
ネットショップを開設しようと意気込んだものの、「自宅の住所を公開して悪用されないか心配」「お客さまや営業が自宅に来たらどうしよう」と不安で足踏みしてしまっていませんか。
当ページでは、プライバシーを守る手段の一つとして、自宅住所の代わりとなるバーチャルオフィスについて紹介していきます。
目次
バーチャルオフィスなら自宅の住所を公開せずネットショップを開設できる

ネットショップ開設時に、必ず公開しなければならない「住所」。
オフィスを持たず、自宅で開業する方にとっては、公に自宅住所を公開することになるのでプライバシーを侵されないか心配ですよね。
自宅住所の公開に懸念がある際は、自宅住所の代わりとなるバーチャルオフィスの利用がおすすめです。バーチャルオフィスの住所を事業の所在地として記載することができるので、自宅住所を公開することなくネットショップを開設できます。
さらに個人・法人関わらず使用できるので、個人で小さく事業をはじめようとしている方も活用することが可能です。ネット中心のビジネス展開を考えている方にとっても最適なサービスでしょう。
またプライバシーを守るために賃貸オフィスを契約しようとすると、大きな初期費用と毎月の家賃がかかってしまうので、バーチャルオフィスはコスト削減にも一役買ってくれるはずです。
バーチャルオフィスとは住所をレンタルできるサービス

バーチャルオフィスとは、ビジネスで利用するための住所をレンタルできるサービスのことです。
- 法人登記する際の本店所在地
- 個人事業主として開業する時の開業届に記載する住所
- ネットショップ開設時の所在地
上記のようなビジネスシーンで住所を活用できます(住民票などの個人利用は不可)。
つまり住所を貸すことを目的としたサービスであるため、リアルなオフィスを持たず、ビジネス用の住所だけを借りてお仕事ができるようになります。
自宅住所を公開する必要もなくなるので、プライバシー面も安心です。
ネットショップ開設時に利用できる!
バーチャルオフィスの住所は、ネットショップ開設時にも利用可能です。個人や法人、ショップ規模や売上有無などの制限もありません。
ネットショップを開設する際は、特定商取引法により「事業者の氏名、住所、電話番号」の明示が求められます。つまり運営するECサイト内に運営元に関する情報ページを作成して、ユーザーが自由に閲覧できるよう情報を公開しなければなりません。
その際に、自宅住所ではなくバーチャルオフィスの住所を記載することが可能です!
特定商取引法に基づく表記は何のためにあるの?

特定商取引法とは、商取引を行う事業者から、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。
たとえば電話でサービスの勧誘を受けて断りきれず契約してしまった場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる(クーリング・オフ)など、消費者を守るルールが定められています。
つまり商取引を行う事業者の悪質な行為を防ぎ、消費者が安心して消費行動をできるようにするための法律なのです。
ネットショップを介する商品やサービスを販売する事業者は、特定商取引法が定める商取引を行う事業者に該当します。
もし自分が消費者だとしたら、何かトラブルが発生したときに、運営元の情報が分からず問い合わせができないと困ってしまいますよね。
そのため公正かつ消費者が安心して利用するために、特定商取引法に基づく表記(住所などの事業者情報)の記載が必要ということです。
特定商取引法の対象となる事業者は?
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7型。
ネットショップ開設による販売事業は「通信販売」に該当します。
バーチャルオフィスは特定商取引法上で利用が認められている
バーチャルオフィスの住所は、特定商取引法上で利用が認められています。ネットショップ開設時には、安心してバーチャルオフィスの住所を記載してください。
具体的には、消費者庁では以下の見解が明示されています。
「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。
引用:第3節 通信販売
ただし、個人事業者またはバーチャルオフィス運営事業者いずれかが、消費者と連絡が取れないなどの不誠実な行いをした場合は、特定商取引法上の表示義務に違反していると見做される可能性があります。
「住所だけ借りられれば良い」という気持ちではなく、事業の責任者として住所を借りていることを忘れないようにしましょう。
バーチャルオフィス契約時に注意すること

