神奈川県綾瀬市の起業・創業支援

[投稿日]2024年01月11日 / [最終更新日]2024年08月24日

神奈川県綾瀬市の起業・創業支援
出典:https://www.city.ayase.kanagawa.jp/index.html

今回の記事では、神奈川県綾瀬市の起業・創業支援についてまとめてあります。
特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

  • 創業融資・斡旋融資
  • 補助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

神奈川県綾瀬市で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。
なお、神奈川県綾瀬市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

綾瀬市の起業・創業支援体制

綾瀬市では綾瀬市商工会、きらぼし銀行、かながわ信用金庫、商工組合中央金庫、横浜信用金庫、神奈 川銀行と連携して「あやせ創業支援プラットフォーム」を結成し、より強固な連携姿勢を維持しつつ、創業者へのサポートを行っています。

綾瀬市の起業・創業支援体制

引用:令和5年度 創業支援のご案内
このような体制を整えつつ、創業前の希望者に対しても相談を受け付けたり、専門性の高い連携団体との協力を得てのサポートは、より実践的で活用的な創業者への支援に繋がります。
市では融資の補助や空き店舗事業など様々な創業支援を行っています。

綾瀬市と連携して創業支援している団体

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫
出典:https://www.jfc.go.jp/

創業間もないまたは、営業実績が少ない状態での資金調達が困難な場合や、創業前や創業後間もない時期でも積極的に融資を行っています。
また、女性・若者・シニア起業家への融資にも力を入れています。

大学発ベンチャーといったイノベーションの担い手であり、革新的なアイデアや独自性で新たな価値を生み出し、急激な成長を目指すスタートアップの事業化に向けて、金融機関による資産査定上「借入金」ではなく「自己資本」とみなすことができる「資本性ローン」等により、資金面・情報面の両面から支援しています。

きらぼし銀行

きらぼし銀行
出典:https://www.kiraboshibank.co.jp/

きらぼし銀行では起業者に対して、融資対策や事業計画書作成など様々な面でサポートしています。

横浜信用金庫

横浜信用金庫
出典:https://www.yokoshin.co.jp/

横浜信用金庫では創業者に対して様々な支援を行っています。
「創業応援プラン」と称して、創業5年未満の創業者によりお得な内容で融資支援等を行っています。

かながわ信用金庫

かながわ信用金庫
出典:https://www.shinkin.co.jp/kanagawa/

かながわ信用金庫では創業相談をはじめとした創業支援を行っています。
参考:創業支援

株式会社神奈川銀行

株式会社神奈川銀行
出典:https://www.kanagawabank.co.jp/

神奈川銀行では創業者に向けて「創業・新事業融資[挑]」を用意しています。
開業予定者や開業して1年未満の創業者にはお得な融資となっています。

商工組合中央金庫

商工組合中央金庫
出典:https://www.shokochukin.co.jp/

昭和初期、度重なる恐慌により、多くの中小企業が危機的状況に陥る中、その救済を目的として中小企業からの熱望により誕生したのが、商工中金です。1936年、同業者組合を通じた各企業への資金供給を行う金融機関として、政府と組合の共同出資によって設立されました。
設立から80年以上たった現在でも、中小企業専門の金融機関として、景気がいいときも悪いときも、中小企業の将来を真摯に見据え安定的な取組みを続けています。

綾瀬市の起業・創業支援

項目 内容
創業融資・斡旋融資

綾瀬市では「創業支援資金」を行っている他、日本政策金融公庫の「新創業融資」「新規開業資金」が利用できる。

補助金・助成金

綾瀬市では「創業補助金」「空き店舗活用事業補助金」を行っている。

創業セミナー・起業塾

綾瀬市で行っている創業セミナーは無いが、綾瀬市商工会で「創業スクール」を行っている。

交流会 × 綾瀬市で行っている交流会は無い。
個別相談

綾瀬市ではワンストップ相談窓口を行っている。

専門家の紹介制度 × 綾瀬市で行っている専門家の紹介制度は無い。
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 × 綾瀬市が運営しているインキュベーション施設は無い。
認定特定創業支援事業 綾瀬市では各地で認定特定創業支援を行っています。
その他支援 × 綾瀬市で行っているその他創業支援は無い。
※内容は本記事執筆当時のものであるため、利用される際は必ずそれぞれの公式のHPをご確認ください。

