バーチャルオフィスはネットショップ開設時に自宅住所の代わりになる

[投稿日]2022年10月24日 / [最終更新日]2024年03月20日

バーチャルオフィスでネットショップをはじめよう!

自宅の住所を公開せずネットショップを開設する方法はありますか?

自宅の住所を公開せずネットショップの運営を始めるなら、バーチャルオフィスがおすすめです。

バーチャルオフィスはリアルなオフィスを持たず、住所のみを借りるサービスです。賃貸オフィスを借りるよりも大幅にコストを削減できます。

ネットショップを開設しようと意気込んだものの、「自宅の住所を公開して悪用されないか心配」「お客さまや営業が自宅に来たらどうしよう」と不安で足踏みしてしまっていませんか。

本記事では、プライバシーを守る手段のひとつとして、自宅住所の代わりとなるバーチャルオフィスについて紹介します。バーチャルオフィスの住所を利用したネットショップの登録手順も解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

自宅の住所でネットショップを開設したときに発生する問題

ネットショップを開設するときには、特定商取引法に基づく表記により、住所の明記が必須です。しかし、登録住所を自宅の住所にした場合、インターネット上に自宅の住所が公開されてしまいます。

自宅住所を公開することによって、ネットショップに関連する企業からのダイレクトメール・チラシが届く可能性があります。また、最悪の場合は個人情報を悪用され、個人情報の拡散・なりすましなどの被害に合うかもしれません。

特に家族と同居している場合、家族もトラブルに巻き込まれるリスクがあります。

バーチャルオフィスなら自宅の住所を公開せずネットショップを開設できる

自宅住所の公開不要!ネットショップを開設できる

ネットショップ開設時に、必ず明記しなければならない「住所」

オフィスを持たず、自宅で開業する方にとっては、公に自宅住所を公開してプライバシーを侵されないか心配ですよね。

そこで、自宅住所の代わりとなるバーチャルオフィスの利用がおすすめです。バーチャルオフィスの住所を事業の所在地として記載できるため、自宅住所を公開することなくネットショップを開設できます。

また、ネットショップが開設できるサービスBASEでは、自宅住所の代わりにBASE株式会社の住所と連絡先が表示されるようにする方法があります。実質住所を非公開にできる仕様です。

このような対策をすれば、ダイレクトメール・チラシなど、不要なものが発送されたり、個人情報を悪用されることもありません。安心してネットショップを運営したい方にとって便利なサービスです。

バーチャルオフィスとは住所をレンタルできるサービス

バーチャルオフィスは、住所をレンタルできるサービス

バーチャルオフィスとは、ビジネスで利用するための住所をレンタルできるサービスのことです。

  • 法人登記する際の本店所在地
  • 個人事業主として開業するときの開業届に記載する住所
  • ネットショップ開設時の所在地

上記のようなビジネスシーンで住所を活用できます(住民票などの個人利用は不可)

住所を貸すことを目的としたサービスであるため、リアルなオフィスを持たず、ビジネス用の住所だけを借りて仕事ができます。自宅住所を公開する必要もなくなるので、プライバシー面も安心です。

ネットショップ開設時に利用できる

バーチャルオフィスの住所は、ネットショップ開設時にも利用可能です。個人や法人、ショップ規模や売上有無などの制限もありません。

ネットショップを開設する際は、特定商取引法により「事業者の氏名、住所、電話番号」の明示が求められます。つまり運営するECサイト内に運営元に関する情報ページを作成して、ユーザーが自由に閲覧できるよう情報を公開しなければなりません。

その際に、自宅住所ではなくバーチャルオフィスの住所を記載することが可能です。

特定商取引法に基づく表記とは

特定商取引法に基づく表記とは、消費者を守るもの

特定商取引法とは、商取引を行う事業者から、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。

たとえば電話でサービスの勧誘を受けて断りきれず契約してしまった場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる(クーリング・オフ)など、消費者を守るルールが定められています。

つまり商取引を行う事業者の悪質な行為を防ぎ、消費者が安心して消費行動をできるようにするための法律です。

ネットショップを介する商品やサービスを販売する事業者は、特定商取引法が定める商取引を行う事業者に該当します。もし自分が消費者だとしたら、何かトラブルが発生したときに、運営元の情報がわからず問い合わせができないと困ってしまいますよね。

公正かつ消費者が安心して利用するために、特定商取引法に基づく表記(住所などの事業者情報)の記載が必要ということです。

特定商取引法の対象となる事業者は?

