【弁護士監修】バーチャルオフィスは怪しい・違法って本当?

[投稿日]2022年12月07日 / [最終更新日]2026年01月16日

バーチャルオフィスは違法?

バーチャルオフィスは違法なサービスですか?

バーチャルオフィスに違法性はありません。合法なサービスです。
バーチャルオフィスの住所は、法人登記や特定商取引法に基づく表記として使用されることが認められています。

バーチャルオフィスとは、住所をレンタルできるサービスのこと。しかし「架空のオフィスをビジネスで利用しても違法じゃないのかな?」「なんか怪しい、本当に大丈夫なの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

バーチャルオフィスは違法ではありません。当ページでは、違法ではない理由や契約時の注意点など、安心してバーチャルオフィスを利用できるよう解説していきます。

バーチャルオフィスのメリット・デメリットはこちら
バーチャルオフィスの誤解について詳しくはこちら

バーチャルオフィスに違法性なし!「怪しい」は誤解

バーチャルオフィスは合法

結論、個人事業で利用する場合も、法人登記する場合も、バーチャルオフィスを利用することは違法ではありません。なぜなら、法人登記等において本店所在地に関する制限はなく、バーチャルオフィスを本店所在地とすることは可能だからです。

商業登記法

(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)

第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

引用元:商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)

上記の条文にもあるように、法律上、商業登記に使う住所に関しては、他の会社と同じ商号・住所の組み合わせを避けること以外に制限はありません。

さらに特定商取引法によって、バーチャルオフィスの表示が認められている点からも、違法性はないことが伺えます。

ECサイトでは、事業者の氏名または名称、住所、電話番号など、所定の事項を記載することが求められますが、住所としてバーチャルオフィスを使うこと自体に問題はありません。消費者庁では以下の見解を示しており、現に活動している実態があれば問題はないという立場を取っています。

消費者庁の見解

「住所」については、法人及び個人事業者の別を問わず、現に活動している住所(法人にあっては、通常は登記簿上の住所と同じと思われる。)を正確に表示する必要がある。いわゆるレンタルオフィス等であっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。

引用元:特定商取引法に関する法律・解説

特定商取引法について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

そもそもバーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスとは、ビジネスで利用する住所をレンタルできるサービスのことです。

  • 法人登記する際の本店所在地
  • 個人事業主として開業する時の開業届に記載する住所
  • ネットショップ開設時の所在地

上記のようなビジネスシーンで住所を活用できます(住民票などの個人利用は不可)。つまり、リアルなオフィスを持たず、ビジネス用の住所だけを借りられるサービスということです。

「自宅住所では法人登記できない」「自宅住所を公開したくない」「起業・開業のコストを削減したい」という場合には、バーチャルオフィスは大いに役立ってくれるでしょう。また、「今は個人事業主だけど、ゆくゆくは法人化したい」という方にも適しています。

当社が運営する『バーチャルオフィス1』では、法人登記も行えるプランを展開しており、月額880円+郵送費用(税込)で利用可能です。バーチャルオフィスサービスのなかには、法人登記ができない、または追加料金が必要となるケースがあります。法人化も検討している方は、ぜひ『バーチャルオフィス1』をご利用ください。

バーチャルオフィスが怪しいと言われる理由4つ

バーチャルオフィスに対して「怪しい」などのネガティブな反応を持たれるのには、いくつか理由が考えられます。ここでは、そう思われる理由を4つ紹介します。

  • オフィスとしての実態がないから
  • 犯罪に悪用されることがあったから
  • 悪質な運営会社が混じっているから
  • 法人口座の開設ができない可能性があるから

オフィスとしての実態がないから

バーチャルオフィスはオフィスとしての実態がないことから、その点を理由に怪しいと思われることは十分にあり得ます。

そもそも、バーチャルオフィスは事業用の住所を貸すためのサービスであり、あくまで借りられるのは住所のみです。レンタルオフィスやコワーキングスペース、賃貸オフィスのように物理的な執務スペースを借りるわけではありません。ただし、運営会社によってはバーチャルオフィスの利用者に対し、会議室や執務スペースを貸してくれることがあります。

このような事情を知らない場合は、「オフィスなのに執務スペースがないのはなぜ?」という疑問を抱きかねません。その点を怪しいと思う人からは、ネガティブな反応をされる可能性があるでしょう。

