東京都福生市の起業・創業支援

[投稿日]2023年11月13日 / [最終更新日]2024年08月24日

目次

東京都福生市の起業・創業支援

東京都福生市の起業・創業支援
出典:https://www.city.fussa.tokyo.jp/index.html

本記事では、東京都福生市の起業・創業支援についての情報をまとめました。特に下記項目に関して、詳しく紹介します。

  • 創業融資・斡旋融資
  • 補助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

なお、福生市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、福生市で起業・創業をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

はじめに

はじめに、福生市の起業状況のほか、起業・創業支援体制や福生市と連携して創業支援をしている団体について紹介します。

東京都福生市の起業状況

2023年9月の東京都福生市の起業状況は、2増加の1,871件となっています。ここ5ヶ月間で一番多い増加数は9、8、5月となっています。表は国税庁の公表データを基に作成しています。

  新規設立数 閉鎖 その他 増減数 法人数
2023年9月 3 -1 0 2 1,871
2023年8月 7 -1 -4 2 1,869
2023年7月 1 0 0 1 1,867
2023年6月 1 -4 3 0 1,866
2023年5月 3 -3 2 2 1,866

福生市の起業・創業支援体制

福生市では、福生市認定創業支援事業計画に基づき、創業に関するセミナー等を開催しています。さまざまな疑問・課題に、市や公的機関、身近な専門家が力を合わせて対応し、より充実した創業者(創業希望者)へのサポートを行います。

福生市認定創業支援事業計画においては、福生市商工会・福生市金融団・日本政策金融公庫・創業支援センターTAMA(多摩信用金庫)とともに行う創業支援事業のうち、経営・財務・人材育成・販路拡大に関する知識のすべての習得が見込まれる事業を、「特定創業支援事業」と位置付けました。

福生市認定創業支援事業計画による「特定創業支援事業」の支援を受けた創業者(創業希望者)には、法人設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置等の支援制度が適用される場合があります。

引用元:福生市認定創業支援事業計画|東京都福生市公式ホームページ

福生市と連携して創業支援をしている団体

福生市と連携して創業支援をしている団体
出典:https://www.city.fussa.tokyo.jp/enterprise/industry/community/1012257.html

福生市と昭島市が共同で設立した『福生・昭島地域の未来をつなぐ協議会』では、地域内の事業者数の維持と強化、持続的な産業振興を図ることを目的とした、事業者支援を実施しています。多摩・島しょ広域連携活動助成金を得て、事業者の世代交代を円滑に進められるよう支援(事業承継支援)すること、新たな創業者の掘り起こし地域を活性化させる(創業支援)ことを目標に活動している団体です。

また、本協議会にはアドバイザーとして東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センターや東京都商工会連合会、多摩信用金庫が参画しています。

以下では、それぞれ関連団体について詳しく紹介します。

出典:福生・昭島地域の未来をつなぐ協議会について|東京都福生市公式ホームページ

■昭島市

昭島市
出典:https://www.city.akishima.lg.jp/index.html

昭島市では、さまざまな創業支援に関する取り組みを実施しています。地域に根差した創業支援を実施している団体と協力・連携して、市内での創業支援の取り組みを促進するため、創業支援等事業計画を策定し、国(経済産業省・総務省)の認定を受けました。

積極的にセミナーの開催を実施しつつ、創業・起業に関する窓口相談を設けています。起業したいものの、何をすれば良いのかわからないと悩んでいる方に寄り添った支援です。

参考:創業支援について|昭島市

■福生市商工会

福生市商工会
出典:https://fussa-sci.com/

商工会とは、地域の事業者が業種に関わりなく会員となり、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。商工会は、法律(商工会法)に基づいて、主に町村部に設立されています。

商工会の事業は大きく分けて、『経営改善普及事業』と『地域振興事業』の2つです。

経営改善普及事業では、小規模事業者の経営や技術の改善発達のために、東京都の定める要件を満たす経営指導員が相談や支援を行います。金融・税務・経営・労務など、経営に関するさまざまなことを相談可能です。

地域復興事業では、地域の総合経済団体として、また中小企業の支援機関として経済活動を通じた元気な地域づくりと商工業復興に取り組んでいます。主な活動は、意見活動・まちづくり・社会一般の福祉の増進などです