特定商取引法の対象となる事業者は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7型。

ネットショップ開設による販売事業は「通信販売」に該当します。

バーチャルオフィスは特定商取引法上で利用が認められている

バーチャルオフィスの住所は、特定商取引法上で利用が認められています。ネットショップ開設時には、安心してバーチャルオフィスの住所を記載してください。

具体的には、消費者庁では以下の見解が明示されています。

「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所と同じと思われる)を、個人事業者にあっては、現に活動している住所をそれぞれ正確に記述する必要がある。いわゆるレンタルオフィスやバーチャルオフィスであっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。

引用:第3節 通信販売

ただし、個人事業者またはバーチャルオフィス運営事業者いずれかが、消費者と連絡が取れないなどの不誠実な行いをした場合は、特定商取引法上の表示義務に違反していると見做される可能性があります。

「住所だけ借りられれば良い」という気持ちではなく、事業の責任者として住所を借りていることを忘れないようにしましょう。

バーチャルオフィス契約時に注意すること

バーチャルオフィスを契約するときの注意点

バーチャルオフィスの契約をする際には、注意しておきたいポイントが5つあります。

  1. 住所検索してネガティブな経歴がないかチェックすること
  2. 住所の画像処理が必要なバーチャルオフィスに注意すること
  3. 返品が発生したときの送り先住所を決めておくこと
  4. 法人化した場合の料金プランを確認しておくこと
  5. 他の利用者と住所が被ることを知っておくこと

事業活動に影響を及ぼす可能性があるため、必ず注意してチェックしましょう。

1. バーチャルオフィスの住所を検索する

バーチャルオフィスの住所を検索すること

「契約したい」と思うバーチャルオフィスを見つけたら、必ず同サービスが提供する住所をWebで検索してみましょう。なぜなら、借りる住所が過去に不正利用されていないかどうか確認を行う必要があるからです。

過去に不正利用された住所を使った場合、あなたが犯罪に関連していると思われるかもしれません。不正利用された住所を貸し出しているバーチャルオフィスの利用は控えましょう。

「住所 詐欺」「住所 犯罪」など、ネガティブなキーワードとあわせて検索することをおすすめします。

2. 住所の画像処理が必要なバーチャルオフィスは避ける

住所のテキスト利用が可能か確認すること

バーチャルオフィスを提供するサービスのなかには、住所を利用する際に「画像処理が必要なバーチャルオフィス」もあるので注意しましょう。住所をテキストで利用することが禁止されているため、文字表示が一般的なネットショップには向いていません。

特に『BASE』や『STORES』のようなネットショップ作成サービスを用いて開設する場合は、ほとんどの住所欄がテキスト入力です。画像による住所の表示ができないため、せっかく契約したバーチャルオフィスの住所を使えない状況に陥ってしまいます。

契約前に、テキスト形式で使用できる住所かどうか必ず確認を行いましょう。

3. 返品が発生したときの送り先住所を決めておく

返品物を受け取る返送先を確保すること

ネットショップで商品を販売する場合、返品対応が発生する可能性があります。たとえば送った商品が壊れてしまっていたり、注文と異なる商品を送ってしまったりした場合、消費者に届いた商品を返送してもらい、商品を送り直す対応が必要です。

その際、消費者に返送してもらう住所を「バーチャルオフィスの住所にする」のか「自宅の住所にする」のか、あらかじめ決めておきましょう。

自宅の住所にする場合は返品が発生したとき、個々に「返送先住所はこちらです」とご案内すれば問題ありません。

バーチャルオフィスの住所にする場合は、バーチャルオフィスから自宅に商品を郵送する必要があります。郵送物が大きいほど郵送費が高くなり、返品頻度が高いとコストが増大する可能性があるため注意が必要です。

またバーチャルオフィスに直接、荷物を取りに行く方法もありますが、交通費と時間的コストが発生することを念頭に置いておきましょう。さらにバーチャルオフィスによっては、そもそも荷物の受け取りを不可としている場合もあるので、事前に確認が必要です。

4. 法人化した場合の料金プランを確認しておく

料金プランをしっかり確認すること

ゆくゆくは法人化したいと考えている方、法人化する可能性がある事業を行う方は、バーチャルオフィスサービスの法人化プランも確認しておきましょう

なぜならバーチャルオフィスサービスによって、法人化すると強制的に追加料金を支払わなければならない場合があるからです。法人化しても価格変わらず利用できるサービスもあるので、法人化を視野に入れている方は後者のサービスを探すことをおすすめします。

副業として取り組むつもりでも、事業好調により法人化を検討することもあるはずです。現在は法人化の予定がなくても、契約前に一度、確認しておくと安心して利用できますよ。

5.他の利用者と住所が被ることを知っておく

バーチャルオフィスは住所を複数の事業者に貸し出すサービスです。そのため、取引先がインターネットで住所を検索した場合に、他の事業者が表示される可能性があります。あまり事情を知らない取引先が見てしまうと、不信感を与えてしまうかもしれません。