犯罪に悪用されることがあったから

過去に、バーチャルオフィスの住所が犯罪に悪用されたケースがあることから、怪しいと思われている可能性があります。

有名な事例として挙げられるのが、未公開株や社債、外国通貨への取引や投資被害の救済などの勧誘の形で起きる詐欺(利殖勧誘事犯)です。

警察庁によれば、平成23(2011)年中に利殖勧誘事犯に利用された疑いで凍結した法人口座のうち、約2割にバーチャルオフィスの住所が使われていたとのことでした。その後、警察庁は株式会社ゆうちょ銀行および全国銀行協会に対し、法人口座開設時の審査の厳格化を求めるに至っています。

現在はバーチャルオフィスの契約・利用にあたって、本人確認を含めた厳格な審査が行われます。このような犯罪に悪用されるリスクは低くなっており、安心して利用できるでしょう。

参考:平成24年版警察白書

悪質な運営会社が混じっているから

バーチャルオフィスが怪しいと言われる理由のなかには、悪質な運営会社が混じっていることに起因するケースもあります。何をもって悪質と判断するかは難しいですが、以下の特徴が認められるようであれば警戒したほうが無難です。

  • 運営者情報がわかりづらい
  • 「審査なし」など審査が簡単であることを強調している

運営者情報が不明瞭で、結局どのような会社が提供しているのかわかりづらいバーチャルオフィスは避けましょう。たとえトラブルが起きたとしても、運営者情報が明確であれば連絡を取ることができますが、不明瞭だと連絡すらできません。

そして、審査が簡単であることを押し出しているバーチャルオフィスも注意が必要です。本来、バーチャルオフィスを含めた住所貸しサービスは犯罪に悪用されるリスクが高いことから、犯罪収益移転防止法などの法律により厳しい規制を受けています。

そのため、契約時には厳密な本人確認手続きを求められるとともに、継続利用の場合でも何らかの不審な動きがあれば運営会社による調査が行われるのが一般的です。裏を返せば、審査が簡単ということはこのようなモニタリングが機能していないことになり、利用するのには大きな問題があると考えられます。

法人口座の開設ができない可能性があるから

バーチャルオフィスの住所を用いた場合、法人口座を開設できない可能性があることも、怪しいと言われる理由に含まれます。

実際のところ、法人口座を開設できるかはケースバイケースです。金融機関によって、バーチャルオフィスの住所利用を認めるかどうかの扱いには差があります。

なお、バーチャルオフィス1では法人口座開設保証®を実施しています。所定の手続きに沿って口座開設を進めたものの、法人口座が開設できなかったことを理由に退会する際、入会金および基本料金が返金される仕組みです。

法人口座が開設できなかった場合でも費用面でのリスクを軽減できるため、安心して法人設立の準備を進められます。

※本制度は、当社が定めるルールに従って口座開設手続きを行っていただく必要があります。

※状況により制度の利用をお断りする場合があります。
※退会までの期間中に発生した郵便転送費用などは返金対象に含まれません。

バーチャルオフィスが違法ではない理由3つ

バーチャルオフィスが違法ではない理由

バーチャルオフィスが違法ではない理由は、主に下記3点です。

  1. 法人登記等において本店所在地に関する制限はないから
  2. 特定商取引法に基づく表記として使用が認められているから
  3. 法人口座の開設ができるから

違法ではない背景をしっかり理解して、安心してバーチャルオフィスを活用できるようにしましょう。

1. 法人登記等において本店所在地に関する制限はない

法人登記の際、記載が必要となる本店所在地について、特別な制限はなく、どこの住所を使っても登記申請は可能です

そもそもバーチャルオフィスは、役職員(事業主)がそこにいないだけであって、郵便物等は当該住所宛てに届きます。活動実態がない会社とは異なるので、バーチャルオフィスの住所を利用することは違法ではないといえるでしょう。

前述したように、商業登記法上は「他の会社と同じ商号・住所の組み合わせにならないようにすること」以外、本店所在地に関する制限はありません。

商業登記法

(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)

第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。

引用元:商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)

