東京都利島村の起業・創業支援

[投稿日]2024年06月12日

東京都利島村公式HP

今回の記事では、東京都利島村の起業・創業支援についてまとめてあります。
特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

  • 斡旋融資・創業融資
  • 補助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾
  • 交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業
  • その他支援

東京都利島村で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。なお、東京都利島村と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

東京都利島村の起業・創業支援体制

利島村での創業支援体制の軸は利島村定住サポート事業支援金(利島村)にあるといえます。こちらの利島村定住サポート事業支援金は利島村として行っている創業支援であり、移住し創業することで村のこれからを担う人材の育成・サポートに繋がります。

利島村として行っているのは定住サポート事業支援金のみですが、大島町商工会と連携して行う支援として個別相談や専門家紹介精度があります。大島町商工会は伊豆大島と利島の地域事業者が会員となる総合経済団体で、ビジネスやまちづくりのために活動を行います。

参考:大島町商工会

東京都利島村と連携して創業支援している団体

大島町商工会

大島町商工会
商工会は、地域に密着した唯一の総合経済団体です。

商工会事業概要
商工会は、地域事業者が会員となり、ビジネスやまちづくりのために活動を行う総合経済団体です。
「商工会法」に基づいて設立され、全国の市町村に1,667(平成27年5月現在)の商工会があり、約83万人の事業者が加入しています。
全国的なネットワークと高い組織率(地域事業者の約60%が加入)を有し、国や都道府県の小規模企業支援施策(経営改善普及事業)の実施機関としても、さまざまな事業を実施しています。
さらに各都道府県には商工会連合会があり、広域的に地域事業者のみなさまを支援いたします。

商工会の2大事業

  • 経営改善普及事業(事業者の経営改善)

小規模事業者の経営や技術の改善発達のために、経済産業大臣や都道府県の定める資格をもつ経営指導員などが、金融・税務・経営・労務などの相談や指導に従事します。

  • 地域振興事業(地域社会の発展)

地域の「総合経済団体」として、また中小企業の「支援機関」として、経済活動を通じた元気な地域づくりと商工業振興のため、意見活動、まちづくり、社会一般の福祉の増進など、さまざまな事業に取り組んでいます。

引用:「商工会」とは

東京都利島村起業・創業支援一覧

項目 内容
斡旋融資・創業融資 × 利島村が行っている斡旋融資はない
補助金・助成金 利島村定住サポート事業支援金(利島村)
地方創生起業支援事業(内閣府)
創業セミナー・起業塾 × 利島村が行っている創業セミナー・起業塾はない
交流会 × 利島村が行っている交流会はない
個別相談 利島村が行っている個別相談はないが、利島町商工会で行っている経営改善普及事業はあり
専門家の紹介制度 利島村が行っている専門家紹介制度はないが、利島町商工会で行っている経営相談・専門家派遣はあり
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 × 利島村が行っているインキュベーション施設はない
認定特定創業支援事業 × 利島村が行っている認定特定創業支援事業はない
その他支援 × 利島村が行っているその他施設はない

東京都利島村の斡旋融資・創業融資

東京都利島村の斡旋融資制度

利島村が行っている斡旋融資はありません。

東京都利島村の創業融資制度

利島村が行っている創業融資はありません。

東京都利島村の補助金・助成金

利島村では利島村定住サポート事業支援金が利用できます。

利島村定住サポート事業支援金(利島村)

対象者要件 (1)定住等に関する要件※必須

転出元に関する要件※1
村に転入する直前に、直近10年間で通算5年以上、都内条件不利地域以外に在住していたこと

転入元に関する要件※2

  • 令和4年10月1日以降の転入
  • 定住支援金の申請時において、村に転入後3か月以上1年以内

その他の要件※3

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力とは無関係
  • 日本人である、またはこと。
  • その他村が定住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

(1)に加え、(2)〜(5)に当てはまること

(2)就業に関する要件

  • 勤務地が村内に所在・就業先が、村が定住支援金の対象として認めた法人
  • 村が定住支援金の対象とする就業先として村のホームページ等に掲載している求人
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業ではない
  • 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、定住支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職
  • 上記求人への応募日が、村のホームページ等に定住支援金の対象として掲載された日以降
  • 当該法人等に、定住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有している
  • 新規の雇用
    (転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではない)

(3)テレワークに関する要件

  • 自己の意思により定住した場合であって、転入先を生活の本拠とし、転出元での業務を引き続き行うこと
    (所属先企業等からの命令ではない)
  • 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該定住者に資金提供されていない

(4)本事業における関係人口に関する要件
当村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、当村が当該定住希望者を個別に本事業における関係人口と認めること。なお、対象範囲については次に掲げる事項のいずれかに該当する者とする

(ア)当村の地域おこし協力隊として活動し、引き続き当村へ定住する意思がある者
(イ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でない当村内の事業所に就業し、かつ当村内に住宅を購入した者

(5)起業に関する要件

  • 令和3年6月1日以降、個人事業の開業届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合は本事業の公表以前であっても対象となり得る。
  • 村に居住していること。若しくは本事業期間中に居住することを予定していること。
  • 法人等の本店所在地が村内にある
  • 法令順守上の問題を抱えている者でない
  • 申請を行う者または設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者ではない
  • 個人または法人等の事業の内容が、地域の発展に資する内容である
  • 村内で実施する事業である
  • 公序良俗に反する事業でない
  • 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)でない
    申請を行う者または設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者ではない。

