埼玉県志木市の起業・創業支援

[投稿日]2024年01月24日 / [最終更新日]2024年08月24日

埼玉県志木市の起業・創業支援

今回の記事では、埼玉県志木市の起業・創業支援についてまとめてあります。
特に下記項目に関して詳しくご紹介していきます。

  • 創業融資・斡旋融資
  • 補助金・助成金
  • 創業セミナー・起業塾・交流会
  • 個別相談
  • 専門家の紹介制度
  • シェアオフィスなどのインキュベーション施設
  • 認定特定創業支援事業

埼玉県志木市で起業・創業をお考えの方は参考にしてみてください。
なお、埼玉県志木市と連携して起業・創業支援を行っている団体の紹介もしておりますので、そちらもご参照ください。

はじめに

志木市の起業・創業支援体制

志木市では各連携機関と共にその特性や強みを活かした創業支援を行っています。

志木市の起業・創業支援体制
出典:https://www.city.shiki.lg.jp/uploaded/attachment/4875.pdf

志木市ではこの連携を中心に、支援を行っていますが、他にも志木市中心地の市街地活性化計画の中で、3つの概要を掲げています。

  • 中心市街地新規出店支援センターの整備 ・運営 空き店舗等の情報発信や物件発掘、物件の 貸し手と借り手のマッチングや、創業塾など のセミナーの開催、出店相談窓口の設置な ど、新規出店を支援する
    ・商業施設改修整備事業 空きフロアとして有効活用されていない低未 利用部分を改修し、テナントミックスにより、 集客力の高い飲食店や小売店舗の再誘致を 進める
    ・中心市街地新規出店支援センターの整備 ・運営 空き店舗等の情報発信や物件発掘、物件の 貸し手と借り手のマッチングや、創業塾など のセミナーの開催、出店相談窓口の設置な ど、新規出店を支援する
  • イベント開催や情報発信の強化 によるにぎわいの創出
    ・にぎわい形成に資するイベント等の開催に 関する、道路等の公共空間の活用事業 道路等の公共空間を活用したイベント等の開 催に関し、必要なルール等を検討するととも に、制度化する
    ・まちなかオープンマルシェ事業 中心市街地にあるペデストリアンデッキや歩 行空間、広場等の公共空地を対象に、仮設 店舗の設置によるマルシェを開催
  • 歩きやすさの向上・改善による回遊促進
    ・県施行街路事業促進事業 都市計画道路中央通停車場線 第3工区の拡幅整備を促進
    ・市民会館及び市民体育館の 再整備事業・まちなか駐車場 整備事業 老朽化が進行し、耐震性能が不足する市民会館 および市民体育館を、快適で使いやすく、災害時 における拠点となるよう再整備。また、中心市街地 来訪者のための駐車場を再整備
    ・商工業支援事業 商工会や市内の団体等が創意工夫を凝らした、 地域活性化事業が積極的に図れるよう、「志木市 にぎわいのまちづくり創出事業補助」等の補助を実施

引用:埼玉県志木市 中心市街地活性化基本計画概要

この3つの概要の中で、創業に関する記述として、空き店舗の情報を提供し、その空き店舗を利用して開業する創業者に対して、賃料や改装費の補助金を出すことで商店街の活性化に繋がります。
また、市街地活性化の方針として、

  1. 【人々が訪れたくなる魅力づくり】回遊性の向上,都市機能の集積及び多様な 交流を創出する環境づくり
  2. 【人々が暮らしたくなる快適空間づくり】交通体系の確立と居住環境の充実
  3. 【地域経済をけん引する活力づくり】商業・業務機能の誘致と創業支援

引用:埼玉県志木市 中心市街地活性化基本計画概要

この3つの方針を中心に、市街地活性化に向けて動いています。
3つ目の「【地域経済をけん引する活力づくり】商業・業務機能の誘致と創業支援」では、志木市の経済的中心地である市街地において、商業・サービスの一層の発展を考えた時に、企業誘致や商業施設の立地や、消費者目線でのデジタル化の促進などを行うことで買い物しやすい環境づくりを目指しています。
さらに、起業・創業支援を行いながらその内容の充実を図っています。

