大阪府豊中市の起業・創業支援

[投稿日]2024年10月10日

出典:豊中市

今回の記事では、大阪府豊中市の起業・創業支援についてまとめてあります。
特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

 ● 創業融資・斡旋融資

 ● 補助金・助成金

 ● 創業セミナー・起業塾・交流会

 ● 個別相談

 ● 専門家の紹介制度

 ● シェアオフィスなどのインキュベーション施設

 ● 認定特定創業支援事業

大阪府豊中市で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。
なお、大阪府豊中市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

豊中市では、連携団体である豊中商工会議所及び日本政策金融公庫十三支店と協力し、創業・スタートアップのサポート役として「とよなか創業ナビ」を形成しています。そして年間140件の創業者数を目標に、積極的に支援を行っています。

また市と豊中商工会議所が共同で「とよなか起業・チャレンジセンター」を運用しており、個別相談やシェアオフィスなどを設置し、起業者や事業者の方々がチャレンジしやすい環境作りに努めています。

豊中市の起業・創業支援体制

豊中市では充実した創業支援を行うために、以下の関係機関との連携を強化し取り組んでいます。

豊中市と連携して創業支援している団体

  • 豊中商工会議所
  • 日本政策金融公庫十三支店

豊中商工会議所

豊中商工会議所では、「とよなか創業ナビ」連携事業の一つとして専門家による創業、経営相談などを無料で行っています。起業に興味のある方、創業後間もない方など、悩みや課題をお持ちの方はお気軽にご相談ください。相談内容に応じて専門家をコーディネートします。

引用:2024年度 豊中商工会議所 専門家サービス

日本政策金融公庫十三支店

日本政策金融公庫は、創業前、創業時、創業後とステージごとの異なる悩みや課題を解決するためのサポート体制を整えています。

(引用)新たに事業を始めるみなさまへ創業支援|日本政策金融公庫

豊中市起業・創業支援一覧

項目 内容
斡旋融資・創業融資 豊中市が行っている斡旋融資はありませんが、連携団体である(株)日本政策金融公庫が行っている創業融資があります。
補助金・助成金 × 豊中市及び連携団体が実施している補助金、助成金はありません。
創業セミナー・起業塾 豊中市の連携団体が行っている各種創業セミナーがあります。
交流会 × 豊中市及び連携団体が行っている交流会はありません。
個別相談 豊中市の個別相談はありませんが、連携団体である豊中商工会議所が行っている専門家サービス、市と豊中商工会議所が共同運営しているとよなか起業チャレンジセンター(会員制)、及び日本政策金融公庫十三支店が実施している個別相談があります。
専門家の紹介制度 × 豊中市及び連携団体が行っている専門家の紹介制度はありません。
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 豊中市では、連携団体である豊中商工会議所と共同運営している「とよなか起業・チャレンジセンター」内に、オフィス機能・各種相談ができるコワーキングを設置しています。
認定特定創業支援事業 豊中市では国の認定を受け、特定創業支援等事業として定める事業において支援を行っています。
その他支援 × 豊中市及び連携団体が行っているその他支援はありません。

豊中市の斡旋融資・創業融資

豊中市の斡旋融資制度

豊中市及び連携団体が行っている斡旋融資制度はありません。

豊中市の創業融資制度

豊中市が行っている創業融資制度はありませんが、連携団体である日本政策金融公庫が行っている創業融資があります。

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

ご利用いただける方 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)
資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年) 基準利率。ただし、次の要件に該当する方が必要とする資金(原則として土地にかかる資金を除く。)は特別利率。 なお、ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください

1.女性の方、35歳未満または55歳以上の方

2.外国人起業活動促進事業における特定外国人起業家の方で新たに事業を始める方

3.創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて新たに事業を始める方

4.「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用しているまたは適用する予定の方であって、自ら事業計画書の策定を行い、認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士など)による指導および助言を受けている方

5.地域おこし協力隊の任期を終了した方であって、地域おこし協力隊として活動した地域において新たに事業を始める方

6.Uターン等により地方で新たに事業を始める方

特別利率A

*3に該当する方のうち、女性の方または35歳未満の方

特別利率B】

*6に該当する方のうち、過疎地域で新たに事業を始める方は

特別利率B】

7.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方 特別利率B】
8.デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方 特別利率C】
9.日本ベンチャーキャピタル協会の会員(賛助会員を除く。)等または中小企業基盤整備機構もしくは産業革新投資機構が出資する投資事業有限責任組合等から出資を受けている方(見込まれる方を含む。) 特別利率B】
10.技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3) 特別利率ABC】
担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度 経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。 なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。

(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  3. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  4. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)
  5. ※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
    ※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

