神奈川県座間市の起業・創業支援

[投稿日]2024年01月11日 / [最終更新日]2024年08月24日

神奈川県座間市の起業・創業支援
出典:https://www.city.zama.kanagawa.jp/

今回の記事では、神奈川県座間市の起業・創業支援についてまとめてあります。
特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

  • 創業融資・斡旋融資
  • 補助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

神奈川県座間市で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。
なお、神奈川県座間市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

座間市の起業・創業支援体制

座間市では各連携機関と共に行っている創業支援が多数あります。

座間市の起業・創業支援体制

引用:市町村の手引き
このように市と各連携機関が創業者の現状や課題別で支援を行うことにより的確なサポートを行えます。
座間市では座間市商工会と共催で創業塾を行ったり、空店舗の活用事業を行ったりとその支援の幅も広くなっています。

座間市と連携して創業支援している団体

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫
出典:https://www.jfc.go.jp/

創業間もないまたは、営業実績が少ない状態での資金調達が困難な場合や、創業前や創業後間もない時期でも積極的に融資を行っています。
また、女性・若者・シニア起業家への融資にも力を入れています。

大学発ベンチャーといったイノベーションの担い手であり、革新的なアイデアや独自性で新たな価値を生み出し、急激な成長を目指すスタートアップの事業化に向けて、金融機関による資産査定上「借入金」ではなく「自己資本」とみなすことができる「資本性ローン」等により、資金面・情報面の両面から支援しています。

平塚信用金庫

平塚信用金庫
出典:https://www.shinkin.co.jp/hiratuka/

平塚信用金庫では「ひらしん創業応援パッケージ」を取り扱い、創業者に対して特典が付く条件のもと、事業計画の作成や補助金の申請などの手続きをサポートします。

きらぼし銀行

きらぼし銀行
出典:https://www.kiraboshibank.co.jp/

きらぼし銀行では起業者に対して、融資対策や事業計画書作成など様々な面でサポートしています。

座間市商工会

座間市商工会
出典:https://www.zamashisyoukoukai.com/

主として市町村における商工業の総合的改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的として法律に基づき設立された「特別認可法人」です。
商工会は、全国に1,679余りが設立されており、皆様の経営の改善発達のために経営改善普及事業、商工業者のくらしと地域社会の幸せづくりのために地域総合振興事業を行っています。

座間市の起業・創業支援

項目 内容
創業融資・斡旋融資

座間市で行っている創業融資は無いが、日本政策金融公庫の「新創業融資」「新規開業資金」が利用できる。

補助金・助成金

座間市では「事業資金利子補助」「信用保証料補助」を行っている。

創業セミナー・起業塾

座間市では座間市商工会と共催で「ざまりん創業塾」を開講している。
また、平塚信用金庫でも「創業応援セミナー」を行っている。

交流会 × 座間市で行っている交流会は無い。
個別相談

座間市で行っている個別相談は無いが、各連携機関が創業に関する相談窓口を開設している。

座間市の創業者支援

専門家の紹介制度 × 座間市で行っている専門家の紹介制度は無い。
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 × 座間市が運営しているインキュベーション施設は無い。
認定特定創業支援事業 座間市では各地で認定特定創業支援を行っています。
その他支援

座間市では創業・展示会出展・設備投資補助していたり、空店舗活用事業を行っている。

※内容は本記事執筆当時のものであるため、利用される際は必ずそれぞれの公式のHPをご確認ください。

座間市の創業融資・斡旋融資

座間市で行っている創業融資はありませんが、日本政策金融公庫の「新創業融資」「新規開業資金」が利用できます。

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

制度内容 日本政策金融公庫 国民生活事業では、創業・スタートアップを支援するため、無担保・無保証人でご利用できる「新創業融資制度」
対象者

次のすべての要件に該当する方

  1. 対象者の要件
    新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)
  2. 自己資金の要件(注2)
    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
    ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします(注3)。
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
貸付期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
利率 利率詳細
保証人 原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
お問合せ先 日本政策金融公庫

引用:新創業融資制度

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、
女性または35歳未満か55歳以上の方
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間 設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>(注2)
利率

女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金はそれぞれに定める特別利率。

技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率A・B・C・D](土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B](土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C](土地にかかる資金は基準利率)

※ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる融資制度 無担保・無保証人を希望される方 【新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方】
新創業融資制度
【税務申告を2期以上終えている方】
担保を不要とする融資制度
経営者保証免除特例制度
新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 創業支援貸付利率特例制度
設備投資を行う方 設備資金貸付利率特例制度(全国版)
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
お問合せ先 日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間2年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金

座間市の創業補助金・助成金

座間市では「事業資金利子補助」「信用保証料補助」を行っています。

事業資金利子補助、信用保証料補助(座間市)