つまり、上記のルールを守れてさえいれば、バーチャルオフィスの住所を法人登記に使うことは法律上も何ら問題ないことになります。

2. 特定商取引法に基づく表記として使用が認められている

消費者の利益を守ることを目的とした特定商取引法では、バーチャルオフィスの住所の利用が認められています。

消費者庁で明示されている見解は、以下のとおりです。

「住所」については、法人及び個人事業者の別を問わず、現に活動している住所(法人にあっては、通常は登記簿上の住所と同じと思われる。)を正確に表示する必要がある。いわゆるレンタルオフィス等であっても、現に活動している住所といえる限り、法の要請を満たすと考えられる。

引用元:第3節 通信販売

バーチャルオフィスであっても、郵便物を受け取れたり、事業者との連絡手段が確保されていたりするのであれば、特定商取引法(特商法)に基づく表記にも使用できると明言されています。

ただし、運営会社によっては「郵便物を一切受け取らない一方で、特商法上の住所として使うことは可能」という条件で提供していることがあります。郵便物が届いても受け取ってもらえないのであれば、関係者との郵便による連絡が一切できません。このような条件で提供している点については、倫理的に問題があると考えられます。

そのため、特商法上の住所として用いる場合は特に、郵便物を受け取り利用者に引き渡すことが前提となっているプラン、もしくはそのような対応を行っている運営会社を選びましょう。

3.法人口座の開設ができる

そもそも、法人口座を含め金融機関で口座を開設する際は、犯罪組織によるマネー・ローンダリングやテロ組織など反社会集団への資金流入を防ぐ意味から、厳しい規制が設けられています。

仮に、バーチャルオフィスの存在自体や借りられる住所に違法性があった場合、法人口座の開設は不可能です。しかし、実際はバーチャルオフィスの住所を本店所在地として用いて法人口座を開設することは広く行われています。

このような事実から、バーチャルオフィスの存在自体や借りられる住所には違法性がないことがわかります。

バーチャルオフィスの利用が認められない業種がある

バーチャルオフィスの利用が認められない業種

バーチャルオフィスは違法ではありませんが、バーチャルオフィスの利用が認められていない業種があるため注意が必要です。

始めようとしている事業が、そもそもバーチャルオフィスの利用を禁止していないかどうか、あらかじめ確認しておきましょう。

<バーチャルオフィスの利用ができない業種>
・税理士、弁護士、司法書士、行政書士などの士業
・古物商
・有料職業紹介業
・人材派遣業
・宅地建物取引業
・金融商品取引業
・産業廃棄物収集運搬業など

上記の業種は認可の都合上、バーチャルオフィスを利用することができません。また風俗営業、探偵業なども、バーチャルオフィスの利用ができない可能性が非常に高いです。

許認可を得ることが目的である場合には、賃貸オフィスや個別スペースが設けられたレンタルオフィスを契約しましょう。

バーチャルオフィス1では渋谷店にレンタルオフィス(個室プラン)を設置しました。詳細は下記のページをご覧ください。
詳細:渋谷店のレンタルオフィス(個室プラン)

そのほか法律上ではなく、バーチャルオフィスの運営会社側の規定として、利用できない業種が定められている場合もあります(例:情報商材販売、出会い系サイト)。

バーチャルオフィス利用時に違法となりうること

バーチャルオフィスを使うことは本来違法ではありませんが、利用する状況によっては違法になる可能性があります。

具体例として、以下の状況が考えられます。

  • 電話転送の届出に使う
  • 本店があるにも関わらず転居届を出す

電話転送の届出に使う

まず、事業用の対外的なやり取りをするために、固定電話番号を取得する場合は注意が必要です。バーチャルオフィスの利用者が固定電話番号を取得する際には、「市外局番の区域内に活動拠点があること」が求められます。

たとえば、東京23区内にあるバーチャルオフィスを契約し、03から始まる固定電話番号を取得する場合を考えてみましょう。実際に作業する場所が23区内など、市外局番として03が割り当てられている場所であれば特段問題ありません。

しかし、東京都内でも町田市(042)など03以外の市外局番が割り振られている場所や、埼玉県など東京都以外の場所だった場合は問題になります。実際に作業する場所も東京03地域に移すなどの対策を講じなくてはいけません。

また、バーチャルオフィスの住所を使って固定電話番号を取得する場合は、証明書等の提出が必要になります。050から始まる番号であれば地域を問わず利用できるので、実際に作業する場所を移すのが難しい場合は検討しましょう。