志木市と連携して創業支援している団体

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫
出典:https://www.jfc.go.jp/

創業間もないまたは、営業実績が少ない状態での資金調達が困難な場合や、創業前や創業後間もない時期でも積極的に融資を行っています。
また、女性・若者・シニア起業家への融資にも力を入れています。

大学発ベンチャーといったイノベーションの担い手であり、革新的なアイデアや独自性で新たな価値を生み出し、急激な成長を目指すスタートアップの事業化に向けて、金融機関による資産査定上「借入金」ではなく「自己資本」とみなすことができる「資本性ローン」等により、資金面・情報面の両面から支援しています。

公益財団法人 埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)

公益財団法人 埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)
出典:https://www.saitama-j.or.jp/

当公社は、昭和48年4月に県内中小企業の振興を図る目的で、埼玉県が設立した公益財団法人です。
大宮事務所と北与野事務所の2拠点で活動しています。
設立当初は、下請中小企業の振興を中心に事業を開始しました。
その後、人材育成事業、情報事業を開始し、経営革新や中小企業に対する経営相談や専門家派遣などの経営支援事業、産学連携による新事業の創出、知的財産支援を実施しています。
さらには、幅広い層を対象とした販路開拓支援、創業支援、新技術・新製品の開発支援等に取組んでいます。
また、近年はデジタルトランスフォーメーションの必要性の高まりを受け、デジタル技術の活用支援に注力し、県内企業のDX推進を強力にサポートしています。
当公社は、「中小企業の未来を創造する信頼のパートナー」として、これらの支援策とともに時代の変化をとらえながら企業の現場ニーズを踏まえた支援をワンストップかつスピーディーに展開することで、県内産業の振興に貢献しています。

一般社団法人地域連携プラットフォーム

一般社団法人地域連携プラットフォーム
出典:https://careerjp.work/

一般社団法人地域連携プラットフォームは政府や自治体、企業、教育機関、CSO市民社会組織(NPO・ NGO)などと協働し、持続可能な開発(SD:Sustainable Development)、ESD持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)、ソーシャルイノベーション(Social Innovation)、防災・減災(DRR: Disaster Risk Reduction) 、メディア情報リテラシー(Media and Information Literacy) を推進しています。

引用:地域連携プラットフォーム

志木市商工会

志木市商工会
出典:https://shikishishokokai.net/

商工会は「商工会法」により県知事の認可を得て設立されている特別認可法人(公益法人)で、商工会の地区内において営業する商工業者の自主的な組織です。
商工会は、多くの商工業者が業種や業態の相違をこえて商工会活動に参加するなかで、商工業の振興を図るとともに、地域の社会的・文化的側面においても大きな役割を果たしております。
また、「小規模事業者支援促進法」や「中心市街地活性化法」により、地域活性化の推進役としての期待も寄せられています。
平成30年4月1日現在において、全国に1,653商工会(埼玉県53商工会)が設立され、802,691企業(埼玉県55,705)が会員となっています。
安心してご加入ください。

志木市の起業・創業支援

項目 内容
創業融資・斡旋融資

志木市で行っている創業融資は無いが、日本政策金融公庫の「新創業融資」「新規開業資金」が利用できる。

補助金・助成金

志木市では「空き店舗等活用事業補助金」を行っている。

創業セミナー・起業塾

志木市で独自に行っている創業セミナー・創業塾は無いが、志木市商工会と連携して「創業スクール」を開講している。

交流会 × 志木市で行っている交流会は無い。
個別相談

志木市で行っている個別相談は無いが、埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)では創業相談を行っている。