制度名 対象 内容
信用保証料補助制度

神奈川県中小企業制度融資のうち、

  1. ライフステージ別資金(創業期)
  2. 資金使途が設備資金であるもの

のいずれかの融資で、神奈川県信用保証協会の保証を付したもの。

  • 補助率
    神奈川県信用保証協会に支払った保証料の全額(上限20万円)
中小企業事業融資利子補助制度
  1. 神奈川県中小企業制度融資のうち、
    a.ライフステージ別資金(創業期)
    b.資金使途が設備資金であるもののいずれかの融資で、神奈川県信用保証協会の保証を付したもの。
  2. 株式会社日本政策金融公庫の一般貸付または小規模事業者経営改善資金の融資を受けたもの。
  • 補助期間
    融資を受けた日の月から36カ月間
  • 補助率
    金融機関に支払った利子の全額(上限30万円)
    ただし、株式会社日本政策金融公庫に支払った利子については全額(上限20万円)
補助対象融資 日本政策金融公庫分
平成31年4月1日~令和4年3月31日の間に借入れたもの
※令和5年12月現在
問い合わせ 座間市 産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604

引用:事業資金利子補助、信用保証料補助

座間市の創業セミナー・起業塾

座間市では座間市商工会と共催で「ざまりん創業塾」を開講しています。
また、平塚信用金庫でも「創業応援セミナー」を行っています。

ざまりん創業塾(座間市、座間市商工会)

概要 経営、財務、人材育成、販路開拓」の知識が習得できるセミナーです。
中小企業診断士などの講師が約1カ月にわたり集中的に指導します。
対象者 創業予定の方、創業後5年未満の経営者の方など、どなたでも
会場 座間市役所
費用 3,000円
問い合わせ 座間市 産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604

引用:ざまりん創業塾

ひらしんWEB創業応援セミナー(平塚信用金庫)

対象者 創業予定の方、創業5年未満の方など
内容

【第1部】
創業者向けホームページ作成のポイント

【第2部】
「店舗選びのポイント」、「売上データの活用について」

会場 オンライン開催
費用 無料
お問合せ先 平塚信用金庫 経営サポートセンター(担当:猪股・平本)
TEL:0463‐24‐3031

引用:R60126_Web創業応援セミナーチラシ

座間市の創業交流会

座間市で行っている交流会はありません。

座間市の創業個別相談

座間市で行っている個別相談はありませんが、各連携機関が創業に関する相談窓口を開設しています。

座間市の創業者支援

市商工会、きらぼし銀行相武台支店、日本政策金融公庫厚木支店に設置する相談窓口です。
市商工会では経営指導員による個別相談指導や取引先の紹介、市商工会が連携する外部専門家の紹介を行います。
きらぼし銀行では創業や創業後の相談に応じ、必要に応じて他支店で行う創業関連のセミナーや相談会を紹介します。また、各種補助金などの申請のアドバイスも実施します。
日本政策金融公庫では、専任スタッフが創業に関する相談に応対し、ビジネスプランのブラッシュアップ支援を実施します。

座間市の創業専門家紹介制度

座間市で行っている創業専門家紹介制度はありません。

座間市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

座間市で運営しているインキュベーション施設はありません。

座間市の認定特定創業支援事業

特徴 座間市においては、県制度融資のライフステージ別資金(創業期)資金利用者に対し 信用保証料や利子の補助を実施し、また、法人化の際に支払う登録免許税の補助や 初期投資費用を補助する制度を用意し創業者を支援してきたが、本計画により、この 取組を強化、体制整備することで、創業希望者の創業の実現を目指します。
具体的には、座間市、座間市商工会、きらぼし銀行、平塚信用金庫、日本政策金融 公庫が連携することにより、令和5年度〜7年度にかけて、創業希望者に対して、窓口 相談、創業塾等による支援を実施します。
対象事業 ざまりん創業塾(座間市、座間市商工会)
創業応援窓口(平塚信用金庫)
問い合わせ 座間市 産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604

引用:座間市の創業者支援

座間市のその他創業支援

座間市では創業・展示会出展・設備投資補助していたり、空店舗活用事業を行っています。

創業・展示会出展・設備投資補助

市と市商工会では、市内で創業を目指している方、展示会に出展して販路拡大を目指す方、生産性が向上する設備機器を導入する方に対し補助金を交付し、支援します。
事業 補助対象経費 補助金額
創業事業
  1. 登録免許税
  2. 次に掲げる費用
    内外装工事費
    事業用設備取得費事業用物品取得費広告宣伝費
  1. 経費の全額(上限15万円)
  2. 経費の合計額の2分の1(上限50万円)
    ※市の創業支援事業計画に基づき特定創業支援事業を受けた方は3分の2。
注意事項 創業準備費に対する補助金の対象は、法人化をした方のみです。創s準備費のみの補助金交付はできません(登録免許税のみは申請可)。
問い合わせ 座間市 産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604

