バーチャルオフィスでの法人登記は東京23区のどこでする?管轄区域一覧と登記の流れ

[投稿日]2022/12/26 / [最終更新日]2023/05/16

東京23区の管轄区域一覧

法人登記をする際には、本店所在地を管轄する法務局で登記を行う必要があります。しかし、これから起業しようと考えている方のなかには、「東京都内(23区)のどこを所在地にしよう……」「そもそも東京で法人登記するやり方が分からない」と迷っている方も少なくないと思います。

そこで当ページでは、東京都内にあるすべての法務局の情報を共有するとともに、バーチャルオフィスを用いて東京都で法人登記するやり方、おすすめの本店所在地(渋谷区・千代田区)まで詳しく解説していきます。

バーチャルオフィスで法人登記!本店所在地は東京23区のどこにする?

本店所在地は東京23区のどこにする?

バーチャルオフィスを用いて東京都で法人登記をする際には、あなたが本店所在地にしたいと考えている区を管轄する法務局で申請を行う必要があります。

もしいま、本店所在地をどこにしようか迷っているのであれば、「スタートアップが集まる渋谷区」や「大企業が集まる千代田区」は、とくにおすすめです。

所在地は直接事業に関わる情報ではないものの、「どこを拠点に活動しているのか」という情報は顧客との信頼をつなぐ架け橋にもなり得ます。

逸る気持ちは分かりますが、会社の基盤ともなる法人登記は、しっかり準備をして行っていきましょう!

そもそも法人登記は何のためにするの?

法人登記とは、社名(商号)や本店の所在地、代表者の名前や連絡先、事業概要などを法務局(法務省の部局)に登録・一般に開示し、公的な法人であることを証明するために行うものです。

また法律によって、会社を設立する際は法務局に対して法人登記(会社登記)を行うことが義務づけられています。

さらに法人登記は、「本店所在地にしたい区」を管轄する法務局で申請する必要があります。法人登記をする前には、どこを会社の本店所在地にしたいか検討しておきましょう。

ちなみに株式会社および合同会社を設立する場合は、法人設立ワンストップサービスを活用できます。法人設立ワンストップサービスとは、マイナンバーカードがあれば法人設立に関連する手続きをオンラインで完結できるサービスです。(専門家に依頼できるサービスではなく、オンラインを活用して、オンライン上で自分で法人登記するサービスです。)

バーチャルオフィスの住所でも法人登記できるの?

結論、バーチャルオフィスの住所で法人登記をする(本店所在地とする)ことは可能です。

ただし、同じ法人名で同一の住所に法人登記することはできません。登記をする前に、同一あるいは類似した法人名がないか、管轄の法務局で調べましょう。またはサービスの手厚いバーチャルオフィスであれば、同一または類似した法人名がないか調べてもらえる場合があるので、ぜひ聞いてみてくださいね。

一つ、注意が必要なのが、バーチャルオフィスを提供しているサービス側が「わたしたちが提供する住所は法人登記不可です」としている場合があることです。契約前には、法人登記可能な住所を提供しているかどうか、規約をしっかり確認するようにしましょう。

東京都|商業・法人登記の管轄区域一覧

東京都の商業・法人登記の管轄区域一覧

東京都では、23箇所の法務局(出張所・支局)でそれぞれ管轄する区域が分けられています。

どの地で法人登記をするのか決定したら、自分が登記したい区を管轄している法務局(出張所・支局)はどこにあるのかを探しましょう。

下記に、東京都内にあるすべての法務局(出張所・支局)を列挙します。

庁名 商業・法人登記管轄区域
東京法務局 ・千代田区、中央区、文京区
・大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村、八丈支庁の管轄区域
(八丈町および青ヶ島村を除く)
港出張所 港区
新宿出張所 新宿区
台東出張所 台東区
墨田出張所 墨田区、江東区
品川出張所 品川区
渋谷出張所 目黒区、渋谷区
城南出張所 大田区
世田谷出張所 世田谷区
中野出張所 中野区
杉並出張所 杉並区
豊島出張所 豊島区
北出張所 北区、荒川区
板橋出張所 板橋区
練馬出張所 練馬区
城北出張所 足立区、葛飾区
江戸川出張所
江戸川区
八王子支局 八王子市
立川出張所 立川市、昭島市、日野市、武蔵村山市、東大和市、国分寺市、国立市
府中支局 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市
町田出張所 町田市
田無出張所 小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市
西多摩支局 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡

東京23区で法人登記するなら渋谷区または千代田区がおすすめ!