対処法としては、事前に取引先にバーチャルオフィスの住所を利用していると伝えましょう。伝えることで取引先に不信感を与えず、良好な取引ができます。

バーチャルオフィスを借りてネットショップを開設する手順

バーチャルオフィスでネットショップを開設する4ステップ

実際にバーチャルオフィスを借りてネットショップを開設するまでの、大まかな手順を紹介します。

「まず何からはじめたら良いのかわからない」「バーチャルオフィス契約の手順を知りたい」という方は、参考にしながら任意のネットショップに登録してみてくださいね。

1. 契約するバーチャルオフィスを探そう

まずは契約するバーチャルオフィスを探しましょう。

バーチャルオフィスによって渋谷・青山・表参道など、借りられる住所地が異なるので、どこの住所を使って事業を進めたいか検討しながら進めます。

バーチャルオフィスごとに費用やサービスは異なるので、必要なプランと予算を決め、条件に合ったところを探しましょう。

2. 契約前にバーチャルオフィスを内見しに行こう

「契約したい!」と思うバーチャルオフィスを見つけたら、申し込みへ進む前に実際に住所地へ足を運びましょう。

バーチャルといえど、仮にもあなたが事業を行う所在地として公に名乗る場所です。ネット上の情報だけで判断せずに、自身の目で見て、自分の事業を行うにふさわしい場所かどうか確認をしましょう。

ただし、サービス内容の詳細についてはWebサイトで確認し、不明な部分はメールで質問するなど、証拠を残しておくことが大切です。内見時の会話による説明では、運営側と利用者で解釈が異なり、契約後にトラブルが発生する可能性があります。「Webサイトを読むのがめんどくさいので内見のときに説明して」というスタンスの人ほど「それは聞いていない」となる傾向にあります。内見はあくまでも場所の確認と施設の雰囲気を確認する目的で行きましょう。

バーチャルオフィス1の内見を希望の場合は、事前にメールでお問い合わせいただき、時間を調整したうえでご来館いただきます。

3. バーチャルオフィス申し込みへ!審査に必要な書類を準備しよう

契約すると気持ちが固まったら、いよいよ申し込みです。

バーチャルオフィスを提供するサービスのほとんどが、事業者の不正利用を防止するため契約時の本人確認および審査を行っています。事前に必要書類を準備しておくとスムーズです。

一般的に、よく提供を求められる必要書類は下記です。明確な必要書類に関しては、各自契約予定のサービスページでチェックしてくださいね。

<個人の場合>
・住民票(発行から3ヶ月以内)
・印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
・顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・クレジットカード
・事業概要説明書類(どんな事業を行うのか明示する書類)

<法人の場合>
・履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内)
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
・代表権をもつ方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・実質的支配者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・クレジットカード
・事業概要説明書類(どんな事業を行うのか明示する書類)

ただし、契約完了まで住所の利用はNG。住所はバーチャルオフィスとの契約が締結されるまでは利用してはいけません。

審査が待ちきれない、事業開始日が迫っているからといって、勝手に住所を利用しないようにしましょう。

4. ネットショップに住所を記載して事業をスタートしよう

無事バーチャルオフィスとの契約が成立したら、早速事業を始めましょう。

契約締結が完了したら、ネットショップへの記載も可能となるので、当日から事業をスタートできます。

ネットショップ開設時におすすめのバーチャルオフィス

バーチャルオフィス1

「どのバーチャルオフィスを契約したら良いのかわからない」「たくさんあって選べない」という方はバーチャルオフィス1をおすすめします。

低価格で東京都渋谷区一等地、広島県主要地の住所を借りることができ、ネットショップの開設や法人化にも最適なプランを低価格で提供しています。

1. 月額880円〜の低価格で借りられる

バーチャルオフィス1は、月額880円(税込)+郵送費用で利用できるコストパフォーマンスに優れたサービスです。

東京都の渋谷というビジネス街の住所を低価格で利用できるサービスは、そう多くありません。さらに月4回の郵便転送サービスやサインが必要な郵便物(簡易書留など)の受け取り、リアル会議室の貸し出しなど、事業運営において役立つあらゆるサービスがプランに含まれています。

開業時はできるだけコストを抑えたいもの。価格重視でバーチャルオフィスを選びたい方には、バーチャルオフィス1が最適です。

2. 住所利用時の画像処理が不要(テキスト利用可)

バーチャルオフィス1は住所を利用する際、画像処理は不要です。

テキストで利用可能なので、ネットショップの開設にも適しています。

3. 法人登記の場合も価格変動なし

バーチャルオフィス1は法人登記の場合も追加料金なく、月額880円(税込)+郵送費用で利用できます。

個人事業主から法人化する場合も、同じ住所のまま利用することが可能です。煩わしい手間なく、スムーズに移行できます。

ゆくゆくは法人化を検討している方や、自宅住所では法人登記ができない方、コストを抑えて起業したい方には最適です。

まとめ

バーチャルオフィスの住所は、特定商取引法上で利用が認められているため、ネットショップ開設時に自宅住所の代わりに掲載できます。自宅住所を公開するとなると、プライバシーの観点から不安が生じますが、バーチャルオフィスの住所を利用すれば安心して事業を進められますね。

事業運営に注力するためにも、自身の不安を取り除けるサービスは積極的に活用していきましょう。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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