バーチャルオフィスの個人利用は事業用ならOK!住民登録に使えない理由とは?

[投稿日]2023年12月18日 / [最終更新日]2024年04月09日

バーチャルオフィスの個人利用は事業用ならOK!住民登録に使えない理由とは?

バーチャルオフィスの個人利用は可能ですか?

個人事業主がビジネスでの対外的なやり取りのために使う住所として、バーチャルオフィスを借りることは可能です。ただし、住民票上の住所として登録することはできません。

バーチャルオフィスとは、事業用の住所を貸すサービスのことです。実際はオプションサービスもあわせて提供していますが、法人だけでなく個人も利用できます。ただし、住民票を置くというような、事業目的以外での個人利用はできません。

そこで今回の記事では、バーチャルオフィスに住民票を置くなど個人的に利用した場合にどのような罰則があるのか、また個人事業主として利用する場合のメリットと注意点について詳しく解説します。

目次

バーチャルオフィスは事業目的以外の個人利用はできない

バーチャルオフィスは事業目的以外の個人利用はできない

結論からいうと、個人事業主がビジネスでの対外的なやり取りのために使う住所として、バーチャルオフィスを借りることは可能です。ただし、住民票上の住所として登録することはできません。

バーチャルオフィスの住所を住民登録に使うのは違法

バーチャルオフィスの住所で住民登録ができない理由を説明しておきましょう。結論からいうと、居住実態のない住所を住民票上の住所にする=住民登録をすることは、住民基本台帳法違反および刑法に違反する可能性があるためです。

住民基本台帳法、刑法

住民基本台帳法
第五十二条
第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。

刑法
第百五十七条(公正証書原本不実記載等)
1 公務員に対し虚偽の申請をして、登記簿、戸籍簿その他権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記載をさせ者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罰の未遂は、罰する。

参考:住民基本台帳法刑法

そもそも、バーチャルオフィスは住所のみを貸すサービスであり、居住できるスペースを貸すわけではありません。居住の実態が成立しえない以上、「実際に住んでいる場所を知られたくない」などの理由で住民票上の住所に使うことはできないと考えましょう。

バーチャルオフィスの住所を住民票の住所として使用することが違法とわかっていながら、それを許可するバーチャルオフィスは、住民基本台帳法違反幇助・公正証書原本不実記載等幇助となる可能性があります。これはもちろん、バーチャルオフィスが違法行為を行っていることになります。最悪のケースではサービスが停止となってしまい、利用できなくなる可能性もあるので注意が必要です。

個人事業主として開業届を出していれば利用できる

ただし、個人事業主として開業届を出し、事業を営んでいる実態があると判断されれば、事業上の住所としてほぼ問題なく利用できます。個人事業主として起業している人でも、バーチャルオフィスを契約し、対外的な住所として使っている人はたくさんいます。

また、ネットショップやフリマアプリでハンドメイド作品などを販売していたり、会社員の傍ら副業を営んでいたりする場合も、バーチャルオフィスを契約すれば自宅を公開せずに事業に取り組むことが可能です。

個人(個人事業主)がバーチャルオフィスを利用する7つのメリット

個人(個人事業主)がバーチャルオフィスを利用する7つのメリット
「プライバシーが保たれる」「費用が安く抑えられる」「イメージの良い住所を使える」「さまざまなオプションサービスも利用できる」「他の事業者と交流できる」「申込から利用開始までが早い」「将来法人化するときにも住所を使える」

バーチャルオフィスを個人(個人事業主)として利用することには、以下のメリットがあります。

  • プライバシーが保たれる
  • 費用が安く抑えられる
  • イメージの良い住所を使える
  • さまざまなオプションサービスも利用できる
  • 他の事業者と交流できる
  • 申込から利用開始までが早い
  • 将来法人化するときにも住所を使える

それぞれのメリットについて、詳しく解説します。

メリット①プライバシーが保たれる

バーチャルオフィスを使うことで、プライバシーが保たれます。個人事業主の場合、自宅で仕事をすることも珍しくありません。名刺やWebサイトで使ったり、郵便物の送り先にしたりすることも、基本的には自宅の住所になるでしょう。ただし、これは防犯面ではあまり好ましくありません。住所が悪用されたり、自分や家族がストーキングなどの犯罪行為に巻き込まれたりする可能性があります。

バーチャルオフィスを利用すれば、どうしても自宅に直接届けてほしい郵便物がある場合など一部の例外を除き、基本的に自宅の住所を公開する必要はありません。

メリット②費用が安く抑えられる

賃貸オフィスやシェアオフィス、コワーキングスペースを借りる場合に比べ、バーチャルオフィスは費用が安く抑えられます。賃貸オフィスを借りる場合、以下のように初期費用としてまとまった金額を用意しなくてはいけません。