  • 埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)
    創業相談
専門家の紹介制度 × 志木市で行っている専門家紹介制度はない。
シェアオフィスなどのインキュベーション施設 × 志木市で運営しているインキュベーション施設は無い。
認定特定創業支援事業 志木市では各地で認定特定創業支援を行っています。
その他支援 × 志木市で行っているその他支援は無い。
※内容は本記事執筆当時のものであるため、利用される際は必ずそれぞれの公式のHPをご確認ください。

志木市の創業融資・斡旋融資

志木市で行っている融資はありませんが、日本政策金融公庫の「新創業融資」「新規開業資金」が利用できます。

新創業融資制度(日本政策金融公庫)

制度内容 日本政策金融公庫 国民生活事業では、創業・スタートアップを支援するため、無担保・無保証人でご利用できる「新創業融資制度」
対象者

次のすべての要件に該当する方

  1. 対象者の要件
    新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方(注1)
  2. 自己資金の要件(注2)
    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方
    ただし、「お勤めの経験がある企業と同じ業種の事業を始める方」、「創業塾や創業セミナーなど(産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援等事業)を受けて事業を始める方」などに該当する場合は、本要件を満たすものとします(注3)。
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
貸付期間 各融資制度に定めるご返済期間以内
利率 利率詳細
保証人 原則不要
※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。
お問合せ先 日本政策金融公庫

引用:新創業融資制度

新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)(日本政策金融公庫)

対象者 新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方(注1)のうち、
女性または35歳未満か55歳以上の方
使用用途 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
限度額 7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間 設備資金 20年以内<うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内<うち据置期間2年以内>(注2)
利率

女性の方、35歳未満または55歳以上の方は特別利率A(土地にかかる資金は基準利率)。ただし、以下の要件に該当する方が必要とする資金はそれぞれに定める特別利率。

技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注3)[特別利率A・B・C・D](土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率B](土地にかかる資金は基準利率)

デジタル田園都市国家構想交付金(旧:地方創生推進交付金を含む。)を活用した起業支援金および移住支援金の両方の交付決定を受けて新たに事業を始める方[特別利率C](土地にかかる資金は基準利率)

※ご融資後に利益率や雇用に関する一定の目標を達成した場合に利率を0.2%引下げる「創業後目標達成型金利」については、こちらをご覧ください。

担保・保証人 お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
併用できる融資制度 無担保・無保証人を希望される方 【新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方】
新創業融資制度
【税務申告を2期以上終えている方】
担保を不要とする融資制度
経営者保証免除特例制度
新たに事業を始める方・税務申告を2期終えていない方 創業支援貸付利率特例制度
設備投資を行う方 設備資金貸付利率特例制度(全国版)
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
お問合せ先 日本政策金融公庫

(注1)「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。
なお、創業計画書のご提出等をいただき、事業計画の内容を確認させていただきます。
(注2)「廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方」は、前事業に係る債務を返済するために必要な資金もお使いいただくことができ、運転資金は15年以内(うち据置期間2年以内)までご利用いただけます。
(注3)次のいずれかの事業を行う方が対象となります。

  1. 他企業において利用されていない知的財産権に係る技術を利用して行う事業
  2. SBIR制度における指定補助金等または特定新技術補助金等の交付決定を受けて、開発した技術を利用して行う事業
  3. 新規中小企業者(エンジェル税制の一定の要件を満たす方)が行う事業
  4. 国の技術ニーズに関するフィージビリティスタディ調査等を踏まえて研究開発に取り組む事業
  5. J-StartupプログラムまたはJ-Startup地域版プログラムに選定された方のうち一定の要件を満たす方が取り組む研究開発やその事業化に関する事業

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方・福島復興再生特別措置法に定める避難指示・解除区域が所在した市町村内において創業する方へ】
こちらをご覧ください。

引用:新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)/ 女性、若者/シニア起業家支援資金

志木市の創業補助金・助成金

志木市では「空き店舗等活用事業補助金」を行っています。

空き店舗等活用事業補助金(志木市)

