住所貸しのデメリットとは?バーチャルオフィスが解決策

[投稿日]2023年07月26日 / [最終更新日]2023年12月21日

住所貸しのデメリットとは?バーチャルオフィスが解決策

住所貸しのデメリットとはなんでしょうか?

法人を営む友人・知人から住所を借りた場合のデメリットは、以下の3つです。

  1. 転貸とみなされ規約違反をさせてしまう可能性がある
  2. 表札や郵便受けの設置が必要になる
  3. 会社が移転する際に手続きが大変になる

「住所貸し」とは、名称の通り住所を貸す行為のことです。具体的には、法人を営む友人・知人間での住所貸しや専門事業者による住所貸しサービスが挙げられます。

本記事を読んでいる方のなかには、住所貸しと聞いて法に抵触しないかと、不安感を持つ方もいるでしょう。しかし、住所貸し自体に違法性はありません。正しく利用することで、得られるメリットが多いサービスです。

本記事では、住所貸しの概要からデメリット、おすすめの住所貸しサービス『バーチャルオフィスについて紹介します。

なお、バーチャルオフィスは個人の生活拠点とする住所としての使用はできません。住民票の登録は不可で、あくまでも使用できるのはビジネス用途のみです。本記事はビジネス用途の住所貸しにフォーカスして解説します。個人事業主(フリーランス)や法人の方は、ぜひ参考にしてください。

住所貸しとは

「住所貸し」は、住所を貸す行為のこと

「住所貸し」は、住所を貸す行為のこと。実際に、専門事業者による住所貸しサービスが展開されています。住所貸し自体に違法性はなく、正しく利用することで、多くのメリットが得られるサービスです。

そもそも「住所」とは、ビジネスの中心拠点として必ず設定しておかなければならず、個人事業主・法人ともに重要な役割を担います。とくに法人においては、同じ商号(会社名)を用いた会社が複数存在することも多いため、特定するには商号とともに住所(本店所在地)の情報が必要不可欠です。

また、許認可の申請などにおいても、商号・本店所在地の情報を記載しなければなりません。法人にとって本店所在地は、商号と並んで最も重要な情報のひとつといえるでしょう。

そして、本店所在地に使える住所は、「会社の本店が所在する場所」であれば制限はありません。そのため本店所在地の住所には、事務所や自宅・店舗といった、実際に活動しているビジネス拠点の住所を使用できます。レンタルオフィスやバーチャルオフィスのような住所貸しサービスを利用して、借りた住所を使用することも法律上可能です。

ただし、マンションなどの居住用の物件の住所は、管理規約でビジネス用途での使用を禁止しているケースが多く、住所の利用ができません。また、一部の業種では住所貸しサービスの住所を本店所在地として使用できない点に注意しましょう。

住所貸しが必要になるケースとは

個人事業主(フリーランス)や創業期の経営者の方などが、オフィススペースを借りずにコストをなるべく抑えた運営を希望して、住所貸しを利用するケースがあります。

ビジネス活動を行ううえでは、開業届に記載する住所や法人登記に記載する本店所在地など、ビジネス用の住所が必要です。ビジネス関係の郵送物を紛失しないように、プライベートとビジネスの住所を分けることを希望し、利用されるケースもあります。

そのほか、有利にビジネス活動を進めるために、立地条件に優れた住所を希望するケースなども考えられるでしょう。

法人を営む友人・知人から住所を借りた場合のデメリット

友人・知人から借りた場合のデメリットは「転貸とみなされ規約違反をさせてしまう可能性がある」「表札や郵便受けの設置が必要になる
」「会社が移転する際に手続きが大変になる」

住所貸しを専門サービスとしていない法人から住所を借りる場合、何気ない会話がきっかけだったり、貸し手の親切心から借りることになったりするケースがほとんどでしょう。しかし、許可を得ないオフィスの又貸しは基本的にNGとなるケースが多いので、安易に借りてしまうと貸し手にも借り手にもリスクがあります。