  • 前払賃料:賃料の1〜1.5ヶ月分
  • 敷金・保証金:賃料の3〜12ヶ月分
  • 礼金:賃料の1ヶ月分
  • 仲介手数料:賃料の1ヶ月分

※その他、火災保険料や保証会社利用料、鍵交換費などがかかる

仮に1ヶ月の賃料が30万円の物件を借りたとすると、初期費用だけで数百万円が出ていく計算になります。コワーキングスペースやシェアオフィスであればずっと安いですが、それでも数万円~10万円程度はかかるかもしれません。

バーチャルオフィスの場合、運営会社やサービス内容にもよりますが、初期費用は1万円程度で済むケースが大半です。費用面でのハードルもかなり下がります。

メリット③イメージの良い住所を使える

バーチャルオフィスの強みとして、都心などイメージの良い場所の住所を使えることが挙げられます。ファッションやコスメなど「美・おしゃれ」に関する事業やWebデザイナーなど「デザイン」に関する事業を営む場合、公開している住所によって受ける印象が異なることもありうるためです。

イメージの良い住所を使いたいからと都心でオフィスを借りようとすると、かなりの費用がかかります。バーチャルオフィスであればリーズナブルな金額で済むのがメリットです。

メリット④さまざまなオプションサービスも利用できる

具体的な内容は運営会社によって異なりますが、バーチャルオフィスではさまざまなオプションサービスも利用できます。

バーチャルオフィスで利用できるサービスの例は以下の通りです。

  • 郵便物転送サービス
  • 電話・FAXの受付・転送サービス
  • 法人登記の際の住所利用
  • 法人口座開設サポート
  • 作業スペース・貸し会議室の利用
  • コンシェルジュによる来客対応
  • セミナー・交流会の開催
  • 提携専門家の紹介・相談サービス

利用にはオプション費用がかかることもあるため、お目当てのサービスがあれば事前に確認しましょう。

メリット⑤他の事業者と交流できる

バーチャルオフィスの運営会社によっては、定期的に利用者向けに交流会やセミナーなどのイベントを行っていることがあります。個人事業を営むに際してわからないこと、困っていることがあれば積極的に参加し、相談してみましょう。

メリット⑥申込から利用開始までが早い

バーチャルオフィスの大きな強みとして、申込から利用開始までの期間の短さがあげられます。運営会社によっても多少の差はありますが、短いと数日以内、長くても1~2週間程度で使い始められるのが一般的です。できるだけ早めに住所を使い始めたいという場合にも重宝します。

メリット⑦将来法人化するときにも住所を使える

個人事業主としてビジネスを営む場合、将来的に軌道に乗ってきたら法人化を考えている人もいるはずです。バーチャルオフィスの住所は、法人登記する際にも本店所在地として利用できます。

個人事業主のときから使ってきた住所を変える必要がないため、Webサイトやチラシの表示を変更したり、取引先に連絡したりする手間も省けるでしょう。

個人(個人事業主)でのバーチャルオフィスの利用例

個人(個人事業主)でのバーチャルオフィスの利用例

個人(個人事業主)としてバーチャルオフィスを利用する場合の利用例として、以下の3つが挙げられます。

利用例①ネットショップやフリマアプリでの利用

ネットショップやフリマアプリでハンドメイド作品や自分でセレクトした商品を販売している場合、発送元となる住所にバーチャルオフィスの住所を使うことができます。

利用例②副業

会社勤めの傍ら副業をしている場合でも、副業用の住所としてバーチャルオフィスを使うことはできます。ただし、あくまで「副業で人とやり取りをするとき用」の住所となるため、住民票上の住所にするなど、副業と関係ない目的には使えません。

利用例③個人事業

個人事業主として事業を営む場合も、バーチャルオフィスの住所を対外的な住所として使ってかまいません。実際に作業をするのは自宅か取引先、名刺やWebサイト上の住所はバーチャルオフィスと使い分けている人もたくさんいます。

ただし、営む事業によっては許認可との関係でバーチャルオフィスが使えないこともあるので注意してください。詳しくは後述します。

バーチャルオフィスを個人(個人事業主)が利用する際の選び方

バーチャルオフィスを個人(個人事業主)が利用する際の選び方

一口にバーチャルオフィスといっても、料金やサービス内容は運営会社ごとに異なります。また、運営会社自体に問題があったりすると、トラブルに巻き込まれかねません。そこで、バーチャルオフィスを個人利用する際の選び方を、以下のポイントから解説します。