バーチャルオフィスの契約をする際には、注意しておきたいポイントが4つあります。
- 住所検索してネガティブな経歴がないかチェックすること
- 住所の画像処理が必要なバーチャルオフィスに注意すること
- 返品が発生したときの送り先住所を決めておくこと
- 法人化した場合の料金プランを確認しておくこと
事業の活動に影響を及ぼす可能性があるため、必ず注意してチェックしましょう。
1. バーチャルオフィスの住所を検索する

「契約したいな!」と思うバーチャルオフィスを見つけたら、必ず同サービスが提供する住所をWebで検索してみましょう。なぜなら、借りる住所が過去に不正利用されていないかどうか確認を行う必要があるからです。
「住所 詐欺」「住所 犯罪」など、ネガティブなキーワードと合わせて検索することをおすすめします。
2. 住所の画像処理が必要なバーチャルオフィスは避ける

バーチャルオフィスを提供するサービスのなかには、住所を利用する際に「画像処理が必要なバーチャルオフィス」もあるので注意しましょう。住所をテキストで使用することが禁止されているため、文字表示が一般的なネットショップには向いていません。
とくに『BASE』や『STORES』のようなネットショップ作成サービスを用いて開設する場合は、ほとんどの住所欄がテキスト入力です。画像による住所表示をすることができないため、せっかく契約したバーチャルオフィスの住所を使えない状況に陥ってしまいます。
契約前に、テキスト形式で使用できる住所かどうか必ず確認を行いましょう!
3. 返品が発生したときの送り先住所を決めておく

ネットショップで商品を販売する場合、返品対応が発生する可能性があります。たとえば送った商品が壊れてしまっていたり、注文と異なる商品を送ってしまったりした際、消費者に届いた商品を返送してもらい、商品を送り直す対応が必要となるでしょう。
その際、消費者に返送してもらう住所を「バーチャルオフィスの住所にする」のか「自宅の住所にする」のか、あらかじめ決めておきましょう。
自宅の住所にする場合は返品が発生したとき、個々に「返送先住所はこちらです」とご案内すれば大丈夫です。
バーチャルオフィスの住所にする場合は、バーチャルオフィスから自宅に商品を郵送する必要があります。郵送物が大きいほど郵送費が高くなるため、返品頻度が高いとコストが増大する可能性があるため注意が必要です。
またバーチャルオフィスに直接、荷物を取りに行く方法もありますが、交通費と時間的コストが発生することを念頭に置いておきましょう。さらにバーチャルオフィスによっては、そもそも荷物の受け取りを不可としているサービスもあるので、事前に確認が必要です。
4. 法人化した場合の料金プランを確認しておく

ゆくゆくは法人化したいと考えている方、法人化する可能性がある事業を行う方は、バーチャルオフィスサービスの法人化プランも確認しておきましょう!
なぜならバーチャルオフィスサービスによって、法人化すると強制的に追加料金を支払わなければならない場合があるからです。法人化しても価格変わらず利用できるサービスもあるので、法人化を視野に入れている方は後者のサービスを探すことをおすすめします。
副業として取り組むつもりでも、事業好調により法人化を検討することもあるはずです。現在は法人化の予定がなくても、契約前に一度、確認しておくと安心して利用できますよ。
バーチャルオフィスを借りてネットショップを開設する手順