具体的に、住所貸しサービスを専門としていない法人から住所を借りた場合、どのようなデメリットがあるのか解説します。

転貸とみなされ規約違反をさせてしまう可能性がある

転貸とは、賃貸物件の借主が第三者に部屋を貸すことです。いわゆる又貸しのことを指します。基本的に賃貸物件での又貸しは禁止されているケースが多く、禁止事項に違反すれば契約解除の対象です。

転貸を禁止する条文の例

「第●条(禁止事項) 
乙は、以下の行為をするときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない
(1)賃借権を譲渡し、又は、本件建物を転貸しようとするとき」

「第●条(禁止事項)
乙は、事前に甲の書面による承諾を得た場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)本件居室の全部または一部を第三者に転貸し、または賃借権を譲渡する行為」

「第●条(権利義務の譲渡禁止)
乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は継承してはならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。」

友人・知人が好意で許可を出したとしても、物件の貸主から承諾を得なければ住所は借りられません。最悪の場合、強制的に契約を解除されてしまい、住所を貸してくれた友人・知人まで退去する必要があります。思わぬトラブルに知人・友人を巻き込んでしまわないためにも、専門サービスではない住所貸しは避けておくほうが得策です。

表札や郵便受けの設置が必要になる

許可のないオフィスの又貸しは規約違反にあたりますが、許可を得ることができれば、オフィスを共同で使用できます。いわゆる、間借りのことです。

ただし、間借りした会社の郵便受け・玄関先などのわかりやすい場所に、表札や郵便受けを設置しなければなりません。届け先の会社名が異なっていると、郵便業者や配送業者による荷物などの配送の際に、荷物が届かないリスクがあるからです。表札や郵便受けを設置する手間が必要になるのは、デメリットのひとつです。

会社が移転する際に手続きが大変になる

知人の会社が移転するとなったら、自分自身の会社も移転しなければなりません。本店移転登記に手間・時間・費用ともにかかってしまうことや、場合によっては事務所の移転費用も必要となってくることを頭に留めておきましょう。そして、会社間とはいえトラブルが起こらないとはいえません。もし何かあった際には、間借りした場所やものを速やかに返却することも必要です。

以上のことから、住所貸しサービスを展開しない法人から住所を借りる行為は、ビジネスの基盤を作るうえでリスクのあることだといわざるをえません。一方で、住所貸しサービスを展開している専門業者であれば移転の心配もなく、セキュリティ面も含め安心して利用できます。

住所貸しならバーチャルオフィスがおすすめ!

住所貸しならバーチャルオフィスがおすすめ

新たにビジネスを立ち上げたい方や、個人事業主(フリーランス)の方にとって、初期費用やランニングコストは極力抑えたいものです。そこで、安価・安心に利用できるバーチャルオフィスの利用をおすすめします。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィスとは、ビジネス用の住所を借りられるサービスのことを指します。ワークスペースはありませんが、ビジネスが円滑に進められるよう必要な役割を担ってくれるサービスです。

たとえば、ビジネスを機能させるうえで必要な住所貸しや、郵便物の代理受取・郵送物の転送サービスなどが挙げられます。そのほかにも会議室の貸出や電話応対の代行、士業紹介サービスなど、運営会社によって用意されるオプションサービスもさまざまです。

今やビジネスとして利用したい個人事業主や法人のみならず、個人でも郵便物の受取代行を希望する利用者が増えています。

バーチャルオフィスの違法性は誤解

バーチャルオフィスと聞いて、「怪しい」「違法ではないか」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

実際のところ、バーチャルオフィスなどの住所貸しサービスは合法です。一部の詐欺グループなどが違法行為に使用してしまった結果、バーチャルオフィスに違法性があると誤解されるようになった可能性があります。

つまり、バーチャルオフィスは事業者も利用者も違法性がなく利用できるサービスです。バーチャルオフィスの違法性は誤解なので、安心してバーチャルオフィスを利用してくださいね。

バーチャルオフィスの誤解について詳しくはこちら▼

バーチャルオフィスのデメリット

バーチャルオフィスは住所のみの提供であることから、一部の業種では開業手続きができません。バーチャルオフィスで開業できない業種は以下のとおりです。

【開業できない業種】
・税理士
・弁護士
・司法書士
・行政書士
・古物商(本店の登記先をバーチャルオフィス、営業所は自宅なら開業可能)
・有料職業紹介業
・人材派遣業
・宅地建物取引業
・金融商品取引業
・産業廃棄物収集運搬業