  • 初期費用の総額はいくらか
  • 月額利用料はいくらか
  • 最低契約期間はあるか
  • 郵便物転送サービスは利用できるか
  • 利用する住所に問題はないか
  • 法人登記に対応しているか
  • 利用したいオプションサービスがそろっているか
  • 料金とサービスが見合っているか
  • 運営会社自体に問題はないか

初期費用の総額はいくらか

バーチャルオフィスを選ぶ際、初期費用の総額を確認しましょう。一般的に、バーチャルオフィスの初期費用は以下の費用などの合計額となります。

  • サービス料金(月額費用)
  • 入会金(初期費用)
  • 保証金・デポジット(初期費用)

具体的な金額は運営会社によっても異なりますが、1万円程度が一般的です。

月額利用料はいくらか

月額利用料はいくらか確認するのも重要です。詳しくは後述しますが、一般論としてサービス内容が充実すればするほど、月額利用料も高くなります。選ぶ際は「月額利用料としていくらまでなら払えるか」「どのぐらいのサービスを望むか」の2点のバランスを意識しましょう。

最低契約期間はあるか

バーチャルオフィスによっては「初回は1年間契約」など、最低契約期間が設けられていることがあります。最低契約期間の前に解約する場合、違約金がかかるケースもあるので注意が必要です。

また、最低契約期間が終了後も、更新月以外での解約では違約金がかかるのが一般的になっています。契約する際はいつが更新月にあたるのかを確認するとともに、極力更新月以外での解約は避けましょう。

郵便物転送サービスは利用できるか

取引先や名刺交換をした人・会社にバーチャルオフィスの住所を教えると、郵便物が届くことがあります。取りに行くのが面倒な場合は、郵便物転送サービスを利用すると便利です。「週1回」など、定められた頻度で郵便物を転送してくれます。

多くのバーチャルオフィスで提供しているサービスですが、基本料金内で利用できるかは扱いが異なるため確認しましょう。運営会社によっては「最安プランの場合は郵便物転送サービスが利用できない」など条件が設けられていることがあるためです。この場合は、オプション料金を払って利用するか、別のバーチャルオフィスを検討しましょう。

また、請求書や税金・社会保険関係の書類など重要度・緊急度が高いものは、自宅など確実に受け取れる場所に送ってもらうことをおすすめします。紛失したり、期限に間に合わなかったりなどのリスクを避けるためです。

利用する住所に問題はないか

可能性としては極めて低いですが、悪質な運営会社の場合、本来は存在しない住所を使ってバーチャルオフィスのサービスを提供していることもあり得ます。バーチャルオフィスを選ぶ際は、運営会社自体の住所や、利用できる住所が実在するものかを確認しましょう。

また、住所自体は実在しても「振り込め詐欺グループがアジトの住所にしていた」など、悪い噂が立っていることがあります。その悪い噂が原因で取引先への印象が悪くなることもあるため、良くない噂・評判がないかも調べておくのをおすすめします。

法人登記に対応しているか

現状は個人事業主であったとしても、将来的に法人を設立することは考えられます(法人成り)。その場合、同じ住所を使って法人登記ができるほうが便利です。

バーチャルオフィスの住所を法人登記の際の「本店所在地」に設定できるかは、運営会社によっても扱いが異なります。将来的に法人設立を考えているなら、この点もチェックしておきましょう。

利用したいオプションサービスがそろっているか

運営会社によっても、バーチャルオフィスでどこまでサービスを提供するかは異なります。住所貸し以外のサービスがほぼないケースもあれば、コワーキングスペースや貸会議室、来客対応もそろえているケースもあるのが実情です。重要なのは「自分が利用したいオプションサービスがそろっているか」なので、事前に確認しましょう。

料金とサービスが見合っているか

料金とサービスが見合っているかも重要なポイントになります。

バーチャルオフィスもサービスが充実すればするほど料金が高くなると考えてかまいません。ただし、相場より大きく外れているようなら、なぜそのような差になるのかを聞いたほうが良いでしょう。参考例として、月額費用と付帯しているサービスを表にまとめました。

月額500円〜1,000円住所利用のみの提供となる場合が多いが、運営会社によっては郵便転送・法人登記に対応していることもある。
月額1,500円〜3,500円住所利用、法人登記、郵便物転送など一般的なサービスはほぼそろう価格帯。ただし、郵便物の転送頻度が高ければこれより高くなるケースもある。
月額5,000円〜10,000円住所利用、法人登記、郵便物転送など一般的なサービスだけでなく、電話転送サービスなど人件費を要するサービスも受けられるようになる。
月額10,000円以上バーチャルオフィスとしてのサービスだけでなく、会議室・ラウンジ・コワーキングスペースの利用や来客対応なども利用できる。

