
株式会社や合同会社と並び、知名度が高い事業形態のひとつに「一般社団法人」があります。非営利法人であることは知っているものの、具体的にどのような形態だろうとお悩みの方が多いのではないしょうか。
本記事では、一般社団法人の定義と、ほかの形態との違いを解説します。また、一般社団法人を設立するメリット・デメリットも紹介しますので、起業をお考えの方はぜひご覧ください。
目次
一般社団法人とは?わかりやすく・簡単に解説

法務省が定義する一般社団法人(略:一社)は、以下のとおりです。
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。一般社団法人は、設立の登記をすることによって成立する法人です。
引用:一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A|法務省
一般社団法人の大きな特徴は、非営利法人に該当する点です。株式会社や合同会社のような営利法人では利益分配が認められているのに対し、非営利法人では、たとえ設立者であっても利益の分配が受けられません。
一般的に「非営利法人=営利を目的としない」とされていますが、あくまで利益の分配ができないだけであり、利益を追求することに問題はありません。その年に出た利益は、翌年度以降の活動資金として投資するケースが多く見られます。
一般社団法人の種類

一般社団法人は、法人税法によって以下の2種類に分類されます。ここでは、各類型の概要を紹介します。
- 非営利型
- 営利型
非営利型
非営利型の一般社団法人とは、「非営利性が徹底」または、「共益的活動を目的」とする法人のことです。非営利型では、法人が行うすべての事業のうち、以下の収益事業のみが課税対象になります。

なお、非営利型に該当するには、以下いずれかの類型の要件を満たす必要があります。
引用:一般社団法人 ・一般財団法人と法人税|国税庁
類型 要件 ① 非営利性が徹底された法人
(法人税法2九の二イ、法人税法施行令3①)1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。 2. 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。 3. 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。 4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。 ② 共益的活動を目的とする法人
(法人税法2九の二ロ、法人税法施行令3②)1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。 2. 定款等に会費の定めがあること。 3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと。 4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。 5. 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。 6. 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。 7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
非営利性が徹底された法人は、剰余金の分配のみならず、残余財産の分配も禁止された形態です。また、理事やその親族による経営権の独占を防ぐために、人員要件も定められています。
共益的活動を目的とする法人とは、会員全員に共通した利益を得るために活動する形態です。そのため、活動費には会員から徴収した会費を使用し、解散時の残余財産の分配も認めています。
共益的活動を目的とする法人で特に注意が必要なのは、要件によって事業内容が制限される点です。主たる事業には、収益事業以外を選択しなければなりません。よって、事業内容の自由度を重視する場合は、非営利性が徹底された法人が、残余財産の分配を重視する場合は、共益的活動を目的とする法人が適しています。
営利型
営利型とは、非営利型に該当しない一般社団法人のことです。収益事業を行うことを目的としているため、株式会社と同様に法人が行うすべての事業が課税対象です。そのため、非営利型と比較して、節税効果が低い傾向にあります。
なお、営利型とありますが、あくまで「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に則った法人形態です。つまり、利益の追求は認められていますが、理事や会員への分配は禁止されています。
一般社団法人と他の事業形態との違い・特徴

ここでは、一般社団法人と以下の事業形態との違いを紹介します。
- NPO法人
- 一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- 株式会社
NPO法人
一般社団法人とNPO法人は、いずれも「非営利法人」であり、利益分配ができない点で共通しています。しかし、組織の目的や運営方法、設立手続きには大きな違いがあります。
一般社団法人は、法に抵触しない限り、基本的にどのような事業でも自由に行うことが可能です。一方で、NPO法人の事業には、不特定多数の利益を目的とした活動が求められ、法で定められた特定非営利活動の範囲内で運営する必要があります。
また、設立にかかる手続きや時間にも違いがあります。NPO法人は、設立費用が比較的低く抑えられるほか、補助金や助成金の対象となる機会が多い点が魅力です。ただし、設立には管轄庁の認証が必要で、一般社団法人に比べて設立までに時間がかかる傾向があります。
一般財団法人
一般財団法人は、一般社団法人と同様に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される非営利法人です。双方の主な違いは、法人の構成要素です。
一般財団法人は名前に「財団」とあるとおり、特定の目的のために用意された財産が活動の基盤です。設立には、300万円以上の財産を拠出する必要があります。
一方で、一般社団法人は人によって構成される法人であり、設立における拠出金額の要件がありません。つまり、一般社団法人が人によって構成されるのに対し、一般財団法人は財産によって構成される組織と言えます。そのため、一般財団法人は、「財産型法人」と呼ばれるケースがあります。
公益社団法人・公益財団法人
公益社団法人・公益財団法人は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて設立される法人です。主に、公共の利益を目的に活動する法人であり、設立には内閣府または都道府県知事から公益認定を受けなければなりません。
公益認定を受けるには、事業の公益性や活動の透明性など、厳格な基準を満たす必要があり、一般社団法人よりも設立の難易度が高い傾向にあります。ただし、厳格な審査を通過する分、一般社団法人よりも社会的信用度が高いとされています。
なお、公益社団法人・公益財団法人では、公益認定の関係で事業内容に制限があります。一般社団法人のように自由に事業を選べない点も大きな違いです。
株式会社
株式会社は、営利を目的として設立される法人で、株式を発行して資金を調達できる形態です。「会社法」に基づいて設立され、出資者である株主は持ち株数に応じて利益の分配や株主総会での投票権(発言権)を受けられます。
一般社団法人との一番の違いは、営利法人か非営利法人かという点です。株式会社では、利益が出た場合に株主へ配当金を分配できますが、一般社団法人ではこれが認められていません。
また、一般社団法人で意思決定をするには社員総会を設置し、社員全員が平等に意思決定に参加します。株式会社のように、出資比率による発言権への影響がない点も大きな違いです。
一般社団法人を設立するメリット