商工会は、商工業者の方ならどなたでも利用でき、経営相談は無料です。福生市で創業・起業をお考えの場合は、ぜひ相談してみましょう。

参考:福生市商工会 – 商工会とは

■昭島市商工会

昭島市商工会
出典:https://www.akishima.or.jp/

福生市商工会と同様、昭島市商工会は『経営改善普及事業』と『地域振興事業』に取り組んでいます。セミナーや交流会の開催、創業塾の開講など、さまざまな活動を実施しています。

■東京都商工会連合会

東京都商工会連合会
出典:https://www.shokokai-tokyo.or.jp/

東京都商工会連合会および商工会は、商工会法(昭和35年法律第89号)に基づき、設立された特殊法人です。それぞれ商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉を増進し、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

出典:東京都商工会連合会ほか12団体(PDF)

■東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センター

東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センター
出典:https://tama-hikitsugi.jp/

東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センターは、立川商工会議所が経済産業省関東経済産業局から委託を受けて実施している国の事業です。中小企業の第三者承継(M&A)・親族内承継・経営者保証解除について支援の経験豊富な専門家が、企業・事業の譲渡・買収を検討される皆様に無料でアドバイスを行っています。

引用元:東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センター

■多摩信用金庫

多摩信用金庫
出典:https://www.tamashin.jp/

多摩信用金庫では、起業・事業者の経営課題における整理から解決まで手助けする機関です。個別創業相談や創業セミナーを行っています。

また、創業者限定の融資商品。創業支援特別融資「ブルーム」と女性・若者・シニア創業サポート融資「ブルームPlus」を提供しています。創業時の融資なら、まず多摩信用金庫に相談してみましょう。

参考:創業支援特別融資・創業サポート融資 | 多摩信用金庫

■TOKYO創業ステーションTAMA

TOKYO創業ステーションTAMA
出典:https://startup-station.jp/tn/sogyo-tama/

TOKYO創業ステーションTAMAは、東京都と(公財)東京都中小企業振興公社が連携して設置した、多摩地域の創業支援施設です。起業に興味がある方から準備を始めた方まで、無料で利用できるさまざまな支援メニューがそろっています。

参考:起業を、もっと身近に。 | TOKYO創業ステーション

福生市の起業・創業支援一覧

項目 内容
創業融資・斡旋融資
補助金・助成金
創業セミナー・起業塾
交流会 × なし
個別相談
専門家の紹介制度
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 × なし
認定特定創業支援事業
その他支援 「創業に役立つ報告書及びガイドブック」の配布
※内容は本記事執筆当時のものであるため、利用される際は必ずそれぞれの公式HPをご確認ください。

引用元:創業支援事業|東京都福生市公式ホームページ

福生市の創業融資・斡旋融資

福生市で行われている斡旋融資制度は「中小企業振興資金融資制度及び小口零細企業資金融資制度」です。そのほか、日本政策金融の「新創業融資制度」「新規開業資金」が利用できます。

中小企業振興資金融資制度及び小口零細企業資金融資制度

本制度は、福生市内の商工業者の健全な活動を促進し、もって中小企業の振興に寄与するため、中小企業者に対し、その事業に要する資金の融資を行うことを目的とした制度です。

【連携金融機関】

    • 東京信用保証協会

    • 東京都農業信用基金協会

福生市中小企業復興資金融資制度には、中小企業復興資金と小口零細企業資金の2種類があります。

【中小企業復興資金】

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人及び個人であって、東京信用保証協会の保証の対象業種を営むもの。

利率:年1.775% ⇒ 市が年1.150%を利子補給 ⇒ 実質年0.625%

【小口零細企業資金】

中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに該当する小規模企業者であり、既に借り受けている信用保証協会の保証付融資残額が2,000万円以下であること。また、常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以下であること。

利率:年1.575% ⇒ 市が年1.150%を利子補給 ⇒ 実質年0.425%

制度内容 福生市内の商工業者の健全な活動を促進し、もって中小企業の振興に寄与するため、中小企業者に対し、その事業に要する資金の融資を行うことを目的とした制度
運転資金