本店があるにも関わらず転居届を出す

バーチャルオフィスの住所を使って法人登記をしたものの、その後郵便局に転居届を出し、別の住所に郵便物を転送してもらうのも問題になり得ます。

転居届はあくまでも転居したことを郵便局に伝える届出であり、好きな場所に転送を依頼するための届出ではありません。本店が移転していないにもかかわらず、移転をしたと届け出ることは虚偽の報告を行ったものとして、違法と判断されるリスクが多分にあります。

また、転居届を出したことでバーチャルオフィスを経由しないで郵便物が転送されると、運営会社側は届くはずの郵便物を確認できません。不正利用の温床になりやすいことから、そのような扱いを許容していない運営会社は多いといえます(なお、バーチャルオフィス1でも許容していません)。

バーチャルオフィスを利用する際の注意点

住所に怪しい情報がないかチェックしよう

バーチャルオフィスを利用する際、必ず契約する前にチェックしておくべき注意点があります。それは、契約予定の住所に怪しい情報がないかどうか確認することです。

住所がわかったら、Webの検索画面に「住所単体」で検索することはもちろん、「住所 犯罪」「住所 詐欺」「住所 ギャンブル」などネガティブなキーワードと掛け合わせて、怪しい会社情報や過去にトラブルが起きていないか、念入りにチェックしましょう。

またバーチャルオフィスの住所は、あなたひとりで使う住所ではありません。複数の契約者が同一の住所を扱うことになるので、公正な運営をしているかどうか、他の契約者の状況も把握しておくべきといえるでしょう。

信頼できるバーチャルオフィスの特徴3つ

信頼できるバーチャルオフィスの特徴

バーチャルオフィスは選択肢が多く、判断に迷いがちです。安心して事業を進めるためには、次のようなポイントを押さえた信頼できるバーチャルオフィスを選びましょう。

  • バーチャルオフィス利用に際して本人確認・審査がある
  • 契約前に住所地を自由に内見できる
  • 借りた住所をテキスト形式で掲載できる

上記を満たしているバーチャルオフィスであれば、信頼性の面でも安心して利用できます。

1. バーチャルオフィス利用に際して本人確認・審査がある

バーチャルオフィスを契約するにあたって、事前に利用者の本人確認および審査を行っているバーチャルオフィスサービスは信頼性が高いといえます。なぜなら事前に審査を行うことで、バーチャルオフィスを犯罪利用しようとする人からの契約を未然に排除できる可能性が高いためです。

バーチャルオフィスサービスのなかには「即日利用可能!」と謳うサービスもありますが、そういったバーチャルオフィスとの契約を検討する場合は、きちんと審査をしているのか入念に確認する必要があります。

なお、バーチャルオフィスは犯罪収益移転防止法により厳しい規制が設けられている業態であり、本来は厳密な本人確認を行わなくてはいけません。

犯罪収益移転防止法

第四条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。

一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)

二 取引を行う目的

三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項

引用元:犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)

具体的には、バーチャルオフィスの運営会社は利用希望者との契約にあたり、少なくとも以下の事項について確認する必要があります。

  • 本人確認書類による本人特定事項の確認
  • 取引を行う目的の確認
  • 職業(利用希望者が個人の場合)
  • 事業内容(利用希望者が法人の場合)
  • 実質的支配者(利用希望者が法人の場合)

法人としてバーチャルオフィスを利用する場合、登記事項証明書を用意しなくてはいけません。また、代表者の運転免許証やマイナンバーカードの提出も求められます。

また、近年では厳密な本人確認をオンラインでできるように、eKYC(electronic Know Your Customer、電子本人確認)を導入している運営会社が多く見受けられます。eKYCの場合、本人確認書類と本人の顔写真をそれぞれオンラインで送信する必要があるので、指示に従って操作を進めましょう。

2. 契約前に住所地を自由に内見できる

契約前にバーチャルオフィスを内見できるサービスを選ぶようにしましょう。

サービスによって住所地は異なるので、都内一等地に立つビルの場合もあれば、古いアパートの場合もあります。これから事業を行う所在地として使用する場所ですから、ネット上の情報だけでなく、現地に赴いて自身の目で確かめておくことが大切です。

ただし、訪問する日時によってはスタッフが不在、もしくは繁忙期などの理由で対応が難しいケースがあります。確実かつスムーズに内見をするためには、事前に運営会社へ連絡し、日時のすり合わせをしましょう。