ここでは、一般社団法人を設立する以下3つのメリットを紹介します。
- 法人登記の手続きを比較的容易に完了できる
- 制限を受けることなく事業内容を決められる
- 社会的な信用力を高められる
法人登記の手続きを比較的容易に完了できる
一般社団法人は、設立手続きが比較的簡単で、短期間に法人を設立できる点が特徴です。たとえばNPO法人や公益社団法人を設立するには、厳格な審査を通過しなければなりません。
一方、一般社団法人は公証役場で定款認証を受けた後、法務局で登記を行えば法人を設立できます。また、一般財団法人では設立時に財産の拠出が必要ですが、一般社団法人は資本金が不要で、社員が2名以上いれば設立可能です。
法人登記の手続きが比較的容易であり、なおかつ設立時の初期コストが安い点は一般社団法人ならではの魅力です。そのため、小規模な組織や非営利活動を迅速に立ち上げる場合に適した法人形態と言えます。
制限を受けることなく事業内容を決められる
一般社団法人は、事業内容に対する法的な制限がなく、自由に事業を展開できる点が特徴です。NPO法人では、法律で定められた20分野の活動目的に該当しないと、法人の設立が認められません。
一方、一般社団法人にはそのような活動目的の制限がなく、柔軟に事業内容を決定できます。また、NPO法人では、毎年事業報告書や活動計画書を所轄庁に提出する義務がありますが、一般社団法人ではこれらの手続きが不要です。そのため、事業内容を変更したり、新規事業を立ち上げたりと、柔軟な経営がしやすいでしょう。
社会的な信用力を高められる
一般社団法人を設立することで、株式会社や合同会社など、ほかの法人形態よりも社会的な信用力を高められることがあります。一般社団法人は利益分配が禁止されており、利益追求よりも事業目的や社会貢献の達成が重視される法人形態です。
そのため、福祉や教育、地域活性化などの分野で活動する一般社団法人は、公共性の高さから行政機関や自治体から信用されやすい傾向にあります。ただし、資金調達や利益追求の場面では、営利法人の方が社会的信用力が高くなりやすい点に注意が必要です。
一般社団法人を設立するデメリット

一方で、一般社団法人の設立には、デメリットもあります。ここでは、具体的な内容とその対応策を紹介します。
- 理事や社員に利益分配ができない
- 株式会社のように上場できない
- 役員(理事・監事)の任期が短い
理事や社員に利益分配ができない
一般社団法人は、理事や社員に利益を分配することは法律で禁じられています。たとえ法人が事業活動を通じて利益を上げたとしても、その利益は法人内部に留保するか、事業のために再投資することが原則です。
そのため、理事や社員が事業を通じた利益の最大化に重きを置いている場合は、大きなデメリットと言えます。利益を個人に分配することを重視する場合は、株式会社や合同会社といった営利法人の設立を検討するのがおすすめです。
株式会社のように上場できない
株式を発行できない一般社団法人には、上場という概念が存在しません。そのため、株式を不特定多数へ譲渡する大規模な資金調達ができない点は大きなデメリットです。
なお、合同会社から株式会社のように、営利法人同士での組織変更は認められていますが、非営利法人から、営利法人への組織変更はできません。つまり、一般社団法人として事業を行う以上、株式による資金調達は原則不可能なのです。
もし、一般社団法人で資金調達が必要な際は、主に以下の方法を検討するのがおすすめです。
- 基金制度の活用
- 補助金・助成金
- 金融機関からの融資
役員(理事・監事)の任期が短い
一般社団法人の役員の任期は、理事が最長で2年、監事は最長4年と法律で定められています。非公開の株式会社では、役員の任期を最長10年にまで延長できるため、一般社団法人のほうが非常に短いと言えます。
なお、役員が任期を迎える場合は、たとえ同一人物が重任する場合でも、社員総会にて役員選任の手続きをし、法務局へ登記申請をする必要があります。一般社団法人は役員の任期が短い分、手続きの手間が頻繁にかかるため、組織運営の負担となるでしょう。
この負担を軽減する方法として、役員の任期を統一し、同じ時期に満了するよう調整するのが効果的です。任期満了の時期をそろえることで、役員選任や登記申請を一度にまとめて行えるため、届出の手間やコストを削減できます。
一般社団法人に向いている業種・業態
一般社団法人は、以下の収益事業に該当しない業種・業態もしくは、公益目的の事業に適しています。なぜかというと、非営利型に該当した場合、収益事業以外で得た所得には法人税がかからないためです。