参考:令和5年度 創業支援のご案内

綾瀬市の創業融資・斡旋融資

綾瀬市では「創業支援資金」を行っている他、日本政策金融公庫の「新創業融資」「新規開業資金」が利用できます。

創業支援金(綾瀬市)

概要 創業支援資金は市内で新たに創業する方、創業して間もない方、あるいは既存の事業活動を継続しつつ、市内に新たに会社を設立(分社化)する方を対象とした融資です。
利用された方は信用保証料および利子補給の補助を受けることができます。
融資要件
  1. 市税等を完納していること
  2. 事業に必要な許認可を取得していること
  3. 信用保証協会の創業関連保証の対象者であること
  4. 上記1~3に加え、次のa~cのいずれかに該当すること

a. 【標準型】事業を営んでいない市内に居住する個人であって、融資を受ける日から1カ月以内に市内で事業活動を開始する具体的な計画を有する者、又は事業開始後1年を経過していない者

b. 【市内参入型】事業を営んでいない個人であって、融資を受ける日から2カ月以内に市内に新たな会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者、又は設立後1年を経過していない会社

c.【分社型】会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、市内に新たに会社を設立(分社化)し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する者、又は設立後1年を経過していない会社

資金使途
  • 運転資金
  • 設備資金(注意)車両購入の場合は車種等に制限があります
融資限度額 運転資金と設備資金の合計で1,000万円(注意)これから創業する個人の方は自己資金と同額まで
融資利率 年2.0%以内
返済期間
  • 運転資金:5年以内
  • 設備資金:7年以内
返済方法 割賦返済 (据え置き期間12カ月以内)
お問合せ先 綾瀬市役所 産業振興部 商業観光課 商業観光担当
電話番号:0467-70-5685

引用:創業支援資金

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

制度内容 日本政策金融公庫 国民生活事業では、創業・スタートアップを支援するため、無担保・無保証人でご利用できる「新創業融資制度」
対象者

次のすべての要件に該当する方

  1. 対象者の要件
    新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)
  2. 自己資金の要件(注2)
    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
    ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします(注3)。
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
貸付期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
利率 利率詳細
保証人 原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
お問合せ先 日本政策金融公庫

引用:新創業融資制度

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、
女性または35歳未満か55歳以上の方
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間 設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>(注2)
利率

女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金はそれぞれに定める特別利率。

技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率A・B・C・D](土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B](土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C](土地にかかる資金は基準利率)

※ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる融資制度 無担保・無保証人を希望される方 【新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方】
新創業融資制度
【税務申告を2期以上終えている方】
担保を不要とする融資制度
経営者保証免除特例制度
新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 創業支援貸付利率特例制度
設備投資を行う方 設備資金貸付利率特例制度(全国版)
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
お問合せ先 日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間2年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金

綾瀬市の創業補助金・助成金

綾瀬市では「創業補助金」「空き店舗活用事業補助金」を行っています。

創業補助金(綾瀬市)

概要 市内で新規創業又は第二創業を行う方に対して、その創業に要する経費の一部を助成することにより、創業者の資金負担を軽減し、創業への意欲を高め、魅力ある創業を促進し、市内産業の活性化を図ります。
対象者

市内で新規創業又は第二創業を行う方のうち、次の各号のいずれにも該当するものとします。

  • 《新規創業》事業を営んでいない個人が、初めて事業を開始し、又は初めて会社を設立して当該会社の事業を開始すること。
  • 《第二創業》既に事業を営んでいる個人又は会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、綾瀬市内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社の新たな事業を開始すること。
  1. 市内に事業所を置き、又は置くことを予定している者であること。
  2. 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に規定する創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援事業による支援を受けた者又は受ける予定の者であること。
  3. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
  4. 補助事業期間に個人開業又は会社等の設立を行い、その代表となる者若しくは既存事業以外の新事業を開始する者であること。
  5. 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納している者であること。
  6. 綾瀬市商業者支援事業補助金(空き店舗活用事業)又は同様の趣旨の他の補助金等の交付(国及び県によるものを含む)又は交付決定を受けていない者であること。

