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バーチャルオフィスを利用した場合の納税地はどこになりますか?
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バーチャルオフィスを利用した場合の納税地は、個人事業主のケースと法人のケースで異なります。
個人事業主のケースは「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれか、法人のケースは原則「本店所在地」です。ただし、管轄の税務署によって判断が異なる場合があるので、事前に問い合わせましょう。
バーチャルオフィスは、仮想のオフィスを借りられるサービスです。近年、バーチャルオフィスの住所をさまざまなシーンで利用する方は増えつつあります。
しかし、「バーチャルオフィスを利用している場合、納税地はどこになるの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。今回は、バーチャルオフィスを利用したときの納税地をケース別に解説します。
目次
そもそも納税地とは?
はじめに、納税地の定義について把握しておきましょう。納税地とは、納税の基準となる場所のことです。確定申告をする際は、納税地を管轄する税務署に書類を提出します。
納税地は、住所地となることが一般的です。国内に住所がある場合はその住所地。国内に住所がなく、居所(住所ほどではないが継続して居住している場所)がある場合は、その居所地が納税地になります。
ただし特例として、国内の住所のほかに居所がある場合は、その居所地を納税地にすることが可能です。また、住所や居所のほかに事務所等がある場合は、その事務所等の所在地を納税地にできます。
バーチャルオフィスを利用した場合の納税地は?
バーチャルオフィスを利用して開業届や法人設立届出書を提出する場合、納税地をどこにしたらいいのか迷ってしまいますよね。以下では、個人事業主と法人のケースに分けて、納税地について詳しく解説します。
個人事業主のケースは「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれか
個人事業主が開業する場合、納税地は原則「住所地」です。現在お住まいの住所を納税地にしても問題ない場合は、住所地を選びましょう。海外に住んでいて日本に住所がない場合は、「居所地(住所ほどではないが継続して居住している住所)」を選択してもかまいません。
しかし、賃貸マンションにお住まい等の理由で自宅を事務所として利用できず、納税地の場所に悩んでいる方は多いのではないでしょうか。このような場合、納税地にバーチャルオフィスの住所を利用することが認められています。バーチャルオフィスの住所は「事業所等」にあたり、レンタルオフィスやシェアオフィスを利用することも可能です。
ご自身の状況に合わせて、納税地に「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかを記載しましょう。
住所地・居所地・事業所等のまとめ
「住所地」
生活の本拠となっている場所
本拠かどうかは客観的事実により判定される
「居所地」
住所地ほど密接ではないが、相当期間継続して居住している場所
「事業所等」
住所地・居所地以外の場所
事業所の所在地を納税地にできる
「納税地」と「上記以外の住所地・事業所等」の記載の仕方
開業届の書類には、「納税地」の下に「上記以外の住所地・事業所等」を記載する箇所があります。前述したとおり、納税地には「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれかの住所を記載します。「上記以外の住所地・事業所等」については、ケース別に以下のように記載しましょう。
納税地は自宅で事業所が別にある場合
・「納税地」に自宅住所
・「上記以外の住所地・事業所等」に事業所の住所
納税地を事業所にしたい場合
・「納税地」に事業所の住所
・「上記以外の住所地・事業所等」に自宅住所
バーチャルオフィスの住所を納税地としたいときは、「納税地」にバーチャルオフィスの住所、「上記以外の住所地・事業所等」に自宅住所を記載します。
法人のケースは原則「本店所在地」
法人の場合、納税地は原則「本店所在地」です。
法人登記をして会社を設立する際、法人設立届出書を本店所在地を管轄する税務署に提出します。
法人税法16条において「内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする。」と規定されています。この条文によって、非営利法人以外の法人は登記簿上の本店所在地を納税地としなければなりません。
ただし、本店を納税地とすることが不適当であると管轄の税務署によって判断される場合には、主たる事務所の所在地が納税地に指定されることもありえます。つまり税務署が指定する場合以外は、本店所在地が納税地となります。
事前にご自身の管轄税務署に問い合わせる方法が確実でしょう。
法人住民税はどこに納める?
