自宅住所を公開せずせどりを始める方法|バーチャルオフィスが最適解!

[投稿日]2023年05月29日 / [最終更新日]2023年12月21日

自宅住所を公開せずせどりを始める方法|バーチャルオフィスが最適解!

自宅住所を公開せずにせどりを始める方法はありますか?

せどりには「古物商許可」と「特商法に基づいた表記の記載」が必須です。

古物商許可を取得するには営業所が必要になります。バーチャルオフィスを営業所としては利用できませんが、バーチャルオフィスで借りた住所を「本社」として利用し、自宅を「営業所」として利用すれば、自宅の住所を公開することなくせどりが始められます。

せどりをする場合、古物商許可と特定商取引法に基づいた表記の記載が必須です。この2つを記載するためには、住所が必要です。しかし、自宅の住所を記載するとインターネット上で公開されるため、不安を抱える方も少なくありません。

実は、自宅の住所をインターネット上に公開しなくてもせどりをする方法があります。

この記事では、古物商許可・特定商取引法の概要から、自宅の住所を公開せずせどりをする方法について解説します。

目次

そもそも「せどり」とは

せどりとは

せどりとは、商品を安く仕入れ、仕入れ額よりも高値で販売することで、得られる差額を利益とするビジネスです。空いた時間でできること、小さな資金で始められること、自宅にいながら仕事ができるなどの理由から、人気の副業とされています。

仕入れる商品は本・CD・DVDなど簡単に仕入れられるものから、家電・ブランド品・貴金属などの高額商品まで幅広く扱われています。

利益を最大化するために、せどりで扱う商品の大半は中古品です。中古品を使用してせどりをするには、古物商許可が必要になります。

せどりに必要な「古物商許可」とは

古物商許可とは

古物商とは、古物営業法で規定されるものを売買する個人・法人のことを指します。せどりはもちろん、中古品を売買する店舗やネットショップは古物商許可がなければ営業できません。

古物商は売買目的だけでなく、交換目的や、古物商を営む人から委託され代理で売買する場合も該当します。

また古物商で規定する「古物」は、一度使用された物品・大型機械類が当てはまります。詳しくは以下のとおりです。

古物について

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
引用元:古物営業法 | e-Gov法令検索

古物商許可に必要な書類・費用

古物商を営むには「古物商許可」が必要です。古物商許可を取得するためには、せどりをする場所である営業所を管轄する警察署を経由し、都道府県の公安委員会に対して許可申請する必要があります。

申請する区分が個人か法人によって必要書類は異なりますが、個人の場合は以下の書類がすべて必要です。また、申請手数料として19,000円かかります。

  • 古物商許可申請書-1
  • 古物商許可申請書-3
  • 略歴書
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • URL届出書
  • URLの使用権限があることを疎明する資料
  • 営業所の登記事項証明書
  • 営業所付近の地図

申請が完了しましたら、12桁の許可証番号が発行されます。許可証番号を記載せずに古物商を営むと違法になってしまうので、自社サイトのトップページ・各プラットフォームのプロフィール欄に必ず記載しましょう。

古物商許可を取得するには営業所が必要

古物商許可を取得するには営業所が必要

古物商許可を取得するには「営業所」と呼ばれる場所が必須です。営業所は古物商許可を申請する段階で決める必要があります。申請時には、営業所の住所・代表者の氏名・電話番号を記載しなければなりません。

第五条

第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
引用元:古物営業法 | e-Gov法令検索

また、営業所には管理者を一人置く必要があります。

第十三条

古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
引用元:古物営業法 | e-Gov法令検索

さらに、営業所は自己保有物件、または長期的な賃貸契約を結んでいる物件が条件です。そのため、バーチャルオフィスやシェアオフィス、レンタルオフィスを営業所にはできません。以上のことから、すべての条件を満たす営業所として、賃貸オフィスや自宅が望ましいでしょう。

バーチャルオフィスと古物商について詳しくはこちら▼

古物商許可を取得せずに営業すると罰則のおそれがある

古物許可証を取得せずに古物商を営むと、3年以下または100万円以下の罰金が発生します。

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
引用元:古物営業法 | e-Gov法令検索

不法営業とみなされないためにも、古物商許可は必ず取得しましょう。

古物商の取得が不要なケース

例外として、以下のケースは古物商許可の取得なくして売買できます。

  • 自分で使用するために買ったものを売る
  • 無償でもらったものを売る
  • 相手から手数料を取って回収したものを売る
  • 海外で買ってきたものを売る

利益目的ではなく、自分が使うために購入した商品に限り、古物商許可は不要です。

特定商取引法(特商法)とは?