上記の業種で許認可を得るには、個別スペースが必要です。バーチャルオフィスは活動拠点ではなく、住所のみを借りていることから、許認可を得るための条件を満たせません。

許認可を得ることが目的である場合には、賃貸オフィスや個別スペースが設けられたレンタルオフィスを契約しましょう。

バーチャルオフィスの利用で気を付けたい法律

バーチャルオフィス自体は合法なので、適切に利用していれば法に抵触することはありません。しかし、バーチャルオフィスを利用するにあたって、気を付けておきたい法律があります。法律に違反すると、バーチャルオフィス事業者、利用者ともに摘発される恐れもあるので注意しましょう。

犯罪収益移転防止法

犯罪収益移転防止法とは、犯罪によって得た収益を合法的に得た収益に見せかける行為(マネーロンダリング)や、振り込め詐欺などの犯罪行為を防止するための法律です。2008年より、バーチャルオフィスサービスは犯罪収益移転防止法の規制対象となりました。

犯罪収益移転防止法が適用されたことで、契約時の審査や本人確認が強化されています。利用者からすると「審査が厳しくなった」とも捉えられますが、安心なサービス提供を維持するためには厳格な審査体制は必須です。犯罪収益移転防止法が適用される前と比べて、犯罪目的の利用者を排除しやすい体制が整備されたといえるでしょう。

レンタルオフィス・シェアオフィスとの違い

先述したとおり、バーチャルオフィスは住所のみを貸すサービスです。サービス内容に物理的なワークスペースは含まれません。

一方で、レンタルオフィス・シェアオフィスにはデスクなどのワークスペースや貸し会議室、コピー機といったオフィス機器が整っています。事務所を構えるよりも、レンタルオフィス・シェアオフィスのほうが安価で利用できるでしょう。

【それぞれのサービスに向いている人の特徴】

バーチャルオフィスシェアオフィスレンタルオフィス
・物理的なオフィスが必要ない人
・自宅住所を公開したくない人
・少人数で起業する人
・人脈を広げたい人
・物理的なオフィスが必要ない人
・自宅住所を公開したくない人
・自分専用のワークスペースが必要な人
・許認可が必要な業種の人

とはいえ、自宅での作業環境が整っていたり、クライアント先での仕事がメインで作業スペースが不要だったりする場合には、バーチャルオフィスの利用がおすすめです。レンタルオフィスやシェアオフィスと比べると、コストを抑えて契約できます。

バーチャルオフィスをおすすめする理由

バーチャルオフィスをおすすめする理由は「個人間でのトラブルや借り先の都合によって移転等のリスクがない」「さまざまなオプションサービスが展開されている」

住所貸しの利用を検討しているなら、住所貸しを専門サービスとするバーチャルオフィスがおすすめです。主にバーチャルオフィスをおすすめする理由として、以下の2つが挙げられます。

  • 個人間でのトラブルや借り先の都合によって移転等のリスクがない
  • さまざまなオプションサービスが展開されている

個人間でのトラブルや借り先の都合によって移転等のリスクがない

バーチャルオフィスを利用した場合、貸し手の都合による移転の心配がありません。そのため、不本意な本店移転登記の必要がなく、手間や費用・時間がかからないことがメリットのひとつです。

また友人・知人の会社の住所を借りた場合、トラブルが起こる可能性もあります。最悪の場合、損害賠償問題に発展してしまうことも考えられるでしょう。友人・知人との関係性が悪くなることを避けるためにも、個人間の住所貸しは避けることが望ましいといえます。

さまざまなオプションサービスが展開されている

バーチャルオフィスで提供されるサービスは多岐にわたります。個人間での住所貸しと比較してみましょう。

たとえば個人間の住所貸しの場合、電話応対は携帯で行う必要があります。来客があった場合、代理で受付をしてもらうことは難しいでしょう。

また、郵便物の転送も個人の付き合いによっては好意で対応してもらえる可能性はありますが、手間がかかってしまうことを考えると、基本的には望めません。個人間での住所貸しサービスでは対応できないものが多いうえに、気遣いも必要になります。