運営会社自体に問題はないか

バーチャルオフィスの運営会社に問題があった場合、ある日突然サービスが使えなくなったり、犯罪などのトラブルに巻き込まれたりすることもあるため注意が必要です。バーチャルオフィスを選ぶ際は、運営会社の住所自体が実在するか、あまりに悪い評判や口コミがないかを確認しましょう。

また、極めてまれですが「審査なしでお使いいただけます」といった文言をWebサイトやチラシに乗せている運営会社は、使わないほうが無難です。犯罪収益移転防止法により、バーチャルオフィスの契約にあたっては厳密な本人確認および審査が課せられています。そのため、本来であれば「審査なし」はありえません。この点からも、運営状況に問題があると判断せざるを得ないでしょう。

バーチャルオフィスを個人利用することに関するQ&A

バーチャルオフィスを個人利用することに関するQ&A

バーチャルオフィスを個人事業主として利用することに関する「よくある質問」とその答えをまとめました。

  • Q.個人事業主がバーチャルオフィスを利用する場合の納税地は?
  • Q.個人事業主として数人スタッフを雇っている場合の料金は?
  • Q.芸能活動をしている個人が芸名・ペンネームでの利用はできる?
  • Q.行政書士事務所を開業しようと思いますがバーチャルオフィスの住所は使えますか?

Q.個人事業主がバーチャルオフィスを利用する場合の納税地は?

A.基本的には自宅の住所が納税地になります。

個人事業主の場合、納税地は原則として住民票のある「住所地」です。ただし賃貸物件にお住まい等の理由で自宅を事業用に利用できない場合、納税地にバーチャルオフィス等の別の住所を利用することが認められています。バーチャルオフィスの住所は「事業所等」にあたり、レンタルオフィスやシェアオフィスを利用することも可能です。個人事業主の納税地の扱いについては以下の記事でも詳しく解説しているので参考にしてください。

Q.個人事業主として数人スタッフを雇っている場合の料金は?

A.追加料金がかからないケースがほとんどです。

前提として、バーチャルオフィスでは料金を「1社1名義(法人、屋号)」として扱ったうえで決定しています。そのため、数人スタッフがいたとしても、追加料金はかからないケースがほとんどです。ただし、具体的な扱いは運営会社によって異なるため、事前に確認しましょう。

Q.芸能活動をしている個人が芸名・ペンネームでの利用はできる?


A.バーチャルオフィスの利用規約に準じます。

なお、バーチャルオフィス1では芸名・ペンネームや旧姓でもご利用いただけます。ただし、契約にあたっては戸籍上の本名をお使いいただく必要があるのでご了承ください。

Q.行政書士事務所を開業しようと思いますがバーチャルオフィスの住所は使えますか?

A.使えません。

バーチャルオフィスはあくまで「住所のみを貸す」サービスです。そのため、一定の要件を満たす事務所・店舗が存在しないと許認可が得られない事業においては住所を使えません。

個人事業主で開業できるものの、バーチャルオフィスでは開業できない業種の例は以下のとおりです。

【個人事業主で開業できるが、バーチャルオフィスでは開業できない業種】

  • 行政書士(士業)
  • 建設業
  • 電気工事業
  • 宅地建物取引業
  • 特定・一般労働者派遣事業
  • 質屋営業 など

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

まとめ

個人事業主として事業を営むのであれば、一部の例外を除きバーチャルオフィスを対外的な住所として使うことは可能です。一般的な賃貸オフィスに比べ、早く使い始められるうえに費用もかからないので、検討する価値はあるはずです。

そして、バーチャルオフィスを選ぶ際は「自分が何を望むのか」を踏まえて選びましょう。「一等地の住所と郵便物の転送に対応していること」を望むなら、バーチャルオフィス1がおすすめです。料金は。月額880円+郵送費用とわかりやく、リーズナブルな料金体系ながら、月4回の郵便物転送や住所の法人登記利用にも対応。有料オプションとはなりますが、郵便物の受取ポストや会議室など便利なサービスもご利用いただけます。住所は渋谷・広島のいずれかの住所が利用可能です。「自宅の住所を使うのはちょっと」と思ったら、まずは一度お問い合わせください。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

弁護士 北村 尚弘

2013年登録 東京弁護士会所属

東京大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了。一般企業法務、人事労務、紛争処理(訴訟・保全・執行)、M&A・事業承継、宇宙ビジネスなど多角的な分野に取り組んでいる。

弁護士法人IGT法律事務所

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