概要

志木市では、商店会等の振興及び活性化、起業の支援を図るため、空き店舗等を活用して行う事業に対し、「志木市空き店舗等活用事業補助金」を交付します。

志木市空き店舗等情報登録制度により登録された空き店舗等を活用して事業を実施する場合に、改装費補助、家賃補助を行います。

対象者
  1. 市内の空き店舗等の賃貸借契約を締結し、そこで新たに事業を行おうとするものであること
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 許認可を要する業種にあっては、既にこの許認可等を受け、またはこの許認可を受けることが確実と認められること
  4. 同一の場所において2年以上継続し、補助終了後も事業を営む旨の誓約があること
  5. 営業が原則、週5日以上あり、かつ、1日のうち午前11時から午後2時までの3時間を含む時間に営業を行うこと
  6. 志木市商工会に加入すること。また、区域内にある商店会等に加入するよう努めること
  7. 暴力団の構成員ではないこと。また、暴力団に対し資金提供その他暴力団の運営に関与していないこと
  8. 空き店舗等の所有者でないこと。所有者の2親等以内の親族でないこと。所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていないこと。
  9. 空き店舗等の改装を行う事業者でないこと
  10. 風俗営業、貸金業、宗教活動、政治活動、倉庫として利用する事業、公序良俗に反する事業でないこと
対象物件 志木市空き店舗等情報登録制度によって登録された空き店舗で、現に事業の用に供されていない物件
空き店舗情報についてはこちらからご覧ください。
志木市内の空き店舗情報(空き店舗バンク)
補助率

【改装費補助】
2分の1以内

【家賃補助】
2分の1以内

限度額

【改装費補助】
志木市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域内において事業を行う場合:40万円
それ以外:30万円

【家賃補助】
志木市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域内において事業を行う場合:1月あたり6万円
それ以外:1月あたり5万円

対象経費

【改装費補助】
空き店舗等の当初の改装工事(※1)
(※1)工事が市内に事業所を有する事業者によって施工される場合に限ります。

【家賃補助】
空き店舗等の月額賃借料(※2)
(※2)家賃補助は、賃貸借契約に要する諸経費は除きます。

備考

【改装費補助】
1事業者につき1回限り

【家賃補助】
事業を開始する日の翌月から2年間限り

お問合せ先 志木市 産業観光課商工・労政グループ
〒353-8501埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
Tel:048-475-7360

引用:空き店舗等活用事業補助金

志木市の創業セミナー・起業塾

志木市で独自に行っている創業セミナー・創業塾はありませんが、志木市商工会と連携して「創業スクール」を開講しています。

創業スクール(志木市、志木市商工会)

概要 中小企業庁「創業スクール」が全国で開催されるようになったのは、平成26年度からですが、一般社団法人地域連携プラットフォームでは、この事業を開始直後から受託して実施しています。
今年度の最大の話題は、志木市が国から認定を受けた「産業競争力強化法における創業支援事業計画」の一環として実施するという点です。 志木市と、志木市商工会、それに一般社団法人地域連携プラットフォームの3者が一体となって市の「創業支援事業計画」を具現化していきます。その一翼を担うのが、この「創業スクール」になる、という位置づけです。
特徴
  1. ビジネスプランを、DFD(データ・フロー・ダイアグラム)の考え方も取り入れて、しっかりと作り込み、またスケジュール作成も綿密に行う事で、確実に実践(創業)に結びつくようにする。
  2. 受講者に与えられる、会社設立税の軽減、融資枠拡大、店舗開設の賃料補助などの施策を積極的に情報提供し、そうしたメリットを受講生が有効に活用し、早い段階での創業につながるようにする。
内容

【1日目】
事業プランを作る、自身の強み、助成金の活用

【2日目】
ビジネスプラン作成(個別指導)

【3日目】
販路開拓、マーケティング、広報戦略の知識

【4日目】
売り上げ目標を入れたビジネスプランの作成(個別指導)

【5日目】
人材マネージ、スタッフや外注・連携先との関係

【6日目】
人の計画を入れたビジネスプランの作成(個別指導)