バーチャルオフィスの場合、下記のようなサービスが展開されています。

提供されるサービスメリット
私書箱サービス(郵便物受取・保管)郵便物の受取・保管が可能
郵便物転送サービス郵便物をまとめて定期的に転送してもらえるため、プライベートの郵便物と混在しなくなる
宅配便受取サービス大きな荷物を代理で受け取ってもらえる
電話受付・転送サービス電話の代理応対が可能なので、ビジネスチャンスを逃さない
会員専用会議室の貸出サービス取引先との商談場所に悩まず、便利に使える

そのほかにも士業紹介やセミナー、郵便物到着のお知らせ機能などサービス内容は多岐にわたります。これらは事業者によって基本料金に含まれたり、オプションで用意されていたりするため、契約前にしっかり確認しましょう。

料金も事業者ごとに異なります。事業展開していくうえでどのようなサービスが必要なのか、しっかり精査して契約を進めましょう。

バーチャルオフィス選びのポイント

バーチャルオフィス選びのポイントは「立地」「契約期間などの条件」「必要になるサービス」「オプションの豊富さ」「セキュリティ面」

バーチャルオフィスがおすすめできる理由についてお伝えしましたが、実際どのようなバーチャルオフィスが自分に合っているのかわからない方も多いのではないでしょうか。

一度法人登記で使用してからバーチャルオフィスを変更することは、手続きが煩雑なのでおすすめできません。どのようなサービスなのか、事前にリサーチすることが大切です。

バーチャルオフィスを選ぶ場合は、立地・契約期間などの条件、必要になるサービスのほか、オプションの豊富さやセキュリティ面をしっかり確認しましょう。

ただしバーチャルオフィスは、提供する事業者によってサービス内容がさまざまです。とくに安価なバーチャルオフィスでは、必要なサービスの多くがオプション扱いになってしまう場合があります。最初は低価格だと思って契約しても、結果的には追加のオプションで高額になってしまうことも考えられるでしょう。

サービス内容をしっかりと考え、自分に合ったバーチャルオフィスを選ぶことが大切です。そのほかのポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。

バーチャルオフィスの選び方について、詳しくはこちら▼

バーチャルオフィス1の利用で安全な住所を借りよう

バーチャルオフィス1

バーチャルオフィス1は、東京都渋谷区、広島県広島市中区と主要地2ヶ所に住所を構えるバーチャルオフィスです。法人・個人問わず月額880円(税込)+郵送費用から利用できます。また、わかりやすいワンプランとなっているため、プラン選びに迷わないことも大きな魅力のひとつです。

バーチャルオフィスを利用することは、個人間の住所貸しと比較するとランニングコストがかかってしまうかもしれません。しかし、法に抵触してしまうリスク・貸し手へのプライバシー侵害などのリスクを考慮すれば、安心してサービスを受けられるバーチャルオフィスの利用が望ましいでしょう。

先にご紹介したわかりやすい料金プランと立地のほか、バーチャルオフィス1を安心して利用できるポイントは以下の4つです。

  • 運営会社の信頼性が高く、起業家の利用実績多数
  • 厳格な本人確認審査がある
  • テキスト形式で住所利用可能
  • 住所の詳細が公開され、住所地の内見ができる

気になる方は、ぜひご検討ください。

まとめ

住所貸しサービスは違法性がなく、健全に正しく利用すれば、安心して利用できるサービスです。

住所貸しをサービスとしない法人から住所を借りることは、一見手続きや審査が少なく、安く利用できるかもしれません。しかし、相手に迷惑をかける可能性が高く、最悪の場合には損害賠償問題への発展や関係性に大きなヒビが入るリスクがあります。

一方で、バーチャルオフィスは住所貸しをサービスとして提供しています。サービス内容も豊富なので、最適な選択肢のひとつといえるでしょう。

バーチャルオフィスを契約する前には、内見に行ったり、住所を検索して犯罪歴がないか確認したりと、しっかりとリサーチすることが大切です。バーチャルオフィスを利用し、安心してビジネスに全力を注げる安定した環境を構築しましょう。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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