引用:創業・展示会出展・設備投資補助

空店舗活用事業

対象者

次の1から4のいずれにも該当する事業者。

  1. 市内の空き店舗を新たに契約し事業を行う者
    ※空き店舗:店舗または事務所のために使用していた施設で、現在営業していないもの。
  2. 市商工会の会員であること(補助事業完了後、6カ月以内の加入も可)
  3. 納期限の市税を完納している者
  4. 小売、飲食サービスまたは生活関連サービス業(日本標準産業分類に規定する中分類56から60までまたは76から79までに分類されている事業)を行う者

※次の1から3のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する事業を営む者
  2. 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条に規定する大規模小売店舗を設置する者および大規模小売店舗内のテナント店舗で事業を営む者
  3. 市外に本社または本店を有するフランチャイズ店およびチェーンストア方式による事業形態で事業を営む者
対象経費 内外装工事費や事業用設備(※1)、物品(※2)取得に要する費用が対象となります。
※1:事業用設備とは、内外装工事と一体で設置し、建物内に据え置きで簡単に持ち運びができない備品や機械装置のこと。
※2:事業用物品とは、事務用品(コピー機、パソコン、印刷機など)で事業に必要不可欠な物品のこと。ただし、取得費が3万円(税抜)未満のものは消耗品とみなし補助対象外となります。
補助金額 工事や設備取得などに要した費用の2分の1(市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受けた者は3分の2)の額で上限50万円を補助金として予算額の範囲内で交付します。
問い合わせ 座間市 産業振興課 商工係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号
電話番号:046-252-7604

引用:空店舗活用事業

座間市の民間の起業・創業支援事業者

濱野真一税理士事務所

事業者名

濱野真一税理士事務所

住所

〒252-0023 神奈川県座間市立野台3-20-9

電話番号

046-254-6161

支援内容

税務・会計・記帳代行、節税対策、相続・事業承継、経営コンサルティング、新規起業支援、資金調達

カウンシード税理士法人(座間オフィス)

事業者名

カウンシード税理士法人

住所

〒252-0011 神奈川県座間市相武台3丁目42-43 コスモスビル3階

電話番号

044-789-9330

支援内容

税務顧問、相続・贈与、コンサルティング、許認可、会社設立

EBiNA行政書士事務所

事業者名

EBiNA行政書士事務所

住所

〒252-0029 神奈川県座間市入谷西4-1-21 ウエストポイント.Tビル2F

電話番号

046-256-2525

支援内容

入管業務、許認可業務(法人関係手続きなど)

行政書士めお事務所 

事業者名

行政書士めお事務所 

住所

〒252-0023  神奈川県座間市立野台3-20-50

支援内容

建設業許可、遺言相続、VISA申請、各種官公署への申請

櫻井昭彦行政書士事務所

事業者名

櫻井昭彦行政書士事務所

住所

〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘1-13-14

電話番号

046-254-8734

支援内容

建設業・宅建業許可申請、会社設立、事業承認、永住許可、帰化申請、農地転用、遺言・相続、成年後見、クーリングオフ、内容証明郵便、各種契約書作成、交通事故、車庫証明・運送業許可、営業許可、知的財産権

座間ひまわり行政書士事務所

事業者名

座間ひまわり行政書士事務所

住所

〒252-0014 神奈川県座間市栗原中央3-26-12

電話番号

046-283-5172

支援内容

遺言作成、相続、出入国関連、法人設立、中小企業経営支援、その他申請書類や契約書作成、経営に関する相談など

下川原行政書士事務所

事業者名

下川原行政書士事務所

住所

〒252-0001 神奈川県座間市相模が丘1丁目36番55号 クリオ小田急相模原弐番館109号室

電話番号

046-298-5350

支援内容

在留資格申請、永住申請、帰化申請、民事業務、ビジネス・許認可業務

小宮山司法書士事務所

事業者名

小宮山司法書士事務所

住所

〒252-0015 神奈川県座間市南栗原4-10-34 クレアールさがみ野309号室

電話番号

046-282-5761

支援内容

相続手続き・遺産整理業務、遺言書作成、不動産登記、会社登記、成年後見業務、民事(家族)信託、財産管理業務、裁判業務

ますなが司法書士事務所

事業者名

ますなが司法書士事務所

住所

〒252-0001 座間市相模が丘五丁目5-8エスタシティ302

電話番号

042-705-7939

支援内容

相続手続き、遺言手続き、商業登記

税理士法人はてなコンサルティング(神奈川支店)

事業者名

税理士法人はてなコンサルティング

住所

〒228-0021 神奈川県座間市緑ケ丘5丁目4-24

電話番号

03-5944-9987

支援内容

創業・開業応援に関する業務、経理の省エネの応援、経営および売上にアップに関する応援、情報戦略ソフトの有効利用応援、節税プランニング応援、資金調達応援

小野経営事務所

事業者名

小野経営事務所

住所

〒228-0021 神奈川県座間市緑ヶ丘2丁目11番14号

電話番号

046-256-9017

支援内容

創業など支援、事業計画作成支援、経営改善、マッチング、人材育成、人事・労務、金融・財務

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

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