【融資申込に必要な要件】

  1. 個人にあっては住所または事業所を、会社にあっては事業所を市内に有し、かつ、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。
  2. 市税(区市町村民税及び固定資産税に限る)が年額3,000円以上の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
  3. 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証を有すること。

【融資限度額及び返済方法】

  • 融資限度額(中小及び小口の合算):1,000万円
  • 融資期間及び返済方法:84か月以内元金均等月賦償還(6か月据え置きを含む)

【保証料の補助】

  • 保証料補助限度額:保証料の2分の1
設備資金

【融資申込に必要な要件】

  1. 個人にあっては住所または事業所を、会社にあっては事業所を市内に有し、かつ、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者であること。
  2. 市税(区市町村民税及び固定資産税に限る)が年額3,000円以上の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
  3. 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証を有すること。

【融資限度額及び返済方法】

  • 融資限度額(中小及び小口の合算):1,200万円
  • 融資期間及び返済方法:120か月以内元金均等月賦償還(6か月据え置きを含む)

【保証料の補助】

  • 保証料補助限度額:保証料の2分の1
開業資金

【融資申込に必要な要件】

  1. 開業資金の融資を受けて事業を開始することにより、福生市中小企業振興資金融資条例第2条第1号に定める中小企業者に該当することとなる会社または個人であること。
  2. 市内で新たに事業を営もうとする者または市内で開業後1年未満の者であること。
  3. 融資の決定を受けてから6月以内に開業すること。
  4. 許可または認可が必要な事業を開始しようとする会社または個人は、開業資金の融資を申し込む際にその許可または認可を受けていること。
  5. 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証を有すること。
  6. 既に納期の経過した市税を完納していること。

【融資限度額及び返済方法】

  • 融資限度額(中小及び小口の合算):1,000万円
  • 融資期間及び返済方法:84か月以内元金均等月賦償還(6か月据え置きを含む)

【保証料の補助】

  • 保証料補助限度額:保証料の全額
借換資金

【融資申込に必要な要件】

  1. 市税が年額3,000円以上の納税義務者で、既に納期の経過した分の市税を完納していること。
  2. 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会の保証を有すること。
  3. 借換えにより2口以上の資金(運転資金・設備資金・開業資金の追加融資を含む。)を1口にまとめる場合は、既に融資を受けている特定金融機関の同意が得られていること。

【融資限度額及び返済方法】

  • 融資限度額(中小及び小口の合算):借換前の各資金の融資の限度額をそれぞれ超えない範囲。
  • 融資期間及び返済方法:
    運転資金分のみの場合84か月以内元金均等月賦償還(6か月据え置きを含む)
    設備資金分含む場合120か月以内元金均等月賦償還(6か月据え置きを含む)

【保証料の補助】

  • 保証料補助限度額:保証料の2分の1
お問い合わせ先 生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699

引用元:中小企業振興資金融資制度及び小口零細企業資金融資制度について|東京都福生市公式ホームページ

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

制度内容 日本政策金融公庫 国民生活事業では、創業・スタートアップを支援するため、無担保・無保証人でご利用できる「新創業融資制度」
対象者

次のすべての要件に該当する方

  1. 対象者の要件
    新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)
  2. 自己資金の要件(注2)

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします(注3)。

使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)(注4)
貸付期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
利率 利率詳細
保証人 原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
お問い合わせ先 日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。
(注3)詳しくは、こちらをご覧ください。
(注4)本制度をご利用いただく場合は、併用する他制度(新規開業資金など)の定めにかかわらず、3,000万円(うち運転資金1,500万円)となります。

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

引用元:新創業融資制度

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、
女性または35歳未満か55歳以上の方
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金(注2)
限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間 設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>(注2)
利率

女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金はそれぞれに定める特別利率。

技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率A・B・C・D](土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B](土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C](土地にかかる資金は基準利率)

※ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる融資制度 無担保・無保証人を希望される方 【新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方】
新創業融資制度
【税務申告を2期以上終えている方】
担保を不要とする融資制度
経営者保証免除特例制度
新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 創業支援貸付利率特例制度
設備投資を行う方 設備資金貸付利率特例制度(全国版)
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
お問い合わせ先 日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間2年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用元:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金