特定商取引法とは

せどりをするうえでもうひとつ知っておきたい法律が、特定商取引法(以下:特商法)です。特商法は、事業者による違法・悪質な勧誘などを防止し、消費者の利益を守る法律です。訪問販売・ネットショッピングで消費者が不利にならないために、販売者にさまざまな規則が義務付けられています。

特商法は古物商のような申請はありません。しかし、以下の事項を各プラットフォームのプロフィール欄・自社サイト内の専用ページに記載する必要があります。

上記を記載せずに利益目的の売買を行った場合、業務改善の指示・業務停止命令・業務禁止命令などの行政処分が下されます。また、最大3年以下または300万円以下の罰金が科せられます。

第七十条

当該違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
引用元:特定商取引に関する法律 | e-Gov法令検索

特定商取引法について詳しくはこちら▼

せどりには「古物商許可」と「特商法に基づいた表記の記載」が必須

せどりを始めるために必要なもの

現在のせどりは通信販売かつ古物を扱うため、古物商許可と特商法に基づいた表記の記載はどちらも必要です。片方のみしか対応していない場合は、違法営業となります。

【自宅を営業所とした場合】古物商と特商法記載時の住所は別々がおすすめ

あなたが営業所としての許可を受けた賃貸オフィスを借りて、せどりをするのであれば、古物商と特商法記載時の住所は同じ賃貸オフィスの住所にするのがおすすめです。

しかし、営業所を自宅にした場合、自宅の住所がインターネット上にさらされてしまいます。住所を公開したことにより、悪質なトラブルに巻き込まれるかもしれません。

トラブルを防ぐには、特商法の記載欄に使用する自宅以外の住所が必要です。住所を借りるサービスとしては、バーチャルオフィスの利用をおすすめします。

せどりを始めるならバーチャルオフィスの活用がおすすめ

せどりを始めるならバーチャルオフィス

低コストでせどりを始めるなら、バーチャルオフィスを活用しましょう。バーチャルオフィスとは、事業で使用できる住所を貸し出すサービスのことです。住所は開業届・法人登記など、幅広く使用できます。特商法の記載欄に自宅以外の住所を使用しても問題ありません。

バーチャルオフィスは住所貸出サービスだけでなく、郵便物の受け取りサービス・電話代行サービスなども追加料金を払うことで利用可能です。また、バーチャルオフィスを運営している企業がシェアオフィスを保有している場合、特別料金で利用できるサービスもあります。

便利な機能が備わっているバーチャルオフィスですが、単体でせどりをすることは不可能です。バーチャルオフィスは自宅・賃貸オフィスのように物理的な空間がなく、架空のオフィスを借りているようなものであるため、営業所としては利用できません。また、古物許可証の申請書類にもバーチャルオフィスの住所は記載できないとされているので、単体ではせどりができません。

しかし、バーチャルオフィスで借りた住所を「本社」として利用し、自宅を「営業所」として利用すれば問題は解決します。自宅の住所がバレることもなく、法律にも違反しないため、バーチャルオフィスの住所を有効利用できます。営業所と本社の住所は同一でなくてもかまいません。

以下のケースだと、古物営業法・特商法に違反せず、自宅の住所が他人にバレることもなくせどりを始められます。

  • 本社をバーチャルオフィス、営業所を自宅にするケース
  • 本社をバーチャルオフィス、営業所を実家にするケース(家族の許可が必要)

