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開業届の住所に、バーチャルオフィスは使用できますか?
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バーチャルオフィスの住所は、開業時に使用することが可能です。バーチャルオフィスを使えば自宅の住所を公開することなく、コストを抑えながら開業手続きが完了します。
プライバシーを守るため、自宅住所ではなくバーチャルオフィスの住所を利用する事業者は増えています。しかし、バーチャルオフィスを使って開業届を出す場合、どうやって書けばいいのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
今回は、バーチャルオフィスを使った開業届の書き方を徹底ガイドします。「本当に開業時にバーチャルオフィスの住所は使えるの?」という疑問にもお答えしているので、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
開業時にバーチャルオフィスの住所は使える?
バーチャルオフィスの住所は、開業時に使用することが可能です。バーチャルオフィスを使えば自宅の住所を公開することなく、コストを抑えながら開業手続きが完了します。
以下ではバーチャルオフィスに不安を抱く方に向けて、バーチャルオフィスのメリット・デメリットを紹介していきましょう。
バーチャルオフィスを使用して開業するメリット
バーチャルオフィスの主なメリットは、以下の3つです。
- プライバシーが守られる
- 費用を大幅に削減できる
- 都心一等地の住所が利用できる
「自宅住所を法人登記や名刺に利用するのは不安」という方にとって、バーチャルオフィスは最適です。都心一等地の住所が格安の値段で借りられるのは、大きなメリットといえるでしょう。
また個人事業主の場合、あらかじめバーチャルオフィスを契約しておくことで、わざわざオフィスを探す手間なく法人化がスムーズにできます。
バーチャルオフィスを使用して開業するデメリット
バーチャルオフィスはメリットがある一方でデメリットもあります。主なデメリットは以下の2つです。
- 開業できない業種がある
- まだ新しいサービスのため不信感を抱く人がいる
気をつけたいのは、バーチャルオフィスには開業できない業種がある点です。とくに個別専有スペースが必要で、特定の許認可を取得しなければならない業種が開業できません。事業が開業できない業種ではないか、バーチャルオフィスを契約する前にしっかり確かめましょう。
バーチャルオフィスを利用できる具体的な業種について詳しい記事はこちら▼
【徹底ガイド】バーチャルオフィスを使った開業届の書き方
バーチャルオフィスを使用して開業届を出す場合、住所をどのように記入したらいいのか迷ってしまいますよね。以下では、バーチャルオフィスを使った開業届の書き方を詳しく解説します。開業届の書き方に悩んでいる場合は、ぜひ参考にしてください。
0.開業届を用意する
開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」です。最寄りの税務署で入手する方法と、国税庁のホームページからダウンロードする方法があります。いずれかの方法で開業届を入手しましょう。
マイナンバーカードを発行していれば、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して、オンラインで開業届を提出することも可能です。
1.提出する税務署・提出日
納税地を管轄している税務署の「税務署名」と「提出日」を記入します。開業届は事業を開始してから1ヶ月以内に提出しましょう。1ヶ月を過ぎることでペナルティがあるわけではありませんが、原則1ヶ月以内という提出期限が設けられています。
2.納税地・上記以外の住所地・事業所等
バーチャルオフィスを使用した際に、もっとも影響がある記入欄が納税地と上記以外の住所地・事業所等です。個人事業主の方は、納税地に「住所地」「居所地」「事業所」のいずれかを記入しましょう。
バーチャルオフィスを納税地にしたい場合は、「納税地」にバーチャルオフィスの住所を記入し、「上記以外の住所地・事業所等」に自宅住所を記入します。自宅住所を納税地にしたい場合は、「納税地」に自宅住所、「上記以外の住所地・事業所等」にバーチャルオフィスの住所を記入しましょう。
なお、開業届にバーチャルオフィスの住所を記入していなかったからといって、経費にできないことはありません。バーチャルオフィスを事業用に使用していると証明できれば、経費にすることが可能です。
3.氏名・生年月日
事業者の氏名とフリガナ、生年月日を記入し、押印します。印鑑は個人印と屋号印のどちらを選んでもかまいません。
4.個人番号
マイナンバーカード(通知カード)にある「個人番号」を確認し、記入しましょう。
5.職業
「職業」は具体的な職業名を記入します。書き方に明確な決まりはありませんが、業種によっては個人事業税の税率が異なります。すべての職業が個人事業税の課税対象ではなく、ライターや漫画家は法定業種に該当しません。
個人事業税の詳細については、東京都主税局が公開している「法定業種と税率」を確認しましょう。
6.屋号
「屋号」の欄に事業名を記入します。ない場合は記入しなくても問題ありません。
7.届出の区分
新規開業の場合、「開業」に〇をつけます。そのほかは空欄で問題ありません。事業を引き継いだ場合は住所と氏名を記入します。
8.所得の種類
不動産所得、山林所得以外は事業所得に分類されます。
9.開業・廃業等日
開業日は自由に決められます。自分が開業日にしたい日付を記入しましょう。
10.事業所等を新増設、移転、廃止した場合
新規開業の場合は空欄です。
11.廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
上記と同様に、新規開業の場合は空欄です。
12.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出する場合は、上段で「有」を選びます。
下段の「課税事業者選択届出書」は、消費税の課税事業者になる際に提出する書類です。課税事業者として事業を始める場合は、「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。開業届と同時に提出する場合は、下段で「有」を選択しましょう。
13.事業の概要
事業内容を簡潔に記入します。「職業」の欄よりも具体的に記載しましょう。
14.給料等の支払の状況
従業員がいない場合はすべて空欄にします。開業当初から従業員を採用する場合は、記入が必要です。「従業員数」の欄にある「専従者」は、雇用する人が親や配偶者、子の場合に人数を記入します。そうでない場合は「使用人」の欄に人数を記入しましょう。
「給与の定め方」の欄では、「日給」や「月給」など、給与の支払い方を記入します。「税額」の欄には、従業員の月給が8万までなら「無」、ひとりでも8万を超えていたら「有」を選びましょう。
また、従業員を雇い、給料を支払うとなると源泉徴収が必要です。源泉徴収は、給料や報酬を支払った翌月の10日までに納付しなければなりません。
しかし特例で、まとめて納付できる「源泉所得税の納期の特例」制度があります。一定の要件を満たしていれば、毎月ではなく年2回の納付で済むので、この書類を提出する場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」の欄で「有」を選択しましょう。
「給与支払を開始する年月日」の欄には、日付がわかる場合は記入、わからない場合は空欄で問題ありません。
15.関与税理士
開業届を作成している段階で税理士に依頼することを決めている場合は、税理士の氏名・住所・電話番号を記入します。決まっていない場合は空欄です。
なお、のちに税理士に依頼することが決まったからといって、開業届を出しなおす必要はありません。開業届を作成している段階の情報を記入しましょう。
まとめ
バーチャルオフィスは、開業時の住所として使用できる便利なサービスです。
プライバシーを守りつつコストを抑えながら、都心一等地の住所で開業手続きができます。ただし、バーチャルオフィスに対して不信感を抱く方が少なからずいることや、開業できない業種がある点には注意しましょう。
本記事では開業届の書き方を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
この記事の投稿者
バーチャルオフィス1編集部
東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1
月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。
この記事の監修者
株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑
株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役
2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。
東商 社長ネット 株式会社バーチャルオフィス1 牧野 傑
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