(注意)1.~6.にかかわらず、次の1、2のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。

  1. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当する者
  2. 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
  • ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
  • イ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
  • ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
  • エ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
  • オ その他市長が適当でないと認める事業
補助対象経費
  1. 事業の用に供する建物の賃貸借契約上の6月分の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)。ただし、補助事業期間内のものに限る。
  2. 新たに開設する事業所の外装及び内装並びに設備に係る工事費用(市内の当該事業者に発注するものに限る)
  3. 事業の用に供する設備の購入に係る費用
  4. 販売の促進に係るパンフレット作製、広告掲載、ホームページ製作等広告宣伝費用
補助対象業種 対象となる業種は、日本標準産業分類に規定する飲食料品小売業(大分類Iのうち中分類58)、飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)
補助金額 補助対象経費の1/2以内、100万円を限度とします。
お問合せ先 綾瀬市役所 産業振興部 商業観光課 商業観光担当
電話番号:0467-70-5685

引用:創業補助金

空き店舗活用事業補助金(綾瀬市)

定義
  1. 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
  2. 空き店舗活用事業 過去に店舗や事務所等の用に供していた現に営業していない市内の施設を活用する事業をいう。
  3. 商品開発事業 市内に店舗がある事業者が行う販売を目的とした綾瀬市にふさわしい商品を開発する事業をいう。
  4. 販売促進事業 市内に店舗がある事業者が開発した商品や個店の主力商品の販売を促進する事業をいう。
対象者

次の各号のいずれにも該当するものとします。

  1. 中小企業者又は中小企業者となることを予定している者であること。
  2. 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類に規定する小売業、飲食サービス業(大分類Mのうち中分類76、77)、生活関連サービス業(大分類Nのうち中分類78、79)のいずれかを営み、又は営むことを予定している者であること。
  3. 納期限の到来した市税を完納していること。
  4. 綾瀬市又は国、県等から同様の趣旨の補助金等の交付又は交付決定を受けていないこと。

ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。

  1. 綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号から第5号の規定に該当する者
  2. 次のいずれかに該当する事業を営み、又は営もうとする者
  • ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業
  • イ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
  • ウ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業
  • エ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者及び大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
  • オ 公序良俗に反する事業及び補助金の使途として社会通念上不適切であると認められる事業
  • カ その他市長が適当でないと認める事業
補助対象事業
  1. ばら商品開発事業(バラにちなんだ商品の開発)
    a.開発する商品(以下「新商品」という。)が、既存又は競合する商品と比較し、本市の特色を活かして差別化が図られているもの。
    b.登録商標等紛らわしくないもの。
    c.綾瀬市のイメージを損なわないもの。
    (注意)経費の補助対象期間は、新商品の販売を開始した日の前日までの1年間とする。
    (注意)本事業は、神奈川県川崎競馬組合の競馬事業収益金を活用して実施しています。
  2. 空き店舗活用事業
    a.空き店舗を活用して、週4日以上営業し、2年以上事業を継続するもの。
    空き店舗を自ら所有又は賃借し事業を営み、事業を継続する事業計画を有するもの。
    b.事業計画の作成に関して、専門家(中小企業診断士等)の助言及び指導を受けているもの。
    c.開業から2年間、1年に2回以上、商工会等による経営診断、指導を受けるもの。
    (注意)経費の補助対象期間は、交付決定日から令和6年1月31日までとする。
  3. 商品開発事業
    a.開発する商品(以下「新商品」という。)が、既存又は競合する商品と比較し、本市の特色を活かして差別化が図られているもの。
    b.登録商標等紛らわしくないもの。
    c.綾瀬市のイメージを損なわないもの。
    (注意)経費の補助対象期間は、新商品の販売を開始した日の前日までの1年間とする。
  4. 販売促進事業
    a.新商品又は主力商品の販路拡大及び魅力発信のため、イベント等への出店や広告宣伝等により販売を促進するもの。
補助対象経費
  1. ばら商品開発事業 新商品の開発に係る原材料費、新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費、マーケティングや調査分析に係る経費、専門家等の招へいにかかる経費、商標登録に要する経費、新商品の開発に係る機械 装置 や設備類の購入
    補助率補助対象経費の3分の2以内、1商品150万円を限度とします。
  2. 空き店舗活用事業 工事を伴う改装費、設備購入費、販売促進に係る広告宣伝費用、店舗の賃貸借契約上の6月分の賃料(不動産仲介手数料、敷金、礼金、保証金等を除く)
    (注意)改装工事は、市内の事業者に発注することを条件としています。
    補助率補助対象経費の2分の1以内、1回50万円を限度とします。
  3. 商品開発事業 新商品の開発に係る原材料費、新商品のパッケージやラベル等のデザイン開発(作成)費、マーケティングや調査分析に係る経費、専門家等の招へいにかかる経費、商標登録に要する経費、新商品の開発に係る機械 装置 や設備類の購入
    補助率補助対象経費の3分の2以内、1商品10万円を限度とします。
  4. 販売促進事業 販売促進に係る出店経費、広告等宣伝費
    補助率補助対象経費の3分の2以内、1事業者10万円を限度とします。
実績 綾瀬市商業者支援事業補助金(空き店舗活用事業)活用実績
お問合せ先 綾瀬市役所 産業振興部 商業観光課 商業観光担当
電話番号:0467-70-5685