具体的には、以下のような業種・業態が挙げられます。
- 教育・研修事業:資格取得支援やスキルアップ研修、地域教育活動
- 福祉事業:地域医療の支援、福祉サービスの提供、介護支援活動
- スポーツ・文化振興:スポーツクラブの運営、文化・芸術活動の支援
- 環境保護活動:自然環境の保全、持続可能な社会を目指す取り組み
- 地域活性化事業:地域資源を活用した観光振興や地域イベントの企画
なお、収益事業の特例として、以下に該当する場合は収益事業から除外されます。
② 身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの等
引用:一般社団法人 ・一般財団法人と法人税|国税庁
そのため、障害者支援施設や生活保護受給者を対象にとした就労訓練事業なども、一般社団法人に適しています。
一般社団法人の設立要件
一般社団法人を設立するには、主に以下2種類の要件を満たさなければなりません。ここでは、一般社団法人の設立要件を紹介します。
- 人員要件
- 設立手続きに関する要件
人員要件

一般社団法人を設立する際の人的要件は、以下の2つです。
- 社員が2人以上必要
- 理事が1人以上必要
社員が2人以上必要
一般社団法人を設立するには、2人以上の社員が必要です。ただし、ここで言う社員は、一般的な従業員と定義が異なる点に注意が必要です。
一般社団法人における社員とは、社員総会で議決権を持つ人のことです。株式会社で言うところの株主に相当します。
しかし、株主とは違い、社員の場合は会社への出資が不要です。もちろん、社員が自らの意思で経費を負担することは可能ですが、金銭的な対価がなくても社員になれます。なお、社員には、親族や法人を選任することも可能です。
理事が1人以上必要
社員のほかに一般社団法人に必要なのが、理事です。理事とは、一般社団法人の運営を担う存在で、株式会社の取締役に相当します。
最低1人以上が必要で、上限は定められていません。理事は、社員総会での決議によって選任される仕組みです。
社員との兼任は認められていますが、社員とは違い法人を理事へ選任できない点に注意が必要です。したがって、一般社団法人を設立するには、最低でも自分ともう1人(法人)が在籍すれば、人員要件を満たせます。
設立手続きに関する要件

次に、以下の設立手続きに関する要件を紹介します。
- 定款は設立時社員が共同で作成
- 主たる事務所を管轄する法務局で登記申請
- 同一住所同一商号が禁止
定款は設立時社員が共同で作成
一般社団法人の定款は、設立時社員が共同で作成する必要があります。設立時社員は、株式会社で言うところの発起人にあたります。
前述の人員要件で述べたとおり、一般社団法人の設立時には社員が2名以上必要なため、この全員で定款を作成することになります。定款の共同作成や社員たちのみでの作成が難しい場合は、主に以下の方法を取る必要があります。
- 設立時社員のうちの一部の者が、ほかの者に「委任して」作成する
- 設立時社員の全員が、専門家の代理人に「委任して」作成する
上記いずれの場合でも、登録印鑑を押印した委任状を作成し、印鑑証明書とともに公証人へ提出する必要があります。
主たる事務所を管轄する法務局で登記申請
一般社団法人の登記は、主たる事務所を管轄する法務局で行う必要があります。別の管轄の法務局へ申請すると受理されない可能性が高いため、必ず管轄エリアを確認しておきましょう。
なお、主たる事務所をどこに置くかに関する法的な制限はありませんが、マンションや賃貸物件を使用する場合は注意が必要です。特に、居住用として契約している場合、賃貸契約にて物件の事業用途での使用を禁止しているケースがあるためです。
管理会社や大家とのトラブルを防ぐためにも、物件の住所を主たる事務所に使用できるかどうかを確認しておくと安心です。
同一住所同一商号が禁止
一般社団法人の法人名を決める際には、同一住所内に同一の商号が登記されていないかに注意が必要です。商業登記法では、すでに同じ住所地に同じ商号(法人名)が登記されている場合は、新たに法人登記ができないと定めています。
特に、バーチャルオフィスの住所を使う場合、ほかの利用者によって同一商号で登記されている可能性があります。バーチャルオフィスで法人登記をする場合は、法務省の「オンライン登記情報検索サービス」で商号調査をすると良いでしょう。
一般社団法人を設立する流れ