東京23区で法人登記するなら渋谷区または千代田区がおすすめ!

法人登記をする際、東京23区内に自宅があり、登記をしても問題がないのであれば、そのまま自宅住所を使って法人登記をしても大丈夫です。

ただ「自宅の住所を利用したくない」、「法人登記がNGの賃貸に住んでいる」という場合はバーチャルオフィスを活用して、見栄えが良い住所で登記することをおすすめします。

所在地は直接事業に関わる情報ではありませんが、顧客となる他社や消費者観点から見て、安心できる所在地を選ぶことは重要です。

なかでも、どこで法人登記しようか迷っている方には、渋谷区または千代田区がおすすめです。

スタートアップが集まる渋谷区

IT・Web系企業やスタートアップが集結している渋谷区は、東京都内のなかでも一等地といえる場所です。

とくにWebサービスやSaaSプロダクトなど、ITを起点に事業を起こそうと構想している方には、ぴったりの環境なのではないでしょうか。

スタートアップはもちろん、上場を果たしたベンチャーや今でもドライブをつづける中小・大手企業もそろい踏みの渋谷でなら、自身もその地に爪痕を残してやろうと意欲高く、仕事に励めるかもしれません。

また渋谷区はビジネスの活気あふれる背景から、顧客や消費者からの印象も明るいため、取り引きを行う際にはプラスに働いてくれる可能性も期待できます。

→ 渋谷区を管轄する法務局は渋谷出張所です。
→ 渋谷区のバーチャルオフィスなら、月額880円(税込)のバーチャルオフィス1がおすすめです。

大企業が集まる千代田区

千代田区は上場企業の多くが本社を構える、法人にとっての一等地ともいえる場所です。

それに名の知れた一流企業と同じ所在地を掲げることで、「一流企業たちに追随するぞ!」と、自分自身を叱咤激励しながら事業に励めるかもしれません!自分のモチベーションを上げられる環境を選ぶことも、起業において重要な要素なのではないでしょうか。

もちろん千代田区は、信用のおける企業がそろっている土地だからこそ、顧客や消費者からの信用を得やすくなる可能性も期待できます。

くわえて千代田区を管轄する東京法務局は、千代田区のほか中央区と文京区の管轄地でもあります。そのため、登記住所を変更することがあったとしても、千代田区・中央区・文京区内の移動であれば、かかる手数料(登録免許税)が安く済むメリットがあります。

  • 管轄内移転時の登録免許税は、30,000円
  • 管轄外移転時の登録免許税は、60,000円

→ 千代田区を管轄する法務局は東京法務局です。
→ 千代田区のバーチャルオフィスなら、会議室も充実のナレッジソサエティがおすすめです。

バーチャルオフィスを用いて東京で法人登記をするための6ステップ

バーチャルオフィスを用いて東京で法人登記をするための6ステップ

バーチャルオフィスを用いて、東京都内で法人登記するための流れを6ステップにわけて紹介していきます。

ステップ1:バーチャルオフィスを契約する

ステップ2:定款の作成・公証役場で認証

ステップ3:資本金の払い込み

ステップ4:法人登記に必要な書類を準備する

ステップ5:法務局に作成した書類を提出する

ステップ6:バーチャルオフィスに法人設立の連絡をする

スムーズに法人登記を行えるよう、まずは登記の流れを把握していきましょう!

1.バーチャルオフィスを契約する

法人登記をする前に、バーチャルオフィスを契約しましょう。これからレンタルするバーチャルオフィスの住所が、そのまま法人登記する際に必要な本店所在地となるので、しっかり検討してから契約してくださいね。

また「法人登記不可」としているバーチャルオフィスサービスもあるので、契約前に登記可能なサービスかどうか、必ず確認を行ってください。くわえて法人登記する場合は、別途料金が発生するバーチャルオフィスサービスがある点も留意しておくべきでしょう。

バーチャルオフィス1では、基本料金880円(月/税込)で法人登記&住所利用が可能です。法人登記のために別途追加オプションを支払っていただくことはありません。バーチャルオフィス契約がお済みでない方は、ご活用ください。