引用:空き店舗活用事業補助金

綾瀬市の創業セミナー・起業塾

綾瀬市で行っている創業セミナーはありませんが、綾瀬市商工会で「創業スクール」を行っています。

創業スクール(綾瀬市商工会)

対象者
  • 創業を考えている方
  • 創業後5年未満の方
会場
  • 体験講座:Zoomによるオンライン開催
  • 本講座:綾瀬市商工会での集合開催
受講料
  • 体験講座:無料
  • 本講座:1名につき5,000円(税込)全5回分
問い合わせ 綾瀬市商工会
神奈川県 綾瀬市深谷中5-17-1
電話:0467-78-0606

引用:創業スクール

綾瀬市の創業交流会

綾瀬市で行っている交流会はありません。

綾瀬市の創業個別相談

綾瀬市ではワンストップ相談窓口を行っています。

ワンストップ相談窓口(綾瀬市)

事業 内容 問い合わせ
ワンストップ相談窓口
  • 各支援機関で受けられる支援内容のご案内
  • 融資や補助金等、創業に関する制度について
綾瀬市役所 産業振興部商業観光課
℡0467-70-5685(直通)

引用:ワンストップ相談窓口綾瀬市創業支援等事業

綾瀬市の創業専門家紹介制度

綾瀬市で行っている創業専門家紹介制度はありません。

綾瀬市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

綾瀬市で運営しているインキュベーション施設はありません。

綾瀬市の認定特定創業支援事業

特徴 綾瀬市においては、市と商工会、協定金融機関グループ等が連携し、創業に係るワンストッ プ相談窓口の設置をはじめ、創業スクールや資金融資、融資にかかる信用保証料補助や利子補給、創業に係る設備導入費等への補助など、支援体制の充実を図り、市内創業を促進し てきました。
本計画により、これまでの支援体制を強化することで、年間200件の支援者数を目標に、69件の創業の実現を目指します。
具体的には、令和4年度から令和9年度にかけて、綾瀬市、綾瀬市商工会、協定金融機関 グループ(きらぼし銀行、かながわ信用金庫、商工組合中央金庫、横浜信用金庫、神奈川銀 行)、日本政策金融公庫をはじめ、創業に関係する各機関や地域金融機関が連携することにより「あやせ創業支援プラットフォーム」を構築し、創業希望者に対し、ワンストップ窓口相談の 設置、創業スクールの開催、創業応援窓口の設置等により、創業者が創業にあたり必要な知識(経営、財務、人材育成、販路開拓等)の向上を図るとともに、創業者の各ニーズに合せた体系的かつ総合的な支援を実施します。
対象事業
  • 綾瀬市商工会
    創業スクール
  • かながわ信用金庫
    創業応援窓口
  • 横浜信用金庫
    創業応援窓口
  • 神奈川銀行
    創業応援窓口
問い合わせ 綾瀬市役所 産業振興部 商業観光課 商業観光担当
電話番号:0467-70-5685

引用:綾瀬市創業支援等事業綾瀬市創業支援事業計画概要

綾瀬市のその他創業支援

綾瀬市で行っているその他創業支援はありません。

綾瀬市の民間の起業・創業支援事業者

矢部和輝税理士事務所

事業者名

矢部和輝税理士事務所

住所

〒252-1121 神奈川県綾瀬市小園1501-1

電話番号

0467-38-5407

支援内容

税務・会計・決算に関する業務、独立・開業に関する業務、経営相談・経営コンサルティング、個人の方の確定申告、相続税の申告・相続対策

佐野行政書士事務所

事業者名

佐野行政書士事務所

住所

〒252-1122 神奈川県綾瀬市小園南1丁目9番1号

電話番号

046-234-7131

支援内容

会社設立サポート

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

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