バーチャルオフィス1で借りた住所も例外ではなく、営業所として利用不可能です。しかし、本社としてはもちろん使用できます。

せどりに使用できるWebサービス

せどりに使用できるWebサービス

せどりに使用できる主なWebサービスは、以下の3つです。

  • Amazon
  • メルカリ
  • ヤフオク

せどりでは頻繁に使うWebサービスなので、特徴をしっかりと理解しましょう。

Amazon

Amazonはアメリカに本社を置く世界最大級のECサイトです。日用品からブランド品までそろっており、一度は利用したことがあると思います。

メリットとしては、世界最大級のサービスのため、集客力が高く、商品の回転率が早いことです。集客方法を考えることなく、せどりが可能です。

デメリットとしては、商品を販売する際に基本手数料・販売手数料・FBA手数料など、多くの手数料がかかる点が挙げられます。

メルカリ

メルカリは2013年にサービスが開始されたフリマアプリです。2022年時点での累計利用者数は約4,800万人、総出品数は30億品を突破するなど、フリマアプリの代表格となっています。

メリットとしては、初心者でも直感的に操作できるように設計されていることです。そのため、せどりの入門的な位置づけとして利用されています。

デメリットとしては、頻繁に価格交渉されることや、商品を自分で梱包・発送するため、時間がかかることなどが挙げられます。

注意点として、メルカリで古物を仕入れてはいけません。古物営業法では古物を仕入れるときに相手の本人確認が必要です。しかし、メルカリでは匿名配送が可能であり、匿名か実名のどちらで配送するかは出品者が決定します。本人確認ができない状態で古物を仕入れた場合は違法となるので、売る場合のみメルカリを利用しましょう。

ヤフオク

ヤフオクとは、Yahoo!JAPANが提供しているネットオークションアプリです。落札価格で商品を売買するオークション形式と、設定した価格で購入できるフリマ形式の2つがあります。

メリットは、オークション形式で売られている商品においては、第三者が購入しない限り、自分で価格設定が可能な点です。そのため、他のWebサービスより格安で仕入れられる可能性があります。

デメリットとしては、ほしいと思った商品がほかの誰かによって落札される可能性があるところです。ヤフオクで古物を仕入れようとしても、思うようにいかないかもしれません。

せどりでバーチャルオフィスを利用するメリット5選

せどりでバーチャルオフィスを利用するメリット

続いて、せどりでバーチャルオフィスを利用するメリットを紹介します。

トラブルを防止できる

自宅の住所を使用してせどりをした場合、以下のトラブルが発生するかもしれません。

  • 個人情報が漏洩する
  • せどりをしていることが会社にばれ、解雇される
  • せどりをしていることが、せどりを悪く思っている人にバレる
  • クレーマー・アンチが自宅に押し寄せる
  • せどりのライバルが住所を悪用する
  • 知らない人から営業・大量のDMが来る

どのトラブルも自宅の住所を使用していることが原因で発生するものです。バーチャルオフィスの住所を利用することで、トラブルを未然に防止できます。

一等地の住所を利用できる

聞き慣れない地名の住所を使用して事業をするより、すぐにわかる住所で事業するほうが取引先を安心させられます。

特に、住所が一等地のビジネス街であれば、しっかりした事業主だと取引先に安心され、信頼向上にもつながるでしょう。

法人登記ができる

バーチャルオフィスの住所は、法人を設立するときに行う法人登記に利用可能です。法人登記は株式会社だけでなく、合同会社・一般社団法人・NPO法人でも登記できます。

せどりである程度稼げるようになると、法人を設立して事業拡大する選択肢が出てきます。個人事業主の間からバーチャルオフィスを契約しておけば、スムーズに法人登記ができるでしょう。

ただし、一部のバーチャルオフィスでは、追加料金を支払うことで法人登記が可能となるケースがあります。どのプランが法人登記可能か、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

低コストで利用できる

バーチャルオフィスは初期費用を大きくかけず、低コストで利用可能です。

物理的な空間を借りるシェアオフィス・レンタルオフィスでは、月額平均10,000円以上はかかってしまいます。初期費用を高くしてしまうことで、赤字の期間が続くというリスクが伴います。

一方、ほとんどのバーチャルオフィスでは、いくつかオプションを追加しても月額5,000円未満で利用可能です。シェアオフィス・レンタルオフィスと比較してコスパに優れているのは一目瞭然といえるでしょう。

利用開始までが早い

バーチャルオフィスは利用開始までが早い点もメリットのひとつです。シェアオフィス・レンタルオフィスでは審査・入金のほかに内見・見積もりなども事前に行うため、翌日~1週間程度かかります。