引用:新規開業資金|日本政策金融公庫

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

ご利用いただける方

新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、女性または35歳未満か55歳以上の方

資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
融資限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
ご返済期間 設備資金 20年以内<うち据置期間5年以内>
運転資金 10年以内<うち据置期間5年以内>(注2)
利率(年)

女性の方、35歳未満または55歳以上の方は【特別利率A】(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金はそれぞれに定める特別利率。

技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)【特別利率ABC】土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方【特別利率B】(土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方【特別利率C】(土地にかかる資金は基準利率)

※ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる特例制度 経営者保証免除特例制度
創業支援貸付利率特例制度
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
賃上げ貸付利率特例制度

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。

(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間5年以内)までご利用いただけます。

(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業(一定の要件を満たす方は特別利率、満たさない方は基準利率となります。)

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)

豊中市の補助金・助成金

豊中市及び連携団体が実施している補助金、助成金はありません。

豊中市の創業セミナー・起業塾

豊中市の連携団体が行っている各種創業セミナーがあります。

 

主催団体 セミナー・ 起業塾 内容
豊中商工会議所 各種セミナー 各種セミナーを随時実施しておりますので、HPにて詳細をご確認ください。申し込みも可能です。
豊中商工会議所「セミナー情報」
とよなか起業チャレンジセンター

各種セミナー

各種セミナーを随時実施しておりますので、HPにて詳細をご確認ください。
セミナー
日本政策金融公庫

各種セミナー

各種セミナーを随時実施しておりますので、HPにて詳細をご確認ください。
セミナー情報一覧|日本公庫ダイレクト

豊中市の交流会

豊中市及び連携団体が行っている交流会はありません。

豊中市の個別相談

豊中市の個別相談はありませんが、連携団体である豊中商工会議所が行っている専門家サービス、市と豊中商工会議所が共同運営しているとよなか起業チャレンジセンター(会員制)、及び日本政策金融公庫十三支店が実施している個別相談があります。

専門家サービス(豊中商工会議所)

【創業/経営相談】

※ 特定創業支援事業に対応しています。

【相談日】

  • 毎週 火・木曜日 9:00~17:00 
  • 第2・4水曜日 9:00~17:00  完全予約制(当日予約不可)ご希望日の前営業日までにご予約下さい。(ご希望日時に空きがない場合はご容赦下さい。)

【専門家】中小企業診断士

【予約申し込み】予約電話番号:06-6845-8004 予約フォーム

引用:2024年度 豊中商工会議所 専門家サービス

とよなか起業チャレンジセンター起業・経営相談(豊中市・豊中商工会議所)

とよなか起業チャレンジセンターでは、会員になると起業・経営相談等を受けることができます。

また、会員にはシェアード会員とフリーシート会員があり、種類によって受けられる相談の種類や利用できる施設が変わってきますので詳しくは下記ホームページをご覧ください。

引用:会員募集案内

創業サポートデスク(日本政策金融公庫十三支店)

日本公庫 国民生活事業では、平成24年4月に全国152支店に「創業サポートデスク」を設置しております。

専任の担当者が、創業計画書の立て方や融資申し込みの流れ、融資制度等について丁寧にお応えします。ご希望の方は、直接最寄りの支店(店舗一覧よりご確認ください。)にお電話いただくか、「創業相談予約」ページからご予約ください。

 

相談窓口 ご利用いただける方 予約相談の申込期限
支店 創業資金、事業資金等のお借入またはご返済に関するご相談を希望される方 【来店相談をご希望の方】
ご希望日の前営業日14時
【オンライン相談をご希望の方】
ご希望日の2営業日前16時
ビジネスサポートプラザ
  • 創業をお考えの方や、日本公庫(国民生活事業)とのお取引が初めての方
  • 創業計画のブラッシュアップや融資制度のご案内など、専任スタッフによる対応を希望される方
  • 平日のご来店が難しい方

ご希望日の3営業日前

※各ビジネスサポートプラザでご相談可能な日時が異なりますので、こちらからご確認ください。

十三支店住所 大阪市淀川区新北野1-2-13(明治安田生命十三ビル) 十三支店 来店・オンライン相談の予約
大阪ビジネスサポートプラザ 【住所】
〒530-0057
大阪府大阪市北区曾根崎2丁目3-5
梅新第一生命ビルディング7F
日本政策金融公庫 大阪支店
国民生活事業
【TEL】06-6315-0312
【予約日時】(事前予約制)
  • 平日:9時~17時
  • 土曜:9時~17時(祝日・12時~13時を除く)
  • 夜間:毎週火曜日 17時~20時
大阪ビジネスサポートプラザ予約

引用:創業前支援|日本政策金融公庫大阪ビジネスサポートプラザ

予約相談(お借入またはご返済に関するご相談)【国民生活事業】

豊中市の専門家の紹介制度

豊中市及び連携団体が行っている専門家の紹介制度はありません。

豊中市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

豊中市では、連携団体である豊中商工会議所と共同運営している「とよなか起業・チャレンジセンター」内に、オフィス機能・各種相談ができるコワーキングを設置しています。

とよなか起業チャレンジセンター(豊中市・豊中商工会議所)

とよなか起業・チャレンジセンターは、豊中市と豊中商工会議所が連携して運営する、地域産業支援の拠点となる施設です。

業種や業歴にとらわれることなく地域の事業者を支援し、セミナーや交流会などを開催するほか、起業に関する相談も展開します。

また起業に関するセミナーなども開催してまいりますのでお気軽にご参加ください。地域の事業者様の積極的なご活用・ご活躍をバックアップいたします!