福生市の創業補助金・助成金

福生市では、市内の空き店舗を活用して新たに事業を創業しようとする方等に、出店に係る経費等の一部を補助する「福生市空き店舗活用補助金」制度を実施しています。

福生市空き店舗活用補助金

対象者

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する方

(1)市内の空き店舗を活用し、新たに事業を営もうとする方、または市内で事業開業後1年未満の者であって、継続して事業を営む意志がある方

(2)認可が必要な事業を開始しようとするときは、許可若しくは認可を受けている、または受ける見込みがある方

(3)市税の滞納がなく、必要な申告義務を怠っていない方

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当しない方

申請期間 令和5年11月15日(水)から令和6年2月16日(金)まで
補助内容 書類の提出はシティセールス推進課窓口での受付に限ります。受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とします。ただし、申請期間のうち、土、日及び祝日と令和5年12月29日から令和6年1月3日の間は除きます。
補助対象経費
  • 家賃
  • 改装費等
  • 広告費
  • 備品費等
提出方法 書類の提出はシティセールス推進課窓口での受付に限ります。受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とします。ただし、申請期間のうち、土、日及び祝日と令和5年12月29日から令和6年1月3日の間は除きます。
提出書類 (1)福生市空き店舗活用補助金交付申請書
(2)事業計画書
(3)収支計画書
(4)空き店舗の賃貸借契約書の写し
(5)市内で開業していることが分かる書類(開業届、法人登記簿謄本等)
(6)許認可書の写し(営業許可書等) 
  ※許認可の取得が必要となる事業の場合
(7)補助対象経費の根拠となる資料(見積書等)
(8)市税((1)市民税 (2)法人市民税 (3)固定資産税 (4)都市計画税 (5)軽自動車税 (6)国民健康保険税)の納税証明書または非課税証明書
  ※申請者に係る全ての税目について提出していただきます。((2)は法人の場合のみ)
  ※令和5年1月1日以前からの市内在住者については提出不要です。
(9)その他市長が必要と認める書類
提出先 福生市役所生活環境部シティセールス推進課 産業活性化グループ
(住所 福生市本町18番地 もくせい会館1階)

引用元:福生市空き店舗活用補助金|東京都福生市公式ホームページ

福生市の創業セミナー・起業塾

福生市では、昭島市と共同で、「福生・昭島創業セミナー ~ 創業ことはじめ 夢をつかむビジネス創出の手引き ~」を開催しています。また、多摩信用金庫の「たましん創業ステップアップセミナー」もあわせて利用可能です。

福生・昭島創業セミナー ~ 創業ことはじめ 夢をつかむビジネス創出の手引き ~

対象者 福生・昭島市内で創業に興味のある方、創業に向けて準備をしている方(検討してる方)
テーマ 創業にあたり何から始めればいいのか分からない方へ、アイデアをビジネスに進化させていく方法を講義とワークショップを通してお伝えします。
講話内容

(1)福生市・昭島市にて実施している補助・施策の案内
   令和5年度に福生・昭島地域の未来をつなぐ協議会(福生市・昭島市・福生市商工会・昭島市商工会)にて
   実施する創業関連施策の紹介及びTOKYO創業ステーションTAMAで利用できるサポートについてご案内いたします。

(2)ビジネスアイデアの創出・ビジネスモデルの策定及びワークショップ(馬込正講師)
   講義とワークシートへの取組みを通じて、まず自分がやりたいことは何か、自分が解決したい
   社会課題は何か、自分ができることは何かを棚卸し、それらを組み合わせることで
   ビジネスアイデアを創出します。
   その他、ターゲットとする顧客の明確化や他社や類似サービスとの差別化を検討し、
   ビジネスアイデアの具体化を目指します。

参加料 無料
日時 令和5年11月14日(火) 午後6時30分から午後8時30分まで
場所 福生市 もくせい会館 301会議室
申込フォーム https://logoform.jp/form/dHoV/355478

引用元:福生・昭島地域の未来をつなぐ協議会について|東京都福生市公式ホームページ

たましんステップアップセミナー(多摩信用金庫)