一方、バーチャルオフィスを利用するまでに行うことは審査・入金の2つのみですので、最短即日で利用可能です。

せどりでバーチャルオフィスを利用するデメリット2選

せどりでバーチャルオフィスを利用するデメリット

せどりでバーチャルオフィスを利用するメリットは多いですが、デメリットももちろんあります。ただし、致命的なデメリットではなく、対処法も存在するので安心してください。

商品の受け取り・返品に時間がかかる

バーチャルオフィスには郵便物の受け取りサービスがありますが、取引先と直接やり取りする場合と比較して、間に1つ場所をはさみます。そのため、自分の手元に届くまで時間がかかってしまいます。バーチャルオフィスが提供している郵便物の発送は1週間に1回が多いので、最大6日遅く届くと考えておきましょう。

ただし、別途料金は発生しますが、郵便物の即日発送に対応しているバーチャルオフィスも存在します。契約しているバーチャルオフィスが近ければ、自分で受け取りに行くのも良いでしょう。

借りている住所である

バーチャルオフィスの住所を使用してせどりをすることは、法律上何の問題もありません。しかし、借りている住所であることに不安を感じる方も、なかにはいらっしゃいます。特に地方ではあまり普及していないサービスなので、「違法なのでは」と勘ぐってしまう方もいるかもしれません。

しかし、個人事業主・ひとり起業の増加によってバーチャルオフィスの需要は拡大しています。れっきとしたオフィスサービスのひとつなので、安心して利用してくださいね。

バーチャルオフィスを選ぶときの注意点4選

バーチャルオフィスを選ぶときの注意点

以下では、バーチャルオフィスを選ぶときの注意点を紹介します。契約後に不利益を受けないためにも、しっかり確認しましょう。

過去に犯罪・詐欺に使用されていないか

バーチャルオフィスが貸し出している住所のなかには、過去に犯罪や詐欺に使用された場合があります。

もし、過去に犯罪・詐欺に使用された住所を使用すると、あなたも犯罪・詐欺に手を染めていると思われるかもしれません。また、仮に法人登記ができたとしても、信用度は低くなってしまうでしょう。

バーチャルオフィスのなかには、犯罪・詐欺に使用されないために審査方法を厳重に行っているところが存在します。事前にバーチャルオフィスの公式サイトを見て、審査方法を確認しましょう。

プラン内容が合っているか

契約するプラン内容に必要としているサービスが入っているかどうかは、確認必須です。

バーチャルオフィスが提供しているプランは、料金が安いものから高いものまで幅広く存在します。プラン内容も、シンプルなものから提供できるすべてのオプションが入っているものまで多種多様です。

せどりに必要なサービスである住所・郵便物受け取りに加え、自分が必要と思うサービスが入っているプランと契約しましょう。

拠点が居住圏内にあるか

バーチャルオフィスが居住圏内にあるかどうかも注意しておきましょう。

せどりをしていると、当日中に郵便物を受け取りたい状況が出てきます。そのときに、居住圏内にバーチャルオフィスがあると、送料をかけることなく郵便物を取りに行くことが可能です。

バーチャルオフィスが居住圏外の場合、当日中に郵便物を受け取りたいときは別途料金が必要です。あるいは、数日待つ必要が出てきます。日数が大幅に遅れると、取引先にも迷惑をかけてしまうかもしれません。

ブランド力のある住所も魅力的ですが、せどりをする場合はできる限り居住圏内のバーチャルオフィスを選びましょう。

運営会社が信用できるか

先述したとおり、バーチャルオフィスを運営している企業のなかには、過去に犯罪・詐欺に使用された住所をそのまま使用している場合があります。犯罪・詐欺に使用された住所を使用すると、あなたも犯罪・詐欺に手を染めていると取引先に思われるかもしれません。

また、運営企業の業績や、過去の出来事も見ておきましょう。業績が下降気味だと、今後バーチャルオフィス事業から撤退する可能性があります。撤退した場合、支払ったお金が返って来ないかもしれません。