ここでは、一般社団法人を設立する以下の流れを紹介します。
- 必要事項の決定
- 定款を作成
- 法人印の作成
- 公証役場で定款認証を受ける
- 法務局で登記申請
1.必要事項の決定
一般社団法人を設立する際には、まず以下の項目を決定します。
- 法人名
- 事務所の所在地
- 決算時期
- 設立時社員
- 事業内容
これらの項目は定款に記載する必要があるため、設立時社員全員でしっかりと協議し、合意を得ることが重要です。特に、事業内容や法人名は、法人の方向性に関わる要素のため、慎重に検討しましょう。
2.定款を作成
必要事項を決めた後は、一般社団法人の定款を作成します。定款は、法人の運営方針や役員の任期などを定める重要な書類です。
また、定款には必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」があります。合計で7項目あり、このうち1つでも欠けた場合は認証が受けられません。定款を作成する際には、必要な記載事項を確認し、漏れがないように注意してください。
3.法人印の作成
定款作成と並行して、法人印を作成します。法人印は、次の定款認証で必要となるため、スケジュールに余裕を持って作成しておくと安心です。
一般的には、「代表者印」「銀行印」「角印」の3種類を作成します。代表者印は法務局に登録する必要があり、以下のように、サイズや形状が規定されています。
引用:商業登記規則|e-Govポータル
- 辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるものまたは、辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない。
- 印鑑は、照合に適するものでなければならない。
必ず、上記の法的要件を満たした法人印を作成してください。
4.公証役場で定款認証を受ける
定款を作成したら、公証役場で定款認証を受けます。定款認証を行う場所は、主たる事務所がある都道府県の公証役場ならどこでも問題ありません。たとえば、東京に主たる事務所がある場合は、東京都内の公証役場ならどこでも定款認証を受けられます。
定款認証を行う際は、いきなり公証役場へ行くのではなく、メールにて事前チェックを依頼します。公証人が確認して問題がない場合に限り、公証役場での正式申請に移行します。
なお、公証役場での定款認証は、原則、設立時社員の全員で出向く必要があります。スケジュールの都合で全員がそろわない場合は、代表者へ委任することも可能です。
5.法務局で登記申請
定款の認証が完了したら、以下の必要書類を用意して法務局で登記申請をします。
- 登記申請書
- 定款
- 設立時社員の決定書
- 設立時理事・監事の就任承諾書
- 理事・監事の印鑑証明書
- 法人印の印鑑届書
- 主たる事務所の所在地決定書
登記申請は定款認証と異なり、主たる事務所がある地域を管轄する法務局で行わなければなりません。一般的に、申請から1週間程度で登記が完了します。
ただし、法人としての設立日は、法務局へ書類を提出した日になります。そのため、この日から一般社団法人としての活動を開始できます。
一般社団法人を設立するならバーチャルオフィスがおすすめ

一般社団法人を設立するなら、バーチャルオフィスを登記先として利用するのがおすすめです。バーチャルオフィスでは、物理的な事務所を構える必要がないため、低コストで住所を取得できます。
一般的な賃貸オフィスでは、月額数十万円の賃料に加え、光熱費や設備投資などがかかります。一方、バーチャルオフィスは、住所のみなら月額1,000円程度とコストを大幅に削減できます。
また、多くのバーチャルオフィスが拠点を構えるのは、都市部のビジネスエリアです。渋谷や新宿など、誰もが知る住所を取得すれば、事業の信用度を高められるでしょう。
コストを抑えつつ事業の信用度を高めたい方は、バーチャルオフィスの利用を検討してみてください。
まとめ
本記事では、一般社団法人の定義を紹介しました。一般社団法人は、ほかの非営利法人よりも制限が少なく、自由度が高い事業形態です。
また、資本金の払込が不要なため、株式会社よりも低コストで設立できます。しかし、資金調達の課題や役員の任期による手続きの手間など、デメリットもあります。
起業に際して、事業にあった形態をお探しの方は、それぞれのメリット・デメリットを比較し、適切なものを選定してみてください。
この記事の投稿者
バーチャルオフィス1編集部
東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1
月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。
この記事の監修者
株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑
株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役
2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。
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