期未満の方:自己資金要件を充足したものとみなす)
  2. 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
お問い合わせ先 佐倉市産業振興部 商工振興課(多様な働き方推進班)
住所:〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6529

引用:特定創業支援事業を受けた創業者への支援措置

佐倉市のその他支援

佐倉市が行っているその他の支援はありません。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

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