運営企業が信頼できるかを見分けるためには、公式サイト・IR情報・口コミなどを確認すると良いでしょう。

バーチャルオフィスの利用が取引先にバレるケースとは

バーチャルオフィスの利用が取引先にバレるケース

せどりでバーチャルオフィスを利用したとき、本社として公開されるのはバーチャルオフィスの住所です。バーチャルオフィスを利用していることは問題ありません。しかし、なかには借りている住所であることを不安に思う取引先の方もいらっしゃいます。

以下では、バーチャルオフィスの利用が取引先にバレるケースについて詳しく解説します。

インターネット検索でバレる

取引先のなかには、出品者の住所を検索して安全性を確かめる方もいらっしゃいます。もし、検索した住所が借りている住所であれば、不安に思う取引先もいるでしょう。

そもそも、借りている住所を公開しても大丈夫なのかという声もあるかもしれません。

取り引きする前に、バーチャルオフィスを利用していること、借りている住所は公開しても大丈夫だということを説明すれば、相手も安心するでしょう。

直接訪問されてバレる

住所を掲載していると、取引先が直接訪問してくる可能性もあります。また、事業を伸ばしていくうえで、直接会議する場面も出てくるでしょう。取引先が対面での会議を打診する可能性もあります。

取引先には、あらかじめバーチャルオフィスの住所を利用していると伝えておきましょう。伝えておくことで、信頼感を与えられ、良好な関係を築けます。また、取引先が訪問したときの対応や会議の場所を決められるため、取引がスムーズに行えます。

せどりで自宅以外の住所を利用するならバーチャルオフィス1

バーチャルオフィス1

せどりの営業所としては利用できませんが、本社としてであればバーチャルオフィス1の利用をおすすめします。バーチャルオフィス1は、せどりを始めるあなたにとって最適なバーチャルオフィスです。月額880円+郵送費用のみで以下のサービスが付帯します。

  • 「東京都渋谷区」または「広島市中区大手町」というビジネス街一等地の住所
  • 法人登記
  • 月4回の郵便物転送(発送費用のみ請求)
  • 郵便物到着状況確認
  • 来客対応システム(来訪者と直接連絡できるタブレット端末)
  • 郵便物受け取り(11:00~16:00)
  • 会議室利用可能(有料)

月額料金のみを見るとバーチャルオフィス1より安いところは存在します。しかし、上記のサービスを月額880円+郵送費用で利用できるバーチャルオフィス1は、業界内でコスパ最強といえるでしょう。

また、バーチャルオフィス1を安心して利用してほしいという思いから、以下の書類で厳重な審査を実施しています。もちろん、バーチャルオフィス1は過去に犯罪・詐欺に使用されたことはありません。

  • 住民票(発行から3ヶ月以内)
  • 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 顔写真付き身分証明書 (運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 事業概要説明書類(事業計画書・本人の経歴がわかるコピー(一例))
  • クレジットカード

せどりをするあなたにとって、バーチャルオフィス1コスパの良さと厳重な審査はとても安心できるものではないでしょうか。

まとめ

せどりをするには、古物商許可と特商法に基づいた表記の記載が必要です。どちらもビジネス用の住所が必要になりますが、自宅の住所を使用した場合はインターネット上で公開されるため、悪質なトラブルにつながる可能性があります。

悪質なトラブルを回避し、低コストでせどりをするためには、バーチャルオフィスを利用しましょう。本社の住所をバーチャルオフィスにし、営業所の住所を自宅にすることで、安心してせどりができます。

バーチャルオフィス1は月額880円から利用可能。審査が厳重なので、いままでもこれからも犯罪や詐欺に使用されることなく安心してご利用いただけます。バーチャルオフィスを活用して、せどりを成功させましょう!

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

株式会社バーチャルオフィス1代表取締役 牧野 傑

株式会社バーチャルオフィス1 代表取締役

2022年2月に株式会社バーチャルオフィス1の代表取締役に就任。東京(渋谷)、広島にて個人事業主(フリーランス)、法人向けにビジネス用の住所を提供するバーチャルオフィスを運営している。自ら起業した経験も踏まえ、「月額880円+郵送費用」といったわかりやすさを追求したワンプランで、利用者目線に立ったバーチャルオフィスを目指している。

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