3.借りた住所をテキスト形式で掲載できる

バーチャルオフィスを提供するサービスのなかには、住所を利用する際に「画像処理が必要なバーチャルオフィス」があるため、注意が必要です。

画像処理をすると、検索しても住所に関する情報が出にくくなり、過去にトラブルを起こしている住所だと気づけずに利用してしまう可能性があります。また住所をテキストで掲載することが禁止されていることで、すべての表示において画像処理を行う必要があり、手間がかかります。

住所を画像処理して掲載するルールを設けているバーチャルオフィスは、避けたほうが無難です。

信頼できるバーチャルオフィスの特徴

上記3点を満たしていないバーチャルオフィスは、信ぴょう性が低い(運営元が怪しい)と考えられます。

利用者が注意すべきは、怪しい運営をしているバーチャルオフィスに引っかからないようにすることです。バーチャルオフィス自体は違法ではありませんので、誠実に運用しているバーチャルオフィスを見極められるようになりましょう。

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1.申込時はしっかり本人確認・審査あり!

バーチャルオフィス1は、契約前に厳重な本人確認と審査を実施しています。

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さらに「eKYC」という電子本人確認機能を導入しているため、犯罪収益移転防止法に準拠したオンライン申込を実施中です。適正な利用者だけがバーチャルオフィスを活用できる仕組みが構築されています。

2.住所地は自由に内見可能

バーチャルオフィス1の住所地は、契約前から自由に内見することが可能です。東京都渋谷区・千代田区の住所、広島の住所ともに内見が可能なので、契約前には必ず足を運んでみましょう。

ただし、訪問日時によってはスタッフによる対応が難しい場合があります。内見を希望する際には事前に連絡するのがおすすめです。

3.画像処理不要!テキスト形式で住所利用ができる

バーチャルオフィス1の住所は、画像処理不要でテキスト形式で住所の利用が可能です。

住所検索したときの情報収集を妨げるものがなく、安心して利用できるでしょう。

4.法人口座開設保証®で安心

法人設立時に多くの方が不安を感じるのが、法人口座をきちんと開設できるかどうかという点です。バーチャルオフィスを利用する以上、「住所が原因で口座開設に失敗しないか」と心配になる方も少なくありません。

バーチャルオフィス1では、こうした不安を軽減するために、法人口座開設保証®制度を設けています。所定の手続きに沿って口座開設を進めたものの、法人口座が開設できなかった場合には、それを理由に退会する際、入会金および基本料金が返金される仕組みです。

万が一のケースでも費用面のリスクを抑えられるため、はじめてバーチャルオフィスを利用する方でも、安心して法人設立の準備を進められます。

※本制度は、当社が定めるルールに従って口座開設手続きを行っていただく必要があります。
※状況により制度の利用をお断りする場合があります。
※退会までの期間中に発生した郵便転送費用などは返金対象に含まれません。

まとめ

バーチャルオフィスは、個人・法人問わずビジネスシーンで利用が認められています。

決して違法ではありませんので、「法人登記したい」「開業時に自宅住所の代わりにしたい」という方は安心してバーチャルオフィスを活用してください。

不安が残ったまま事業を開始してしまうと、スタートダッシュの足枷になりかねません。バーチャルオフィスを契約する前には、住所をきちんと調べて、自分の目で内見をし、不安を払拭してから契約するようにしましょう。

この記事の投稿者

バーチャルオフィス1編集部

東京都渋谷区道玄坂、千代田区神田神保町、広島市中区大手町にあるバーチャルオフィス1です。

月額880円で法人登記・週1回の郵便転送・郵便物の来館引取ができる起業家やフリーランスのためのバーチャルオフィスを提供しています。

翌年以降の基本料金が最大無料になる割引制度もございます。

■店舗一覧
バーチャルオフィス1渋谷店
東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8B

バーチャルオフィス1神保町店
東京都千代田区神田神保町2-10-31 IWビル1F

バーチャルオフィス1広島店
広島県広島市中区大手町1-1-20
相生橋ビル7階 A号室

https://virtualoffice1.jp/

この記事の監修者

弁護士 北村 尚弘

2013年登録 東京弁護士会所属

東京大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了。一般企業法務、人事労務、紛争処理(訴訟・保全・執行)、M&A・事業承継、宇宙ビジネスなど多角的な分野に取り組んでいる。

弁護士法人IGT法律事務所

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