▼バーチャルオフィス選びに迷っている方には、下記記事もおすすめです。

【完全版】バーチャルオフィスの選び方

2.定款の作成・公証役場で認証

バーチャルオフィスを契約したら、定款を作成しましょう。

定款とは、会社の基本情報や規則などが記載された書類のことで、法律によって下記項目の記載が求められています。

  • 商号(法人名)
  • 目的 
  • 本店所在地
  • 公告
  • 発行可能株式総数
  • 株式の譲渡制限
  • 取締役の員数
  • 取締役の任期
  • 事業年度
  • 設立に際して出資される財産の価額
  • 設立後の資本金の額
  • 最初の事業年度
  • 設立時の役員
  • 発起人の氏名、住所等

作成が完了したら、会社の本店所在地と同一の都道府県にある公証役場で定款を認証してもらいましょう。

例:会社の本店所在地が渋谷区にある場合、東京都内の公証役場であればどこでもOK!(わざわざ渋谷区の公証役場に行く必要はありません。)

3.資本金の払い込み

発起人である個人の銀行口座(普通預金口座でOK)から、資本金の払い込みを行いましょう。払い込みのタイミングは、定款認証の前でも問題ありません。

記録が分かるよう、通帳がある場合は通帳をコピー、Web通帳の場合は取引がわかる明細をプリントアウトしておきましょう。

4.法人登記に必要な書類を準備する

ここまで進んできたら、いよいよ法人登記です。必要書類を準備していきましょう!

ただし法人形態や、現物出資の有無によって必要な書類が変わるため、詳しい判断は専門家にお任せすることを推奨します。

【すべての会社が必要な書類】
・登記申請書
・登録免許税分の収入印紙を貼付したA4用紙
・登記すべき事項
・定款
・取締役の就任承諾書
・払込証明書
・印鑑(改印)届出書

【状況に応じて必要な書類】
・発起人の決定書
・代表取締役の就任承諾書
・監査役の就任承諾書
・取締役全員の印鑑証明書

5.法務局に作成した書類を提出する

書類の作成が完了したら、本店所在地を管轄する法務局に書類を提出しましょう。

例:渋谷区のバーチャルオフィスを契約(=本店所在地が渋谷区)した場合は、渋谷出張所に提出します。

6.バーチャルオフィスに法人設立の連絡をする

法人登記が完了したら、契約したバーチャルオフィスに法人設立した旨を連絡しましょう。

個人契約のままにしておくとバーチャルオフィスサービス側は、あなたの法人名がわからず、郵便物の受け取りができなくなる可能性があります。とくに法人登記直後は、法人マイナンバーなどの大事な郵便物が届くので、速やかに連絡しましょう。

補足:法人設立ワンストップサービスが便利!

デジタル庁が提供している「法人設立ワンストップサービス」を利用すれば、法人設立に係る手続きをすべてオンライン上で行うことができます。

法人登記に係る申請書類はすべてオンライン上で作成が可能で、複数書類で共通する項目は一度の入力だけで自動的に他書類にも反映してくれます。また各機関への提出もサービス内で完了かつ、各申請期間からのお知らせもオンライン上で受け取ることが可能です。

わざわざ法務局に来庁する必要がなくなるので、時間を有効活用できるでしょう。(定款の認証も可能ですが、公証役場での面談は必要となります。)

ただし、手続きのなかで分からないことや困ったことが発生したときに、自分で調べながら進めなければなりません。スムーズに進めたい場合は、専門家に相談した方が安心かもしれません。

※法人設立ワンストップサービスはマイナポータル上で行われます。利用にはマイナンバーカードが必要です。

まとめ

バーチャルオフィスを用いて東京都で法人登記をするときは、あなたが本店所在地にしたいと考えている区を管轄する法務局で申請を行いましょう!

本店所在地をどこにしようか迷っている方には、IT・Web系企業やスタートアップが集結している渋谷区、そして上場企業の多くが本社を構える千代田区がおすすめです。

そして会社を設立する際は法、務局に対して法人登記(会社登記)を行うことが法律で義務づけられているので、手順をしっかり理解して丁寧に行っていきましょう。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館受取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

https://virtualoffice1.jp/

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