対象者 多摩地域及びその周辺で創業を検討している方、創業後間もない方
セミナー概要 「アイデアを事業計画にまとめる方法」「お金に関する計画と資金調達」という2つの講座で、事業アイデアを創業計画として見える化し、事業の成長・成功に向けた実現可能性の検証方法等をわかりやすく解説します。
創業計画書を作成したい方、事業アイデアの実現可能性を検討したい方、創業期の資金調達等について知りたい方等に特におすすめのセミナーです。
参加料 無料
お問い合わせ先 価値創造事業部 法人支援グループ 創業支援担当
電話:042-526-7766(平日9:00~17:00)

引用元:たましん創業ステップアップセミナー開催! | 法人のお客さまへのお知らせ | 多摩信用金庫

福生市の創業交流会

福生市で行われている創業交流会はありません。

福生市の個別相談

福生市は昭島市や商工会と広域連携で事業者支援を測っている『福生・昭島地域の未来をつなぐ協議会』にて、「事業承継個別相談会」を実施しています。

また多摩信用金庫では「たましん創業個別相談」、東京商工会議所では「創業窓口相談」を設けています。

事業承継個別相談会

相談会概要 市内の中小企業・個人事業主の方を対象として、国が運営する東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センターの専門相談員による事業承継に関する無料相談会を実施します。後継者がいない、事業の引継ぎに不安がある等の経営課題をお持ちの事業者の方は、まずはお気軽にご相談ください。
相談時間 1コマあたり1時間30分
相談場所 月ごとに会場が異なります。
費用 無料
予約方法 ご希望の相談日の1週間前までに、予約専用フォームのURLからお申し込みいただくか、お電話にてお申し込みください。

引用元:福生・昭島地域の未来をつなぐ協議会について|東京都福生市公式ホームページ

たましん創業個別相談(多摩信用金庫)

対象者 多摩地域で創業をお考えの方、創業後間もない方 等
相談時間 平日9:00~17:00(原則1回60分程度)
費用 無料
相談場所
お申し込み方法
  • 予約フォームよりお申し込みください。
  • 原則お申し込み日から4営業日目以降の日程をご入力ください。
  • 日程は第3希望までご入力ください。
  • お申し込み後、確認メールが自動送信されます。メールが届かない場合は恐れ入りますが、お電話にてお問い合わせください。
  • ここではお申し込みのみで、相談確定ではありません。

引用元:たましん創業個別相談

創業窓口相談(東京商工会議所)

創業窓口相談のご案内 東京商工会議所では、新規開業を志す方に役立つさまざまな事業を体系化し、平成8年度より「創業支援事業」として展開しています。
中小企業相談センター内にて創業相談窓口を設け、創業準備の進め方や業種・業態選びなどに関するあらゆる相談を随時受付けているほか、各種創業セミナーや創業者交流会の開催、また創業専門相談窓口では、創業に際しての各種届出や公的融資・助成金の申請手続きを個別指導・アドバイスいたします。
また、記帳や税務でお悩みの創業者を対象とした記帳継続指導を行っております。創業をお考えのサラリーマン、OL、学生、主婦などの皆様に幅広くご利用頂いています。
対象者 将来漠然と創業を考えている方から、すでに具体的に開業準備をすすめている方
お問い合わせ 東京商工会議所 中小企業相談センター 03-3283-7700

引用元:「創業窓口相談」

福生市の専門家の紹介制度

福生市が行っている専門家の紹介制度はありませんが、福生市商工会では「経営相談・専門家派遣」を実施しています。

経営相談

商工会窓口での相談はもちろん、みなさまの事業所を直接訪問する巡回訪問も行い、事業者や商売、経営の改善や事業発展を柔軟にサポートいたします。次のようなご希望、お悩みをお持ちの方はぜひ一度、商工会にお気軽にご相談ください。

  • 新たな販路を開拓したい
  • 新商品の開発や提供をしたい
  • インターネットやSNSを活用したい
  • 後継者の育成、事業を承継したい
  • 今後の経営を見える化するための経営計画を立てたい
  • 新しい事業を始めたいので事業計画を立てたい  など
専門家派遣 ■エキスパートバンクとは?
エキスパートバンク(経営・技術強化支援事業)制度は、経営・営業・生産・技術など多くの問題を抱えている小規模事業者等の経営を支援する事業です。小規模事業者等の皆さまのご要望に応じて、東京都商工会連合会に登録されたエキスパート(専門家)を直接事業所に派遣し、専門家の立場で具体的かつ実践的な指導やアドバイスを行いますので、問題解決の糸口としてお役立ていただけます。詳しくは、東京都商工会連合会のホームページをご覧ください。
ご利用の相談は、福生市商工会へご連絡ください。
専門家相談申込書ダウンロード
税務・経理相談

