公認会計士・税理士がバーチャルオフィスで開業する方法

[投稿日]2022年12月27日 / [最終更新日]2024年01月12日

公認会計士・税理士

公認会計士・税理士はバーチャルオフィスで開業できますか?

公認会計士はバーチャルオフィスで開業可能ですが、税理士に関してはバーチャルオフィスで開業できません。物理的に業務可能なスペースが別途必要です。

公認会計士や税理士などの士業は、独立開業する際にいくつか要件を満たさなければなりません。そこで、「バーチャルオフィスを利用して開業できるの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

結論、公認会計士はバーチャルオフィスで開業可能ですが、税理士に関してはバーチャルオフィスで開業できません。物理的に業務可能なスペースが必要です。

今回は、公認会計士や税理士などの士業がバーチャルオフィスで開業する方法について詳しく解説します。自宅のみで開業しないほうがいい理由から、士業がバーチャルオフィスを利用するメリットまで紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

バーチャルオフィスで開業できるかは士業の種類によって異なる

バーチャルオフィスで開業する場合

公認会計士や税理士といった士業のなかには、独立・開業する際にいくつか要件を満たさなければならないケースがあります。たとえば、独立前に「決められた年数の実務経験を積むこと」、「事務所はバーチャルオフィスだけでなく物理的なスペースを有していること」などです。それぞれ士業の種類によって要件が異なるので、事前に把握しておきましょう。

以下では公認会計士・税理士にフォーカスして、バーチャルオフィスで開業するための方法を紹介します。

公認会計士はバーチャルオフィスで営業可能

公認会計士として開業する場合、事務所を構えたり設備を整えたりすることが必須要件ではありません。最低限パソコンや会計ソフトがあれば、自宅でも開業はできます。つまり、バーチャルオフィスを利用して開業できる士業です。

ただし公認会計士として業務を営むためには、以下の要件を満たしたうえで、日本公認会計士会への加入が義務付けられています。

(1)公認会計士試験に合格した者(免除された者を含む)であること
(2)実務経験(業務補助等)の期間が2年以上(※)ある者であること
(※)「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律」(令和4年法律第41号。令和4年5月18日公布)の施行日以後は、3年以上となります。
出典:公認会計士の資格取得に関するQ&A:金融庁

また、監査法人や企業で働いている人の多くは日本公認会計士会の費用を負担してもらえますが、独立・開業すると以下の費用がすべて自己負担になります。

費用項目金額
本部会費60,000円
施設負担金50,000円
地域会会員42,000~54,000円
出典:公認会計士開業登録の手引(PDF)

独立・開業のタイミングで日本公認会計士会の正会員になる場合は、上記に加えて登録免許税60,000円、入会金40,000円が必要です。

公認会計士として開業する際は、さまざまな費用がかかります。バーチャルオフィスで費用を抑えて開業するのは有効な手段といえるでしょう。

税理士は物理的に業務可能なスペースが必要

税理士の場合、バーチャルオフィスで開業することはできません。税理士登録をする際に、賃貸借契約書の提出や住所と電話番号の登録、そして事務所の室内写真の添付が必要だからです。

ただし、バーチャルオフィスのほかに、物理的に業務可能なスペースがあれば開業できます。たとえば、自宅の一部を事務所として使っている場合は問題ないでしょう。その場合はバーチャルオフィスと自宅の両方を登録し、公開する住所をバーチャルオフィスにすれば、費用を抑えながら都心一等地の住所が利用可能です。

注意しておきたい点は、公開する住所をバーチャルオフィスにすることで、お客様がそこに出向いてしまう可能性があることです。事前にバーチャルオフィス併設の会議室を予約したアポイントなら問題ありませんが、突然の訪問だと対応ができません。バーチャルオフィスを利用した場合、開業後における経営方針は「来所型」ではなく「訪問型」が適しています。

なお、タブレット型の受付システム(来館者とユーザーが直接連絡できる端末)があるバーチャルオフィスを選べば、突然の来客でも端末経由で連絡を取ることが可能です。万が一のトラブルを防ぐために、バーチャルオフィスにそのようなサービスがあるかどうか確認しておきましょう。

税理士法改正について

令和4年度の税理士法等の改正では、税理士制度について大きな見直しが行われました。しかし、引き続きバーチャルオフィス、およびシェアオフィスでの開業は認められておりません(2023年4月14日東京税理士会に確認済み)。

従来では本拠として判断する事務所を実際に調査していましたが、看板などの外部表示で判断するようになりました。これはあくまで確認方法を簡略しただけで、税理士として開業する場合は、変わらず業務可能なスペースが必要になるそうです。しかしオンライン面談・クラウドでの書類保管・電子申請・電子納税など物理的なスペースや物が必要とされない方向に世の中が変わってきておりますので、いつかバーチャルオフィスでも税理士事務所の設置が許可される日が来るのではないでしょうか。

出典:税理士法等の改正について(PDF)

公認会計士・税理士が自宅で開業しないほうがいい理由

自宅で開業しないほうがいい理由

公認会計士や税理士は、要件を満たせば自宅で開業することが可能です。そのため、「バーチャルオフィスを契約しなくても自宅で開業すればいいのでは?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自宅で開業するにはいくつかリスクがあります。以下では、公認会計士や税理士が自宅で開業しないほうがいい理由について解説します。