バーチャルオフィスを利用している場合に気になるのは、法人住民税はどこに納めたらいいのかという問題です。
法人住民税は、事業の拠点が存在するかどうかで判断されます。バーチャルオフィスはあくまで登記上の本店所在地として記載しているだけの場合、法人住民税は事業の拠点がある所在地(自宅など)を管轄する都税事務所等に納めるよう、指示される可能性があります(2022年11月時点渋谷都税事務所に確認済み)。
ただし、バーチャルオフィスのような住所のみを借りている場合でも、事業の拠点として判断された場合は、法人住民税が二重に課せられるかもしれません。法人住民税をひとつにまとめるには、バーチャルオフィスは住所の利用だけで、事務所(自宅など)を拠点に業務を行っていることを証明しましょう。
法人住民税は、管轄の税務署によって判断が異なります。詳細はバーチャルオフィスの住所がある地方自治体の税務課に、直接確認することが大切です。
納税地として選ぶなら信頼できるバーチャルオフィス1がおすすめ
バーチャルオフィスの住所を納税地としても利用したいなら、信頼できるバーチャルオフィスを選びましょう。バーチャルオフィス1では、低価格でありながら審査を徹底しているため、安心して利用できます。
以下では、バーチャルオフィス1の魅力について紹介します。
厳正な審査があり信頼できる
バーチャルオフィスで重視したい点は、信頼できる会社が運営しているかどうかです。信頼できるバーチャルオフィスの基準として、利用前の審査が厳しく行われているかをチェックしましょう。安さだけで選んでしまうとトラブルに巻き込まれ、事業のイメージを崩しかねません。
バーチャルオフィス1ではeKYCを導入し、犯罪収益移転防止法に準拠したオンライン申し込みを実施しています。さらに、事業計画書や入会希望者本人の経歴を確認し、怪しい事業者ではないかを審査します。
厳正な審査を通過した事業者のみがバーチャルオフィス1を利用できるため、安心して契約できるでしょう。
月額料金880円~でコストパフォーマンスが良い
自宅が賃貸マンションで事務所としての利用がNGだったり、自宅の住所は公開したくなかったりする場合に、住所のみをバーチャルオフィスから借りている方は多いでしょう。
住所のみの利用が目的なら、最低限のオプションが付いた月額料金が安いバーチャルオフィスがおすすめです。バーチャルオフィスを納税地とした場合、バーチャルオフィスの住所宛てに郵便物が届くことがあります。そのため、郵便物の転送サービスは最低限必要です。
バーチャルオフィス1では、月4回の郵便物転送サービス込みで月額料金880円+郵送費用という安価な価格設定を実現しています。郵送費用は別途必要ですが、150円~と安価です。他のオフィスサービスと比べて費用を抑えて利用できるでしょう。
他サービスでは一見月額料金が安く見えて、郵便物の転送サービスを含めると割高になる場合があります。必要なオプションを含めたうえでコストパフォーマンスが良い点が、バーチャルオフィス1の魅力です。
まとめ
バーチャルオフィスの納税地は、個人事業主のケースと法人のケースで異なります。個人事業主の場合は「住所地」「居所地」「事業所等」のいずれか、法人の場合は原則「本店所在地」です。
納税地としてバーチャルオフィスを選ぶなら、バーチャルオフィス1がおすすめ。月4回の郵便転送サービスを含んだうえで月額880円+郵送費用という高コスパで利用できます。また充実したサポートと厳正な審査で、安心して契約できるでしょう。気になる方は、ぜひバーチャルオフィス1を検討してみてくださいね。
この記事の投稿者
バーチャルオフィス1編集部
東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1
月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。
この記事の監修者
税理士 伴 洋太郎
BANZAI税理士事務所 代表
税理士/1級ファイナンシャルプランニング技能士
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人、給与所得者や相続人を対象とした業務の経験が豊富で、スモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わっている。
BANZAI税理士事務所:https://ban-tax.com/