商工会では、記帳から決算まで記帳相談員・経営指導員がご相談に応じております。 事業を始めたばかりの方や、「青色申告になったけれど帳簿のつけ方がよくわからない…」という方について、「記帳継続指導」を行っています。これは商工会職員が、正しい記帳(帳簿付)になるよう一年間継続的に支援を行うものです。

年末調整の時期や確定申告の時期には、個人事業者の方を対象とした無料相談会を開催しております。 所得税・消費税の申告相談、青色申告制度の概要・手続きなど、なんでもご相談ください。

労働保険事務組合

■労働保険事務組合のご案内
従業員を一人でも雇用する事業主は、業種を問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足などで労働保険の事務処理に困っている方には、商工会が運営している労働保険事務組合への事務委託をお勧めいたします。事務委託を行うと、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主や家族従事者・法人の役員も特別に労災保険に加入することができます。

■事務委託ができる事業主
常時使用する労働者が300人以下の事業主が対象となります。
ただし、小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主となります。

■委託した場合の特典
お引受けする事務の範囲としては、雇用保険資格の取得・喪失など、労働保険料の納付など一切の手続きをお引受けします。委託をした場合の特典は次になります。

  • 事業主の事務処理負担が軽減されます。
  • 労働保険料を3期に分割納付できます。
  • 事業主及び家族従業者・法人の役員も労災保険に特別加入できます。

次の事項は委託事業主で行っていただきます。

  • 従業員の採用、退職の事務組合への連絡
  • 賃金台帳の整備
  • 「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出

お手続きについては、福生市商工会までお問い合わせください。

引用元:福生市商工会 – 経営相談・専門家派遣

福生市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

福生市や外部団体が運営しているインキュベーション施設はありません。

福生市の認定特定創業支援事業

福生市では、認定特定創業支援事業を行っています。

福生市認定創業支援事業計画

認定特定創業支援事業について

福生市認定創業支援事業計画においては 福生市商工会・福生市金融団・日本政策金融公庫・創業支援センターTAMA(多摩信用金庫)とともに行う創業支援事業のうち、経営・財務・人材育成・販路拡大に関する知識のすべての習得が見込まれる事業を「特定創業支援事業」として位置付けています。

この福生市認定創業支援事業計画による「特定創業支援事業」の支援を受けた創業者(創業希望者)には、法人設立時の登記にかかる登録免許税の軽減措置等の支援制度が適用される場合があります。

認定により対象となる支援制度
  1. 会社設立時の登録免許税の軽減措置
    株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免されます。
    合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免されます。
  2. 創業関連保証の特例
    無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前より利用可能となります。
  3. 日本政策金融公庫 新創業融資制度の自己資金要件充足
    新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用可能となります。
  4. 日本政策金融公庫 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
    新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用可能となります。
証明書の交付申請方法について

福生市認定創業支援事業計画による「特定創業支援事業」の支援を受け、次のいずれかの要件を満たす方は証明書を申請することができます。申請書に必要事項を記載の上、福生市へ提出してください。

  1. 創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
  2. 創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)

福生市認定創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書交付申請書 (PDF 78.8KB)

引用元:福生市認定創業支援事業計画|東京都福生市公式ホームページ

福生市のその他支援

福生市では、「創業に役立つ報告書及びガイドブック」を公開しています。

創業に役立つ報告書及びガイドブック

立川市、昭島市及び福生市で構成されている、三市創業支援事業協議会「T.A.F」では、これまで自治体の枠組みを越えた創業支援を実施しています。

その活動の一環として、創業希望者が創業地を選択する際の参考となるよう、それぞれの市で行われている施策、産業、市民及び来訪者の特色等に関する調査を行い、内容をまとめた報告書を作成しました。