賃貸物件の場合はトラブルになる恐れがある

お住まいの賃貸物件で賃貸借契約書に「住居用」と記載がある場合、住居を事業用に使用することはできません。住居用にもかかわらず、開業先住所として利用したり法人登記をしたりすると、賃貸借契約違反になります。

自己所有のマンションなどの場合も同様です。マンション管理規約に住居専用規定がある際は、事務所としての利用は認められません。トラブルになる恐れがあるので、賃貸物件での開業はリスクが大きいといえるでしょう。

住宅ローン減税が受けられなくなるリスクがある

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築や購入、または増改築をした場合、年末のローン残高0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度のことです。

住宅ローン減税が適用される要件として、床面積の1/2以上が居住用であることが定められています。そのため、自宅で開業して要件を満たせない場合、住宅ローン減税が受けられなくなるかもしれません。

【住宅ローン減税の主な要件】
・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・床面積が50㎡以上であること※1
・合計所得金額が2,000万円以下であること※1
 ※1 2023年末までに建築確認を受けた新築住宅で40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下であること
・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
・借入金の償還期間が10年以上であること
・取得等した家屋が既存住宅の場合、以下のいずれかを満たすものであること
1)1982年1月1日以後に建築されたもの
2)建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、以下
のいずれかにより証明されたもの
・耐震基準適合証明書※2
 ※2 家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋の調査が終了したものに限る
・建設住宅性能評価書の写し※3
 ※3 家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る
・既存住宅売買瑕疵保険付保証明書※4
 ※4 家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る
出典:住宅ローン減税制度について|国土交通省(PDF)

プライバシーが侵害される恐れがある

自宅住所で法人登記をすると、国税庁の法人番号公表サイトで誰でも住所が閲覧可能な状態になります。名刺やホームページなどで住所を明記する場合は、自宅を公開することになるでしょう。

「自宅住所を公開してしまうのは避けたい」という方は、バーチャルオフィスの検討がおすすめです。自宅住所を公開することなく、プライバシーが守られた状態で開業できます。

公認会計士・税理士がバーチャルオフィスを利用するメリット

バーチャルオフィスを利用するメリット

バーチャルオフィスは、ビジネスで使用するための住所を貸し出すサービスです。公認会計士や税理士のような士業にとってもメリットが多いでしょう。以下では、バーチャルオフィスを利用するメリットを紹介します。

事務所開設の費用を抑えられる

バーチャルオフィスは、レンタルオフィスやシェアオフィスを契約する場合と比べると、費用を大幅に抑えられます。

【各月額料金の相場】

バーチャルオフィスシェアオフィスレンタルオフィス
880円~16,500円11,000円~77,000円33,000円~330,000円
※渋谷駅周辺の場合

ただし税理士が開業する場合は事務所として物理的なスペースが必要なので、バーチャルオフィスのみでは営業できません。バーチャルオフィスを利用して開業するなら、自宅の一部スペースを事務所として登録しましょう。バーチャルオフィスを上手に活用することで、事務所開設の費用が抑えられます。

プライバシーが守られる

前述したとおり、自宅で開業するとプライバシーの問題が発生します。自宅住所の公開を避けたい場合は、バーチャルオフィスの活用がおすすめです。

注意しておきたいのは、バーチャルオフィスにオフィスの実態がない点です。あくまでも住所を貸すサービスのため、お客様が突然訪問されると対応できないリスクがあります。バーチャルオフィスにタブレット型の受付システム(来館者とユーザーが直接連絡できる端末)があるところを選ぶか、開業後の経営方針を「来所型」ではなく「訪問型」にしましょう。

住所によってブランド力がアップする

バーチャルオフィスの住所は都心一等地の場合が多く、ブランド力の向上が見込めます。

事業を行ううえで、住所は社会的信用に影響を与えるポイントです。たとえば、名前を聞いたことがないような田舎に本社がある場合と、東京渋谷区に本社がある場合とでは、印象が異なります。

バーチャルオフィスであれば費用を抑えつつオフィス街に本社を構えられるので、顧客からの信用を得られやすいでしょう。

郵便物を転送してもらえる

バーチャルオフィスでは、郵便物を転送してもらえるサービスがあります。わざわざバーチャルオフィスの住所まで取りに行くことなく、自宅まで必要な郵便物を送ってもらえる便利なサービスです。

ただしバーチャルオフィスサービスの多くは、郵便物転送サービスがオプションとして用意されています。月額料金に追加して高額な費用がかかってしまう場合があるので、注意しましょう。

弊社バーチャルオフィス1では、月額料金880円に郵便物転送サービスが含まれており、追加料金は郵送費用のみです。明確に料金設定がされているバーチャルオフィス1なら、安心して利用できます。

まとめ

公認会計士のような士業の場合でも、バーチャルオフィスを利用して開業できます。ただし税理士の場合は、バーチャルオフィスのほかに物理的に業務可能なスペースが必要です。バーチャルオフィスでは開業できないので注意しましょう。

バーチャルオフィスを利用すれば、コストが抑えられることはもちろん、プライバシーが守られる、住所によってブランド力が増すなどのメリットがあります。さらに、郵便物の転送サービスが充実しているバーチャルオフィスを選ぶことで、より快適に利用できるでしょう。ぜひ本記事を参考にして、バーチャルオフィスを検討してみてくださいね。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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