実際にバーチャルオフィスを借りてネットショップを開設するまでの、大まかな手順を紹介します。
「まず何からはじめたら良いのか分からない」「バーチャルオフィス契約の手順を知りたい」という方は、参考にしながらアクションを起こしてみてくださいね。
1. 契約するバーチャルオフィスを探そう
まずは契約するバーチャルオフィスを探しましょう。
バーチャルオフィスによって渋谷・青山・表参道など、借りられる住所地が異なるので、どこの住所を使って事業を進めたいか検討しながら進めましょう。
もちろん費用もサービスにより異なるので、予算との兼ね合いをとることも忘れずに。
2. 契約前にバーチャルオフィスを内見しに行こう
「契約したい!」と思うバーチャルオフィスを見つけたら、申込へ進む前に実際に住所地へ足を運びましょう。
バーチャルといえど、仮にもあなたが事業を行う所在地として公に名乗る場所です。ネット上の情報だけで判断せずに、自身の目で見て、自分の事業を行うにふさわしい場所かどうか確認をしましょう。
内見方法については、各サービスによって異なるので各自チェックしてくださいね。
3. バーチャルオフィス申込へ!審査に必要な書類を準備しよう
「契約するぞ!」と気持ちが固まったら、いよいよ申込です。
バーチャルオフィスを提供するサービスのほとんどが、事業者の不正利用を防止するため契約時の本人確認および審査を行っています。事前に必要書類を準備しておくとスムーズです。
一般的に、よく提供を求められる必要書類は下記です。明確な必要書類に関しては、各自契約予定のサービスページでチェックしてくださいね。
<個人の場合>
・住民票
・印鑑登録証明書
・顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・クレジットカード
・事業概要説明書類(どんな事業を行うのか明示する書類)
<法人の場合>
・履歴事項全部証明書
・印鑑証明書
・代表権をもつ方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・実質的支配者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・クレジットカード
・事業概要説明書類(どんな事業を行うのか明示する書類)
ただし、契約完了まで住所の利用は絶対にNG!
住所はバーチャルオフィスとの契約が締結されるまでは利用してはいけません。
審査を待ちきれない、事業開始日が迫っているからといって、勝手に住所を利用しないようにしましょう。
4. ネットショップに住所を記載して事業をスタートしよう
無事バーチャルオフィスとの契約が成立したら、早速事業をはじめましょう!
契約締結が完了したら、ネットショップへの記載も可能となるので、当日から事業をスタートできます。
ネットショップ開設時におすすめのバーチャルオフィス
「どのバーチャルオフィスを契約したら良いのか分からない」「たくさんあって選べない……!」という方はバーチャルオフィス1をおすすめします。
低価格で東京都渋谷区一等地、広島県主要地の住所を借りることができ、ネットショップの開設や法人化にも最適なプランを低価格で提供しています。
1. 月額880円〜の低価格で借りられる
バーチャルオフィス1は、月額880円(税込)から利用できるコストパフォーマンスに優れたサービスです。
東京都の渋谷というビジネス街の住所を低価格で利用できるサービスは、そう多くありません。さらに週1回の郵便転送サービスやサインが必要な郵便物(簡易書留など)の受け取り、リアル会議室の貸し出しなど、事業運営において役立つあらゆるサービスがプランに含まれています。
開業時はできるだけコストを抑えたいもの。価格重視でバーチャルオフィスを選びたい方には、とくにバーチャルオフィス1が最適です。
2. 住所利用時の画像処理が不要(テキスト利用可)
バーチャルオフィス1は住所を利用する際、画像処理は不要です。
テキストで利用可能なので、ネットショップの開設にも適しています。
3. 法人登記の場合も価格変動なし
バーチャルオフィス1は法人登記の場合も追加料金なく、月額880円(税込)から利用できます。
自宅住所では法人登記ができない方やコストを抑えて起業したい方には最適です。
4.個人事業主から法人化する場合も同住所が使えてスムーズ!
個人事業主が会社を設立する際も、同じ住所のまま利用できるので煩わしい手間なく、スムーズに移行できます。追加料金も発生しません。
ゆくゆくは法人化を検討している方も、バーチャルオフィス1なら安心して利用できますよ。
まとめ
バーチャルオフィスの住所は、特定商取引法上で利用が認められているため、ネットショップ開設時に自宅住所の代わりに掲載することができます。
自宅住所を公開するとなると、プライバシーの観点から不安が生じますが、バーチャルオフィスの住所を利用すれば安心して事業を進められますね。
事業運営に注力するためにも、自身の不安を取り除けるサービスは積極的に活用していきましょう!
この記事の投稿者
バーチャルオフィス1編集部
東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1
月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。