また、創業までの道のりを解りやすく示したガイドブックも併せて作成しています。

報告書及びガイドブックには、立川市、昭島市及び福生市で創業する場合のポイントや、事業経営に役立つ相談先や制度なども紹介されています。

このページにおいてこれらのpdf版を公開していますので、創業希望者の方はぜひご活用ください。

立川市・昭島市・福生市創業地域特色調査報告書 (PDF 6.2MB)
創業に役立つ三市の特性をまとめた調査報告書

創業ガイドブック (PDF 8.2MB)
創業するなら立川・昭島・福生で!
創業までの道のりを解りやすく解説したガイドブック

東京都福生市の民間の起業・創業支援事業者

森田税理士事務所

事業者名

森田税理士事務所

住所

〒197-0023 東京都福生市志茂236-4

電話番号

042-553-6568

支援内容

税金、財務、経理、経営相談、会社設立、相続対策、相続、贈与、税務会計、決算、申告、労務相談

森田忍税理士事務所

事業者名

森田忍税理士事務所

住所

〒197-0003 東京都福生市熊川973-6

電話番号

042-513-0539

支援内容

顧問税理士契約、節税対策・決算処理、会社設立・起業支援

福生田園中小企業診断士オフィス

事業者名

福生田園中小企業診断士オフィス

住所

〒197-0004 東京都福生市南田園 3-13-20

電話番号

090-9130-9903

支援内容

無料相談、経営支援、事業承継支援、各種セミナー

川嶋高行税理士事務所

事業者名

川嶋高行税理士事務所

住所

〒197-0011 東京都福生市福生2036-1 BSアパートメントB号室

電話番号

042-513-6432

支援内容

創業・独立の支援、税務・会計・決算に関する業務、税務申告書への書面添付、自計化システムの導入支援、経営計画の策定支援、資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成、事業承継対策、税務調査の立会い、保険指導、経営相談など

税理士法人 旭サポート

事業者名

税理士法人 旭サポート

住所

〒197-0022 東京都福生市本町91番地7

電話番号

042-513-0230

支援内容

税務業務、会計業務、相続税相談業務、創業支援業務

小柳津会計事務所

事業者名

小柳津会計事務所

住所

〒197-0023 東京都福生市志茂183-3 ディアホームビル2階

電話番号

042-513-4627

支援内容

新規創業・開業支援・各種設立相談、各種申請書の作成及び提出、月次巡回監査(毎月訪問による経理チェックと経営相談)、経理の合理化(パソコンによる会計ソフトの導入支援)、経営計画書の作成、資金繰り相談、節税対策、各種申告書の作成及び提出、書面添付、電子申告・電子納税、税務調査対応、必要な補償額に基づく生命保険と損害保険の提案、セカンドオピニオンサービス

川嶋会計事務所

事業者名

川嶋会計事務所

住所

〒197-0003 東京都福生市熊川1086-10

電話番号

042-530-7475

支援内容

相続、贈与、譲渡、会社設立、決算、申告、税務相談

久保田昌章税理士事務所

事業者名

久保田昌章税理士事務所

住所

〒197-0004 東京都福生市南田園3-12-7 南田園ムサシノビル2階

電話番号

042-551-4398

支援内容

記帳指導、月次監査、IT支援、月次報告、予実管理、経営分析、経営計画書類作成、資金計画等の財務支援、法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税、各種地方税の計画及び電子申告、法人設立、人事労務アドバイス、FP業務

貫井司法書士事務所

事業者名

貫井司法書士事務所

住所

〒197-0003 東京都福生市大字熊川965番地8

電話番号

042-513-0277

支援内容

相続・遺言、不動産登記、商業・法人登記、成年後見、顧問契約、裁判関係

鳥居司法書士事務所

事業者名

鳥居司法書士事務所

住所

〒197-0012 東京都福生市加美平3丁目30-13 グランデュール伊東102号室

電話番号

042-519-4185

支援内容

不動産登記手続き、商業登記手続き、成年後見関係業務

横川行政事務所・横川会計事務所

事業者名

横川行政事務所・横川会計事務所

住所

〒197-0011 東京都福生市福生2257-17

電話番号

042-530-6133

支援内容

相続手続き、会社設立起業、各種許認可、在留資格、入札資格(電子入札) 、社会保険・労働保険など   

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

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