【7日目】
財務・会計、資金調達、税金の知識

【8日目】
長期的数字を含むビジネスプランの作成(個別指導)

対象者 新たに創業を予定している方、起業に興味・関心のある方
受講料 55,000円
会場 ZOOMにて開催

引用:創業スクール

志木市の創業交流会

志木市で行っている交流会はありません。

志木市の創業個別相談

志木市で行っている個別相談はありませんが、埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)では創業相談を行っています。

  • 埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)
    創業相談

創業相談(埼玉県産業振興公社)

概要 創業・経営相談、事業計画や販路、金融、IT、福祉などの分野に経験豊富な民間の専門家が、とことん相談に応じます。
また、各士業協会や埼玉県信用保証協会、日本政策金融公庫等の協力を得て、無料相談会も実施しています。
相談日時 月曜日~土曜日
9:00~17:00
問い合わせ 埼玉県産業振興公社(創業・ベンチャー支援センター埼玉)
TEL:048-711-2222

引用:創業相談

志木市の創業専門家紹介制度

志木市で行っている創業専門家紹介制度はありません。

志木市のシェアオフィスなどのインキュベーション施設

志木市で運営しているインキュベーション施設はありません。

志木市の認定特定創業支援事業

特徴 志木市においては、創業相談や創業スクール等について、市、商工会、一般社団法人等が それぞれに対応していましたが、創業マインドの掘り起こしや啓発をより推進するため、本計 画に基づき、志木市、志木市商工会、一般社団法人地域連携プラットフォーム、公益財団法 人埼玉県産業振興公社の4者連携により、体制を強化します。 平成28年度から令和6年度にかけて、ワンストップ窓口の設置、創業セミナー・創業スクー ルの実施、創業者のフォローアップ、起業による空き店舗等活用事業補助事業等による支援 を実施します。
対象事業
  1. ワンストップ相談窓口(志木市商工会)
    創業に向けて、志木市商工会の経営指導員が中心となり相談支援を行い、専門的で詳細な知識を要する分野においては、専門家が個別に支援します。
    1か月以上4回以上にわたる相談支援を受け、創業に必要な4つの知識について習得したと認められる場合、特定創業支援等事業を受けた創業者として認定します。
    <問い合わせ>志木市商工会(電話:048-471-0049)
  2. 創業スクール
    創業をテーマにしたスクールを開講し、創業にあたっての準備、心構え、必要な手続きからビジネスプランの作成などが身につく講義を実施します。
    全4回を受講し、創業に必要な4つの知識について習得したと認められる場合、特定創業支援等事業を受けた創業者として認定します。
    <問い合わせ>一般社団法人地域連携プラットフォーム(電話:048-476-4600)
    ※詳しくは、一般社団法人地域連携プラットフォームの創業スクール<外部リンク>のページをご覧ください。
  3. 創業窓口相談
    創業・ベンチャー支援センター埼玉で、事業計画や販路、金融、IT、福祉などの分野で経験豊富な民間の専門家による創業相談を実施します。
    1か月以上4回以上の個別相談指導を受け、創業に必要な4つの知識を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。
    <問い合わせ>創業・ベンチャー支援センター埼玉(電話:048‐711-2222)
    ※詳しくは、創業・ベンチャー支援センター埼玉のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
  4. 創業セミナー
    創業・ベンチャー支援センター埼玉で、創業手続きや税務等の実務的な講座、IT活用やマーケティング手法など、創業前後に必要な知識を総合的に学ぶ創業セミナーを開催します。1か月以上4回以上の講義を受け、創業に必要な4つの知識を習得したと認められる場合に、証明書を発行します。
    <問い合わせ>創業・ベンチャー支援センター埼玉(電話:048‐711-2222)
問い合わせ 志木市 産業観光課商工・労政グループ
〒353-8501埼玉県志木市中宗岡1丁目1番1号
Tel:048-475-7360

引用:市町村による創業支援 (手引き)志木市創業支援等事業計画

志木市のその他創業支援

志木市で行っているその他創業支援はありません。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

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