とよなか起業・チャレンジセンターでは、オフィス機能・各種相談ができるコワーキングの会員様を募集しています。

サポート内容

会員の種類 シェアード会員 フリーシート会員
概要

【手厚いサポートでビジネスをサポート】

個室を事業拠点として利用可能。
(※登記可、郵便ポスト有)
専門家に相談できるのが最大の魅力。

【スタートアップの相談拠点に】

まだ何も決まっていない、独立したものの相談できる人がいない、セミナー受講をしてみたい方に。

会員条件
  • ビジネスの構想を有している者
  • 運営協議会との契約事項を厳守し、事業運営に協力する者
  • 創業準備中または創業 5 年以内の個人やグループ(有志によるグループや大学等の研究開発プロジェクトも可)、法人(NPO 法人も可)であること
    ※第二創業の場合は、この限りではない
  • 当センターを活動拠点とし、マネージャーの支援を受けながら事業を行う者
  • 5年以内に事業拠点の開設予定があり、具体的な事業計画を有している者
  • 創業準備中、市内事業者または市内居住者(フリーランサー・テレワーカー等)であること
  • 市内事業者または市内居住者の場合、当センターとは別に事業拠点があること
月額 20,000円(税込)  
※共益費込み
  • 平日のみ利用 3,000円(税込) 
    ※土日祝・年末年始は除く
  • 平日・土日祝利用 5,000円(税込)
    ※どちらも共益費込み
利用時間 平日・土日祝 9:00〜20:00
  • 平日のみ利用 9:00〜20:00
    ※土日祝・年末年始は除く
  • 平日・土日祝利用 9:00〜20:00
利用可能設備 小型金庫・長机×2・椅子1脚・郵便ポスト・Wi-Fi利用可能 フリーシート(予約不可)・Wi-Fi利用可能
できること
  • オフィス機能(登記可能)
  • 起業・経営相談
  • 起業など各種セミナーへの参加
  • 記帳個別相談
  • 士業個別相談
  • 補助金など個別相談
  • 起業・経営相談
  • 起業など各種セミナーへの参加
会員条件
  • 創業準備中または5年以内
  • 個人やグループ(有志によるグループや大学などの研究開発プロジェクトも可)
  • 法人(NPO法人も可)であること
  • 5年以内に事業拠点の開設予定があり、具体的な事業計画を有してるもの
  • 創業準備中・市内事業者または市内居住者(フリーランス・テレワーカー等)であること
  • 市内事業者または市内居住者の場合、当センターとは別に事業拠点があること
利用期間 原則1年以内(利用開始日から当該利用日の属する年度末(3月31日)まで、以降1年ごとの更新も可能です。)
※更新に関しては、審査があり、更新をお断りする場合があります。
なお、シェアード会員の更新は最大3年までもしくは創業後5年目未満が条件となります。
入居までの流れ

※申込から入居までに、1か月程度かかります。

施設マップ

【配置機能】
事務所・ロビー・相談室・フリーシート・シェアードオフィス6室(1 部屋あたり、2.4m×2.1m)
※駐車場や駐輪場はございませんので、お近くの駐輪場や駐車場をご利用ください。

住所 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-1-4 庄内駅前庁舎2階
アクセス方法:阪急宝塚線〈庄内駅〉東出口から徒歩1分
申し込み先 とよなか起業・チャレンジセンター運営協議会
〒561-8501 豊中市中桜塚 3-1-1 豊中市都市活力部産業振興課内
電話:06-6858-2187 Mail:sangyoushinkou@city.toyonaka.osaka.jp
お問い合わせ TEL:06-6335-4375(受付時間:平日9:00~17:00)
問い合わせフォーム
その他
  • 設置主体:豊中市
  • 運営主体:とよなか起業・チャレンジセンター運営協議会(豊中市と豊中商工会議所が連携して運営)
  • 事業運営:FY コンサルティング株式会社(受託事業者)

引用:会員募集案内とよなか起業・チャレンジセンター会員募集要項

豊中市の認定特定創業支援事業

豊中市では国の認定を受け、特定創業支援等事業として定める事業において支援を行っています。

豊中市は、とよなか起業・チャレンジセンター、豊中商工会議所、日本政策金融公庫十三支店と連携して、豊中市でビジネスを始める方を支援しています。

起業を思い立った時、実際に創業する時、さらに起業後の事業を軌道に乗せる時、あなたの伴走者となり、最適なメニューでサポートを行います!