(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が転出元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年6月1日以降に転入したこと。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。ただし、国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

※1国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している場合はその限りでない。

※2国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している者が、定住支援事業の期間内に当該取組が終了する場合については、当該取組終了後1年以内であれば定住支援事業に申請可能

※3外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する

交付金額 単身者 25万円 世帯の場合50万円
申請書類等

(1)全員が提出必須の書類

  1. 利島村定住促進サポート事業支援金交付申請書
  2. 本人確認書類
  3. 世帯員全員の転出元での在住地、在住期間を確認できる書類
  4. 利島村定住促進サポート事業支援金請求書

(2)就業に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

  1. 雇用形態、応募日等を確認できる書類
    (就業先企業等の就業証明書など)

(3)テレワークに関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

  1. 自己の意思等を確認できる書類
    (就業先企業等の就業証明書など)

(4)起業に関する要件を満たす者のみ提出が必要な書類

  1. 令和4年10月1日以後かつ定住支援金申請書類の提出前に提出する書類
  • 事業計画書(事業内容が地域の発展に資するものであると確認できることが必要)
     ※事業計画書の様式につきましては問い合わせてください。

2.定住後1年以内かつ、村より承認通知を受けた後1年以内に提出が必要な書類

  • 全員が提出必須の書類及び村からの承認通知
  • (既に会社設立済みの場合)履歴事項全部証明書
  • (既に個人事業主として開業済の場合)税務署に提出した開業届の写し
     (起業申請をする法人以外の法人役員に就任している場合)当該法人の履歴事項全部証明書
    (応募日以前3か月以内に発行されたもの)
  • (申請時点で本事業を行う村内に居住していない場合)本事業を行う村内に定住する意思が確認できる書類
※国や村が実施する一定期間、定住を体験できる取組において既に転入している者については、定住後1年以上経過していても提出可能
お問い合わせ先 〒100-0301 東京都利島村248
利島村役場
電話 04992-9-0011
 

参考:利島村定住サポート事業支援金(利島村)

地方創生起業支援事業(内閣府)

都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業等する方を対象に、起業等のための伴走支援と事業費への助成(最大200万円)を通して、効果的な起業等を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業です。

なお、事業分野としては、子育て支援や地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進など地域の課題に応じた幅広いものが想定されます。都道府県が選定する執行団体が、計画の審査や事業立ち上げに向けた伴走支援を行うとともに、起業等に必要な経費の2分の1に相当する額を交付します。

対象者 新たに起業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
ア.東京圏以外の道府県又は東京圏内の 条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと。
イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届又は法人の設立を行うこと。
ウ.起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。
事業承継又は第二創業する場合(次のア~ウすべてを満たすことが必要)
ア.東京圏以外の道府県又は東京圏の 条件不利地域において、Society5.0関連業種等の付加価値の高い分野で、社会的事業を 事業承継又は第二創業により実施すること。
イ.国の交付決定日以降、補助事業期間完了日までに、事業承継又は第二創業を行うもの。
ウ.本事業を行う都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること。
起業支援金交付までの流れ
  1. 公募開始
  2. 執行団体への企業支援金の申請
  3. 審査
  4. 交付決定
  5. 法人設立・開業届出
  6. 伴走支援
  7. 実績報告

参考:起業支援金

東京都利島村の創業セミナー・起業塾

利島村が行っている創業セミナーはありません。

東京都利島村の交流会

利島村が行っている交流会はありません。

東京都利島村の個別相談

利島村が行っている個別相談はありませんが、大島町商工会で行っている個別相談で創業に関する相談ができます。

経営改善普及事業(大島町商工会)

経営改善普及事業

商工会窓口での相談はもちろん、みなさまの事業所を直接訪問する巡回訪問も行い、事業や商売、経営の改善や事業発展をサポートいたします。「事業資金を借りたい・・・」「事業を承継したい・・・」「商品のパッケージを一新したい・・・」「税金のことがよくわからない・・・」「経営の革新を図りたい・・・」「取引先が倒産した・・・」など、さまざまなご相談に対応できる体制を整えています。また、販売促進のためのイベント企画等のアドバイスも同時に行っています。

引用:経営改善普及事業

創業支援 独立開業を目指す方のさまざまな問題に、きめ細やかに対応します。
「創業計画書」の作成をお手伝いします。
技術的・専門的な相談について 法人化の相談や自社の診断など、経営・営業・技術に関する様々な問題の相談もお受けしています。
経営革新を支援について 「新たな取り組み」を考えている方の様々な問題にきめ細かく対応します。
ITについての相談について PCを利用した経営改善やWebを活用した販路拡大など、経営の情報化の推進をお手伝いします。

参考:経営改善普及事業

東京都利島村の専門家の紹介制度

経営相談・専門家派遣(大島町商工会)

支援・サービス

利島村が行っている専門家紹介はありませんが、大島町商工会で行っている経営相談・専門家派遣があります。

経営に関するさまざまな課題の解決に向けてご支援いたします。高度なご相談に関しては中小企業診断士をはじめとした各種専門家にご相談いただけます。

引用:経営相談・専門家派遣

東京都利島村のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

利島村が行っているインキュベーション施設はありません

東京都利島村の認定特定創業支援事業

利島村が行っている認定特定創業支援事業はありません

東京都利島村のその他支援

利島村が行っているその他支援はありません

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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