豊中市では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」としての認定を国から受けており、この計画に定める支援を修了すると、各種支援を受けることができる証明書を豊中市が発行いたします。

この証明書があると創業にあたりさまざまなメリットを受けることができます。

証明書発行を受けるためには

対象者 創業前の方、創業後5年未満の個人事業主
※令和6年4月1日より、法人の代表者として申込時点ですでに事業を開始されている方(法人成りを除く)については、創業後5年未満でも対象外となります。
条件 「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについて習得する支援を1ヶ月以上かけて受け、修了すること

受けられる支援

支援 内容
会社設立時の登録免許税の軽減 登記にかかる登録免許税が軽減されます。
【株式会社・合同会社】
資本金の0.7% ⇒0.35%に減免
(株式会社の最低税額15万円では7万5千円、合同会社の最低税額6万円では3万円の減免)

【注意】

  • 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
  • 豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
  • 設立登記の際、法務局への証明書原本の提出が必要です。
創業関連保証の特例 借入が事業開始6ヶ月前から可能です。

【注意】

  • 手続きの際、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査が必要です。すでに信用保証を受けている場合は、保証枠が新規に設定されるものではありません。事業開始6か月前から創業後5年未満の方が対象になります。
  • 豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用できます。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」の特例 新規開業資金(事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方)→ 金利の引き下げ(基準利率-0.4%)

  • 【注意】
    制度についての詳細は日本政策金融公庫十三支店(0570-065-530)へお問い合わせください。新規開業資金の対象者は事業開始後概ね7年以内の方ですが、証明書発行対象者は創業後5年未満の方となりますのでご留意ください。なお、提出する証明書は写しで結構です。
  • 豊中市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、貸付利率の引き下げを受けることができません。
その他留意事項 法令の改正等により、特定創業支援を受けることによって利用できる支援制度は変更する場合があります。
詳しくは、各支援機関までお問い合わせ下さい。

手続きの流れ等

手続きの流れ
  1. 特定創業支援相談の事前予約(支援実施機関に直接ご連絡ください。)
    【支援実施機関】
    「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについて習得する支援は以下の機関で申込受付、実施しています。
  1. 特定創業支援申込書の提出(申込書は相談時にお渡し致します。)
  2. 相談等による支援の実施(4回)
  3. 支援修了証明書発行手続き(豊中市役所産業振興課の窓口等にて)
    ※証明書の発行申込みから発行までは約2週間程度かかります
  4. 証明書発行による各種支援制度の活用
留意事項
  • 特定創業支援開始から証明書発行までは約1ヵ月半以上の期間が必要になります。
  • 創業後の方については、開業日のわかる書類(例:税務署受付印が押印された開業届の写し)の提出が必要になります。
    個人事業主から法人成りしている場合は個人の開業届、法人設立時に税務署に提出した廃業届、法人の履歴事項全部証明書の提出も必要となります。
  • 支援修了証明書には有効期限があります。
    有効期限は次の(1)・(2)の内、いずれか早い日付です。

 (1) 令和9年(2027年)3月31日
 (2) 創業後の方については、創業してから5年を経過しない日
 (例:税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過しない日)

  • 各種支援制度を活用できる期間には制限があります。また、法令等の改正により、利用できる支援制度は変更される場合があります。
  • 支援修了証明書における記載事項から実際の会社設立内容に変更があった場合などは各種支援制度を受けることができない場合があります。その際は支援機関にお問い合わせください。

特定創業等支援事業を修了された方

「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の4つのテーマについての支援を修了し、支援機関より証明書発行の案内を受けた方向けのご案内です。

  • 証明書発行申し込みは豊中市産業振興課窓口(豊中市役所第一庁舎5階)もしくはメールにて受付しております。
  • メールでの提出の際は必ず「特定創業支援申込書」に記載したメールアドレスから送信してください。
  • 証明書発行申込受理から証明書発行まで2週間程度かかりますので、証明書が必要な手続きを予定している場合は余裕をもってお申込みください。 
提出先メールアドレス sangyoushinkou@city.toyonaka.osaka.jp
申込様式 証明書発行のご案内をご一読のうえ、いずれかの方法にてご提出ください。
お問合せ 都市活力部 産業振興課
〒561-8501 
豊中市中桜塚3丁目1番1号 豊中市役所第一庁舎5階
TEL:06-6858-2187 FAX:06-4865-2058

引用:とよなか創業ナビ・特定創業支援等事業 豊中市特定創業支援等事業修了の証明書発行について

豊中市のその他支援

豊中市及び連携団体が行っているその他支援はありません。 

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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